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こんにちは、新井けんです。
11月4日(火)は、「平成26年度 第2回都市計画審議会」が開催され、委員として出席しました。
当日の審議会では、説明、質疑を経て、次の内容を久喜市長あてに答申しました。
(1) 生産緑地地区の指定(変更)内容について
<概要>
① 変更 1地区「約0.10ha」→「約0.09ha」
② 廃止 1地区「約0.06ha」
③ 新規追加 4地区合計「約0.29ha」
生産緑地地区は、都市計画において一定の要件を満たす場合に、自治体が市街化区域内の土地を生産緑地法に定める生産緑地として指定します。
これは都市化の進む地域において、地盤保持・保全による災害防止や農林漁業と調和した都市環境の保全を行うためです。
当然に農地として維持管理を行うため、農地以外に転用・転売はできませんが、一方で大都市圏の自治体である久喜市では、固定資産税は一般農地並課税となるメリットがあります。
指定後30年経過した場合、農業の継続ができない場合、相続者が農業をできない場合は、農業委員会に買取を申し出て、買取者がいなければ指定解除を行うこととなります。
(2) 清久工業団地地区地区計画の変更内容について
<概要>
① 平成25年11月に土地区画整理事業の換地処分が完了し、町及び字の変更に伴う名称変更
② 壁面の位置及びかき又はさくの制限について、土地区画整理事業前から存在する150㎡未満の宅地について除外