連休前
昨日は、連休前なこともあって、極力お届けできるものはお届けし、スッキリとした気持ちで過ごせるように致しま
した。
オンラインで極力登記申請していますが、商業・法人登記は別にして、不動産の登記は、書面で申請した場合に
比べて、2日ぐらい完了が遅いように思われます。
さらに、事後謄本をオンラインで取得すると、1日から2日余分にかかってしまって、結構時間がかかります。
ですので、完了処理はできるだけ早くして、クライアントに1日でも早くお渡しできるように努めております。
そうこうしていると、京都のクライアントから相続登記に必要な住民票が届きました。
のんびりしていると、クライアントに迷惑がかかりますので、すぐに申請書を作成し、オンライン申請しておきまし
た。のんびり仕事をしていても、なんのメリットもありません。早く早くが1番です。![]()
たかが抹消と言うがなかれ
昨日は、根抵当権の抹消登記をオンライン申請致しました。
抹消登記と言うと、司法書士の登記業務の中でもお気軽な部類に入るのですが、今回は、1口の抹消登記をす
るために、合計6件の登記を申請しなければなりませんでした。
1件目は、建物の相続登記です。
抹消登記申請するには、所有者と根抵当権者とが共同で申請しなければなりません。
ここでよく問題になるのが、設定者が亡くなっているにもかかわらず、そのまま放置され、相続登記が未了のま
まのケースです。死者から登記申請の委任状をもらう訳にはいかず、必ず相続登記を入れて、現在の所有者か
ら委任状を貰わなければなりません。
相続登記を入れるには、概して法定相続人全員の協議が必要であり、登記費用もそこそこ掛かります。たかが
抹消登記のため、長い間放置していた相続登記を入れるのは、クライアントにとって一種の機会だととらえるの
か、余計な気苦労ととらえるのか微妙な判断です。
今回は、20年前の相続に関して登記することになりました。
2件目は、土地の所有者の住所変更登記です。
土地の所有者はご健在でしたが、登記された住所と現在の住所が異なります。現在の住所に登記住所を変更
登記しなければなりません。
3件目は、根抵当権登記名義人名称変更登記。4件目は、共同根抵当権一部移転登記。5件目は、共同根抵当
権共有者の権利移転登記です。
この3件が、今回の抹消登記の複雑なところなのですが、具体的に言うと、根抵当権者は現在でいうところの「り
そな銀行」で設定されていました。ところが、登記簿上は、「協和銀行」です。
りそな銀行は、旧「あさひ銀行」系列と旧「大和銀行」系列の店舗があり、どちらの系列の支店が登記を入れたの
かによって、抹消の方法が全く異なります。
複雑なのは、旧「あさひ銀行」系列です。関西において、この系列の根抵当権は、古いものはたいがい登記簿上
の商号は、「協和銀行」です。
この場合まず、「協和銀行」から「協和埼玉銀行」次いで「あさひ銀行」へと、商号変更の登記を入れなければな
りません。それから、「あさひ銀行」から「埼玉りそな銀行」へ〔会社分割〕を原因とする根抵当権一部移転登記を
入れなければなりません。最後に、、「あさひ銀行」から「りそな銀行」へ〔合併〕を原因とする根抵当権共有者あ
さひ銀行の権利移転登記を入れなければなりません。
結局、登記簿上の根抵当権は、「埼玉りそな銀行」と「りそな銀行」の準共有状態になります。
6件目、やっと最後の抹消登記です。土地の所有者・建物の所有者・埼玉りそな銀行・りそな銀行の4者で抹消
登記申請致します。
たかが抹消、されど抹消。やっと終わった ふーー![]()
段取りよく終わった月末
昨日は、4月最後の日、週半ばですが、まるで週末の様な充実感がありました。
朝一は、岸和田の法務局とオンライン供託に関して最終打合せ。補助者には、明石の法務局に1億6000万円の
抵当権設定を申請に行ってもらい(受理証明書が要るので書面申請)、移動時間中にオンラインにて登記事項
に変動がないか電子閲覧。10時からは、近くの信用金庫で、三木市の不動産に関して売買取引立会い。11時
に事務所に戻って、オンライン登記申請。抹消と移転なのですが、どちらも登記義務者の登記識別情報を暗号
化して添付しなければならず、時間がかかりました。空いた時間に、特例有限会社の役員変更登記の書類を完
成させ、13時に明石の都市銀行にて、クライアントとローン返済の立会い。その場で、抹消登記申請書を完成さ
せ、午前中にオンライン登記申請した案件の添付書類と一緒に、明石の法務局に提出。(昼食は吉野屋の牛丼
で10分で済ます)事務所へ戻って、岸和田の法務局へ供託のオンライン申請。添付書類の委任状を翌日届くよ
うに、即時投函。15時30分、役員変更登記のクライアントが来所。印鑑を押印して頂く。この役員変更登記は
ちょっと変わっていて、未成年者2名が取締役に就任するため、親権者の同意書が添付書類になります。この
役員変更登記をオンライン登記申請して、補助者に添付書類を所轄法務局へ提出に行ってもらいました。その
間に私は、銀行から依頼された謄本をオンラインで取得して、銀行へファックス。5月半ばに実行予定の借り換
え融資の見積り依頼があり、すぐに見積もって銀行へファックス。最後は、請求書と委任状をお届けに、姫路の
銀行に行って終了。
5月は5月で、懸案の登記&許可申請がありますので、ゴールデンウィークもありません。![]()
職務上請求書
昨日は、祝日でしたが、適当に仕事をこなしていました。
もうすぐ5月。5月1日より戸籍法及び住民基本台帳法等が改正施行されます。そのため、5月1日からは司法
書士及び行政書士等の「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」の記載事項が変更され、
様式自体も変わることになります。
最大の変更は、利用目的の種別ごとに、請求に際し明らかにしなければならない事項を記載することで
す。例えば、
業務の種類 住所変更登記申請の代理
依頼者の氏名又は名称 神戸花子
依頼者について該当する事由 国等に提出
上記に該当する具体的事由 住所移転のため、所有権登記名義人住所変更登記手続の際、神戸花
子の住民票の写しを神戸地方法務局に提出するため
とか記載しなければならず、より具体的な取得理由が必要となります。
昨日は、祝日でしたが、近所の市民センターは開いているので、旧様式の請求書で必要なものは全て
取得しておきました。![]()
休眠担保権抹消のための供託
昨日は、4月30日にオンラインで供託手続をしょうと、まとまった時間を割いて検討していました。
休眠担保権の抹消には、特例があり、本来、所有者と担保権者が共同で申請して抹消しなければならないとこ
ろ、①債権の弁済期から20年を経過した後に②担保権者が行方不明で弁済が出来ない場合には③元金、利
息及び遅延損害金の全額に相当する金銭を供託すれば、所有者だけの申請で抹消登記出来るというもので
す。
現行の登記簿は、登記法の改正を受け、弁済期は記録されていませんが、設定当初の時代まで遡って閉鎖登
記簿を取得すると、詳細な内容が登記されています。今回の案件は次のような内容でした。
明治35年5月7日付円借用證書ニ依り〇〇〇〇番邸 ●●●●ノ爲メ債権額金99円20銭 辨濟期 明治35
年9月23日ヨリ同40年9月23日迄毎年2月4月9月10月12月各23日1回金3円20銭払ノ抵当権ヲ設定ス
この内容、よく計算してもらえばすぐ分かるのですが、滞りなく支払ったとしても、最終日の明治40年9月23日
には全額の支払が完了しません。あと1年かかります。どうしたら良いか分かりませんでしたので、管轄の供託
所に相談をかけました。返答は、最終日の明治40年9月23日に残元金を全て一括して支払う約定として処理せ
よとのことでした。
結論 供託金額:元金99.2円+利息18.9176円+遅延損害金611.8938円=730円
もったいない一日
昨日は、前夜遅くまで飲んでいたせいもあるのですが、起床したのがお昼を回ってました。
16時に、相続書類を持参下さるクライアントがいらっしゃるので、一応事務所へは出てきましたが、その後は家
族で焼き肉を食べに行って、ぐだぐだしていました。
やはり、早起きしないと一日がもったいないですね![]()
私の好きな言葉があります。
GMOインターネット株式会社社長 熊谷正寿氏の言葉です。
「夢あるところに行動がある
行動は習慣を作り
習慣は人格を作り
人格は運命を作る」
支部総会
昨日は、行政書士会の支部定期総会でした。
私は、司法書士と行政書士の兼業者ですので、行政書士会にも所属しております。
今回、定期総会の司会者をすることになっており、いつもはしたこともない行政書士の徽章までつけて、総会に
臨みました。
この日は私なりにこだわりがありまして、この日からスーツを夏服にしよう・おニューのネクタイにしよう・リニュー
アルした名刺を初めて使おうと決めておりました。
総会もまあまあ滞りなく終了し、次は懇親会(15時40分)。早々に新しい名刺を皆さんにお配りし、和やか雰囲気
のうちに終了。場所をスナックに移し二次会(17時50分)。カラオケタイムになり、中締めが20時、その後気の合
う仲間と延長戦と、結局家に戻ったのが翌日2時でした。![]()
仏滅なのに忙しかった日
昨日は、色々と忙しかったです。
朝一は、姫路の銀行に、30日申請予定の債権額1億6000万円の抵当権設定の書類を頂戴しに伺いました。
チェックすると権利証が一部足りません。再度クライアントから貰って頂くようお願いして、事務所へ。
留守中にかかってきた電話の処理をして、見積り等ファックスし、東加古川の銀行へ取引の立会。
通常、取引は大安にすることが多いですが、今日は仏滅。ただし、25日なので銀行利用者が多く、融資実行金
が出るまでに2時間かかりました。すぐに、登記受理証明書を融資銀行にファックスしなければならず、昼食は
後回しにして、書類完成、補助者に申請に行って貰っている間に昼食(2時を回ってました)。
補助者が帰ってくるのを見計らって、農業委員会に先日願出をした「非農地証明書」を受け取りに行き、近くの戸
籍等申請用紙取扱事務所で、5月1日施行の改正戸籍法に準拠した「職務上請求用紙」を購入。
帰り際、最近滅多に会えなくなった都市銀行の融資マネージャー(明石・加古川・姫路の責任者です)から連絡
が入り、今、加古川支店に来ているので、寄って頂きたいとのこと。放置根抵当権の抹消の相談と書類の授受。
事務所へ戻って、調査士の先生に地目変更登記をして頂く為、先ほど貰った「非農地証明書」を受け取ってもら
っていると、今度は先ほどの都市銀行の支店長(正式には、営業部長と呼びます)から、折入ってご相談がある
ので、事務所へ伺いたいとの電話。話が終わった時、今度は、信用金庫の融資担当者から、30日に5000万
円の根抵当権の設定があるので宜しくのと電話(有難うございます。
)。そうこうするうちに、朝一の姫路の銀
行から、不足分の権利証が揃ったので、受け取りに来てほしいとの電話。18時30分に伺うことにし、しばし残務
処理。仏滅といえど、忙しい日は忙しい。(当たり前か
)
バナー作成
昨日は、前から前から作りたかったホームページへのアクセスバナーを真剣に作りました。
なんせ知識がないものですから、ある程度まとまった時間がとれないと、思ったように作業が進みません。
ああでもないこうでもないと、格闘し、やっとUPまでこぎつけましたが、サイドバーから大きすぎてこぼれ落ち、
適当な大きさで張り付けることが出来るまで、かなり時間がかかりました。
本当は、ヘッダ部分も大幅に変更したいのですが、力量が及ばず、しかし近い内に必ず変えたいと思っていま
す。皆さんお楽しみに![]()
相続時精算課税による贈与
昨日は、贈与登記の申請をオンラインで致しました。
このクライアントは、先日、市役所固定資産税課のミスで土地の所有が分からず、再度、経費計算し直した方で
す。結局、土地建物の共有持分を全て、息子さんに贈与することになりました。(最大の理由は、相続時の手続
の煩雑さを避けるため)
生前贈与ですから、まともに贈与税を支払うと、1000万円近くなります。
そこで、今回は「相続時精算課税」を選択し、支払税額を0円にすることにしました。
「相続時精算課税」を選択すると、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に対して、2500万円の特別控
除があります。気をつけるべきことは、期限内申告を必ず遵守することにつきます、申告し忘れると、まともに贈
与税を支払わなければならなくなりますから、税額が大きいだけに大変なことになります。受任した士業者は、
クライアントに重々説明することは当然ながら、申告時期が近づいたら、再度注意を促すことは、アフターフォロ
ーとして当然の義務です。
また、「相続時精算課税」を選択しても、登録免許税及び不動産取得税の軽減措置はありませんので、ある程
度の費用負担は、覚悟して貰わなければなりません。この点も、説明し忘れるとトラブルになりますので、注意
が必要です。(本人は、全ての税金がタダになると思いがちです)
今回のケースも、贈与税はかかりませんが、登録免許税及び不動産取得税で80万円ぐらいはかかることにな
ります。