職務上請求書
昨日は、祝日でしたが、適当に仕事をこなしていました。
もうすぐ5月。5月1日より戸籍法及び住民基本台帳法等が改正施行されます。そのため、5月1日からは司法
書士及び行政書士等の「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」の記載事項が変更され、
様式自体も変わることになります。
最大の変更は、利用目的の種別ごとに、請求に際し明らかにしなければならない事項を記載することで
す。例えば、
業務の種類 住所変更登記申請の代理
依頼者の氏名又は名称 神戸花子
依頼者について該当する事由 国等に提出
上記に該当する具体的事由 住所移転のため、所有権登記名義人住所変更登記手続の際、神戸花
子の住民票の写しを神戸地方法務局に提出するため
とか記載しなければならず、より具体的な取得理由が必要となります。
昨日は、祝日でしたが、近所の市民センターは開いているので、旧様式の請求書で必要なものは全て
取得しておきました。![]()