職務上請求書 | 挑戦!!青木哲也の司法書士の王道

職務上請求書

昨日は、祝日でしたが、適当に仕事をこなしていました。


もうすぐ5月。5月1日より戸籍法及び住民基本台帳法等が改正施行されます。そのため、5月1日からは司法


書士及び行政書士等の「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」の記載事項が変更され、


式自体も変わることになります。


最大の変更は、利用目的の種別ごとに、請求に際し明らかにしなければならない事項を記載することで


す。例えば、



業務の種類            住所変更登記申請の代理


依頼者の氏名又は名称     神戸花子


依頼者について該当する事由  国等に提出


上記に該当する具体的事由  住所移転のため、所有権登記名義人住所変更登記手続の際、神戸花

                   子の住民票の写しを神戸地方法務局に提出するため



とか記載しなければならず、より具体的な取得理由が必要となります。


昨日は、祝日でしたが、近所の市民センターは開いているので、旧様式の請求書で必要なものは全て


取得しておきました。グッド!