名刺のリニューアル
昨日の土曜日は、特に来客の予定も無かったので、以前から考えていた新型名刺の校正をお願いしてきました。
今まで幾度となく小さな変更はしてきましたが、今回は新装開店的リニューアルです。
今までは、縦型のオーソドックスな堅い感じの名刺でしたが、今回は横型のカラーも入った少し都会的な名刺に替えようと思います。
流行りの顔写真入りも考えましたが、どうしてもダサクならざるをえないので、今回は見送りました。(どんな面をしているかは、プログ又はホームページで見て頂ければいいや
)
自分でパソコンソフトを使って、名刺を作成されている方も多いと思いますが、どうしても安っぽく見えざるを得ず、自分まで安っぽく見られるのが嫌で、今回も開業当初からお世話になっている地元の印刷所に発注致しました。とことんこだわるタイプなので、言い方はいかがなものかとは思いますが「金に糸目は付けません」。
資格業は宣伝媒体が限られていますので、普通の名刺の10倍経費がかかったとしても、安い広告宣伝料だと思っています。
遺贈の登記
昨日は、懇意にして頂いている信託銀行から頂いた遺贈の登記を申請致しました。
「遺贈」とは文字通り、遺言による贈与のことなのですが、同じく人の死亡にまつわるとはいえ「相続」を原因とする登記とは全く違います。まず、申請形式が違います。相続は相続人からの単独申請。対して遺贈は受遺者と遺言執行者との共同申請。相続は故人の権利証は原則不要。対して遺贈は必要。相続の登録免許税の税率は1000分の4。対して遺贈はその5倍の1000分の20。遺言公正証書は相続の場合「登記原因証明情報の一部」、対して遺贈の場合は「遺言執行者の代理権限証書の一部」となります。また、不動産が農地の場合、相続なら農地法の許可は不要。対して遺贈なら包括遺贈を除き必要となります。
今回の遺言公正証書の内容は、自宅を遺言者の夫に相続させる。しかし遺言者より先に夫が死亡していた場合は、遺言者の甥に遺贈するというものでした。
人の縁
この仕事をしていると、人の縁とか、気は心とかを感じることが良くあります。
昨日もそんなことを感じた一日でした。
以前から懇意にして頂いている税理士先生の紹介で、知り合ったのが数年前の話。石材店を営む株式会社なのですが、役員変更・不動産の名義書換などご依頼して頂いて来ました。
今回も担保設定でご依頼して頂いたのですが、登記が完了し、ご請求書をご郵送させて頂いたところ、税理士先生のところに伺う用事があるので、支払を小切手で致しますから、都合がつけば来て頂きたいとのこと。
早速お伺い致しますと、小切手のほかに、お昼にでもどうぞとお寿司まで頂戴致しました。この会社の奥様は、以前にも、[おかき詰め合わせ]とか[りんご一箱」とかこちらが気配りしなければならないところ、逆にお気遣いをしていただき、本当に感謝しております。
ネット全盛の昨今ですが。直接クライアントと目を見ながら、お話をするのも、絶対に無くならない士業の王道だと思っています。
予期せぬ相続人
あまり無いことなのですが、今回のケースは、父親が亡くなったので預金の払い出し等の手続で銀行から戸籍の提示を求められ、その過程で予期せぬ相続人が存在することが分かり、さて、どうしょうかとのご相談です。
具体的には、別れた先妻との間に2人の娘が居たというケースです。
今回のクライアントは、生前父親からそんな話は聞いたことがなく、どう話をもっていけば良いのか途方に暮れていらっしゃいました。
このような場合、話のもっていきようでは、こじれてしまって、最悪裁判にもなりかねません。できるだけ穏便に協議が整えば幸いです。
今回は、下記のようなお手紙を差し上げて、先方の出方が分かりやすいように、アンケート形式の返答書を同封してみるようにアドバイス差し上げました。
拝啓 春たけなわの今日この頃、ますます御尊家、御健勝のこととお喜び申し上げます。
いまだご面識を得ませんのに突然お手紙を差し上げます失礼、なにとぞご容赦願い上げます。当方は、神戸市にて暮らしております〇〇〇〇と申します。
早速用件に入りますが、実は貴方様の父親であり私の父親でもある〇〇〇〇が平成19年★★月★★日に亡くなりました。
私は、父〇〇の先妻である□□□□様との間にお二人の娘さんがいらっしゃらる事は存じ上げませんでした。この度、相続関係を調べてもらったところ、△△△△様、◇◇◇◇様のお二人の相続人が判明して、驚いているところです。
現在、〇〇〇〇名義の遺産を当方側で相続させて頂きたく協議しております。
よろしければ4月中にも貴方様宅をお訪ねし、父〇〇の相続に御協力をお願いしたく思っております。以上のような事ですので、何卒宜しくご教示、お返事を下さるようお願い申し上げます。
末筆乍ら御尊家様の御多幸をお祈り申し上げます。
△△△△ 様
平成20年4月 日
〇〇〇〇長男 〇〇〇〇
連絡先 住 所
電話番号
商業登記の補正
昨日は、法務局に行った補助者から、商業登記の登記官から直接口頭で、補正があることを告げられた連絡を貰いました。
補正の内容は、委任状に押された印鑑が、法務局届出印と違っているというものでした。
商業登記の最大の真正担保は、登記申請書又は登記委任状に押印してある印鑑が、あらかじめ法務局に申請代表者が届けている印鑑と同一かどうかです。
今回の登記は、懇意にして頂いている行政書士の先生からの依頼で、議事録及び登記委任状は、その先生からお預かりしたものでした。
私が、設立から関与した会社であれば印鑑届書の控えが事務所にあるので、事前にチエックが出来るのですが、今回のようなケースでは、依頼者を信じるしかありません。
幸い急ぎのケースではないようなので、印鑑を貰い直して頂くことに致しました。
雨の一日
昨日は、朝から雨が降り続き、外回りは補助者に任せて、たいがい一日中事務所に居ました。
さして難しい案件の処理もなく、気持ちに余裕があったので、休眠担保権の抹消の供託をオンライン申請でしてみようなどと検討しておりました。
また、昨年UPしたホームページを本格的に稼働させるべく、マニュアルの整理をしておりました。
当事務所のホームページは、Wordpressベースで作成してありますので、内容を容易に自分で変更することが出来ます。
近時仲間の同職の登記の仕事は、減ってきていると聞いており、ホームページが当事務所の支店として、営業活動をしてくれればいいなと思っています。
けだるい日曜日
昨日の日曜日は、朝10時にクライアント宅へ相続関係書類を預かりに伺いました。
土地については、兄弟それぞれが別の地区の土地を相続することになっており、建物についてはそれぞれが未登記建物でしたので、建物表題登記および所有権保存登記に必要な書類をお預かり致しました。
土地については、本日オンライン申請で相続登記を申請致します。それが終り次第、土地家屋調査士の先生に建物表題登記を申請して頂く予定です。
昼からは、前夜遅くまで起きていたので、身体がけだるく夕方まで夢をみていました。(=うっつらうっつら寝ていました。)やはり人間ペースを崩すともろいもので、身体がしゃきっとしません。
睡眠時間はひとそれぞれである程度十分になる時間はちがうのでしょうが、ぺースをまもれば、短くても効果的に眠れる場合が多いです。睡眠時間が少なくて済めば、余った時間で新しい第一歩が踏み出せます。
今日から息子は新学年。オイラもがんばろう!
土曜日は休日?
昨日の土曜日は、休日のようで休日になりませんでした。
朝9時に、クライアントが権利証を取りにこられるので、その準備で8時過ぎには事務所へ。
その後、非農地証明書のための委任状・願出書を作成し、現況写真を撮るため、八幡町宗佐のクライアント宅へ。
夕方、写真をプリントアウトしていると、懇意にさせて頂いている税理士先生から、相続の申告が決まり、お客さんと登記の話になっているのですが、と電話。すぐに伺 いますと、打合せに直行。
人間 忙しくしているうちが華だと気分も軽く過ごしました。
明治時代についた抵当権の抹消登記
この仕事を長い間していますと、登記簿にこんなものがついたままになっているのですが、と明治につけられた受付の担保権を見せて頂くことがあります。
通常、担保権の抹消登記は、設定者が登記権利者・担保権者が登記義務者となって、共同で申請するのが原則です。しかし、既に設定者は、死亡。担保権者も死亡ているケースがほとんどでしょう。設定者は自分の先祖ですから相続登記をいれればいいのですが、問題は担保権者の側です。行方がわからず話ももっていけない、たった何円の債務のために、多額の調査費用までかけて抹消登記をするのは負担が大きいなど、障害はたくさんあります。
ここで便利な制度があります。担保権者行方不明のため、債権の弁済期から20年を経過していれば、元本・利息・損害金を供託して簡易に抹消できる、いわゆる「休眠担保権の抹消」制度です。
昨日は、行方不明を証する書面を取得するため、登記簿上の担保権者に対して、配達証明郵便を発送致しました。
非農地証明書
よく土地を個人的に取得したいという相談を受けます。でも、よく聞けば地目が農地。加古川市の場合、農地取得の下限面積は3反以上。すなわち、今回取得する農地を含めて耕作面積が3反以上ある農家でないと、農地は取得出来ません。3反ない場合、よくあるのが、所有権取得の許可と使用貸借権設定の許可を同時にとって、耕作面積を3反以上とする方法です。ただし、全ての農地が現況耕作地でなければなりません。
今回、取得したい土地は、登記簿上「田」、現況「宅地」でした。これでは、農地法第3条許可は無理です。
ここで便利な制度があります。農地法第2条第1項の証明です。
すなわち、20年以上農地以外の状態であったことを確認できれば、非農地証明書を発行してもらえ、それを利用して、登記地目を現況地目の宅地に変更して、農地法の縛りを外して、所有権移転登記することが出来ます。
今回まさにこの制度を出来る内容でしたので、クライアントの希望に添えることになりました。
ちなみに今回の確認資料として、航空写真を利用することに致しました。