負担軽減
昨日は、15時頃、隣の事務所の社長から抵当権の抹消依頼を受けました。物件を見ると「神戸市灘区」、神戸地方法務局本局の管轄です。
一昔前であれば、元町まで電車で行き、法務局で要約書を取り、見込みで作っていった申請書と見比べ、申請し、後日また元町まで回収しに行くという手間隙がかかりました。
しかし、時代は変わりました。
事務所でインターネット登記情報サービスを使って登記簿を確認し、その場で社長から委任状を貰い、申請書を作って電子申請をした時点で、15時45分。これで本日の受付となります。その後、別送の添付書類を郵便局に書留でお願いした時点で、16時15分。後は登記完了後、法務局から書留郵便で完了書類を郵送して頂けます。
これまで事務員を使って半日仕事だったことが、自分一人で1時間で終わりました。
当然お客さんの費用負担も減ります。
仕事さえあれば、少人数で大量の事務処理をこなせる時代となりました。
余力は頭を使わないといけない仕事に回せます。
4月1日
昨日は、新年度最初の日。気候も春真っ盛り!気分一新でがんばります。
そんな4月1日は、新しい来客がありました。高砂で開業された税理士先生です。
実はこの先生は、私の事務所の会計帳簿をみてもらっている税理士事務所の担当者(若干31才で税理士登録をしていらっしゃいます。)のお父様です。
税務署を定年退官され、税理士として第二の人生を踏み出されました。
すごくダンディな方で、定年されたお歳には見えません。
本来なら、私の方からご挨拶にお伺いしなければならないのですが、20近く年下の私の事務所に足を運んで下さいました。本当に有難うございました。
インターネット商売が盛んなこのご時世といえども、資格業の王道はやはり人脈です。
新年度最初の日に、新たな人脈をご配慮頂いたことに、本当に感謝しております。
2007年度と2008年度
今 日から新年度が始まりました。年度末が月曜日でしたので、駆け込みの融資案件の処理もあり、また新年度の今日も不動産及び法人の登記も持ち込め、ひとまず安心しています。
明日からは懸案の許可絡みの登記を処理をしたいと考えています。2008年度も良い年になるように頑張りたいと思います。
不動産登記のオンライン申請
平成20年1月15日から不動産登記のオンライン申請(特例方式)が始まりました。私の事務所でもほとんどのケースで特例方式の申請で対応しています。
1番のメリットは、不動産登記の使命である迅速性が、遠い登記所であればあるほど達成できることでありましょう。なんといっても、事務所に居ながら受付番号がもらえるメリットは大きいです。
あと1申請につき、最大5,000円の登録免許税の減税措置があります。
私がこの業界に足を踏み入れたとき、登記簿はまだブック式でした。それがコンピュータ式になり、商業登記次いで不動産登記がオンラインで実務上申請できるようになりました。
司法書士はここ数年で大きな地殻変動があったみたいに変化しました。
あー大変大変!
今抱えている相続の案件は、非常に面倒くさい。亡くなった登記名義人の相続人37人を被告として「時効取得」
の確定判決をとってあるのだが、時効の起算日が登記名義人の死亡後なので、一旦法定相続登記を入れなけ
れば判決による登記ができない。一時に37人登記するならまだいいのだが、何段階にも分けて登記しなければ
ならず、(13回)費用の面から言ってもとても負担が多い。でもここまできたからには、頑張るしかないか!
住宅ローン減税
だいぶん前の記事で、住宅ローン減税を受けれなくて困っている人のお話をしました。
以下の要件を満たせなかったからです。
①自己の所有している家屋に対する増改築であること
②自己の居住の用に供している家屋に対する増改築であること です。
①については、非常にテクニカルなことになるのですが、いったん父親単独名義に所有権保存登記を更正して、増築着工前の日で息子に一部贈与したことで、決着しました。(実はこの登記が大変難しい。)
②については、前居住地の民生委員と現居住地の民生委員の双方に、増築工事着工前から当該家屋に居住している旨の証明を頂き、税務署を説き伏せました。(住民票の転居日は更正できなかったため。)
以上、レアケースでしたが、なんとか依頼人の希望をかなえる事ができました。
合コン
今日、合コンをします。
とは言っても、私は、既婚者なので、オブザーバーとして参加するだけですが……。
私が提案して、若手税理士さんと銀行の窓口レディーの皆さんとの合コンです。
「あんちゃん」という美味しい居酒屋さんの二階で、ふぐのコースで楽しく過ごそうと思っています。
双方の日程がなかなか合わず、話が出てから2カ月かかりました。
みんな、可愛い娘ばかりなので、きっと気に入ってもらえると思います。
私も、人脈が増えればいいなぁと思っています。
明日から3連休なので、少しぐらい羽目を外してもいいかなぁと思っています。(笑)
戸籍の変遷とその見方
たまに、銀行の預金担当の責任者から、戸籍の見方がよくわからないので、教えてほしいと依頼されることがあ
ります。
ご存じのように、銀行のお客さんが亡くなった場合、その口座は凍結され、相続人が勝手に引き出せないように
なっています。
それでは、相続人が困るので、お客さんの相続人代表自身が、亡くなった方の戸籍を収集して、「相続人は誰誰
で、この預金は、誰が相続する。」として、資料を銀行に提示することが多いです。
簡単な場合は、良いのですが、複雑な相続の場合、銀行サイドとしては、「本当にこれで戸籍が足りているのだ
ろうか?」「相続人は本当にこれだけだろうか?」不安になって、私に見てほしいと依頼する場合があります。
私は、常日頃から、相続登記のため、他人の戸籍を見慣れているので良いのですが、たまにしか見ない銀行員
さんにとっては、分からないことも多々あるようです。
そこで、初心者でも分かりやすい「戸籍の変遷とその見方」という小冊子を作って、銀行に配ることにしました。
なかなか、簡単に戸籍の見方を書いてある本は無いので、ある意味貴重な小冊子だと思っています。(自画自
賛かなぁ)
空いている時間で、作っていったので、2カ月程かかってしまいました。(事務員さん ありがとう。)
明日で、完成予定です。
誕生日
今日は、私の44回目の誕生日です。
誰もプレゼントがないのかなぁと思っていたら、なんと調査士のY先生が、自分で書いた「写経」をもってきてくれ
ました。(先生は、私の誕生日とは知っていませんが(笑))
でも、こんな偶然もあるなんて、大変な「幸運」が今年はありそうで、なんか楽しくなってしまいました。
さあ、ご飯を食べに帰えろーっと!