控訴審については

 

 

 

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以下一審

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東京地裁令和2年(ワ)23152号 損害賠償請求事件
原告 NHK
被告 立花孝志他3名
担当部 民事第44部


「結論」としては立花氏らの主張は全面的に否定された。

★被告らの主張
・調査や証拠獲得を目的として行われたもの
・原告の適正な業務を妨害することを目的としていない
・放送法64条2項および3項に違反している
・弁護士法72条に違反している
・暴行事件に至った例もある
・訪問活動における犯罪行為を取材行為により明らかにする必要性が高かった
・会長への取材申し込みも拒否された
・やむを得ず本件おびき寄せ行為に至った
・撮影の場所やその態様として合理的
・社会生活上一般に受忍すべき限度を超えるものとはいえない
・原告の権利又は法律上保護される利益を侵害したとは認められない
・正当業務行為として違法性が阻却される

★裁判所の判断 (抜粋) 

・未払い受信料の支払いを求めるのことは、正当な業務である
・おびき作戦の手法。これらの行為は・・・集金人の訪問活動全般に支障を生じさせるものということができる。
・おびき寄せ行為。・・・訪問活動業務に対してした妨害行為であると認められる。よって原告の権利侵害がないとする被告らの主張は理由がない。

・被告らが主張する犯罪行為の調査目的でないことは明らであった
・被告から未払い受信料を集金することになったとしても、これが弁護士法72条に違反するとの指摘はそれ自体失当であるから、その違反を調査するとの目的は正当化されない
・正当な訪問活動業務に対する妨害行為であって、その権利侵害事実は明らかで、社会生活上一般に受忍すべき限度を超えないものであるとはいえない
・その活動主体である被告政党が公党であることは、正当化要素たりえず、正当業務行為ということもできない

・各事案については、被告らによるおびき寄せ行為にかんする動画公開がきっかけとなっているものということができる
・各対応策の実施にあたっては、人件費の増加を含め、相当額の出費をともなうものと認められる。
・一連の不法行為による損害と認めるべきところ・・・無形の損害にあたるというべきである。

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k6MAdA68Tzg

 

 

 

 

 

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「序」

2020年9月14日NHKがN党党首らを民事で提訴した。

・プライバシ-侵害・業務妨害行為による損害賠償1,100万を求める訴訟。

・訴えられたのは①N国党②立花孝志党首③柏市議である大橋昌信副党首④政経ゆっくりチャンネル。

・これに対し「正当業務・正当行為」として対抗。

個人的には、党の活動そのもの・党の根幹が問われる裁判として見ています。

 

(注)

立花氏の動画内で発言していることをまとめ、また、その動画から浮かび上がることを中心に、手元資料等で確認されていることを検証してみる。(個人検証なので、実際の裁判の証言・証拠とは異なる)

あくまで個人の主観と見解と感想です。

なお、現在の党名は「NHK受信料を支払わない方法を教える党」ですが、ここでは旧党名のままとします。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020091501208&g=pol

 

 

https://pid.nhk.or.jp/pid99/osk/000000/000064046.pdf

 

自身の行為は正当業務・正当行為と主張。

(正当業務・正当行為と主張したのなら、党の存在意義そのものにかかわりますね)

 

これについて支持者に訪問員が来た際には録画を呼びかけた。

 

 

 

 

 

その後次第にエスカレ-トし手錠を見せびらかすようになる。

意味がわからないと思った方は正常ですね。)

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「以下、立花氏動画より」

 

【第1回公判・2020年12月4日】

今更ですか?NHK関係者の名を叫んだり、

問い詰めてたりしていたことの傍若無人ぶりや危険性は、

昔より皆が度々指摘してることですよ??

 

【第2回公判・ 2021年2月8日】

 

・冒頭からやらかし。相手陳述書とその印影を隠すこともなく晒す。モラルの問題ですね。

「なんだかなぁ裁判」にしかみえません。。。

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【第2回公判・ 2021年3月22日】

【結審】

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・目新しい反論要素はない模様。

・従来通りの「正当業務」を主張しているだけ。

・NHK正職員と大橋氏が揉めたことについては争っていない。

・最後に弁護士法違反について言及しているが、本事件と関連性を結びつけるためには発端との紐付けができているのだろうか?二人の会話をみる限り大きな主張はしていない様に見える。

(まぁ相手が「NHK正職員」だからねぇ。そもそも無理だと思うのだがw)

発端の経緯には相手が「NHKの正社員」と述べてます。

 

値引き云々については私では判断できません。その為の裁判なのですから。

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【判決・ 2021年6月15日】

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★裁判所の判断 (抜粋) 

・受信料の支払を求める義務。(最高裁平成29年12月6日大法廷判例を引用し)未払い受信料の支払いを求めるのことは、原告(日本放送協会)にとって正当な業務であると認められる。

・おびき作戦の手法。これらの行為は・・・受信契約の意思がないのに・・・集金人の身の安全を脅かすと同時に、原告に対する同種行為の継続実施を予告する内容を含むもので、・・・集金人の訪問活動全般に支障を生じさせるものということができる。

・おびき寄せ行為。・・・これらの動画を公開することは、動画視聴者に対し、その経過の詳細を伝え、広く同種行為の実行を呼び掛けるものということができる。このように・・・これら一連の行為は被・・・訪問スタッフにおこなわせている訪問活動業務に対してした妨害行為であると認められる。よって原告の権利侵害がないとする被告らの主張は理由がない。


・被告らが主張する犯罪行為の調査目的でないことは明らかであったのに、・・・・いわばみせしめとして、本件おびきよせ行為の対象とされたものと言わざるを得ないことからも裏付けされる。

・被告から未払い受信料を集金することになったとしても、これが護士法72条に違反するとの指摘はそれ自体失当であるから、その違反を調査するとの目的は正当化されない

・本件おびき寄せ行為は、その態様等に照らし。原告の正当な訪問活動業務に対する妨害行為であって、その権利侵害事実は明らかで、社会生活上一般に受忍すべき限度を超えないものであるとはいえない

・その活動主体である被告政党が党であることは、正当化要素たりえず、正当業務行為ということもできない
 

・各事案については、被告らによるおびき寄せ行為にかんする動画公開がきっかけとなっているものということができる

・活動に携わる者の規模の大きさに照らすと、各対応策の実施にあたっては、人件費の増加を含め、相当額の出費をともなうものと認められる。

・一連の不法行為による損害と認めるべきところ・・・無形の損害にあたるというべきである。

 

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「所感」

・敗訴 330万払え

これは N国党 の活動の根幹を揺るがす大きな判決です。 迷惑ユ-チュ-バ-に対する判決と同じなので、政治家というより迷惑系ユ-チュ-バ-としての立ち位置であったことの象徴になると思います。

しかも、裁判所がNHKと結託しているだなんて、どこに根拠があるのでしょう?

また「これが弁護士法72条に違反するとの指摘はそれ自体失当であるから、その違反を調査するとの目的は正当化されない」 (判決文2-(4)イより)とあっさり否定されました。

しかも「被告政党が公党であることは、正当化要素たりえず、正当業務行為ということもできない」つまり「公党だから何をやってもいいという訳ではない」のは当たり前であり、裁判所のお怒りが窺えます。

 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021061500856&g=soc

 

 

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以下2審

①高裁令和3年(ネ)第3067号控訴審。

民事23部Dハ係

控訴人(原告)/N国

②付帯控訴 請求770万

付帯控訴人/NHK

 

 

 

週刊文春と立花孝志氏の民事裁判

文春記事「ひとり放送局」株式を巡り詐欺行為の疑い」他は名誉毀損か?

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2021年9月22日

高裁に控訴するも「控訴棄却」

令和3年ネ1126 高裁第17民事部

http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/66166567.html

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・地裁 令和元年ワ28807 民事48部
・高裁 令和3年ネ1126
いずれも「原告の請求を棄却」

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https://news.livedoor.com/article/detail/16954185/

https://withktsy.com/archives/1534

 

続編

2019年8月29日号の特集「月収3000万円、母も驚いた新恋人、病いを公言 立花孝志 カネと女と躁鬱」について

https://news.nicovideo.jp/watch/nw5827745

 

一部拡大

 

$地裁判決文

(趣旨)


★争点に対する判断

(1)事実を摘示するものか、あるいは意見論評ないし論評の表明か。それに社会的評価はあるか
 ・事実を摘示するもの
 ・意見論評ないし論評の表明
 (詐欺罪(刑法246条)の構成要件に該当するという法的見解を表明するもの)
 ・社会的評価が低下した

(2)違法性阻却事由が認められるか
 ★公共性及び公益目的
  ・国会議員が犯罪行為をした可能性がある旨を周知
  ・その国会議員としての適格性を判断する資料とすること
 公共性及び公益目的があった
★基礎とした事実についてその重要部分は真実
★犯罪(詐欺行為)が生じたという事実
 ・公共性の高い情報である
 ・当時公人である
 ・公共性及び公益目的が否定されるものではない

(3)重要部分は真実か
☆一般の読者の普通の注意と読み方
 「被告主張前提事実1」 
 ・株主募集として金を集めた
 ・株券という記載のある券面を交付した
 ・ところが増資の手続きはしていない
 ・株主総会は開催されていない
 ・配当金を支払った事実がない
 

☆証拠および弁論の全趣旨から
 ・平成24年9月7日の設立当初より、1口千円で募集をし、株券と題する券面を交付した
 ・令和元年11月15日時点まで増資手続きをしなかった。
 (この間7年間)
 ・同日資本金を150万から1,746万300円に増資した
 ・記事記載(ネット掲載令和元年8月20日:週刊誌掲載令和元年8月29日号販売同月21日)時点では総会未開催・未配当は事実。
 「被告主張前提事実1」はいずれも事実
従って重要部分は真実
 

★短期借入金とした主張について
 ・(分かりにくいので、先に簡単に言えば「未手続き・未開催・未配当の事実を崩す程のことではない」ということです。短期借入金は単なる会計処理ですからね)
 ・一般の読者の普通の注意と読み方からすれば、短期借入金が暗示だろうと明示だろうと関係なく「被告主張前提事実1」となる
 ・同じく、資金の使途として貸付金を問題としている訳ではない。(つまり、論点から外れている)

(4)意見論評としての域を逸脱しているか否か
 ・株主の募集として出資者から資金を集めたにもかかわらず7年間という長期にわたり増資がされていないという事実に基づいている
 ・原告の行為が詐欺行為に当たりうるとの意見ないし論評を表明
 ・当時公人であった
 ・特に不相当な言辞がされていない
 ・社会通念をこえず、人身攻撃に及ぶものであるとまではいえない
 意見論評としての域を逸脱していない
 ・本件各記事の前提とする事実の重要部分は真実である

(5)違法性は阻却される

 

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判決文の解説についてはこちら!

1:56~

https://www.youtube.com/watch?v=m2h1dMZoo1A

 


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以下 個人メモ

あくまでも、個人的メモ

個人収集した情報なので、実際の証拠とは異なります

 

【理由】

□この判決に関するメディア記事は今現在確認されていない。

 

【メモ本文】

□2021年3月9日週刊文春に対する名誉毀損の訴えはすべて棄却され、裁判費用は原告の負担と東京地裁が判決。

 立花氏はただちに控訴。立花氏(原告)側弁護士は唐澤貴洋弁護士、週刊文春(被告)側弁護士は喜田村洋一弁護士。

 

□最重要ポイントは記事中の「ひとり放送局」株式を巡り詐欺行為の疑い」は名誉毀損にあたるかどうかで、上述の通り棄却され、立花氏自身の解釈として『「詐欺のような行為」と言う表現は名誉毀損には当たらず、それは真実』と発言。

 

□時系列で追ってみる。

 

■2012(H24年9月7日)

設立当初より、1口千円で募集をし、株券と題する券面を交付した

(募集経緯については下記)

 

■2018(H30)年2月16日

 株式完売、5千万円

https://www.tachibanat.com/%e6%a0%aa%e5%ae%8c%e5%a3%b2%e3%83%bb%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b

(なお、動画写真は拾い物)

 

■2019(R1)年8月20日(この間7年

週刊文春「<N国>立花孝志 カネと女と躁鬱」内にて

『N国党の立花孝志氏の「ひとり放送局」株式を巡り詐欺行為の疑い』として

かねてより様々な意見が産出していたものを暴露

https://news.livedoor.com/article/detail/16954185/

https://withktsy.com/archives/1534

 

■2019(R1)年10月24日

・やっと募集通知

・瑕疵があった為、それまでは「預かり金」と「借り入れ金」

 

■2019(R1)年10月25日

・名誉毀損で告訴

https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/201910250000563.html

 

(ここまで、名誉毀損として訴える為に辻褄あわせを行った、と考えるのは不自然な事ではない。)

 

■2019(R1)年11月14日

・割当通知

 

■2019(R1)年11月15日

・登記完了

(?がつくが触れないでおく)

(謄本は当時のもの)

 

ここまでに、株主配当・株主総会は一度もない。

 

■2020年(R2)年5月21日

・初めての株主総会

 「増資はしたくなかった」と聞えました。 なぜなら、「借り入れの方が都合いい」から (個人の感想です)。

 なぜなら「XXしないといけなくなかった、でも・・・」は裏があると勘ぐりやすい言い回しだからです。

 

また、この時、お金に関して「会社と党と個人というのは一体」という名言を残す

国税庁におかれましては、是非税務調査をして頂きたいところです。

おまけ、この時「「会社から7000万円の借入金がある」とお話されましたが、何に使ったのでしょうか?選挙に使ったのなら正しい処理をしてくださいね。

 

・配当なし

(2018年の説明では助成金を原資に配当を行うと説明)

 

(配当しないことの言い訳に聞えました)

 

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■2021(R3)年3月9日

・一審東京地裁 敗訴・棄却

訴えはすべて棄却され、裁判費用は原告の負担

 

□2019(R1)年度分「収支報告書」より

■2021年(R3)年5月12日

配当なし

 

■2021(R3)年9月22日

・二審東京高裁 敗訴・棄却

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□何が問題だったのか。

・この民事裁判では「短期借入金」だと主張する内容は、資金の使途として貸付金を問題としている訳ではない。(つまり、論点から外れている)とされたので、直接的には追求されていないが、自ら主張している点には着目すべきですね。もし、金融事件となった場合、自ら裁判所に証拠を提出してしまったことになる

 

・実際には司直の手が入るべきと考えるが、

一般論としては出資法違反・金融商品取引法違反のことが多く言われていた

・また党との金銭的流れから、政治資金規正法(政党助成金・収支報告書)について疑念を持つ人もいる

など

□影響

・当然、この判決は党の財政状況に大きな影響を与えたと考えるべき。

・「誰にも迷惑かからなかった」のは熱狂的な支持者だったからだと思う。

 証券取引において一般公募の際、このような取引だったら、大騒ぎになり信用度を落とすことになる

 

・同時に上杉幹事長が辞職した。辞職はFLASH記事によるものと、立花氏が「籠池家と繋がりがある」と断言したことによるものだが、

上杉氏のもつ人脈・政界への窓口・メディア力などを考えると、同じように信用度に大きな影響を与えると考えるが自然。

 

ひとり放送局株主募集の経緯
2021/5/12 
【PART1】立花孝志ひとり放送局株式会社定時株主総会
https://www.youtube.com/watch?v=_jXo6VCPhuw
25:37
撃退シ-ルを作る前にひとり放送局の株券を作って、撃退シ-ルと同じ効果。というか、株券から始めた。だから。一株千円で株主になってもらったら、株券を送って、集金人が来たら、その株券を見せてもらって、それでも集金人が帰らなければ、その株券に書いてある携帯番号に電話くださいからスタ-トした。通常の会社の株みたいな感じでスタートしていなくてですね、当時5万とか10万とか何十万円っていう視聴料ですね、お金を寄付したいっていう方もたくさんいらっしゃったんで、いやいやもうそんなお金をたくさんもらうのも、こっちも申し訳ないから、紙くずになるかもしれないけども、株券という形でとりあえずお預かりします、と言って株主になっていただいた方も大勢いらっしゃる。

(それ以外はどうなのでしょう?撃退シ-ルを配ってからは?撃退シ-ルはいつから配布し始めたのだろう)

・そういえば

 

 

・最近「不実登記」という言葉にはまってます

 

 

*なお、現在の党名は「NHK受信料を支払わない方法を教える党」ですが、ここでは旧党名のままとします。

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https://twitter.com/aomakigami2006/status/1369680795791630336

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N国党立花孝志氏への疑惑

・まだ、「違反の可能性」があるという記事が出た」という段階。

・疑われている行為は「寄付の禁止」公職選挙法199条の二

・このため対象は複数となる可能性がある 

 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100

より

 

・なお、政治資金規正法違反を指摘する人もいる。

 

☆経緯

・共同通信社より立花孝志氏への質問があり、2021年2月28日中日新聞に掲載された。

識者は「違反の可能性」としている。

 

 

 

 

 

・様々な権利・地位を喪失となる場合がある。

https://say-g.com/public-office-election-law-1461

より

・政治資金規正法(収支報告書)等と絡まった話になると政党助成金なども返納の可能性も出てくる

 

・2月26日定例の記者会見において説明をしたが、前半はともかく、

後半は関連のない話(公選法と疑惑とは関係ない話)にすり替えた感が強く

話の整合性・論理性は全く感じられなかった。

なお、同会場での記者からのこの件の質問はない。

 

https://www.excite.co.jp/news/article/TokyoSports_2805189/

 

・特に、「請求は『法律上はあくまでもこの請求というのは裁判所を通じた支払督促や調停・訴状の提起ていうものに限定されています。』」

については酷い内容で、公選法と今回の疑惑とは関連性がない。

つっこんだとて、「請求とは裁判で決定される」なら「一般人」の通常の経済活動・日常活動もかなり制限されたものになるので合理性にかけるし、そもそもそんなことしない。「一般人」といちいち分けているのも理解に苦しむ。

 

 

・他、政治資金規正法違反を指摘する人以外にも、細かな公選違反を指摘する人もいるが割愛する。

(選挙区での「撃退シ-ル」の扱いなど)

 

 

以上

*なお、現在の党名は「NHK受信料を支払わない方法を教える党」ですが、ここでは旧党名のままとします。