今回のこの問題は憲政史上初のことである。NHK党(現政治家女子48党)・立花孝志・東谷義和は民主主義に対して大きなテロとしての禍根を残したと言っていいと思う。

 

$大前提

・司直に関することは司直で動いている
・議会府に関する問題は議会府で動いている

ことに注意してください

 

$東谷義和の問題とは

 ガ-シ-(東谷義和)の問題は3つ
・議員としての仕事もせずに議員面をしていること
・数々の「暴言・誹謗中傷」をしていること
・反社/半グレと付き合いがあること
どれも欠くことはできない。

また、それを許容追随した立花孝志(NHK党)・堀江貴文(ホリエモン)界隈の人達がいることを忘れてはいけない

 

$始めに
 ガーシ-こと東谷義和は、NHK党立花孝志が強く推して、参議院選挙2022比例区に立候補し、28万票を獲得し当選した。
 当選前は田村淳が回想している通り古くから半グレと交流があり、また、賭け事で失敗するなどして後、所謂「BTSに会せる」詐欺問題を起こし、海外へ逃亡。
 そして、秋田新太郎・正岡元樹らと動画配信を行う。(秋田新太郎は詐欺により逮捕され、旅券は失効している。)この両者は、仮想通貨詐欺・所謂BADGE詐欺の疑いがあると言われるグル-プの中心と目されている。
 動画は有名人・著名人を対象にした「暴露」という名の「誹謗中傷」としか見えない投稿を繰り返した。

 対象になったのは「BTS詐欺の被害者」・有名芸能人・大手企業のみならず、一般人まで多岐に渡る。しかも、伝聞によるものが多く、接点があるかどうかすらも分からない芸能人・一般ユ-チュ-バ-も含まれていた。このことが後の常習的脅迫・強要・名誉棄損・威力業務妨害の容疑につながる

 なお常習的脅迫一般の脅迫行為の更に上を行く暴力行為等処罰法に規定されている罪であり、暴力行為等処罰法は「一集団的な暴行、脅迫、器物損壊あるいは常習的な暴行、脅迫、傷害、器物損壊など、特に可罰性が高い犯罪行為類型に対して重い刑罰を規定した特別刑法である

 しかし、YouTubeにおいては動画を挙げる度にバン・凍結を繰り返した。

 なお、「名誉棄損と脅迫が金儲けの道具」とする指摘は以前からあった。


 立花孝志はこういった前歴と行動を知りながら公認し、擁立し、東谷は当選した。当然、投票者も立花の動画においてその事実を認知していると考えるのは自然である。
 また、NHK党は東谷に同調した動きを選挙戦において示し、著名人が所属する事務所などに、明らかな嫌がらせ行為を繰返しおこない、また、東谷の動画へ誘導するような政見放送を制作・放送した。その後も一貫してガーシ-を擁護し、当選により「政党助成金」を得ることとなった。
 一方BADGEへの抗議として、東谷の街宣車が黒スプレ-で塗られる事件が新松戸駅前で起きた。

 海外において銀行口座を開設しようとして拒否される。この時日本国総領事館でのやりとりを盗撮配信をし、問題となる(2022/11/22)また、口座を4つ持っていることを明かす。

 東谷の言う暴露内での「アテンド」とは主に17歳(未成年)の女性を紹介することである。

 

 正岡氏家宅捜査以降、反社に金を渡していないとしながらも、反社との付き合いは否定していない。(2023/03/01 高橋弁護士・渡辺文久政策秘書と3人対談他複数回)

 

$公約
 公約「日本に堂々と帰国し」「国会で居眠りしている議員を」とあり、帰国が前提になっている。

 当選確実の報が出た時には【日本に帰り、国会に行くのが約束】とした。しかし、これはいつの間にか、立花・東谷により「国会に行かないと公約している」と摩り替る。

 

 

 

 

$選挙戦

 主に立花が主導。恥も外聞もなく、モラルもなく行った。

 投票用紙をSNSであげる(中央選管では認めていない。地方選管も認めていないが、罰則がない。これに関して立花は地方選管を脅す)これは投票管理者の業務を妨害しているので、公職選挙法ではなく公務執行妨害の疑いがある

 投票所内にいる女性に対し電話で「ガーシ-」と書くよう指示・勧誘している会話があるが、これは投票に関する罪(投票の干渉)の疑いがある。

 

 NHK党員を使い芸能事務所において政治とは関係のない、街宣を度々行った時、録音機械を使い参加をしている。勿論その内容は酷い誹謗中傷である。

 松戸駅前において、BADGEに抗議する人物がガーシ-車に黒スプレ-をかける事件が発生する。


$当選後
 当選後は一度も日本に帰国をしていない。ドバイで豪遊する姿。EUあるいは東南アジアを豪遊する姿が何度もSNSに上げられた、なお、ドバイからの出国はVISA期限の関係だと考えられている。
 動画においては相変わらず「暴露」という名の誹謗中傷あるいはアンチへの攻撃に終始し、暴露の精度がその都度低下していると噂された。
 また、度重なるYouTubeバンにともない、有料動画サロン「Gasyle」を立ち上げたが、二重引落などのことから問題が発生し、消費者庁・警察から目をつけられるサロンとなった。自称3万人の登録だが、暴露の精度の低下と共に、こうした問題もあり、現在はかなり減っていると考えられている。
 そして後に動画収益に関しては、2022年12月東谷の名誉棄損等容疑に関する正岡氏自宅捜査において、口座等も捜査内容の対象となった。(2023年1月13日読売新聞)
 12月24日警視庁東谷に任意出頭要請。容疑「暴力行為等処罰法違反(常習的脅迫)・名誉毀損・強要・威力業務妨害」(2022年12月27日読売新聞)


 勿論、この間政治に関する活動はしておらず、渡航届は出す度に却下。もちろん成果書の提出はない

 また、1月に入って急に「質問主意書」を提出するようになる。ただし、これはゴーストライタ-が書いているとして知られている。

 つまり、名目・実質共に国会議員としての活動は何一つしていない。

 

 

$NHK党から東谷への金の流れ

  • 政見放送映像使用料として1千万送金済:令和4年度分の収支報告書には恐らく出ないだろう。では、どの様に捻出したかは2通り考えられる。①立花が個人として党から借入れ、送金した。②政見放送の公費負担分を関係会社が直接に請求し、制作費として送金した。②と考えるのが自然であろうと推測する 
  • 東谷が抱える某芸能人からの借入金6千万肩代わり :この件に関しては、立花が党から借入れ、アトム法律事務所高橋弁護士に委託したと話している 。貸付けたか寄附したかは不明。なお、この問題が決着した話は伝わってこない。肩代わりする理由はその芸能人の暴露をするため。
  • 当選したら3億:立候補時の約束。当初、東谷の政治団体に寄附をするという話であったが、貸付けに落ち着いた(理由は不明、記者会見2022/12/10 「実質貸している」)令和4(2022)年年末現在1億8千万貸付済、以降、政党助成金が入る毎に2千万X6回)
  • なお、総て貸付については返済計画・利息については不明であるが、寄附相当と解釈をするのは自然。(2023/03/03 期限儲けず・無利息 と判明)
  • 東谷が「半グレ」と関係があることを知っての上での送金となる。
  • また、12月の家宅捜査目的に「口座」があったことを忘れてはならない
  • 立花は東谷関連で幾つかの裁判を提訴しているが、内容が希薄であることと本筋から離れるので割愛する
 
$「Gasyle」「Gassy」「Atennd-X」
  • 「Gasyle」「Gaasyy」「Atennd-X」は東谷のブランドである。
  • 「Gasyle」「Gassy」の商標登録申請者は東谷義和・その住所はNHK党本部である。なお、「Gassy」は登録拒絶になっている。また、これに関する資金の流れは不明。
  • 「Gasyle」は上述の通り、動画配信を目的とした有料サロン。トラブルを起こしており、消費者庁・警察から目をつけられている。二重引き落としに関しては立花も脆弱性を指摘した。半年後に解決していなければ党が返金すると公言したが詳細は不明である。またシステムについては正岡の関与が噂されている。その脆弱性から、二重引き落としは初めから意図的ではないかという指摘もある
  • 「Gaasyy」は明らかに著作権違反の疑いがもたれるような、衣料・グッズを販売するサイト。代表の緒方こと「オガシュン」は東谷の側近。現在は営業停止。https://gaasyy-goods.com/

 

 

 

以上が東谷を知る上で知るべき概要である。

 

$国会議員として何が問題なのか? 

 憲法58条2項には「院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる」とある

 また、その対象は単純である。国会議員として議場に現れない事のみである。

(国会法第5条・国会法第 124条・国会法第122条・参議院規則第187条)

 

 司法のことは司直にまかせ、立法府として登院しない事のみを問題とした。

 憲法にはその立場・地位が規定・保証され、同時に登院の義務は国会法および参議院規則に規定されている

 明治憲法下の法に基づけば「一発除名」となる。招状発出は帝国議会で1度起こったが、この時はその後7日以内に登院している。

 東谷の行為は憲政史上初のことであり、現憲法下でも当然前例がない

 この為、慎重に扱われたことが、2023年2月21日の懲罰委員会で分る。

 「除名」の余地があるものの、一旦登院させ「陳謝」させることになった。

 

 (コメンテ-タ-がオンラインでやればいいと言うのなら、その動きを紹介すればいい。NHK党は何もしてないが、している議員達がいる。それを紹介すればいい。安直で取材不足なコメンテ-タ-とSNSの意見はいらないと思う。)

 

$国会に提出した「帰国・登院しない理由・弁明」

 帰国・登院しない理由・弁明は一貫性がない。

 渡航届はいずれも却下されているが、帰国はない。

 また、渡航に関しては海外渡航は成果書 を議長に提出しなければならないが、提出した形跡がない

 

  ・選挙時公約として「日本に堂々と帰国し」「国会で

   居眠りしている議員を」とあり、帰国が前提になっ

   ている。(上述)

  ・当選確定時「帰国して、国会に出る。約束」(上述) 

  ・後に「当選しても 日本に帰らず、 海外で政治活動を

   していくことを公約に掲げてきた」とり替える    

  

  ・ 7月渡航目的は「政治経済事情調査」    

  ・12月「不当逮捕不当拘留の恐れや命を狙われている」 帰国の時期について明確な回答がない。(議運)    

  ・1月「1月から2月は各国の要人との面会を含めて予定を入れているため、 登院不可」(議運)    

      ・1月16日立花孝志「理由書、(担当)秘書に適当に書いといてくれといった」発言

  ・2月「NHK党以外の国会議員や大手 マスメディアがNHKの郵便法違反について追求していないため」(議長)    

  ・2月「警視庁に刑事告訴されているが、これらは 虚偽告訴。これらに対抗するために民事訴訟をおこした。    

     虚偽告訴の事実が明らかになるまでは不当な拘束を受ける可能性 があるので帰国登院をしない」    

    (懲罰委員会・本会議)

  ・2月 日本に帰ってくると、不当な罪を着せられる恐れがあるので、党首に『今はまだ帰国するな』と言われている」

 

 

$議院運営委員会の動き

 石井準一議院運営委員長

(懲罰委員会2023/2/23において)

  • 第209回国会 及び第210回国会において、 了解を得ないまま 海外に滞在、委員長から帰国登院する よう 求めたが、応じず。
  • 今期第211回国会の招集に先立ち、召集日以降にかかる意思の確認を行い、1月17日に同君から回答文書を受領。 回答文書には、招集日の登院は 難しく、3月上旬に帰国をし国会へ出席したい旨の 意思表示
  • 1月20日の 議院運営委員会理事会、海外渡航は了解できないとの結論
  • 1月23日今期国会会期中の 海外 渡航は 了解されなかったこと、登院しなければならない旨定められていることを 伝えると共に、速やかに帰国の上、登院するよう求めたが、帰国・登院しない。
  • 1月27日の 議院運営委員会理事会において議長から招状を発出する旨の 申し出を行う。
  • 1月30日に、議長が 招状を発出。
  • 2月8日の本会議に出席をせず。
  • 同日 議長に懲罰委員会に付する申し出を行う
  • 同日懲罰事案の件を 懲罰委員会に 付託
 

$参議院議長の動き

・1/30 議長”招状”発布 「招状」を受け取ってから7日以内→期限は2/8            
・2/8 党・理由書提出 日本に帰ってくると、不当な罪を着せられる恐れがあるので、党首に『今はまだ帰国するな』と言われている」
・2/8 懲罰委員会へ付託            

$懲罰委員会

令和5(2023)年2月21日要約
 
注目すべきは各委員の発言である。「陳謝か除名か」。それぞれがしっかりした根拠を持って論じている。
しかし、現段階では議員の身分は重いことから除名ではなく、猛省を促す意味で「陳謝」に留めた
 
☆『弁明』
(NHK党)浜田聡議員
「NHK党浜田聡でございます。ガーシー議員 に代わって 弁明書を代読させていただきます。
 『【国会を欠席する弁明書】
 私ガーシーは      社長と 俳優・   氏によって、警視庁に刑事告訴されていますが、これらは 虚偽告訴です。これらに対抗するために、私が   を、そして私所属の国政政党NHK 党が    社長をそれぞれ被告とした民事訴訟を先ほど東京地裁に提訴しました 。2人の虚偽告訴の事実が明らかになるまでは、私ガーシーは不当な拘束を受ける可能性 があるので帰国登院をしません』
 以上でございます」(注:誹謗中傷に当たるため、色塗り)

☆鈴木宗男委員長
・議員浜田聡君を関係者として 尋問を行うとしたが 、浜田君からは 応じかねるとの返答

$意見の纏めと詳細

☆纏め
・浜田代読の弁明は意味をなさない                    
・明治憲法下では、「除名」であるが、前例がなく、議員の立場は重いことから猛省の意味での「陳謝」                    
・憲法第43条は「両議院は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と定め、 議員は全国民の代表として議員および国会を構成し、その活動に参加 する 責務を負う。  
・国会法第5条・国会法第 124条・国会法第122条・参議院規則第187条違反。議員の職責を果たしていない                
・国会の場で堂々と意見を述べ 、議論をし、法律や規則の改正に努力をする べき                    
・民意だとして自分の主張を述べるのであれば、海外からSNSで発信するだけでなく、正々 堂々と国会の場で議論するべき        
・やりたいことがある なら国会に出席した上、その場での議論を通じて実現に向けて取り組むのが 議会制民主主義。       ・応招義務を課しているのは、国民の付託に 応える活動をする上で応招が前提となるからに他らない                   
・審議や 評決に一切加わっていないことは 看過できない重大な問題 
・議運/議長共に慎重な議論と丁寧な対応が取られてきた
・招状の発出自体、74年ぶりであり、正当な 理由もなく招集に応じなかった参議院議員はこれまでいない。              
・渡航許可は下りておらず、また成果書 を議長に提出していない                    
・弁明/理由が変遷し一貫性や論理的な妥当性なく、到底納得できる欠席理由ではない                    
・欠席して歳費をもらい続ける現状は明らか に世間の常識からも大きくずれている             
☆詳細
☆委員外議員(日本維新の会)清水貴之議員
・度重なる登院要請にもかかわらず、国会のルールにのっとった 活動を全く行っていない
・200日以上経ったが、一度も国会に来てない
・当選しても日本へ帰らず、海外で政治活動をしていくという公約を掲げ、国会議員になっ たが、国会議員は憲法が国の唯一の立法機関と定める国会の 一員。
・ガーシー議員はオンライン国会の提案をするが、法律を作るのが我々 国会議員の役割。もしそのように変える ならば、まずは現行法のルールに従って、国会の場で堂々と意見を述べ 、議論をし、法律や規則の改正に努力をする べき。
欠席理由がその都度変遷。一貫性や論理的な妥当性なく、到底納得できる欠席理由ではない
昨年12月「不当逮捕不当拘留の恐れや命を狙われている」)
1月「1月から2月は各国の要人との面会を含めて予定を入れているため、 登院不可」
今月「NHK党以外の国会議員や大手 マスメディアがNHKの郵便法違反について追求していないため」
欠席して歳費をもらい続ける現状は明らか に世間の常識からも大きくずれている
 歳費が月に129万4千円 、
 調査研究広報滞在費が月に100万円支給 
 期末手当約188万円が支給。
 半年以上もの間少なくとも 計1700万円超が支給されている
・「居眠り議員にも懲罰を」「自分一人の懲罰問題に取り組むより、やらなくてはいけない問題が山積みではないか」 と反論を重ねてるが、そもそも出席して いない時点でスタートラインにも立っておらず、そのような発言をする資格もな
ガーシー議員の行動は明らかに法律に違反、看過できない
・以上の理由から、陳謝を科すことが相当」

 ☆(自民党)牧野たかお議員
浜田議員が 行った 弁明は意味をなさない
・招集に正当な理由なく応じていないと認められるため、議長は招状を発し出席を求めたが出席せず。
・招状の発出自体、74年ぶりであり、正当な 理由もなく招集に応じなかった参議院議員はこれまでいない。
・国会議員は 憲法に基づく全国民の代表として、国会での議論や 採決などに加わることで、国政を担う重い責務を負う。出席しないことが参議院議員としての 職責を 果たしているとは 到底言えず、責務の放棄。
・これまでの行為 は参議院の権威を失墜し、国民からの信頼を損ねかねないもの
重い懲罰 を 課すべきだが、除名が 議員の地位を 失わせるということに 鑑みれば、 反省の意を示し今後行動を改めることを 期待して、陳謝をもって 臨むべき」

☆(立憲民主・社民) 田名部匡代議員
・議員は期日に集会しなければならない、国会 法違反 及び 参議院規則に違反
・74年ぶりに議長が招状を発出するという 衆参両院通じて2例目の極めて異例な事態を招いた 。
・選挙で選ばれた議員の身分は重いことから、 応招義務違反 、不許可渡航に対して 慎重な議論と丁寧な対応が取られてきた
・最終的に 議長の判断で国会法第124条の規定に基づき手続きが進められてきた  
・この間 議員として最も 重要な 責務である、審議や 評決に一切加わっていないことは 看過できない重大な問題。
日本国憲法43条で定めているとおり、当選 した以上は全国民を代表する立場であり、一部の有権者との約束を持って国会法違反 が許されるわけではない。
・浜田議員から 弁明は全く正当な理由として認められるものではない。
参議院規則第187条の規定にもある とおり、公務、 疾病、出産その他一時的な事故、つまり政府の役職として出張公務のような 議員の義務に優先する理由、病気や、 起伏のような 義務を果たせない個人的な理由を 例示されていることからも正当な理由とは 言えない。
今回の 懲罰事案の量刑が、今後の前例になることも十分 考慮する必要があること、 国会法に明記されている応招義務違反であることが 過去の 懲罰事案と比較して、それ以下の量刑とすることが 妥当か否か、さらには国会法の前身である議員法第99条の 規定文と 議員法制定時からの経緯に鑑みると、今回の件は 除名に値しうる。
・しかし、議員の身分に関わる 重要な問題である以上、 各会派の合意形成に向けて努力をし、各会派が認識を共有した上で可能な限り 参議院の総意として意思を示すことが 重要 。
・よって国会法及び参議院規則に 違反したことに対する深い反省を求め、 陳謝することを求める。

☆(公明党) 横山信一議員
・陳謝が相当。 
海外渡航は成果書 を議長に提出しなければならない。
・ 令和4年7月渡航目的は「政治経済事情調査」
・具体的な内容 も国会における議論や評決に優先すべきものではない。
 ・議院運営委員会理事会では全会派が渡航を認めず、帰国・登院を求めたが、応じず。
 ・ 令和4年12月欠席の理由を尋ねる文書が発出帰国の時期について明確な回答がない。
・第211回国会冒頭登院を求める文書が 出たが、応じず。
・1月30日議長 招状発出されたが、応じず。
 ・登院しないことは、国会法や参議院規則に反しているばかりか、国会議員 としての 責務を果たそうという意思が全く感じられないもの
国会議員は 議会運営のルールのもとで国民の声にどう答えていくか、くだんより勉強し努力
民意だとして自分の主張を述べるのであれば、海外からSNSで発信するだけでなく、正々 堂々と国会の場で議論するべき
・国会法及び参議院規則に背い ていることを猛省してもらい、国民に対し 陳謝することを求める。
 
☆(国民民主党・新緑風会) 舟山康江議員
除名相当だが陳謝すべきとの立場
・選挙で選ばれた議員の身分は重い。しかし重い 身分を持っているからこそ、国会議員としての職責を果たす義務 もまた重大
・国会の召集は国事行為として行う重いもの
・出席しないのは、最低限の義務すら果たさない こと
・重い身分を持っているがゆえに重い責任がある。
帝国議会下での 議員法には、 衆議院では除名、 貴族院では出席の停止を命じた上で上奏して直載を請う、懲罰の量刑の余地なく除名すべきものとされていた
・極めて丁寧に出席を促す取り組みを行った
・第209回国会・第 210回国会に・第211回国会にも一度も出席せず、まさに議員としての 義務を果たしていない。
・数次にわたり登院を求める文書を発出するなどの 努力を行った
・1月30日の招状発出に至った
・了承を得ないまま 海外 渡航を行っているのは 看過できない。
・欠席の理由は、その 都度変遷
・本日の弁明も正当な理由として認めらない
・ やりたいことがある なら国会に出席した上、その場での議論を通じて実現に向けて取り組むのが 議会制民主主義。
・よって応招義務を 正当な理由なく犯した責任は重く、除名にも値するが、まずは国会に 出席の上陳謝し行動を改めるよう求めることが 妥当。

☆(日本共産党) 井上哲士 議員
陳謝すべきとの立場
・第209国会以降、 海外に滞在し、再三にわたり 登院を求めても無視。
・欠席の理由「当選しても 日本に帰らず、 海外で政治活動をしていくことを公約に掲げてきた」と主張してるが、 政治活動一般と国会議員としての活動を混同したもので、およそ通用するものではない 
憲法第43条は「両議院は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と定め、 議員は全国民の代表として議員および国会を構成し、その活動に参加 する 責務を負う。
国会議員に 応招義務を課しているは、国民の付託に 応える活動をする上で応招が前提となるからに他らない
・これ に反する行為は、国会議員としての資格が厳しく問われる。
・今第211国会においても正当な理由なく、招集に応じない
・議長が 招状を発したが2月8日の本会議に出席ない
・議長は懲罰委員会に付託しました。これは 議運理事会の総意に基づくもの
・ 弁明があったが、正当な理由とは言えない
・国会法 及び 参議院規則違反は院内の秩序を乱し、 院の信用を 失墜させる行為
・言動を謝罪し、真摯に反省することを求める。
・陳謝の懲罰を課すべき

☆鈴木宗男委員長
・国会法第122条第2号による公開議場における陳謝の懲罰を 科すべきものと決定
・『陳謝文案』草案
陳謝文案
 「私は、参議院議員として、国会に登院し、審議に参画すべき立場であるにもかかわらず、議院運営委員会理事会の了解を得えないまま海外に滞在し、国会法第5条及び参議院規則第1条に違反して召集に応じず、議長から招状を受け取った日から7日が経過したにもかかわらず、故なく本会議に出席しなかったことにより、院内の秩序を乱し、本院の信用を失墜させたことは誠に申し訳なく、深く自責の念に堪えません。ここに謹んで陳謝いたします。 」

$本会議

令和5年2月23日

懲罰動議「陳謝」採択
 なお、東谷が行った弁明(浜田議員代読)は懲罰委員会のそれと同じで、「警視庁に刑事告訴されているが、これらは 虚偽告訴。これらに対抗するために民事訴訟をおこした。虚偽告訴の事実が明らかになるまでは不当な拘束を受ける可能性 があるので帰国登院をしない」  
の部分のみであり、それ以外の枕言葉と浜田私見は党(=立花)と浜田の意見であり、代読(弁明)には該当しない。
 なお、議長より「弁明の範囲を超えている」と注意を受けた事は特筆すべきことである。
 
 また、院内発言の責任は問われないものの、誹謗中傷を助長し、被害者面する表現は非難に値すると個人的には思う 
 

$警視庁から出頭要請があることに関して

 国会議員だからと言って犯罪を犯していいとは一切ならない。

 今回の懲罰は最低限の出席を求めているだけであり、立件等があればただちに議院として対処するであろう。

 

 

他)

動画

 

 

 

$公開議場における「陳謝」・東谷欠席

 3月8日参議院本会議は定刻通り開会。東谷欠席につき議長はただちに「院内の秩序を乱すものとして懲罰委員会に付託する」とした。

 同日懲罰委員会理事会「10日の正午までに弁明する意思があるかどうかを回答を求めた。

 

 なお、前日(3/7)に東谷はトルコ被災地視察として「援助物資を持たないまま」被災地入りをし、貴重な現地食糧を貪り喰う様が伝えられた。

 

 

 

 

 

 前日(3/7)に動画で謝罪文を読み上げ、秘書を通じて提出を計るが、拒否された。

 

将来「少数派多数派の横暴で排除や弾圧される恐れ」

 社民党の福島代表はこれを受け「参院は慎重に手続きを重ねた末に陳謝を求めた。だが、議員としての職責を果たしていない。除名も不可避だと思う」とするものの「少数派が多数派の横暴で排除や弾圧される恐れ」とした。その懸念は当然である。https://www.tokyo-np.co.jp/article/235633

 政策論争ではなく、この様な異例な形で除名に動くなど、誰も予想しなかったのである。「犯罪をし、豪遊」しているのと政策論争とは本質が違う

 本来少数派は守らるべきであるが、本質が異なることで、将来に渡ってこの様な懸念と悪しき前例を作ったことは弾劾されるべきである。

 

$立花孝志、NHK党党首辞任・党名変更

 3/8立花孝志、NHK党党首辞任をし、党名を「政治家女子48党」とした。

 立花は「事務局長」として居座り「金の扱いは自分がする」とした。つまり傀儡。

 また辞任理由があまりにもお粗末。核心部分は隠し、金は握る、政党でありながら営利団体を設立するなど、モラルに欠ける部分を残し「形だけの引継ぎ」をした。

 資金管理団体である「ホリエモン新党」の代表は辞していない。注意すべき点である

 

 

 

 

公党が営利団体をもつ意味とは?

 

$比例区繰上り

 参議院選時、通信事業に参入することが噂されていた堀江貴文(ホリエモン)の運転手で、広島・尾道で所謂「餃子騒動」を起こし一時閉店に追いやった男、「さいとう健一郎(斎藤健一郎)」が山本・黒川を飛ばし繰り上がった。

 堀江は参議院選時さいとうが議員になれば秘書になると話した。堀江を崇め奉り、堀江のバックアップが欲しい立花の独断で発表。

 山本太郎は「500万」で手を打ち、黒川敦彦は「政治活動費(110万/月)」とすることで合意した。議席を売った」と考えるのは自然である。(3/17)

 なお、”さいとう”は手取り90万とし、残りの歳費は党に渡すことに同意した。

 (2023/2/17定例記者会見)

 

 

 

懲罰委員会 (2023/03/14)

・浜田聡の弁明は殆どが党としての意見。憲法解釈も取り巻き弁護士が主張しており、寸分違わず採用したと見られる。

 また「行政裁判」を起こすとして、違憲立法審査ではなく国家賠償請求をその後起こす。

・鈴木委員長からは再三に渡り注意を受ける

 

東谷本人が書き起こした弁明は次の部分のみであるので、余を除し掲載する。(文中括弧書きは筆者の個人意見)

  • 選挙前より立花党首より帰国せず、登院せずに議員をやれると言われ選挙に出た。(意味不明)
  • 自分でも帰国しないと公約し当選した。(そのような公約の証拠は一切ない)
  • 確かに今となっては「国会に出るのが義務」と言われると。立花党首が俺に言った誘い文句は何だったのか、という疑問の念にかられる。(意味不明。子供の発する意見・感想)
  • 党首は俺を巻き込んだことを深く反省し、党首を辞められた。私が国会に行かないことの責任も含めてやと思ってます
  • 今回除名となったら、俺が最初に聞いた言葉や俺が30万近くに言った公約は160人程の方々の意見だけで反故にされるということになる。その際は謝罪するが、あなた方も謝罪してください。それが筋だと思います。(何の160人かは不明。議員の数を指すのであれば、同じ有権者の数を出すのが普通である。ちなみにNHK党の得票率は約2%である)
  • たった160人そこらの人達だけで30万票の民意を蔑ろにするのだから、それだけは宜しくお願いします 
  • これからは俺みたいな人たちが立候補する。あなた方の作った世界を壊されたくなければ、きちんと最初の立候補の段階で排除してください。(それは、立候補要請をした立花の責任であり、東谷に投票した有権者の自己責任
  • 何の決まりもなく、指導もなく、当選してからごちゃごちゃ言うのは、後だしジャンケンですよ。すぐ帰る議員、居眠りする議員・・・(立花孝志はもとから指導力がある人物ではないと思う)
  • 俺は歳費の権利を放棄するんですから、懲罰対象の議員も全て放棄させて下さい。(普通ならば国庫返納であるが、東谷はNHK党に渡すとした)
  • 野党へ一言。あなたたちは永遠に自民党に勝てないです。それどころか、俺の様に除名されないことに必死になるだろう。それを民主主義と言うのなら最初から野党などいらない。自民党だけで日本政府を動かせばいい。そうすれば選挙もいらないし、俺みたいな「不純物」は産まれない。(負け惜しみにしか聞こえないし、自らを「不純物」
  • どの様な結果になろうと従うが、受け入れることは永遠にない。(さて、このような弁明で裁判に勝てるとでも思っているのだろうか)
・各委員の所信は別途機会。なお、全員所信は「除名」
 
田名部匡代(立憲民主・社民)議員の意見表明を代表として書き残す
  • 正当な理由なく招集に応じていない
  • ガ-シ-の理由が都度変遷・支離滅裂
  • 憲法43条、当選した以上全国民の代表であり、一部の有権者の約束をもって、法律違反が許されるわけではない
  • 選挙で選ばれた議員の身分は重い。今回の決定に至る経緯において数度に渡る議運委員長からの帰国・登院要請を行った上で、議長による「紹状」発出するなど、慎重かつ丁寧な対応に務めてきた
  • 「除名」に値するなか「公開議場での陳謝」すなわち「ガ-シ-君の議員活動継続」を促す決定など最後まで丁寧な議論とプロセスを踏んだ
  • ところが、一度はその意思を示したにも関わらず、それを覆し、結局今に至るまで登院していないどころか、無断渡航を続けている
  • もはや配慮する余地はない。正当な理由のない応召義務違反。無断渡航。院議不服従の罪は重く除名が妥当
  • 一部にある「国会の大きな政党間の恣意的な運用で、気に入らない議員や党を処分・排除するなど行える入口になることを危惧する」との意見があるが、法規に基づいて行ってきたこれまでの各党の丁寧な議論と手続きを、一方的に否定するは発言であり、看過できない。このことを付言する。(筆者意見:恣意的ではないにしても、本質的な政治問題・論争とは全く異なることで起きた事件。将来曲がった形で伝わり、少数派への悪影響がでる懸念を発生させたことに禍根が残ったと思う。)

・採決は全員「除名」

 

 

本会議 (2023/03/15)

記名投票 236票 賛成235 反対1

・鈴木宗男・懲罰委員長が余すことなく14日の報告を行う

・浜田聡弁明は昨日と全く同じもので、憲法・法令を極端に解釈。「国家賠償訴訟」を行う。

 

 

 「除名」処分は72年ぶり。また「除名処分により前議員バッチがもらえない」のは1994年以来。

 

本会議の動画

https://www.youtube.com/watch?v=nkgB-z0LIOQ

 

$これからの東谷

 いわずとも不逮捕特権は消失。国民と司直に対し嫌疑(常習的脅迫・強要・名誉棄損・威力業務妨害)を晴らさなければいけない。

 また、帰国し、対応しなければ旅券発行停止処分もありうる。

 

$これからのNHK党

・同日のNHK党記者会見では、大津が「今後も東谷の活動を支援」する旨の発言を行っている。また、渡航届の正当理由は何が正しかったのかと問われ「帰国しないと公約にしている」とした
・違法行為大好き元党首から頓珍漢党首へ
・「通信事業に参入するために、あれこれした人」の秘書が議席の売買をして国会議員に
・ガーシ-余波と共同正犯・損害賠償を視野に入れた裁判(司直介入を含む)が起こるだろう。その場合、当然連座責任も問われる。
・半グレ/反社に送金した是非
・債務超過

 

$「国家賠償の勝算」

 

$ICPOを通じ逮捕状 引っ越してトンズラ

 対象は 東谷義和・正岡元樹・池田俊輔(合同会社ONE) (2023/03/16)

https://news.yahoo.co.jp/articles/03d82ebceb912f0962edeaf42f4d640837a6a712

 

 

$3/24 実家・親族宅 家宅捜査

 

 

(文中敬称略)

3/15改訂

 

$おまけ①

 3月に入り東谷は大手社長の暴露は立花に言わされたと話始めた。3/21川上量生との対談でも立花はそれを認める。

 一方堀江貴文は3月10日「キャリア格安事業」の参入を発表した「ホリエモバイル」。

 これは、新事業との関連を切り離すことは難しいと思う。

 堀江が関連がないというのなら、立花と東谷を擁護した理由を自らが合理的に説明しなければならない。

 

6月4日逮捕

画像

 

控訴審 NHKとの民事訴訟

 

日本放送協会がNHK党に1,100万の損害賠償を請求し、

一審では330万の支払いが命じられた。

 

・プライバシ-侵害・業務妨害行為による損害賠償1,100万を求める訴訟。

 

(2021年6月15日東京地裁判決・令和2年(ワ)第23152号)

 

筆者としては刑事事件同様「党の活動そのもの・党の根幹が問われる裁判」として定義付けていた事件)

 

 

 

 

--------------------------------

 これを不服としてNHK党は控訴を行い(令和3年(ネ)第3067号 2021年6月25日控訴状)、非公開審議が行われていた。

 これについては、一時「和解案」が出たこと・附帯控訴(令和4年(ネ)2137号)が日本放送協会側から出たことを立花氏がほのめかしてはいたが、非公開審であることもあって、長らくその進捗を明かさずにいた。

 2022年12月に入り、疑問に思った人が、ある方にその閲覧を要請した所、2022年6月14日に控訴を取り下げていたことが判明した。(附帯控訴も当然なくなる)

 これにより一審判決が確定した

 

 

--------------------------------

 大まかな内容としては、

 非公開審議であった。このため情報が表立って出ていなかった。

 NHK党側から幾つかの和解案を提出をし、裁判所も和解をするよう努めた。日本放送協会側は、裁判所の努力に謝辞を示しつつ、考慮する場面もあったが、反省がなく、NHK党側の行為・行動が信用できない、信用することは困難(喜多村弁護士意見書)として、その信用できない理由を添えて意見陳述を行い和解を拒否した。

 〈裁判所の和解勧告により、和解案を出したのはNHK党側である。日本放送協会側は出しておらず、一貫として拒否し続ける)

 また、党の弁護士の努力も虚しく、本人である立花氏が「動画をとらない」ことに反発した。

 こうした状況の中、附帯控訴の損害賠償審を進めることは不利であると誰もが予想できる。

 これらの要因は党にとって不利なので、330万に抑えるべく、取下げたとして見るのは自然である。

(詳細は時系列に)

 

--------------------------------

こうして一審判決が確定し、控訴審ではそのデタラメさが指摘された。

 

筆者としては刑事事件同様「党の活動そのもの・党の根幹が問われる裁判」として定義付けていた)

 

 

一審判決文の重要な部分を抜粋する


協会が未払い受信料の支払いを求めるのことは、正当な業務である


・おびき作戦の手法。これらの行為は・・・集金人の訪問活動全般に支障を生じさせるものということができる。


おびき寄せ行為。・・・訪問活動業務に対してした妨害行為であると認められる。

・被告らが主張する犯罪行為の調査目的でないことは明らかであった


・被告から未払い受信料を集金することになったとしても、これが弁護士法72条に違反するとの指摘はそれ自体失当であるから、その違反を調査するとの目的は正当化されない
 

・正当な訪問活動業務に対する妨害行為であって、その権利侵害事実は明らかで、社会生活上一般に受忍すべき限度を超えないものであるとはいえない


その活動主体である被告政党が公党であることは、正当化要素たりえず、正当業務行為ということもできない

・各対応策の実施にあたっては、人件費の増加を含め、相当額の出費をともなうものと認められる。


・一連の不法行為による損害と認めるべきところ・・・無形の損害にあたるというべきである。

 

二審における重要指摘事項抜粋

 

・立花氏は事実を歪曲して伝えている。

「もうしない」「2度としない」と話したものの、反省しせず、再発を起こしている(西東京事件・天王洲営業所事件・その他の刑事事件」

 

「党の活動そのもの・党の根幹が問われる裁判

-----------------------------

その後のNHK党

 

・立花孝志 刑事事件において一審・二審ともに「反省しない」ことを公言している。またこれについても正当行為・正当業務であると主張している。(最高裁へ控訴するとしたが、詳細不明)

 

 

 

・協会の受信料請求が正当な業務として判決が下されたが、受信料については契約して不払いを推奨し、裁判費用を負担するサービスを始めた。このサービスによってNHK問題は終結したとした。しかし、これについては2022年12月20日 参議院予算委員会 において「個別案件であるが、「寄附・買収」として公職選挙法に抵触する可能性がある」としている。(またこのサービスにおける不可解な点も指摘されている)

 

 

・弁護士法72条違反についてはトーンダウンした。

 

・動画撮影をし、これを公開することについては度々推奨し、是唱している。NHK党特有ともいえる文化になっている。

 

・トラブルについては支持者の関心を常に引き付ける為なのか、常に起こっている。大きいところでは日本第1党・れいわ新選組・参政党を常に敵視している。批判的な一般人に対しては常に「公党」を意識させる発言を行っている。(⇔公党であることは、正当化要素たりえず)

 

・ここでは歪曲と表現された。立花氏自身は熟考して話しているつもりなのだろう。私個人がいつも思うのは「大事な要素がいつも何かしら抜けている」ことである。それが意図的なのか、思慮が足りないだけなのかは分からないが、個人の先入観と帰結ありきの論調のため、メリット・デメリットの対比がなく、寧ろデメリットに対する考慮が希薄である。そのため、メリットが一切利かず、どうしても出てきてしまうデメリットが幅を利かせてしまい収拾がつかない状態になっていると思う。大事なワンピ-スを組み込むことをしないが故に曲解・歪曲になり、最後には違法行為をしようぜと呼びかける事態になる。人はそれをホラ吹き・ペテン師と呼び、立花氏自身もそれを自嘲することになる構図になっているのであると思う。

 

-----------------------------

 なお、一部のライタ-が「立花氏が土下座をした」旨の表記をしたが、そのような事実は一切ない。

--------------------------------

時系列

(主に三尊氏動画・立花氏SNSより)

 

★2021年

●6月15日一審判決

 

☆10月13日 弁論準備

 裁判所が和解勧告

 ・10月20日

  党が和解提示 100万の支払い

         一般人である協力人Cの免責

☆11月15日 控訴人(NHK党)準備書面

 ・11月16日

  党が和解提示 100万の支払い

         一般人である協力人Cの免責

         おびき寄せ作戦を今後行わない

  日本放送協会 和解案に不同意

 

☆11月17日 弁論準備

 

●12月15日 NHK党総会

 立花氏の問題発言

「ちなみに、今NHKから和解しませんかっていう、お便りっていうか、一応裁判しているんですけど、その中で和解しませんかが出てきて、例のアレね、おびき寄せ作戦」

 →これに対し、「内容を控訴人(党・立花)に有利になるよう歪曲するもの」として後に指摘(1月13日付喜多村文書)


 (1:10:07~1:10:32)

(注:上述べる通り日本放送協会側から和解案は出していない。出しているのはNHK党側と和解勧告時の裁判所」)

 

・12月15日 党が和解提示 11月16日に同じ

 

・12月17日 党が和解提示 追加

             おびき寄せ作戦について謝罪

             おびき寄せ作戦を今後行わない

 

☆12月20日 弁論準備

      党側:17日の内容の書類を提出

 

★2022年

☆1月14日 弁論準備

      協会側:喜多村弁護士 1月13日付意見書

         「他にもおびきよせ作戦をしている」

         「党の記者会見において裁判が党主導で  

          進んでいるかのように見せかけて誤解       

          させている」

        →信用できない

 

☆2月4日 弁論準備

      協会側:喜多村弁護士 2月3日付意見書

         「検察官には「もうしない」「2度とし

         ない」と話したものの、反省しておら

         ず、再発を起こしている(西東京ヘッド     

         ロック事件・天王洲営業所契約書奪い取       

         り事件」

          その他の刑事事件でも「2度とこのよ

         うなことをしない」と話し、不起訴とな

         った案件がある

       →信用できない

 

 

・2月11日 党側連絡 

      「おびき寄せ作戦はしないが、撮影はする

 

☆☆2月18日 裁判所和解案提示

         100万の支払い

         おびき寄せ作戦の謝罪

         おびき寄せ作戦を今後一切行わない

          →行った場合一回につき400万。

           ただし、関与しない限り被告Cは

           免責

 

・3月8日 党側連絡 「撮影を禁じる和解は同意できな

      い」(動画は上げないが撮影はする)  

  

☆3月11日 弁論準備 (立花氏出廷)

 

4月27日 協会側 附帯控訴 

           令和4年(ネ)2137号

           請求770万

           ・趣旨「体制の立て直しに係った費                                     

           用としては原判決の330万では

            不十分である」

 

 

 

(・5月13日 大橋氏副党首辞任 党籍・議員籍はそのまま。同日記者会見)

 

・5月18日 協会側 視聴者局長 陳述書

       ・損害の拡大・業務の悪影響

       ・被害を受けた職員と家族のストレス

       ・反応した者達による職員自宅への嫌がらせ

       ・他 

 

 

(・5月26日 大橋氏 辞任に関する動画をあげる。動画は削除。ガーシ-の件・NHK問題ファ-スト

切抜き https://www.youtube.com/watch?v=xAcmnDdjXUA )

 

☆5月31日 附帯控訴弁論準備 (立花氏出廷)

 

●同日 立花氏動画で

  附帯控訴状及び5月18日付陳述書の一部を公開する

https://www.youtube.com/watch?v=NTaScDIOX1g

 

 ・立花氏「1100万円 NHK 金払えと言ってきたので、もう金欲しいやったら払ったるわって言った。今日。お前ら金欲しいんやろー」(実際に言ったかどうかは不明である。なぜなら証言したかどうか不明であるから。記者発表同様、歪曲の可能性もある。本当に法廷内で言ったとしても、適切な発言ではない)

 

★★6月14日 党側控訴取下げ。原判決確定

 

(・6月15日 党籍を残したままの大橋氏について除名決定。議員も辞職すると明言) https://www.youtube.com/watch?v=-guoEv97w_Q

 

(・6月19日 大橋氏議員辞職撤回。立花氏激高し、大橋氏に請求すると要求。結論は不明)

 

・12月11日

 ちだい氏インタビュ-にて「和解案は協会側から出た」の主張を繰り返す。

        ↑↓

 喜多村弁護士意見書  歪曲とした。

  また、時系列でみると、和解勧告をしたのは裁判所。協会は逡巡したが拒否。案を出したのは党。協会は拒否。動画の件で拒否したのは立花自身。

 

(32:45-34:12)

https://twitcasting.tv/chidaisan/movie/753617827

 

 

-------------------

なお、838万訴訟と本件は別である。

838万訴訟は刑事事件に関わる民事事件である

 

 

現在NHK党は「受信料請求書が来なくなる」と称し、裁判では負けるが「裁判費用を肩代わりする」としている。

これには法の問題以前に

 

単に送付先を変更するだけ

・債務者としての法的立場が変わらない

裁判になっても契約者が債務者として、被告になる

(つまり、契約者としての債務者であり続ける)ことと、

・「単にNHKの不良債権を党が肩代わりしているだけで、

 むしろNHKを助けているだけで、何ら効力もない」

・裁判で払ってもまだ契約者で債務者のまま。

結局、このループから抜けれない

のが目に見えている

つまり、不払いの人を永遠に裁判所に送り続けるシステム

 

むろん、「契約して不払い」は法以前の問題として多いに問題があるが、NHK党が政治団体ということを考え併せれば、「買収行為」とみる向きも当然あり、自然とそれを指摘する人が数多いる。

 

これに関し浜田聡議員が2022年10月20日予算委員会で質疑に立つが、むしろ、懸念通りの指摘を受けることになる。

 

「NHKが行っている「裁判費用を肩代わり」する案件について「公職選挙法に抵触しないという理解でいいか?」と質問をするも、【寄附】と【買収罪】における第179条第1項・第199条の3・第221条第1項第1号の懸念の返答を受けあっけなく撃沈する。

誰もが指摘していることだし、総務省の回答は極めて普通の回答だと思う。

ただし、「党」について聞いているので、自滅してしまったと感じるのは自然である。

 

また、質問の枕言葉において「政党助成金を使っていること」「立花孝志が運営する会社等を使っていること」を白状している。立花孝志は関係ないようなことを言っているが、党責任者であり当然公人でもあるので、立花孝志が無関係はあり得ない

議事録は残るし、映像としても残るし、いい記録になってよかったのではないかなww

 

そんなに心配なら、自ら裁判を起こせば?自らを訴える裁判なんて聞いたことがないけどよだれ

あ、動画やポスタ-としてしっかり残っているのは、参議院石川補選以降のもの。それを含めそれ以降が対象ですね。また、選挙と有権者が個別であろうと、浜田さんが聞いたのははあくまで「党」についてなので。大元について聞いたことになりますねよだれ

「党」について絞れば十分だと思いますよだれ

 

また、このサービスの約款において、個人情報の管理において様々な関係団体への譲渡が当然の如く記載されており、個人情報の保護において懸念が示されるところである。

 

------------------------------

2022年10月20日 

参議院予算委員会 

質問者 NHK党 浜田聡 

「NHK党が裁判費用を肩代わりすることは公職選挙法に抵触しないという理解でいいか?」

回答者 総務省 森 行政局長 

・総務省としては個別事案について実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはないので答えは差し控え、一般論として答える ・公職選挙法における「寄附」については公職選挙法第179条第1項において 「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」と定義れており、公職選挙法では、この寄附を行う主体別に異なる禁止刑が置かれている。 

・このうち一般の政党場合は、公職の候補者等が役職員または構成員であるとみなされる団体と解されるので、公職選挙法第199条の3において「当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、公職の候補者等の氏名を表示し又は氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない」とされている。 

・また、公職選挙法第221条第1項第1号においては「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益供与」をした時の「買収罪」の罰則規定がある。 

・いずれにしても、個別の事案がこうした公職選挙法の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して勘案されるべきと考える

------------------------------

★予算委員会中継より

★総務省が指摘した法規

 

★立花が「買収」を認めたので纏め

 

 

 

★NHK党の「個人情報の取扱い」

何て雑でザルな扱いなのでしょうか。