控訴審 NHKとの民事訴訟

 

日本放送協会がNHK党に1,100万の損害賠償を請求し、

一審では330万の支払いが命じられた。

 

・プライバシ-侵害・業務妨害行為による損害賠償1,100万を求める訴訟。

 

(2021年6月15日東京地裁判決・令和2年(ワ)第23152号)

 

筆者としては刑事事件同様「党の活動そのもの・党の根幹が問われる裁判」として定義付けていた事件)

 

 

 

 

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 これを不服としてNHK党は控訴を行い(令和3年(ネ)第3067号 2021年6月25日控訴状)、非公開審議が行われていた。

 これについては、一時「和解案」が出たこと・附帯控訴(令和4年(ネ)2137号)が日本放送協会側から出たことを立花氏がほのめかしてはいたが、非公開審であることもあって、長らくその進捗を明かさずにいた。

 2022年12月に入り、疑問に思った人が、ある方にその閲覧を要請した所、2022年6月14日に控訴を取り下げていたことが判明した。(附帯控訴も当然なくなる)

 これにより一審判決が確定した

 

 

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 大まかな内容としては、

 非公開審議であった。このため情報が表立って出ていなかった。

 NHK党側から幾つかの和解案を提出をし、裁判所も和解をするよう努めた。日本放送協会側は、裁判所の努力に謝辞を示しつつ、考慮する場面もあったが、反省がなく、NHK党側の行為・行動が信用できない、信用することは困難(喜多村弁護士意見書)として、その信用できない理由を添えて意見陳述を行い和解を拒否した。

 〈裁判所の和解勧告により、和解案を出したのはNHK党側である。日本放送協会側は出しておらず、一貫として拒否し続ける)

 また、党の弁護士の努力も虚しく、本人である立花氏が「動画をとらない」ことに反発した。

 こうした状況の中、附帯控訴の損害賠償審を進めることは不利であると誰もが予想できる。

 これらの要因は党にとって不利なので、330万に抑えるべく、取下げたとして見るのは自然である。

(詳細は時系列に)

 

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こうして一審判決が確定し、控訴審ではそのデタラメさが指摘された。

 

筆者としては刑事事件同様「党の活動そのもの・党の根幹が問われる裁判」として定義付けていた)

 

 

一審判決文の重要な部分を抜粋する


協会が未払い受信料の支払いを求めるのことは、正当な業務である


・おびき作戦の手法。これらの行為は・・・集金人の訪問活動全般に支障を生じさせるものということができる。


おびき寄せ行為。・・・訪問活動業務に対してした妨害行為であると認められる。

・被告らが主張する犯罪行為の調査目的でないことは明らかであった


・被告から未払い受信料を集金することになったとしても、これが弁護士法72条に違反するとの指摘はそれ自体失当であるから、その違反を調査するとの目的は正当化されない
 

・正当な訪問活動業務に対する妨害行為であって、その権利侵害事実は明らかで、社会生活上一般に受忍すべき限度を超えないものであるとはいえない


その活動主体である被告政党が公党であることは、正当化要素たりえず、正当業務行為ということもできない

・各対応策の実施にあたっては、人件費の増加を含め、相当額の出費をともなうものと認められる。


・一連の不法行為による損害と認めるべきところ・・・無形の損害にあたるというべきである。

 

二審における重要指摘事項抜粋

 

・立花氏は事実を歪曲して伝えている。

「もうしない」「2度としない」と話したものの、反省しせず、再発を起こしている(西東京事件・天王洲営業所事件・その他の刑事事件」

 

「党の活動そのもの・党の根幹が問われる裁判

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その後のNHK党

 

・立花孝志 刑事事件において一審・二審ともに「反省しない」ことを公言している。またこれについても正当行為・正当業務であると主張している。(最高裁へ控訴するとしたが、詳細不明)

 

 

 

・協会の受信料請求が正当な業務として判決が下されたが、受信料については契約して不払いを推奨し、裁判費用を負担するサービスを始めた。このサービスによってNHK問題は終結したとした。しかし、これについては2022年12月20日 参議院予算委員会 において「個別案件であるが、「寄附・買収」として公職選挙法に抵触する可能性がある」としている。(またこのサービスにおける不可解な点も指摘されている)

 

 

・弁護士法72条違反についてはトーンダウンした。

 

・動画撮影をし、これを公開することについては度々推奨し、是唱している。NHK党特有ともいえる文化になっている。

 

・トラブルについては支持者の関心を常に引き付ける為なのか、常に起こっている。大きいところでは日本第1党・れいわ新選組・参政党を常に敵視している。批判的な一般人に対しては常に「公党」を意識させる発言を行っている。(⇔公党であることは、正当化要素たりえず)

 

・ここでは歪曲と表現された。立花氏自身は熟考して話しているつもりなのだろう。私個人がいつも思うのは「大事な要素がいつも何かしら抜けている」ことである。それが意図的なのか、思慮が足りないだけなのかは分からないが、個人の先入観と帰結ありきの論調のため、メリット・デメリットの対比がなく、寧ろデメリットに対する考慮が希薄である。そのため、メリットが一切利かず、どうしても出てきてしまうデメリットが幅を利かせてしまい収拾がつかない状態になっていると思う。大事なワンピ-スを組み込むことをしないが故に曲解・歪曲になり、最後には違法行為をしようぜと呼びかける事態になる。人はそれをホラ吹き・ペテン師と呼び、立花氏自身もそれを自嘲することになる構図になっているのであると思う。

 

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 なお、一部のライタ-が「立花氏が土下座をした」旨の表記をしたが、そのような事実は一切ない。

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時系列

(主に三尊氏動画・立花氏SNSより)

 

★2021年

●6月15日一審判決

 

☆10月13日 弁論準備

 裁判所が和解勧告

 ・10月20日

  党が和解提示 100万の支払い

         一般人である協力人Cの免責

☆11月15日 控訴人(NHK党)準備書面

 ・11月16日

  党が和解提示 100万の支払い

         一般人である協力人Cの免責

         おびき寄せ作戦を今後行わない

  日本放送協会 和解案に不同意

 

☆11月17日 弁論準備

 

●12月15日 NHK党総会

 立花氏の問題発言

「ちなみに、今NHKから和解しませんかっていう、お便りっていうか、一応裁判しているんですけど、その中で和解しませんかが出てきて、例のアレね、おびき寄せ作戦」

 →これに対し、「内容を控訴人(党・立花)に有利になるよう歪曲するもの」として後に指摘(1月13日付喜多村文書)


 (1:10:07~1:10:32)

(注:上述べる通り日本放送協会側から和解案は出していない。出しているのはNHK党側と和解勧告時の裁判所」)

 

・12月15日 党が和解提示 11月16日に同じ

 

・12月17日 党が和解提示 追加

             おびき寄せ作戦について謝罪

             おびき寄せ作戦を今後行わない

 

☆12月20日 弁論準備

      党側:17日の内容の書類を提出

 

★2022年

☆1月14日 弁論準備

      協会側:喜多村弁護士 1月13日付意見書

         「他にもおびきよせ作戦をしている」

         「党の記者会見において裁判が党主導で  

          進んでいるかのように見せかけて誤解       

          させている」

        →信用できない

 

☆2月4日 弁論準備

      協会側:喜多村弁護士 2月3日付意見書

         「検察官には「もうしない」「2度とし

         ない」と話したものの、反省しておら

         ず、再発を起こしている(西東京ヘッド     

         ロック事件・天王洲営業所契約書奪い取       

         り事件」

          その他の刑事事件でも「2度とこのよ

         うなことをしない」と話し、不起訴とな

         った案件がある

       →信用できない

 

 

・2月11日 党側連絡 

      「おびき寄せ作戦はしないが、撮影はする

 

☆☆2月18日 裁判所和解案提示

         100万の支払い

         おびき寄せ作戦の謝罪

         おびき寄せ作戦を今後一切行わない

          →行った場合一回につき400万。

           ただし、関与しない限り被告Cは

           免責

 

・3月8日 党側連絡 「撮影を禁じる和解は同意できな

      い」(動画は上げないが撮影はする)  

  

☆3月11日 弁論準備 (立花氏出廷)

 

4月27日 協会側 附帯控訴 

           令和4年(ネ)2137号

           請求770万

           ・趣旨「体制の立て直しに係った費                                     

           用としては原判決の330万では

            不十分である」

 

 

 

(・5月13日 大橋氏副党首辞任 党籍・議員籍はそのまま。同日記者会見)

 

・5月18日 協会側 視聴者局長 陳述書

       ・損害の拡大・業務の悪影響

       ・被害を受けた職員と家族のストレス

       ・反応した者達による職員自宅への嫌がらせ

       ・他 

 

 

(・5月26日 大橋氏 辞任に関する動画をあげる。動画は削除。ガーシ-の件・NHK問題ファ-スト

切抜き https://www.youtube.com/watch?v=xAcmnDdjXUA )

 

☆5月31日 附帯控訴弁論準備 (立花氏出廷)

 

●同日 立花氏動画で

  附帯控訴状及び5月18日付陳述書の一部を公開する

https://www.youtube.com/watch?v=NTaScDIOX1g

 

 ・立花氏「1100万円 NHK 金払えと言ってきたので、もう金欲しいやったら払ったるわって言った。今日。お前ら金欲しいんやろー」(実際に言ったかどうかは不明である。なぜなら証言したかどうか不明であるから。記者発表同様、歪曲の可能性もある。本当に法廷内で言ったとしても、適切な発言ではない)

 

★★6月14日 党側控訴取下げ。原判決確定

 

(・6月15日 党籍を残したままの大橋氏について除名決定。議員も辞職すると明言) https://www.youtube.com/watch?v=-guoEv97w_Q

 

(・6月19日 大橋氏議員辞職撤回。立花氏激高し、大橋氏に請求すると要求。結論は不明)

 

・12月11日

 ちだい氏インタビュ-にて「和解案は協会側から出た」の主張を繰り返す。

        ↑↓

 喜多村弁護士意見書  歪曲とした。

  また、時系列でみると、和解勧告をしたのは裁判所。協会は逡巡したが拒否。案を出したのは党。協会は拒否。動画の件で拒否したのは立花自身。

 

(32:45-34:12)

https://twitcasting.tv/chidaisan/movie/753617827

 

 

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なお、838万訴訟と本件は別である。

838万訴訟は刑事事件に関わる民事事件である