現在NHK党は「受信料請求書が来なくなる」と称し、裁判では負けるが「裁判費用を肩代わりする」としている。

これには法の問題以前に

 

単に送付先を変更するだけ

・債務者としての法的立場が変わらない

裁判になっても契約者が債務者として、被告になる

(つまり、契約者としての債務者であり続ける)ことと、

・「単にNHKの不良債権を党が肩代わりしているだけで、

 むしろNHKを助けているだけで、何ら効力もない」

・裁判で払ってもまだ契約者で債務者のまま。

結局、このループから抜けれない

のが目に見えている

つまり、不払いの人を永遠に裁判所に送り続けるシステム

 

むろん、「契約して不払い」は法以前の問題として多いに問題があるが、NHK党が政治団体ということを考え併せれば、「買収行為」とみる向きも当然あり、自然とそれを指摘する人が数多いる。

 

これに関し浜田聡議員が2022年10月20日予算委員会で質疑に立つが、むしろ、懸念通りの指摘を受けることになる。

 

「NHKが行っている「裁判費用を肩代わり」する案件について「公職選挙法に抵触しないという理解でいいか?」と質問をするも、【寄附】と【買収罪】における第179条第1項・第199条の3・第221条第1項第1号の懸念の返答を受けあっけなく撃沈する。

誰もが指摘していることだし、総務省の回答は極めて普通の回答だと思う。

ただし、「党」について聞いているので、自滅してしまったと感じるのは自然である。

 

また、質問の枕言葉において「政党助成金を使っていること」「立花孝志が運営する会社等を使っていること」を白状している。立花孝志は関係ないようなことを言っているが、党責任者であり当然公人でもあるので、立花孝志が無関係はあり得ない

議事録は残るし、映像としても残るし、いい記録になってよかったのではないかなww

 

そんなに心配なら、自ら裁判を起こせば?自らを訴える裁判なんて聞いたことがないけどよだれ

あ、動画やポスタ-としてしっかり残っているのは、参議院石川補選以降のもの。それを含めそれ以降が対象ですね。また、選挙と有権者が個別であろうと、浜田さんが聞いたのははあくまで「党」についてなので。大元について聞いたことになりますねよだれ

「党」について絞れば十分だと思いますよだれ

 

また、このサービスの約款において、個人情報の管理において様々な関係団体への譲渡が当然の如く記載されており、個人情報の保護において懸念が示されるところである。

 

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2022年10月20日 

参議院予算委員会 

質問者 NHK党 浜田聡 

「NHK党が裁判費用を肩代わりすることは公職選挙法に抵触しないという理解でいいか?」

回答者 総務省 森 行政局長 

・総務省としては個別事案について実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはないので答えは差し控え、一般論として答える ・公職選挙法における「寄附」については公職選挙法第179条第1項において 「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」と定義れており、公職選挙法では、この寄附を行う主体別に異なる禁止刑が置かれている。 

・このうち一般の政党場合は、公職の候補者等が役職員または構成員であるとみなされる団体と解されるので、公職選挙法第199条の3において「当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、公職の候補者等の氏名を表示し又は氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない」とされている。 

・また、公職選挙法第221条第1項第1号においては「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益供与」をした時の「買収罪」の罰則規定がある。 

・いずれにしても、個別の事案がこうした公職選挙法の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して勘案されるべきと考える

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★予算委員会中継より

★総務省が指摘した法規

 

★立花が「買収」を認めたので纏め

 

 

 

★NHK党の「個人情報の取扱い」

何て雑でザルな扱いなのでしょうか。