控訴審については

 

 

 

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以下一審

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東京地裁令和2年(ワ)23152号 損害賠償請求事件
原告 NHK
被告 立花孝志他3名
担当部 民事第44部


「結論」としては立花氏らの主張は全面的に否定された。

★被告らの主張
・調査や証拠獲得を目的として行われたもの
・原告の適正な業務を妨害することを目的としていない
・放送法64条2項および3項に違反している
・弁護士法72条に違反している
・暴行事件に至った例もある
・訪問活動における犯罪行為を取材行為により明らかにする必要性が高かった
・会長への取材申し込みも拒否された
・やむを得ず本件おびき寄せ行為に至った
・撮影の場所やその態様として合理的
・社会生活上一般に受忍すべき限度を超えるものとはいえない
・原告の権利又は法律上保護される利益を侵害したとは認められない
・正当業務行為として違法性が阻却される

★裁判所の判断 (抜粋) 

・未払い受信料の支払いを求めるのことは、正当な業務である
・おびき作戦の手法。これらの行為は・・・集金人の訪問活動全般に支障を生じさせるものということができる。
・おびき寄せ行為。・・・訪問活動業務に対してした妨害行為であると認められる。よって原告の権利侵害がないとする被告らの主張は理由がない。

・被告らが主張する犯罪行為の調査目的でないことは明らであった
・被告から未払い受信料を集金することになったとしても、これが弁護士法72条に違反するとの指摘はそれ自体失当であるから、その違反を調査するとの目的は正当化されない
・正当な訪問活動業務に対する妨害行為であって、その権利侵害事実は明らかで、社会生活上一般に受忍すべき限度を超えないものであるとはいえない
・その活動主体である被告政党が公党であることは、正当化要素たりえず、正当業務行為ということもできない

・各事案については、被告らによるおびき寄せ行為にかんする動画公開がきっかけとなっているものということができる
・各対応策の実施にあたっては、人件費の増加を含め、相当額の出費をともなうものと認められる。
・一連の不法行為による損害と認めるべきところ・・・無形の損害にあたるというべきである。

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k6MAdA68Tzg

 

 

 

 

 

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「序」

2020年9月14日NHKがN党党首らを民事で提訴した。

・プライバシ-侵害・業務妨害行為による損害賠償1,100万を求める訴訟。

・訴えられたのは①N国党②立花孝志党首③柏市議である大橋昌信副党首④政経ゆっくりチャンネル。

・これに対し「正当業務・正当行為」として対抗。

個人的には、党の活動そのもの・党の根幹が問われる裁判として見ています。

 

(注)

立花氏の動画内で発言していることをまとめ、また、その動画から浮かび上がることを中心に、手元資料等で確認されていることを検証してみる。(個人検証なので、実際の裁判の証言・証拠とは異なる)

あくまで個人の主観と見解と感想です。

なお、現在の党名は「NHK受信料を支払わない方法を教える党」ですが、ここでは旧党名のままとします。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020091501208&g=pol

 

 

https://pid.nhk.or.jp/pid99/osk/000000/000064046.pdf

 

自身の行為は正当業務・正当行為と主張。

(正当業務・正当行為と主張したのなら、党の存在意義そのものにかかわりますね)

 

これについて支持者に訪問員が来た際には録画を呼びかけた。

 

 

 

 

 

その後次第にエスカレ-トし手錠を見せびらかすようになる。

意味がわからないと思った方は正常ですね。)

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「以下、立花氏動画より」

 

【第1回公判・2020年12月4日】

今更ですか?NHK関係者の名を叫んだり、

問い詰めてたりしていたことの傍若無人ぶりや危険性は、

昔より皆が度々指摘してることですよ??

 

【第2回公判・ 2021年2月8日】

 

・冒頭からやらかし。相手陳述書とその印影を隠すこともなく晒す。モラルの問題ですね。

「なんだかなぁ裁判」にしかみえません。。。

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【第2回公判・ 2021年3月22日】

【結審】

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・目新しい反論要素はない模様。

・従来通りの「正当業務」を主張しているだけ。

・NHK正職員と大橋氏が揉めたことについては争っていない。

・最後に弁護士法違反について言及しているが、本事件と関連性を結びつけるためには発端との紐付けができているのだろうか?二人の会話をみる限り大きな主張はしていない様に見える。

(まぁ相手が「NHK正職員」だからねぇ。そもそも無理だと思うのだがw)

発端の経緯には相手が「NHKの正社員」と述べてます。

 

値引き云々については私では判断できません。その為の裁判なのですから。

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【判決・ 2021年6月15日】

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★裁判所の判断 (抜粋) 

・受信料の支払を求める義務。(最高裁平成29年12月6日大法廷判例を引用し)未払い受信料の支払いを求めるのことは、原告(日本放送協会)にとって正当な業務であると認められる。

・おびき作戦の手法。これらの行為は・・・受信契約の意思がないのに・・・集金人の身の安全を脅かすと同時に、原告に対する同種行為の継続実施を予告する内容を含むもので、・・・集金人の訪問活動全般に支障を生じさせるものということができる。

・おびき寄せ行為。・・・これらの動画を公開することは、動画視聴者に対し、その経過の詳細を伝え、広く同種行為の実行を呼び掛けるものということができる。このように・・・これら一連の行為は被・・・訪問スタッフにおこなわせている訪問活動業務に対してした妨害行為であると認められる。よって原告の権利侵害がないとする被告らの主張は理由がない。


・被告らが主張する犯罪行為の調査目的でないことは明らかであったのに、・・・・いわばみせしめとして、本件おびきよせ行為の対象とされたものと言わざるを得ないことからも裏付けされる。

・被告から未払い受信料を集金することになったとしても、これが護士法72条に違反するとの指摘はそれ自体失当であるから、その違反を調査するとの目的は正当化されない

・本件おびき寄せ行為は、その態様等に照らし。原告の正当な訪問活動業務に対する妨害行為であって、その権利侵害事実は明らかで、社会生活上一般に受忍すべき限度を超えないものであるとはいえない

・その活動主体である被告政党が党であることは、正当化要素たりえず、正当業務行為ということもできない
 

・各事案については、被告らによるおびき寄せ行為にかんする動画公開がきっかけとなっているものということができる

・活動に携わる者の規模の大きさに照らすと、各対応策の実施にあたっては、人件費の増加を含め、相当額の出費をともなうものと認められる。

・一連の不法行為による損害と認めるべきところ・・・無形の損害にあたるというべきである。

 

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「所感」

・敗訴 330万払え

これは N国党 の活動の根幹を揺るがす大きな判決です。 迷惑ユ-チュ-バ-に対する判決と同じなので、政治家というより迷惑系ユ-チュ-バ-としての立ち位置であったことの象徴になると思います。

しかも、裁判所がNHKと結託しているだなんて、どこに根拠があるのでしょう?

また「これが弁護士法72条に違反するとの指摘はそれ自体失当であるから、その違反を調査するとの目的は正当化されない」 (判決文2-(4)イより)とあっさり否定されました。

しかも「被告政党が公党であることは、正当化要素たりえず、正当業務行為ということもできない」つまり「公党だから何をやってもいいという訳ではない」のは当たり前であり、裁判所のお怒りが窺えます。

 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021061500856&g=soc

 

 

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以下2審

①高裁令和3年(ネ)第3067号控訴審。

民事23部Dハ係

控訴人(原告)/N国

②付帯控訴 請求770万

付帯控訴人/NHK