〔正解・解説〕
誤り。
「都道府県労働局長、労働基準監督署長、公共職業安定所長又は労働基準監督官」とあるのは、「行政官庁又は労働基準監督官」です。
なお、使用者は、労働者が申告をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。
〔正解・解説〕
誤り。
「都道府県労働局長、労働基準監督署長、公共職業安定所長又は労働基準監督官」とあるのは、「行政官庁又は労働基準監督官」です。
なお、使用者は、労働者が申告をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。
〔正解・解説〕
誤り。
設問の脱退手当金の計算の基礎となった期間のうち合算対象期間として算入されるのは、「昭和36年4月1日前」の期間ではなく、「昭和36年4月1日以後」の期間です。
〔正解・解説〕
誤り。
寄宿舎規則に記載すべき事項のうち「建設物及び設備の管理に関する事項」については、寄宿労働者の過半数を代表する者の同意を得る必要はありません。
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寄宿舎規則記載事項と過半数代表者の同意の要否 |
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寄宿舎規則記載事項 |
同意 |
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起床、就寝、外出及び外泊に関する事項 |
○ |
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行事に関する事項 |
○ |
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食事に関する事項 |
○ |
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安全及び衛生に関する事項 |
○ |
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建設物及び設備の管理に関する事項 |
× |
国民年金法 問177
〔正解・解説〕
誤り。
「8分の7に相当する月数」とあるのは、「8分の5に相当する月数」です。
なお、保険料4分の1免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とします)は、8分の7に相当する月数が老齢基礎年金の額に反映されます。
〔正解・解説〕
誤り。
振替加算の額は、「老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者である配偶者の生年月日」ではなく、「老齢基礎年金の受給権者本人の生年月日」に応じて定められた率により計算されます。
〔正解・解説〕
正しい。
当該事業場の労働者のすべてに適用される定めに関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項となるので、設問の制度を設けるのであれば、就業規則に記載しなければなりません。
〔正解・解説〕
正しい。
複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則の作成等を行い、かつ、本社以外の事業場の所轄労働基準監督署長あてに届け出る就業規則を本社の使用者が取りまとめて、当該本社の所轄労働基準監督署長に届出を行う場合には、所定の要件を満たしているときは、本社以外の事業場の就業規則についても届出があったも のとして取り扱うものとされています。
つまり、所定の要件の下、本社において一括して就業規則を作成し、届け出ることができます。
〔正解・解説〕
正しい。
特例による任意加入の制度は、65歳に達したときに、受給資格期間を満たしていないために老齢基礎年金が受給できない一定の者について、特例的に70歳まで任意加入を認めることで、受給資格期間を満たすことを目的とします。
したがって、被保険者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失します。