〔正解・解説〕
正しい。
労働時間に関しては、「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項」を記載しなければならないので、単に「1日8時間とする」というような規定だけでは要件を満たしません。
〔正解・解説〕
正しい。
労働時間に関しては、「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項」を記載しなければならないので、単に「1日8時間とする」というような規定だけでは要件を満たしません。
〔正解・解説〕
正しい。
任意加入被保険者(昭和40年4月1日以前に生まれた者に限ります)が65歳に達した場合において、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付等の受給権を有しないときは、特例による任意加入の申出があったものとみなされます。
〔正解・解説〕
誤り。
設問の場合、任意加入被保険者となる申出をしたものとはみなされません。
第1号被保険者が保険料を前納している場合に、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至ったときは、その該当するに至った日において、任意加入の申出をしたものとみなされます。
〔正解・解説〕
正しい。
任意加入被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができます。
この場合の資格喪失の時期は、厚生労働大臣に対する当該資格喪失の申出が受理された日です。
なお、特例による任意加入被保険者についても同様です。
〔正解・解説〕
正しい。
第2号被保険者が20歳未満であっても、その被扶養配偶者が20歳に達したときは、当該被扶養配偶者は、第3号被保険者の資格を取得します。
第2号被保険者が20歳に達したときに、第3号被保険者の資格を取得するのではありません。
〔正解・解説〕
誤り。
第2号被保険者には、原則として、年齢要件はありませんが、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する65歳以上の者は、第2号被保険者になりません。