〔正解・解説〕

正しい。

任意加入被保険者(昭和40年4月1日以前に生まれた者に限ります)が65歳に達した場合において、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付等の受給権を有しないときは、特例による任意加入の申出があったものとみなされます。