〔正解・解説〕
誤り。
「都道府県労働局長、労働基準監督署長、公共職業安定所長又は労働基準監督官」とあるのは、「行政官庁又は労働基準監督官」です。
なお、使用者は、労働者が申告をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。
〔正解・解説〕
誤り。
「都道府県労働局長、労働基準監督署長、公共職業安定所長又は労働基準監督官」とあるのは、「行政官庁又は労働基準監督官」です。
なお、使用者は、労働者が申告をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。