労働基準法 問233

〔正解・解説〕

誤り。

最高裁判所の判例によれば、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもっても相殺することは許されないと解されています。

 

〔正解・解説〕

誤り。

基準障害による障害基礎年金は、65歳に達した日以後でも請求をすることができます

なお、当該障害基礎年金の受給権は、基準障害と他の障害とを併合して障害等級1級又は2級に該当する障害の状態となったときに発生しますが、当該年金の支給の開始は、請求があった月の翌月からとなります。

 

〔正解・解説〕

誤り。

労使協定の締結により賃金を通貨以外のもので支払うことはできません。

 

通貨払の例外

① 法令に別段の定めがある場合(現在、規定はありません)

労働協約に別段の定めがある場合

③ 厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で

 定めるものによる場合(賃金の口座振込み等)

 

〔正解・解説〕

誤り。

障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、「労働基準法の規定による障害補償」を受けることができるときは、6年間、その支給が停止されます。

なお、同一の事由により、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときは、原則として障害補償年金のほうが減額調整され、障害基礎年金は全額支給されます。

 

〔正解・解説〕

正しい。

育児休業期間中の雇用保険料の被保険者負担分を事業主がその者に代わって負担した場合におけるその負担分は賃金とされます。

設問のように、育児休業の終了後一定期間労働しなければその賃金額分を労働者に支払わせることとする労働契約は、労働契約の不履行について賠償予定を禁止する労働基準法16条に違反します。

〔正解・解説〕

正しい。

なお、設問の者が、平成6年11月9日又はその翌日から65歳に達する日の前日までの間に、当該傷病により障害等級に該当する程度の障害状態にあるとき又は当該障害状態に至ったときは、65歳に達する日の前日までの間に、障害基礎年金の支給を請求することができます。

 

〔正解・解説〕

誤り。

賃金台帳に記入すべき事項のうち労働時間数時間外労働に係る延長時間数及び休日労働時間数は、労働時間等の規定の適用除外者については、記入を要しません。

また、高度プロフェッショナル制度により労働させる労働者については、これらに加えて深夜労働時間数も記入を要しません。

なお、賃金計算期間は、日日雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用される者を除きます)については、記入を要しません。

 

 

〔正解・解説〕

誤り。

子に係る加算額が加算された障害基礎年金は、その加算の対象となっている子が「受給権者の配偶者以外の者」の養子となったときは、減額改定されます。

 

〔正解・解説〕

誤り。

出頭命ずることもできます

なお、行政官庁が使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、その理由などを通知するものとされています。

 

〔正解・解説〕

誤り。

設問の者は、65歳に達したときに、障害基礎年金の受給権が消滅し、他の年金給付の受給権者ではないため、他の要件を満たすことにより老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができます。