〔正解・解説〕
誤り。
基準障害による障害基礎年金は、65歳に達した日以後でも請求をすることができます。
なお、当該障害基礎年金の受給権は、基準障害と他の障害とを併合して障害等級1級又は2級に該当する障害の状態となったときに発生しますが、当該年金の支給の開始は、請求があった月の翌月からとなります。
〔正解・解説〕
誤り。
基準障害による障害基礎年金は、65歳に達した日以後でも請求をすることができます。
なお、当該障害基礎年金の受給権は、基準障害と他の障害とを併合して障害等級1級又は2級に該当する障害の状態となったときに発生しますが、当該年金の支給の開始は、請求があった月の翌月からとなります。