〔正解・解説〕

正しい。

労働者が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合には、原則として、使用者は、遅滞なく、証明書を交付しなければなりません。ただし、設問の後段の場合には、そのとおり、交付する必要はありません。

 

 

〔正解・解説〕

正しい。

保険料納付済期間又は保険料免除期間を一切有しなくとも、合算対象期間が10年以上ある者が、振替加算の要件に該当するときは、振替加算に相当する額の老齢基礎年金が支給されます。

なお、学生納付特例期間も合算対象期間と同様の取扱いをし、合算対象期間と学生納付特例期間を合算した期間が10年以上あれば、振替加算に相当する額の老齢基礎年金が支給されます。

 

〔正解・解説〕

正しい。

「証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない」とされているので、設問の場合は、使用期間についてのみ記入した証明書を交付しなければなりません。

 

 

〔正解・解説〕

正しい。

設問の期間は、合算対象期間とされます。

なお、昭和61年3月31日までに旧船員保険法の脱退手当金の支給を受けた者についても同様です。

〔正解・解説〕

誤り。

労働基準法には、設問のような規定はありません。

なお、使用者は、「労働条件の明示」の規定により、労働者に対して無期転換後の労働条件を明示する場合においては、当該労働条件に関する定めをするに当たって労働契約法3条2項の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならないとされています。

 

〔正解・解説〕

正しい。

設問の期間は、合算対象期間とされます。

 

 

〔正解・解説〕

誤り。

労働基準法2条「労働条件の決定」の規定は、訓示的規定なので、その違反については、直接的な罰則は設けられていません

なお、「労働条件の決定」に違反することが、労働基準法各条に違反することとなる場合には、当該各条違反により罰則が科されることがあります。

 

〔正解・解説〕

誤り。

「昭和61年3月31日」とあるのは、「昭和55年3月31日」です。

国会議員であった期間(60歳未満の期間に限ります)のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、合算対象期間に算入されます。

 

 

〔正解・解説〕

誤り。

「その向上を図ること」については、努めなければならないとされています。「義務」ではなく、「努力義務」です。

<条文>

この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない

 

〔正解・解説〕

誤り。

「月額」とあるのが誤りです。

付加年金の額は、「200円×付加保険料納付済期間の月数」で計算した額です。

これは、「年金」の額であり、毎月の支給額ではありません。