〔正解・解説〕

正しい。

保険料納付済期間又は保険料免除期間を一切有しなくとも、合算対象期間が10年以上ある者が、振替加算の要件に該当するときは、振替加算に相当する額の老齢基礎年金が支給されます。

なお、学生納付特例期間も合算対象期間と同様の取扱いをし、合算対象期間と学生納付特例期間を合算した期間が10年以上あれば、振替加算に相当する額の老齢基礎年金が支給されます。