こんにちは、木戸でございます。
あっという間に1年ぶりです・・・。最近は給与計算や社会保険手続き、
就業規則等の諸規程の作成や見直しの代行のご相談が有難いことに増えて
おりまして、人手不足やアウトソーシングのニーズを感じます。3月末~
4月にかけては、入社・退職手続きの代行案件が増える時期でもあります。
・・・ん?退職??代行??、、そう、最近は社員からの退職の申し出を
代行するサービスがあり、退職代行という言葉はマスコミの報道やネット
ニュースでも頻繁に話題になります。これも一種のアウトソーシング。。
というわけで(?)今回は退職代行について。
■連絡は誰からくるのか
ネットニュース等では、いかにも退職代行します的な名称の会社が取材
を受けていたりしますが、本人の退職の意思表示を誰かが代わりに行う
のは容易なことではありません。大きく分けると、以下の3パターンに
なります(親族が申し出るのは退職代行ではないので省きます)。
・弁護士 退職者の権利や意思表示の全般を代行できる立場。
・労働組合 団体交渉権があるので、退職の意思があることを「交渉」
により伝えるという役割。
・一般企業 退職の意思があることの「伝達」に限定される。
■本人からの申し出しか応じない!と回答可能か
ほぼ不可能と思ったほうが良いです。できることは、退職年月日や退職
理由を明らかにした退職届を提出させるよう指示することで、これには
上記の代行者はいずれも、応じる必要があります。もし、提出できない
という回答であれば、代行者に応じる必要はありません。
■退職日の変更や業務引継ぎの指示はできるか
できますが、会社の思い通りに行くことは稀だと考えたほうが良いです。
ただし、退職者本人が退職をどのように考えていたかにより、出社して
面と向かって伝えることが辛いという退職者であれば、引継ぎに関する
ことは会社の指示に応じる余地があると思われます。
それでも、出社を促したり退職日を延長(変更)したりすることはほぼ
不可能です。それができれば、おそらく退職代行という手段を使わない
と思われます。退職日については、民法を根拠にすれば即日退職を拒否
することはできますが、14日経過すれば退職は有効になります。
■退職決定後の対応は
不本意であっても、退職日が決定したら対応すべきことは多々あります。
仕掛り中の業務の確認や引継ぎは最優先で言うまでもないと思いますが、
会社が貸与しているものがあれば代行者を通じてに速やかな返却を求め、
会社に本人の私物があれば早急に返却する必要があります(着払い可)。
ところで、退職者に有給休暇や代休の残日数がある場合、退職日を過ぎ
たら在籍していないので取得できません。買上げ(金銭に換算して支給)
は義務ではないので応じる必要はありません。ただ実際には、残日数を
すべて取得した日を退職日に指定する退職者がほとんどのようです。。
■退職後に「何か」が発覚したときは
代行者が誰であっても、退職代行の連絡があった日以後は本人との接触
はほぼ不可能ですので(身元保証人に対しても同様と考えます)、
代行者に連絡し、起きた「何か」について本人からの回答などを求める
しかありません。犯罪行為であれば、警察への連絡はもちろん可能です。
唐突な退職で正当な手段とは言い難い、と思う人が多数だと思います。
しかし、考えようによっては、突然出社しなくなり行方不明・音信不通と
いう退職に比べれば、代行者を通じてでも退職者と連絡を取る余地があり
ますので、少しでも業務に支障のない対処をする余裕はあると思います。
関わりたくない相手ではありますが、、業務のご参考になれば幸いです。
爺「退職代行が流行っておるのか~、何でもかんでもアウトソーシングの
世の中ぢゃな・・・、そぉぢゃ!、ワシはリタイアしたら入社代行の
サービスを始めるぞ!どんな会社に入れるかのぅ~フォッフォッフォ」
孫「おぢいちゃん!いつまで働く気なんだよ~!ってか、入社予定者より
タチの悪い人(しかも老人)が入社するとかその会社は地獄でしょ。。
せめて魔除け代行とか・・・、それなら需要ありそう!!」