米国による3月10日から8月14日までの空爆と、ハーグ陸戦条約 | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

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(今回の投稿は、内容が内容なだけに、いつも以上に、面白いところやツッコミどころ皆無の投稿になりそうですが、宜しくお願いします。)

 

 

 前々回の投稿の最後の段落で、74年前の3月10日(土曜日)の未明から同月17日(土曜日)の未明にかけて、連合国(United Nations)26か国のうちの一国である米国の国軍が、日本国の領土(land)に対して行った、火種の塊のような焼夷弾(napalm bomb)を使用した大規模な空爆(airstrike)について、ごく簡単に触れさせていただきました。

そして、その空爆は、74年前の当時における、条約と国際慣習法からなる国際法(international law)に照らしても、決して許容される攻撃ではない(現在の国際法に照らしても、もちろん、許容される攻撃ではありません)ことを、一人でも多くの方々に、ご確認していただきたくて、古めかしいハーグ陸戦条約を持ち出し、その附属書「陸戦の法規慣例に関する規則(Regulations respecting the Laws and Customs of War on Land)」の23条の(b)をご紹介させていただきました。

 

 冒頭で、「3月10日」の後に曜日を入れたのは、「米国軍は、きっちりと、日曜礼拝(Sunday service)の時間を確保しながら、この、戦争犯罪(war crime)に該当する残虐行為(atrocities)を、実行した」ことを、お伝えしたかったからです。彼らの言う「神(このことを題材にしたボブ・ディランの作品の歌詞とユーチューブ動画)」「父と子と聖霊の三位一体(the Trinity)」とは、一体、何なのでしょう。粗にして野の俗人(unsophisticated and rustic layman, layperson)である僕には、理解し兼ねます。

 

 上述のいわゆるハーグ陸戦条約(Convention respecting the Laws and Customs of War on Land)は、1899年に、オランダのハーグで開催された第1回ハーグ平和会議(Hague Peace Conferences)で採択され、1907年の第2回ハーグ平和会議で一部が改定された条約(convention)です。米国は、1907年10月18日に署名し、1909年11月27日に批准、承認しています。ネット上で、ハーグ陸戦条約を探したら、英語版は、赤十字国際委員会のサイトと、イエール法科大学院のサイトで、見付かりました。日本国外務省による日本語訳も、やっと、先ほど、見付かりました。

 

 前置きが、長くなってしまいました。ハーグ陸戦条約の附属書「陸戦の法規慣例に関する規則」23条の(b)を、日本語訳では、23条の(ロ)を、書き記します。

 

 

Art. 23.

In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is especially forbidden
(b) To kill or wound treacherously individuals belonging to the hostile nation or army;

 

23条

特別の条約を以(もっ)て定めたる禁止の外(ほか)特に禁止するもの左の如し

(ロ)敵国又は敵軍に属する者を背信の行為を以て殺傷すること

 

 

 これが、「米国の、少なくとも、74年前の3月10日から同年8月14日までの、日本国の領土に対する空爆(8月6日の広島市に対するウラン235爆弾を使用した空爆と、8月9日の長崎市に対するプルトニウム239爆弾を使用した空爆も、もちろん、含みます)は、戦争犯罪に該当する行為である」と、僕が、オンラインでもオフラインでも、申し上げてきました、論拠です。

 

 

神奈川県横須賀市にて

佐藤 政則

 

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