日本銀行法46条2項
前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律7条
貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。
のっけから、法律条文のご紹介で、申し訳ないです。日本銀行券や貨幣が、日本国の法令の効力が及ぶ範囲において、通用するのは、紙質や材質が良いからではなく、法貨、法定通貨(legal tender)であるからです。言い換えれば、法律によって、価値が付与されているからです。私達の、便利さや快適さをとことん追求した生活、そして、高度に複雑化した社会は、「法律によって価値が付与された通貨」に基づく経済によって、支えられています。
2013年度の日本の名目GDPは、481兆4462億円。直近の20年(1994年度から2013年度)は、ずっと、500兆円前後で、推移しています。そして、名目GDPに対する、一般会計税収の比率が、1991年度以降、低下傾向にあり、2001年度以降は、10%を下回ったままで推移していて、2013年度は、9.5%です(一般会計税収の推移は、こちらへ)。
我が国の赤字国債(特例公債)の残高は、2013年度末時点で、477兆円です。赤字国債の残高は、右肩上がりで、膨れるばかり。現状のままで、赤字国債の残高をゼロにすることは、無理です。一般会計税収が、年間45兆円前後。本年度の、国の全ての借金に対する利払費は、13兆3832億円。このままでは、早晩、年間の利払費が、一般会計税収を、追い抜きます。
日本再生に向けて(この文言は、小ブログのサブタイトルでもあります)、私達がやり遂げなければならないことは、「30-50年かけて、赤字国債の残高をゼロにし、同時並行で、国防費と教育費を充実させていく」ことであると、僕は思っています。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則