厚労省発信の情報の誤りを誤りと認識するに至った、経緯 | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

変わらぬ理念の実現を目指し、しくみを修正する。
実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

 前々回の投稿から、前向きでない文章が続いておりますが、もう少し、お付き合いのほどを・・・。

 いくつかの、地方公務員共済組合のウェブサイト、そして、厚労省年金局の冊子にも、「公務員共済の掛金は、労使折半」という記述があり、僕は、まず、厚生年金保険法82条1項「被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する」と同じ内容の条文が、国家公務員共済組合法、もしくは、その関連法令の中にあるはずだと推量し、探しましたが見付かりませんでした。

 いつまでも、この「総当たり、ローラー作戦」を続けても、埒が明きそうにないので、次に、予算書を見ることにしました。憲法83条に、「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない」とある通り、国庫金を注ぎ込む以上、国会での議決を経て、予算書に盛り込まれていないはずはないので。
と言っても、一般会計の予算書も、特別会計の予算書も、ページ数が、とんでもなくあり、どうしたものかと思っていたら、偶然とはおそろしいもので、たまたま、別件に基づくことなのですが、年長の友人による後押しをいただき、一般会計予算書、特別会計予算書の、気になる部分の歳出(=支出)項目を、逐次、確認するという「総当たり、ローラー作戦」を決行いたしました(この場を借りて、年長の友人に、感謝を申し上げる次第です)

 その結果、国家公務員共済組合の掛金を、組合員である国家公務員と、各省庁が"折半"していることを裏付ける、歳出項目は、見付かりませんでした。次に、掛金率(=保険料率)を確認しようと思い、国家公務員共済組合法100条3項に基づく、各共済組合の定款を、インターネット上で探しましたが、元ネタは、一切、見付からず、国立広島大学のサイトに、文科省共済組合定款なるものがあり、その32条を見てみましたが、肝心の長期給付(ざっくり言えば、長期給付は、"公的年金"部分、短期給付は、"公的医療保険"部分)の掛金率が、載っていませんでした。

 国家公務員共済組合の掛金率の元ネタ、法的根拠は見付からずじまいですが、インターネット上にある情報を勘案し、掛金自体を、"労使折半"している訳ではなく、あくまでも、「掛金総額の2倍の金額を、長期給付に要する費用の総額とした上で、長期給付に要する費用の半分を、国庫金で負担する」という仕組みであることを、確認いたしました。

(さらに、続く)


神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則