国庫金は、各省各庁の金融資産ではない | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

変わらぬ理念の実現を目指し、しくみを修正する。
実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

 法令条文は、文章として見れば、悪文です、悪文の極みです。しかし、当ブログにおいて、僕は、心ならずも、法令条文を多用しています。法令は、近代国家において、強制力の根拠、源泉であるからです。
朝鮮半島に住む人々の中には、「あれを強制された、これを強制された」と言っては、金をよこせだとか、謝れだとか、叫ぶ人が、どうも居られるようですが、近代国家や法令や契約が、どういうものなのかを、全く理解されておらず、教育が足りない人と、呼ばざるを得ません。話が逸れてしまいました、済みません。

 いくつかの、地方公務員共済組合のウェブサイトにおいて、掛金を労使で折半している旨の記述を見付け、疑問を抱きました。まず、「国家公務員共済組合法の中に、厚生年金保険法82条1項のような条文があるのではないか」と思い、時間をかけて探しましたが、見付からず。そうこうしているうちに、例の冊子、厚労省年金局作成の冊子『平成25年度 年金制度のポイント』16ページに載せられている図表、そして、「公務員共済の保険料(=掛金)は、月収の16.570%で、労使折半」という記述に、行き当たりました。

 そもそも、労使折半(=事業主半額負担というものは、従業員が、実質的に100%負担しているのに、まるで、そうではないかのように、従業員を錯覚させるための手法であると、僕は確信しています。
が、百歩譲って、今現在、逓信省や鉄道省があると仮定し、逓信省や鉄道省が、その営業収入を原資として、各公務員共済組合に資金を流すならば、労使折半っぽいと、言えるでしょう。

 もちろん、今は、逓信省も鉄道省もありません。厚労省年金局は、国庫金を、公務員共済組合に投入することを、平然と、労使折半と表現している訳で、これは、官僚が、心の奥底では、「国庫金は、俺の金」と思っていることの表れ、もしくは、証左ではないでしょうか。

(続く)


神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則