法令条文は、文章として見れば、悪文です、悪文の極みです。しかし、当ブログにおいて、僕は、心ならずも、法令条文を多用しています。法令は、近代国家において、強制力の根拠、源泉であるからです。
朝鮮半島に住む人々の中には、「あれを強制された、これを強制された」と言っては、金をよこせだとか、謝れだとか、叫ぶ人が、どうも居られるようですが、近代国家や法令や契約が、どういうものなのかを、全く理解されておらず、教育が足りない人と、呼ばざるを得ません。話が逸れてしまいました、済みません。
いくつかの、地方公務員共済組合のウェブサイトにおいて、掛金を労使で折半している旨の記述を見付け、疑問を抱きました。まず、「国家公務員共済組合法の中に、厚生年金保険法82条1項のような条文があるのではないか」と思い、時間をかけて探しましたが、見付からず。そうこうしているうちに、例の冊子、厚労省年金局作成の冊子『平成25年度 年金制度のポイント』16ページに載せられている図表、そして、「公務員共済の保険料(=掛金)は、月収の16.570%で、労使折半」という記述に、行き当たりました。
そもそも、労使折半(=事業主半額負担)というものは、従業員が、実質的に100%負担しているのに、まるで、そうではないかのように、従業員を錯覚させるための手法であると、僕は確信しています。
が、百歩譲って、今現在、逓信省や鉄道省があると仮定し、逓信省や鉄道省が、その営業収入を原資として、各公務員共済組合に資金を流すならば、労使折半っぽいと、言えるでしょう。
もちろん、今は、逓信省も鉄道省もありません。厚労省年金局は、国庫金を、公務員共済組合に投入することを、平然と、労使折半と表現している訳で、これは、官僚が、心の奥底では、「国庫金は、俺の金」と思っていることの表れ、もしくは、証左ではないでしょうか。
(続く)
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則