この投稿は、前回の投稿の続きとして、読んでいただきたい。
この投稿も前回の投稿も、そもそも、法相の、検事総長に対する指揮権が、発動されないことを前提にして、書いている。単なる一国民である私の告発に関して、指揮権発動の話が上がるようでは、その時点で、菅内閣は倒れる。なので、指揮権が発動されない場合の展開について、書いている。
私が提出した告発状の全文は、このブログにおいて、公開させていただいている。「各国会議員は、全国民を代表していること」と、「この国は、国民主権の国であること」を勘案して、公開しているが、検察官に対し、不受理にしないように"圧力"を加えることも、告発状を公開している"狙い"のうちの一つである。
支離滅裂ではなく、理路整然としていて、真っ当な告発状、しかも、既に、不特定多数の国民に対し公開されている告発状を、不受理にすることは、どの検察官が担当しようとも、できまい。そう、私は考えている。が、それでも、不受理になる可能性は、もちろん、ある。
検察官の中に、「不受理にしたら、佐藤は引き下がるのではないか」と考える検察官が、おられないとも限らないので、明言させていただく。不受理にしても、私は、引き下がりません。
理路整然とした、真っ当な告発状を、国会議員3名を守るために、受理しないならば、私の"告発する権利"の行使を、妨害したとして、不受理にした検察官の刑法193条(*)違反を、東京地検に告発します。
制御できなくなった原子炉は、待ってくれない。既存の水冷却装置の復旧は、第40日目においても、めどが付くめどさえ、付かない。既存装置の復旧作業と並行して、水冷、空冷を問わず、別の、つまり、新規の装置の投入をすべきだと、様々な人や組織に、私は提案してきた。菅直人氏は、阻害要因である。
非常時において、児童手当(子ども手当)支給の一時停止さえ、決断できない人が、自らの出処進退の時期の判断ができるとは、とうてい思えない。
だから、私は、"告発"作戦を決行している。
神奈川県にて
佐藤 政則
(*)刑法193条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。