4月8日に、東京地検に提出した告発状の全文(全2頁) | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

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告発状

*この告発状の提出先
  東京地方検察庁の検察官

*この告発状の提出日
  平成23年4月8日

*告発人の情報
  氏名:佐藤 政則(さとう・まさのり)
  住所:〒671-[ 個人情報につき、伏せました ]
  居所:〒249-[ 個人情報につき、伏せました ]
  携帯電話番号:080-[ 個人情報につき、伏せました ]
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*被告発人の情報(あいうえお順)
  氏名:菅 直人
  職業:衆議院議員

  氏名:谷垣 禎一
  職業:衆議院議員

  氏名:横路 孝弘
  職業:衆議院議員
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*告発の趣旨

 被告発人3名を含む国会議員720名は、平成23年3月29日に、財政法第4条第1項に違反する予算を成立させ、その違法な予算を、現在、行政府に、執行させています。この行為は、刑法第193条に違反していますので、国会議員720名を代表する者として、前記3名の被告発人を厳罰に処することを求め、告発いたします。


*告発の内容

 「公債の歳入を以て国の歳出の財源とすること」は、財政法第4条第1項において、禁止されております。現在、行政府は、「平成23年度において、公債の歳入を以て国の歳出の財源とすること」の違法性を阻却するための公債特例法がないまま、政務を行っております。行政府が違法な予算を執行せざるを得なくなっている原因は、立法府が、違法な予算を議決し、その予算の違法性を阻却する法律を制定していないことです。

 「収入45兆円、支出90兆円。差額はこの予算を執行しながら、なんとかします」という予算は、果たして、公金の予算でしょうか。予め計算して組むからこそ、予算と呼ぶのではないでしょうか。

 私は、財政法第4条第1項に違反する予算を、公債特例法なしに、行政府の公務員に執行させることは、刑法第193条の公務員職権濫用罪に当たると、判断しております。
財政法第4条第1項は、赤字公債を発行することのみならず、赤字公債の歳入を以て歳出の財源とすること自体を、禁止する条項だからです。

 特別職の国家公務員である国会議員が職権を濫用して財政法に違反する予算を議決し、行政府の公務員に、財政法に違反する予算の執行という義務のないことを行わせていると判断し、告発します。日本国の国政が、政党政治であることなどを勘案し、告発の対象者を、衆議院議長、与党第一党を代表する者、野党第一党を代表する者の3名、つまり、横路孝弘氏、菅直人氏、谷垣禎一氏に、いたしました。

以上


(関連する法令の条項)
財政法第4条第1項
国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
刑法第193条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
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