例えば、厚生年金保険の保険給付に関する処分に、不服があれば、社会保険審査官に対し審査請求をし、その審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる、等々。
そう特殊でないことは、迅速化を促すために、日数が決められていたりする。
4月8日に、私は、告発状を、東京地検に提出した。告発状を提出すること自体、特殊なことである。そして、私の告発状は、さらに、内容が特殊である。尋常ならざることを行っている。私は、何日待つことになるのか。今後、どういう展開が、予想されるのか。予断を許さない。
大量の、支離滅裂な告発状が、検察官の手元に届けられ、検察官が、その全てに関して、起訴不起訴の判断を下していたら、仕事は終わらない。なので、支離滅裂な告発状は、受理されない。不受理になる。
私の告発状が受理され、起訴すべきと判断されたら、例の3名の被告発人は、被告人になる。私の告発状が受理され、不起訴にすべきと判断されたら、どうなるか。
以前、言及した通り、刑事訴訟法262条(*)に基づき、告発人である私には、「裁判所の審判に付することを請求」する権利あるので、当然のことながら、東京地検のお隣りにある東京地裁に伺い、裁判所の審判に付することを請求する。この請求が、認められる率は、限りなく零に近い。
とりあえず今、私は、持っている力のほぼ全てを、"受理"に、注いでいる。もちろん、この告発の唯一の目的は、菅直人内閣の即時総辞職であるので、そうなれば、こんな後ろ向きで非生産的な作業は、すぐ止め、冷温停止と復興に、専念する。
神奈川県にて
佐藤 政則
(*)
刑事訴訟法262条の抜粋
刑法第193条から第196条までの罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。