Bilski判決についてはいろんな人がいろんなことを言っているが、日経BP知財Awareness(このビミョーなネーミングはなんなんでしょう?)の「吉田哲の米国知財レター 」の最近のコラムは、ちょっとおもしろかった。


この論考は、Bilski判決の要約や解説としてはあまり期待すべきでないが、その背景の分析としては、研究者らしい掘り下げがなされており、傾聴に値する。タイトルの示すとおりである。


あえて言えば、著者の指摘する「ビジネスモデルを特許制度で保護することによる社会の利益と不利益」は、通常の物の特許にもあてはまる気がする。そうではなく、ビジネス方法特許の場合物の特許にくらべ外延が画し難く、そのため不利益(具体的には、濫用的な権利行使による競争阻害効果)が物の特許より少しばかり大きい、というところが、問題なのではないだろうか。


そう考えると、Machine or Transformation Testにも十分な合理性があるように思われるが、最高裁としては、解釈論としての限界を超える、という判断なのかもしれない。

友人から聞いて知ったのだが、次回からNYバーの受験料が値上げされる。

BOLEのトップページ で確認すると、なんとLLM枠、つまり外国人のみ3倍の$750である。

・・・暴挙としか、言いようがない。

マイナーチェンジ後のBMW 320iセダンMTの10・15モード燃費が18.4km/lになったっていうじゃないですか!スゴすぎません?

いわゆるアイドリングストップと回生ブレーキに加え、パワステやエアコンのコンプレッサーなど電気系の負荷を減らすことによって実現したらしいけど、BMW技術陣の底力を感じる。F1やめて遊んでたわけじゃないのね。


そして個人的な大ニュースはもうひとつ、320iクーペの右ハンドルMTが日本に入るようになった!

3シリーズのクーペは、俊敏さと優雅さを兼ね備えたえもいわれぬスタイリングで、各社(と言っても昨今そんなにないが)の現行モデルの中でもっとも美しいクーペの1台だと思う(少し前からセダンに入ったボンネットのプレスラインはなぜかクーペには入らなかったが、これをマイナスにとらえる人はほとんどいないだろう)。走りももちろんすばらしいし、値段もまあ許せる範囲にある。

しかし、これまではお手ごろモデルの320iでMTを選ぼうとすると、左ハンドルしかなかった。

私はもともと左ハンドルはあまり好きじゃないうえに、帰国直後に左ハンドルなど乗ると確実に反対車線を逆走すると思われたので、それが大きな理由となってこないだはアルファGTに行ってしまいました(2ペダルMTだけど)。

でももしこのマイチェンが半年早かったら、かなり真剣に悩んだと思う。


さらに、今回から1シリーズクーペのお手ごろモデル、120iの右ハンドルも日本に入るようになったが、惜しいことにATしかない。

ふだんは気分よく通勤してたまに家族を近場に送っていくのに乗せたい、というような使い方に、クーペはホントに具合がいい。

1シリーズクーペのスタイリングも走りのエッセンスが凝縮された感があってなかなかよいし、値段やサイズの面でも、3シリーズより1シリーズのほうが魅力的に感じる人は少なくないだろう。

これのMTがないのは、本当に惜しい。

アメリカ連邦議会に出ているとある法案が気にかかっていたのだが、お盆休み明けに出社したら、某巨大法律事務所からニュースレター が出ていた。


Foreign Manufacturers Legal Accountability Actと呼ばれるそれは、上院で提案されている案、下院で提案されている案、そしてそれらのバリエーション、と情報が入り乱れているが、骨子はおおむね以下のようなものらしい。

①外国で一定の製品(後述)を製造する者は、製造物に関する民事訴訟についての訴状の送達を米国内において受領する代理人を指定しなければならない(自動的に人的管轄の抗弁を放棄する結果になる)。
②代理人を指定しない場合は、製品の米国への輸入が禁止される。
③米国子会社がある場合は、子会社が親会社の行為についても法的責任を持つと宣言(?)することによって、代理人の指定に代えることもできる。
④対象となる製品の範囲は、消費者製品、自動車・自動車部品、医薬品・医療機器、化粧品、生物製品、化学製品、殺虫剤である。


ご承知のとおり、米国の裁判所が管轄権を行使するにあたっては、憲法上のデュープロセスの観点から、被告との最低限の接触(接点)と、訴状の適正な送達が必要とされる(人的管轄の問題)。
そして、ハーグ条約上、外国に存在する被告に対しての送達は、原則外交機関を通じて行うものとされている。
法案はこれらの原則・法理を骨抜きにするもので、日本企業の法務担当者として、フツーにとんでもないと言わざるを得ないシロモノである。


もっとも、米国子会社がある場合には、(ハーグ条約にかかわらず)その子会社への送達をもって親会社への送達とみなすのが1988年のVolkswagen Aktiengesellschaft v. Schlunk判決(486 U.S. 694)以降の米国司法界の傾向である(Yamaha Motor Co. v. Superior Court of Orange County, 174 Cal. App. 4th 264 (2009)参照)ので、その意味では、日本企業(少なくとも大企業)へのインパクトは、見かけほどは大きくないのかもしれない。
そうは言っても、律儀に(?)ハーグ条約にしたがった日本の親会社への送達が必要と考える州、裁判所、原告も相当数ある以上、無視できる話ではまったくない(と思う)。


WTO(GATT)的にも、問題あるだろう。
提案者であるHoyer議員の談話 によれば、今回の提案は(保護主義的な)"Make it in America"政策の一環であるそうで、その意図するところはアメリカ産業界の振興、ということにつきるようだ。

つまり、アメリカの会社は膨大な訴訟コストを負担しているのに、外国の会社がそれを免れているのは怪しからん、この際外国の会社にもアメリカの訴訟地獄を味わわせて価格競争力を失わせてやれ、という理屈らしいのだが、使えるものはなんでも使う、弱みを見せたら徹底的に叩き潰す、というアメリカ的な発想が、なんともすごい。

そして、外国製品による事故の被害者の救済、というような点にはまったくふれてないところも、すごい。
明らかな非関税障壁と思うのだが。


法案は、下院では7月21日にエネルギー・商業委員会(Committee on Energy and Commerce)で承認され、上院では8月6日に財政委員会(Committee on Finance)に委ねられた後は、完全に夏休みに入ってしまったようで、大きな動きがあるとしたら9月以降の話になりそうだ。
やや余談だが、連邦議会の法案の審議状況は連邦議会図書館のウェブサイト で簡単にチェックできる。日本にも同様なものがあるのか、そのようなことを自分で調べる必要が生じたことがないので知らないのだが、すこぶる便利である。

先日、アジア某国の現地法人(子会社)とのライセンス契約の案件があった。

ある程度の規模の会社で法務を経験された方ならご存知かと思うが、この種の案件は、いちおう国際ライセンス契約とはいうものの、グループ会社間の契約なので法的なリスクはほとんどない。

なので、税務当局(日本とその国の)に説明できるようお金のことだけはちゃんとしとかないといけないけど、中身はひながたで極力合理的にというか、はっきり言えば省力化の方向でやりたい。


というわけで若い人にまかせきってたら、作成したドラフトを持って報告に来たのだが、なんかおかしい。

「・・・コレ、なんで日本語なの?」

「現地の担当者は日本人駐在員で、英語が苦手なので代々日本語で作ってるそうです。」

なにぃ~!!!

世間には、国内業務でも英語を公用語にしましょう、という会社もあるのに、なんでわざわざ海外子会社との契約書を日本語で作らなきゃいけないのさ・・・。だいたい、これじゃ現地の税務当局が理解できないじゃん!


英語なんてしょせんなにかを伝えるための手段にすぎないのであって、伝えるべき中身が伴わなくてはなんの意味もない、とは思うが(もっとも、そういう方針を採用するような急成長を遂げている会社の社員は皆超優秀であって、中身は十二分にある、ということが前提になっているのかもしれないが)、それにしても、ウチの会社大丈夫なんかいな、と思ってしまわざるをえない。

このところ世界はサッカー一色かと思ったら、ボストンは違うようだ。

登録しっぱなしになっているボストンの日本領事館のメルマガで、「セルティクス優勝の場合における注意喚起のお知らせ」というやつがきた。


ご丁寧に、NBAファイナルは4勝先取により優勝となるが、ボストン・セルティクスはすでに3勝していることから、今後開催される2試合のうち、どちらか1勝することで優勝となる、と解説している。

過去には、優勝の騒ぎで死傷者が出たこともあるそうだ。


思い起こせばちょうど2年前のセルティクスの優勝パレードの日、私はボストン大学のサマースクールの授業を受けていた。

その日の教師は堅物で、授業を休みには決してしなかったが、ロビーのテレビでパレードの中継を見る時間は取ってくれた。

今思えばせっかくなんだから休んでパレードに行ってしまえばよかったが、まぁこれも思い出ではある。

例年であればそろそろNYバーの受験者に受験地選択のメールが来るころかと思うが、ひとつ思い出したことがあった。
前回バッファローの試験からの帰りの飛行機で読んだ地元の新聞(The Buffalo News)に、前回の試験会場となったBuffalo Niagara Convention Centerが大改装のため9月10日まで閉鎖される、という記事が出ていた。
ということは、この7月のNYバーのバッファローの試験会場は、確実にここではないわけだ。
バッファロー自体がNYバーの試験会場からなくなるということはないと思うが、郊外になったりすると不便極まりないことになろう。

自動車の名義変更(正式には移転登録)が終わり、地元のナンバーが取れた。

学生のころは(おもに2輪だったけど)必ず自分でやってたのだけど、ここ10年くらいはディーラーにまかしていた。今回、1台は中古車、もう1台は親戚から譲り受けた、ということがあって、車庫証明から自分でやってみることにしたわけだ。


警察も陸運局も、窓口の対応は昔に比べればだいぶ丁寧にはなったと思う。しかし、これは自分が相応のトシを取った、ということもあるのかもしれない。

手続、書類は、あいかわらずという印象だった。本当に必要とは思えない、法が本当に要求しているのかどうかわからない記載事項や証明書類も多い。特に車庫証明は、提出した図面が正しいかどうか警察官が現地を確認しに行くので発行に一週間くらいかかるとのことだったが、本当にそんなことしてるのだろうか?

行政のムダが騒がれてるが、ぜひこういうとこにもメスを入れてほしい。


雨の中濡れながらナンバープレートを外してたら、屋根のある取付スペースが空いてるよ、と業者さんが声をかけてくれた。

こういうところは、田舎のありがたいところ。


アメロー・シーズン2

名著「アメリカ契約法 」の著者による、同じ弘文堂アメリカ法ベーシックスシリーズからの一冊。


アメリカ代理法 (アメリカ法ベーシックス)/樋口 範雄
¥2,940
Amazon.co.jp


豊富な事例と平易な解説はあいかわらずながら、正直ここまでアメリカ代理法を詳しく知らなくても生きていける気がしないでもない(笑)。

なんらかの理由でこの分野をみっちり勉強しようという人にはいいかもしれないが、少なくとも、NYバーの役にはあまり立たないことは、今回私が身を持って実証したわけで。。。

NYバー落ちちゃいました。

参ったな、という感じ。

もう一度受けるかどうかは、少し考えます。