LondonのKing's Cross駅の近くまで行ったので、ハリポタに出てきた9と4分の3番線を見に行ったら、外側のコンクリートの建物に貼ったチープすぎるパネルに成り果てていた。
観光客が押し寄せて、迷惑だったのだろう。
駅全体が大工事中だったので定かではないが、本物(?)は下の写真の柱のどれかとかかと思われる。
LondonのKing's Cross駅の近くまで行ったので、ハリポタに出てきた9と4分の3番線を見に行ったら、外側のコンクリートの建物に貼ったチープすぎるパネルに成り果てていた。
観光客が押し寄せて、迷惑だったのだろう。
駅全体が大工事中だったので定かではないが、本物(?)は下の写真の柱のどれかとかかと思われる。
こいつはおもしろかった。
初代ホンダ・レーシング・デベロップメント(HRD)社長を勤めた著者が、自身の指揮したホンダの第3期F1挑戦を振り返る、というだけではない。
この本の白眉は、F1興行をビジネスとしてとらえたときに、どのようなプレーヤーがどのようにカネを動かしているのかを明らかにするところにある。そして、F1というのは特殊な世界だ、という世間に蔓延しているすり込みに与せず、F1といえどもプレーヤーは経済原理に従って動いており基本的には通常のマーケティング、通常のビジネスとなんら変わるところがない、と指摘しているが、これについては私も常々そう思っていたので、まさにわが意を得たりであった。
内容は、必然的に2000年から2006年ぐらいまでのことが中心となりやや古いが、逆に当時の歴史証言としての価値を持っている。
多くのページは、当時のFIA会長マックス・モズレーと、FOM/FOAなどを通じて興行を請け負うバーニー・エクレストンによる支配体制、さらにはそのキルヒやファンドによる買収劇、といったようなことに費やされている。
これを見ると、当時はたから見るぶんにはメーカー連合の牽制球であり、とてもうまくいかないだろうと思えたGPWCも、けっこう本気でやっていたんだな、ということがわかる。
F1を、純粋なスポーツとしてだけでなく、政治やビジネスの部分までも含めて楽しんでいる私のようなF1ファンには、かなりオススメである。
先週は体調が悪くて数日お休みをいただいたのだが、その機会にBlu-rayで買ってあった映画"Ayrton Senna : Beyond the Speed of Sound"(邦題は「アイルトン・セナ 音速の彼方へ」)を観た。
メニューを立ち上げると劇場版とエクステンデット版があり、迷わず後者を選択。インタビューが長くなっているらしい。あ、日本語版には英語字幕がなく、インタビューなどはポルトガル語も多いので、English speakerに薦める際には注意したほうがよいかも。
映画自体は、競争と葛藤、信仰と政治の間で揺れ動くセナが、たくさんの貴重なアーカイブ映像とともに描かれている、完全なドキュメンタリーである。
ワールドチャンピオンになってからの「カート時代の走りが一番楽しかった」という発言などに、セナというのは純粋な人だったのだな、というのがあらためてよくわかる。
プロストや当時のFIAバレストル会長との軋轢にかなりの部分があてられているが、バレストルはともかくプロストは完全な悪役というわけでもない。この部分は映画「アマデウス」のモーツァルトとサリエリをほうふつとさせる。
まぁ、評価の難しい映画ではある。
この時代のF1を知っている方は、楽しめると思う。そうでない方は、なんの話だかよくわからないままに終わってしまうかもしれない。私は当時マンセル派で必ずしもセナ信者だったわけではないが、そこは問題にならずに楽しめた。
それにしても、予選アタックラップのオンボード映像は、圧巻である。
最近ようやく仕事のほうが落ち着いてきたので、合格通知が来て以来 ほったらかしてあったニューヨーク州の弁護士登録手続(の準備)を再開した。
州外居住者は、Albanyにある第3司法地区控訴裁判所(?)に登録することになるが、そのサイト から必要な書類がダウンロードできる。
ざっと言って、
- Copy of the letter or notice of certification from the State Board of Law
Examiners(いわゆる合格通知)
- Application For Admission Questionnaire(申請者本人が書く申請書)
- Affidavit of Good Moral Character(申請者の人間性(?)を第三者が証するもの)
- Affidavit of Law-Related Employment(申請者の法律関係の勤め先から出してもらうもの)
- Law School Certificate(申請者が通ったロースクールから出してもらうもの)
の5種類が必要なのだが、その中身がすさまじくややこしく、放置してあったのだ。
とりあえず
- Affidavit of Good Moral Character
- Affidavit of Law-Related Employment
のふたつは昨年中に入手済み。
前者は、公証が面倒なので2通とも(2通いる)懇意にしていただいているアメリカ人弁護士の方々にお願いした。
後者は、そういうわけにいかないので、上司(もう変わったけど)に東京のアメリカ大使館に公証に行ってもらった。法律関係職場は現在の職場だけだったので、比較的簡単だったかもしれない。
そして今日、
- Law School Certificate
の依頼を出した。
こいつはロースクールから直送してもらう必要がある。
日本の法学部からも出してもらう必要があるかはつまびらかでないが、登録した知り合いの大半は出してもらっているようなので、そうした。簡単な和訳を付けたり、EMSラベルを入手して自分であて名を書いたりと、結構な手間がかかったが、仕方がない。
LLMをやったBUのほうは、毎年大量にやってるだろうから問題なかろう。
そうするとあとは、
- Application For Admission Questionnaire
を自分で書けばよい、ということになる。
・・・なんだ、やりはじめると意外とそんなでもないじゃないか。
有名な「アメリカ契約法」、以前このブログでも紹介した「アメリカ代理法」に次ぐ著者の第三弾は、冒頭からOliver Wendell Holmesの「損害は被害者のもとにとどまるべき」という言葉を引いて、不法行為法の目的は被害者救済と信じて疑わない日本法学習者に先制攻撃をあびせかける。
ではなにがアメリカ不法行為法の目的なのか、というのはここでネタばらししないほうがよいと思うので本書を読んでいただきたいのだが、この目的論に時おり立ち返りながら、故意、過失、厳格責任と議論が展開される。
私はLLMではTortsは取ってなかったのでバーで勉強しただけなのだが、バーでは概念を理解してあてはめさえできればよい寄与過失の背景と比較過失への転換など、たいへんおもしろかった。
他にも、厳格責任の確立に至るまでの判例の変遷や、因果関係論に関するややつっこんだ分析など、初めての人にもひととおり勉強した人にも、知的満足を与える内容になっていると思う。
ただし、基本的に総論であって、個別の不法行為についてはほとんどふれられてない。紙幅の関係からやむをえまいが、バーでは個別の不法行為の要件がおもに問われるので、バー対策にはあまりならないだろう(でも、とっかかりとして読むには、よいと思う)。
平成21年6月初版と比較的新しいこともあって、LLMその他でこの分野を勉強しようと思う方は、持っておく価値は高いだろう。「アメリカ契約法」に次ぐ、新たな名著と言える。
古くから私を知ってるヒトは、「えぇ?!」と言うと思う。私は基本的に球技はしないので有名だからである。
息子のチームで必要としていたところへ持ってきて、今回同僚が取るというのが決定打となった。
資格と言っても、一日座学を受講すれば取れる。9時半から17時までの予定だったが、実際には15時には終わった。
講義はJリーグの試合等から作ったビデオを時おり停めて講師が解説する方式で、まあまあおもしろかった。でも、サッカーのルールを熟知してる方には、そうではなかったかもしれない。
今日はじめて知ったのだが、サッカーの審判の服が黒いのは、その昔イングランドで裁判官などが黒い法服を着て審判を務めたのに由来しているそうだ。
案外法律屋には向いているのかもしれない。
しばらくブログ書くのをお休みしてるうちに、日本はたいへんなことになっていた。
被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
地震の数日後から、東京の外国系法律事務所の多くが閉鎖して、知り合いの弁護士も軒並み東京脱出したのには、ちょっと驚いた。われわれ日系企業が、ニューヨークでテロがあったらカリフォルニアの駐在員にとりあえず帰国を命じるようなものだろうか。
閉鎖した事務所は、今週になって再開したところが多いようだが、事態はあまりよくなってはいるとは思えないだけに、難しい判断だろう。
私も個人的に東京に行く用事はあるのだが、停電で帰れなくなったりしたらイヤなので、行きにくい。
偶然見つけた米国の法律事務所の、EARTHQUAKE AND TSUNANI IN JAPAN MAY TRIGGER CONTINGENT BUSINESS INTERRUPTION CLAIMSと題する論考 によれば、米国企業は(米国外の)部品メーカーが天災にあって部品が調達できなくなったような場合の損害をカバーする保険に加入していることが多いようだ。ただ、1999年の台湾の大地震により生じた停電により現地の部品メーカーが部品を製造できなくなったケースでは、これではカバーできない、とされた判例もあるようだ(Pentair, Inc. v. American Guarantee and Liability Insurance Company, 400 F.3d 613 (8th Cir. 2005))。
メールをマメにチェックしていないせいで気づくのが遅れたのだが、BOLEから7月のNY barの結果を知らせるメールがきていた。
・・・ようやく合格したらしい。
思えばあの時 から1年。長かったぁ~。
なにしろ2回も落ちると応援してくれる人もだんだん少なくなりホントにツラかったが、その意味でも勉強になった。
まぁ受かったからいい。
このあと面接、宣誓式を経て弁護士登録ということになるが、12月9日までにすべての書類を提出すれば(先着順ながら)たぶん1月20日のフォーマルな宣誓式に出席できる、ということらしい(間に合わなければその後裁判所で個別に宣誓)。
ただ、この書類の作成・手配はかなり煩雑で、公証が必要なものなど日本ではハードルの高いものも含まれており、間に合うかどうかはかなり微妙と思われる。
とりあえずは早く出せるようがんばってみるが。
巨額の秘密保持義務違反(および特許侵害)事件として有名なHoneywell, Inc. v. Minolta Camera Co., Ltd., 1991 U.S. Dist. LEXIS 20746 (D.N.J. 1991)の判決文を読んでいたら、ちょっとおもしろいものを見つけた。Citeしたのは、秘密保持契約中の秘密保持義務の例外規定(受領者に責任なく公知になった場合、とかいうやつ)の解釈をめぐるsummary judgment motionに関するもので、裁判所の詳細な検討がなされており、興味深い。が、今回取りあげるのは、そこではない。
"Dear Counsel:"で始まるWolin裁判官による意見の中で、両当事者間の秘密保持契約書中の"...conditions shall applied [sic] to..."という文言が引用されている。言うまでもなくこれは文法的に誤りで、"sic"というのは「原文ママ」という意味である。
この場所には脚注がつけられており(footnote 6)、"The meaning of this sentence is the same regardless of whether it is read as "conditions shall apply" or "conditions shall be applied."と述べられている。
日本語では「・・・の場合、第×条が適用される」というように受動態を用い、英語では"In case..., Article X shall apply"というように能動態を用いる場合が多いと思うが、上記脚注を読む限り、英語では能動態でも受動態でもよいようである。
もちろん日本語でも、能動態でも構わない。「・・・場合ニ於テハ第×条ヲ適用ス」とか書くと、カッチョイイかもしれない(やりませんけど)。
John Grishamの読後感をわざわざ書くのは野暮というものかもしれないが、ちょっとおもしろかったのでご紹介。
昨年出たこの本、アメリカの法律関係者の間で限定的に話題になっていたのだが、JFK空港でたまたま目についたので、買って読み始めた。
かけ出し弁護士が巨大な陰謀に巻き込まれる、という設定は同じ作者の有名な"The Firm"とよく似ているが、筋はぜんぜん違うので、かぶってる感はあまりない。いつものとおり展開はテンポよく、文章は平易な語り口で、なんの障害もなく読み進めることができる。
さんざん引っぱったわりにオチがふ~んという感じなのも、いつものとおりと言えばいつものとおり。
この本のキモは、アメリカの巨大法律事務所の新人弁護士の生活を、多少誇張があるとは言え私の知る限りそこそこ正確に描写しているところだ。
その中でへぇ~と思ったのが、Yale Law JournalのEditor-in-chiefでNew Yorkのtop law firmに就職、という絵に描いたようなスーパーエリートの主人公が、なおbarの結果を気に病んでいるところ。
慣れない法律事務所での過酷な長時間労働に加え、"added to that misery was the bar exam hanging over them like a dark cloud."で、"it woke them up when they desperately needed sleep. It followed them to the table and could ruin a meal in an instant."だという。
このクラスの生粋のアメリカ人ならbarなど朝飯前なのかかと思っていたが、そうでもないらしい。
ちなみに、主人公の勤める法律事務所は"typical in that it forgave the first flunking of the exam, but not the second. Two bad tests, and you're out. A few of the crueler firms had a one-strike policy, and there were a handful of more reasonable firms that would forgive twice if the associate was showing promise on all other fronts."なのだそうだ。これも私が聞いた話と一致している。