まいどどうも

お読みくださりありがとうございます

初めての方は
途中からだと話が分からないかもしれないので
第1話から読んでいただけるとうれしいです
(第1話から第11話までは
ブラック企業からどうやって脱出したかを
書きました)
第1話はこちら
1つ前のお話はこちら
----------------------------------------
今回はまたまた年末調整のお話です
72から74までで年末調整のお話をしています

年末調整で所得から控除して
税金を安くしてもらうためには
控除証明書の添付が必要です

iDeCoを10月から始めました
iDeCoの掛金は全額控除の対象になるので
はずすわけにはいきません
ところが
iDeCoの控除証明書がまだ届かないんです

もう届いている人もいます

調べてみると

10月に初回の掛金を払い込んだ場合
控除証明書が届くのは
11月下旬ごろだそうです

年末調整には間に合いません

でも確定申告がありました

『72.年末調整って確定申告と同じことをやってます』
で書いたように
年末調整と確定申告は同じものなので
年末調整に間に合わなかったり

年末調整で忘れた場合は

確定申告すれば税金が戻ってきます

もっと早くiDeCoの申込みをしとけばよかった

基本的に年末調整と確定申告は同じですが
中には確定申告でしかできないものもあります
①医療費控除
年間で10万円以上の医療費がかかった場合は
確定申告で医療費控除が受けられます
(年末調整では受けられません)
②寄付金控除
寄付金を払って控除を受ける場合は
確定申告でのみ寄付金控除が受けられます
ふるさと納税も寄付金控除です
ワンストップ特例制度を使っていれば
問題ありませんが
ワンストップ特例制度を利用していなければ
確定申告が必要になります。
③初回の住宅ローン控除
住宅ローンを組んで家を買った場合
住宅ローン控除を受けられますが
初回のみ確定申告しなければなりません
(2回目以降は年末調整でOKです)
このようにいくつか
確定申告でしか受けられない控除があります
年末調整で控除するのを忘れちゃっても
確定申告でカバーできると考えれば
ちょっとは気が楽ですね

(確定申告は少し面倒くさいですが・・・
)

----------------------------------------
世の中にはさまざまな人がいます
人それぞれなので
他の人と同じじゃなくても
いいですよね
次回はそんなお話です