9/20に「ホームページでの誇大広告規制!その広告にウソ・偽りのありませんか?(特定商取引法の通信販売)」で特定商取引法の通信販売規制の「誇大広告の禁止(第12条)」について解説しましたが、今回はその続きです。
誇大広告になるかどうかについては、その判断をするために、事業者に対して、期間を定めて、その表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められることがあります。
15日以内に根拠を示す資料を提出すること
まず、15日間という短い期間ですので、適当な事業者であれば、根拠資料がないわけで、今から調べるといっても15日間で調べれることはなかなかないと思います。
そうなると、15日以内に資料の提出ができないことになります。
この場合は待ってくれるのではなくて、誇大広告であるとみなされ、違反ということになります。
また、資料を提出しても、それが合理的な根拠を示すものではないと判断された場合は、同じく違反となります。誇大広告の疑いがあって、ここまで来ているのですから、なかなかくつがえせるものものではないですよね。
合理的な根拠を示す資料とは何か?
逐条解説に2つの要件を満たすこととあります。
①提出資料が客観的に実証された内容のものであること
②広告において表示された性能、効果等と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること
他社の商品やサービスに対して、自分で勝手に広告を作った場合は、その広告をした事業者の責任が問われます。
例えば、リアル店舗で勝手にポップ広告を作った場合は、その表示の根拠を示す必要があります。
大量の売れ残った水素水を「がんに効く水素水」というポップを作って販売したスーパーが薬機法違反で書類送検され、大きくニュースになった事例もありました。
みなさまの商品やサービスで、うたい文句を表示する場合は、その根拠となる資料をきちんと準備しておきましょう。
これは、通信販売の誇大広告だけではなく、景品表示法の不当表示にも該当することです。
【参考】根拠条文
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第12条の2 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした販売業者又は役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、第14条第1項及び第15条第1項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。