「復縁したい元カレがいる」

「元カレが彼女と別れた」

「今のわたしならうまくいく気がする」

 

「最後にありがとうLINEをしたい」

「彼から連絡がくるようにSNSを利用したい」

「頑張っている自分に声をかけてほしい」

 

 

元カレの気持ちを取り戻したいなら

3つの大切なポイントをおすすめ♡

 

 

 

  1つめ

復縁の可能性は

付き合っているときに、

ふたり(お互い)が

どれだけ相手と心でつながったか。

 

 

その上で

この2つが決まります。

  1. 今の別れ方
  2. 復縁へのプロセス

 

 

ひとりとして

  • 同じ別れ方もないし、
  • 同じ解決するプロセスもないから。

 

 

彼への「正しさ」より

彼への「思いやり」「心のつながり」

が、鍵だから。

 

 

彼と付き合い始める前に

  • 必ず別れが来ると思って行動することと
  • 目先を手に入れるために行動することは、違う。

 

 

別れには「やむを得ず別れる」も入りますが

ある日突然「亡くなる」も入ります。

 

 

元カレと心でつながっていた自信、ありますか?

 

 

  • 市内に住んでいるのになかなか会えなかった
  • 遠距離なのに月1~2回は必ず会えていた

 

 

 

  2つめ

最初に付き合う前に

「彼とこうなりたいな♡」って

具体的に思い描いていたか。

 

 

「幸せな結婚がしたい」

「経営者の彼に一途に溺愛したい」

 

 

・・・具体的じゃない。

 

 

重要なポイントは

当時描いたあとにご自分の理想に

矛盾を見つけられていたかどうか、だから。

 

 

気づけていた過去があって

軌道修正したり折り合いをつけたり

ご自分も頑張っていたら

今回も復縁も一気に近づきます。

 

 

彼が復縁したくないのは

「矛盾をすべて叶えてほしいと

 要求してくる女」ですし。

 

 

 

  3つめ

「彼とわたしは心でつながっていました」

 

 

たとえそうでも復縁には

プロセス(戦略)が絶対条件です。

 


彼の気持ちを

取り戻すのは簡単じゃないから。

 

 

復縁後の「彼とこうなりたい」を

具体的すぎるほど描くこと。

次に「矛盾」に気づくこと。

 

 

結果、叶います。

 

 

復縁の『目的』が

具体的に決まれば『今の行動』が決まる。

 

 

一緒にいなくても

  • 愛し合った元カレなら気づきます
  • わざわざSNSで痛々しくアピールしなくても
  • 元カレからアクションをします

 

ぜひ参考になさってください♡

 

 

ちなみに♡

何かを目指している彼は

本命に「必ず応援してほしい」気持ちがあります。

応援してほしいには「信じてほしい」があります。

逆を言えば応援しない人は隣に置く理由はない。

まずは復縁を頑張る〝わたし〟を応援してあげましょ♡

彼が復縁したくなる気持ちになるためです♡

 

 

《関連記事》

右 元カレが本気で復縁したいなら必ず使う言葉があります

右 別れを告げられそう!失敗せずに彼の気持ちを取り戻す方法

右 復縁は今の愛し方を変えるだけで叶います

右 一流の彼が運命を確信する「僕と同じ価値観」とは

右 一流の彼の本命や妻になるアラフォーは〇〇〇を忘れない♡

右 復縁する運命の2人vs復縁できない2人

 

 

●ブロックされても、まだ間に合うわ♡

 

 

 

 

自分のペースで頑張ってみたい♥note

 

「自分のペースで頑張ってみたい」
「悩みを乗り越えられる具体的な解決策を学びたい」

「きちんと読みながら少しずつ頑張ってみたい」

 

▶ 彼との関係で起こる悩みに合わせた対処法をお届けしています

 

 

一流の彼に愛されるマインドを呼び覚ます♥カウンセリング

 

9月10月の個人カウンセリングは《満席》です。

11月は《10/13頃に募集スタート》です。

 

▶ 予約できる日程を確認する

▶ 申込~当日までの流れを確認する

▶ お客様のご感想のご紹介

▶ Q&A

▶ キャンセルポリシー、特定商取引法、事業内容は、運営会社のオフィシャルホームページにてお知らせしております

 

 

アメンバー記事を読みたい

 

「アメーバIDを持ってない」

「アメンバーは何が書いてあるの?」

「アメンバーじゃないと読めないの?」

 

アメンバー申請しなくても閲覧できる方法もご用意しています♡

▶ 読める方法を確認する

 

 

 ビル事業概要、プライバシーポリシーなどは、【公式】アラフォーから一流の男性に愛される女になる方法 に掲載しております。