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高年齢者等共同就業機会創出助成金

合同会社設立の相談に来られた。



「高年齢者等共同就業機会創出助成金」目当ての会社設立である。



しかし、3人の共同経営で果たしてうまく行くのだろうか?




「高年齢者等共同就業機会創出助成金」の制度の概要



45歳以上の高年齢者等(注)が3人以上で共同して事業を創設し(高齢創業者)、
継続的な就業機会を創出した場合。




(注)高年齢創業者とは

  ■ 法人の設立登記の日において、45歳以上であるもの

  ■ 法人の設立登記の日以降、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず
     当該創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者、個人経営者等でないもの

  ■ 当該創設した法人で就業(専業)しているもの





【支給される額】

■ 法人の設立登記の日から起算して6か月以内に支払った支給対象経費(注)
(人件費は除く)の合計の2/3(500万円限度)


(注)支給対象経費とは?

  ■ 法人設立に関する事業計画作成経費(経営コンサルタント等の相談経費)

  ■ 職業能力開発経費

   (事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等)

  ■ 設備・運営経費

   (事業所の改修工事費、設備・備品・事業所賃貸料〔6か月分が限度〕・広告宣伝費等)   



確かに、助成金としては魅力あるものでありますが、



3人もの人が共同経営することの難しさに対する認識が足りない人が多いように思います。



共同経営は2人でも難しいです。主従が明らかな場合は別として、



対等な立場での共同経営は、いったん関係がこじれると収拾がつきません。



3人ともなったら益々大変です。その辺の配慮も無く、助成金つられて共同経営するのは


勘違いも甚だしいです。私は、共同経営で失敗した例を過去にいくつも見てきました。





開業準備費用はどこまで認められるか

会社設立の相談を受けていると当然税務のことも質問されます。



その中でも多いのが、「開業費」の取扱いについてです。





会社設立から開業までには、いろいろな経費が発生します。



まだ、実際に事業は開始してないのにかかる費用です。これを「開業準備費用」といいます。




「開業準備費」とは、事業を開始する以前に開業準備のために特別に支出した経費のことをいいます。




「開業準備費用」として認められるものとしては、



開業セミナーの参加費用、

開業地の調査のための旅費交通費、ガソリン代、連絡通信費用、

業者関係の打ち合わせ費用、関係先への手土産代、工事期間中の諸経費、

開業に関する情報入手のための費用、開業までの借入利子、開業広告費用



などが挙げられます。



ただし、営業活動に経常的にかかる費用である土地建物の賃借料、事務用消耗品費、



支払利子、使用人給与、電気・ガス・水道料などは含むことが出来ません。



開業準備費として処理ができる期間については、特に制限はありません。



当然のことながら、事業開始に必要な経費のみが対象となります。



常識的には、開業の半年ないし1年ぐらい前迄のものが該当すると考えておけばよいでしょう。



「開業準備費」は通常一時の経費として損金参入することができます。



あるいは、「繰延資産」として計上することもできます。



「繰延資産」に計上すれば、いつでも好きな時に必要経費として落とすことができるのです。



この「繰延資産」の活用がポイントです。



創業年度に一括して費用に計上してしまうと、売上より費用が多くなり赤字になってしまう可能性があります。



創業年度の赤字を抑え、次年度以降黒字が出たら費経費で落とすのがよいでしょう。



必要経費として認められるためには、領収書を保管しておくことが当然必要です。



なお、1年以上の長期にわたって事業活動に使用され「資産」となるもの



(パソコンや機材、什器備品等)は開業準備費に含めることはできません。



これらは「固定資産」に該当するものであるため、「繰延資産」ではなく、



「減価償却資産」という取り扱いになります。



それぞれ定められた耐用年数により、減価償却分が各年度の経費になります。



ただし、一定の少額減価償却資産(30万円未満)については、



購入した年度に一括して必要経費にすることができます。

会社の代表印(実印)と銀行印を間違えた

例の中国の会社が親会社である株式会社の登記ですが、




4月1日を会社設立日として登記したいというので、4月1日に登記申請書類を提出しました。




登記自体は何のトラブルもなく、7日に謄本が入手可能になり、昨日謄本を取りに一緒に行ってきました。




ところが、1日に登記申請書類を提出した後で、代表印(実印)を間違って届けていたことが判明しました。




こちらも、うっかりしていましたが、本人が差し出した印鑑を代表印(実印)と思って、




そのまま登記書類に押印してしまいました。




実は、代表印(実印)というのは大きさに制約はありますが、印影には全く制約がないのです。




私は、会社を清算する時、清算人を引き受けることが多いのですが、その時届け出るのは「個人の実印」




と決めています。




話が脱線しましたが、銀行印をいつまでの実印のままにする訳にもいきません。




実は、代表印(実印)の変更は全くもって簡単なのです。




もう一度、「印鑑届書」を出しなおすだけでいいのです。




ただし、この時、個人の実印と印鑑証明書の添付が必要になります。




すぐに、「印鑑届書」を提出しすれば、20分ぐらいで実印の変更は完了します。




普通は、登記が終るとすぐに「印鑑カード」の交付申請をしますが、




このたびは、変更してから「印鑑カード」の交付申請をしました。

会社を設立・起業して成功する人しない人

日頃、会社設立のご相談をお受けしていますと、いろいろな方にお会いします。




いろんな失敗事例を見てきて感じるのは、次の2のパターンです。




まず、経験がない事業を始める方は失敗する確立がかなり高いです。




これは当たり前のことなのかもしれませんが、




日本政策金融公庫が融資条件として、「経験年数」を重要視するのは、





彼らが経験的に分かっているからだと思います。




昔、経済産業省の認定を受ければ資本金1円から株式会社(有限会社)を設立できるという特例がありました。




その頃、ほぼ同時に2人の商社マンの方が会社設立の相談に来られました。




当時は商社冬の時代といわれたときで、早期退職勧奨なども盛んに行われていました。




1人の人は、商社時代の自分の専門分野(穀物)の事業を始めました。




もともと、商社の取引先を引継いで、自分で商売を始めただけですから、




初年度から順調に売上は上がりました。




ただし、輸入なども手がけていたため、資金繰りには苦労してました。




もう1人の人は、商社の金属部門にいたのですが、その関係で商品が調達できたのでしょう。




住宅のロール式日除けを通販で販売しようとしました。




まず、彼が取った手法は、コールセンターと契約し、電話勧誘で見込客を見つけることでした。




ところが、売上は1年たっても上がらず、会社は解散整理することになってしまったのです。




商社マンは「BtoB」の取引はできても、「BtoC」の商売は経験がありません。




次に、失敗する確立が高いのは、自己資金だけで商売を始めようとする人です。




このタイプの創業者は自己資金が尽きると、いとも簡単に商売を投げ出す人が多いのです。




自己資金だけ出始めた場合、最初に失敗するだけで資金がすぐ底をつきます。




一方、創業時に、政策金融公庫や精度融資で創業資金貸付を受けて、




事業に乗り出す人は、もちろん自己資金+借入金でスタートしますから、



資金的な余裕があります。



しかしなんと言っても、違うのは借金に対する返済責任という意識の差が大きいのではないでしょうか。


社会保険料・税金のトータルで節税を考える

以前この頃、SEの会社設立依頼が多いということをブログに書きました。




今回、株式会社を設立したKさんの場合、取引先から社会保険に加入するが契約条件になっています。




Kさんの話では、最近は社会保険加入を条件とする元請が多くなったということです。




それでは、社会保険も含めたトータルの税負担を考えてみることにしましょう。




仮にKさんの役員報酬を40万円とすると、Kさんと会社が負担する1ヶ月の社会保険料は、




それぞれ48,277円(折半)となります(平成20年9月以降)。したがって、Kさんと会社を合わせた




年間の社会保険料負担は、1,158,648円となります。




一方、Kさんの年間役員報酬は4,800,000円ですから、給与所得控除1,500,000円、社会保険料控除579,324円




基礎控除380,000円を控除した所得総額は2,340,000円となり、所得税・市民税の総額は409,500円となります。



この場合、社会保険と税金を合わせた税金の総額は1,568,148円となります。




仮にKさんの役員報酬を20万円とすると、Kさんと会社が負担する1ヶ月の社会保険料は、







それぞれ23,550円(折半)となります(平成20年9月以降)。したがって、Kさんと会社を合わせた







年間の社会保険料負担は、565,200円となります。







一方、Kさんの年間役員報酬は2,400,000円ですから、給与所得控除900,000円、社会保険料控除282,600円







基礎控除380,000円を控除した所得総額は837,000円となり、所得税・市民税の総額は125,550円となります。






この場合、社会保険と税金を合わせた税金の総額は690,750円となります。




ただし、役員報酬が20万円少なくなったため、会社には役員報酬240万円+社会保険料負担減額分593,448円




の合計2,993,448円の所得が発生します。これに対する税率30.81%をかけると、




会社にかかる税金は922,200円なり、法人税も合わせた総税金額は1,612,950円となります。




この計算による限り、大差はありませんが、それでも役員報酬を多くする方が有利といえるかもしれません。

会社を設立すると自宅の家賃が費用になる


会社を設立する時に、当然税務に関することも質問されます。



その中で、多いのが「自宅事務所家賃の取扱い」と「開業費と認められる範囲」についてです。



ネットビジネス、他社で常駐して作業する仕事など、事務所を構える必要がないビジネスは結構あります。



事務所を構えない場合、当然、自宅を本店所在地として登記します。



このような場合、自宅の一部を事務所としていることになるので、



会社は自宅の一部に事務所家賃を支払うことができます。




1.自宅が「賃貸住宅」である場合



原則は、事務所として使用している割合を床面積等で合理的に按分計算して、




経費部分を計算することになります。




自宅の家賃は、個人が「家主」に支払いますから、




会社は按分割合に応じて「個人」に家賃を支払うことになります。



しかしながら、按分計算はなかなか面倒ですので、



事務所使用割合が30%に満たないような場合でも、事務所使用部分が30%であるとして



事務所家賃の計算をしていれば、これを認めるという特例があります。



したがって、一般的には家賃の30%は会社が負担できることになります。
            


以上は、個人で住宅を借りている場合ですが、



契約を切替えて「社宅」として会社で借りれば、家賃の全額を会社で経費処理できます。

 
ただし、会社は個人(役員)から賃料の半分(50%)を徴収しなければなりません。



つまり、会社と個人(役員)が半分ずつふたんすることになり、さらに有利になります。
            

            
2.自宅が持ち家の場合



会社が支払う家賃は、個人の不動産収入となりますから、



家賃の金額によっては、不動産所得ありとして「確定申告」しなければなりません。



そのため、会社が支払う家賃は不動産所得が発生しない程度に抑えておくのが一般的です。







税理士は資金調達もお役に立ちます

税理士をしていると、最近、資金調達の相談が最近多くなったと感じています。


当然です。この不景気ですから。




一体誰に相談すればいいのか?と悩まず


顧問税理士にご相談ください。


たしかに、税理士は銀行融資のプロではありません。


しかし資金繰りのプロであるはずです。少なくとも私は自認しています。



何事にも建て前とホンネがあります。


銀行員にホンネで話ができないことでも、顧問税理士にホンネで話をしてください。


当然、知識のある税理士さんでも手に負えないケースもあるでしょう。


資金調達の関連分野にも細かい専門があると思います。


たとえば、公的融資、銀行融資、私募債発行、リスケ、民事再生・・・


これらのことはすべて、一通り経験済みです。


私にも分からないことはたくさんあります。


だから、様々な専門家とネットワークを組んでいます。


多くの専門家の意見を聞くのは大事なことです。


しかし、最終的な経営者の意思決定というのは本当に大事です。


特に、これから不況が続き、どうしても中小企業は厳しく


なってくるでしょう。その時の対応の方法など、後に後悔する


ような判断だけはして欲しくない、と個人的に思っています。


そんな時、信頼してご相談できる人がいるといいのですが・・・。


わたしは、そんな一人になれたらなあ・・・と、


いつも思ってきたことです。


最後に、「おいしい話を持ってくる輩には用心しましょう!!」




税務署から催促の電話が掛かってきました。

過日、新設法人の設立届けをe-taxで提出したところ、税務署から電話がありました。


添付書類の中に、「設立趣意書」「設立時の貸借対照表」が抜けているので、


出すようにとの催促の電話でした。




確かに、法人設立届出書の添付書類の中には、


「設立趣意書」

「設立時の貸借対照表」


が記載されています。



しかしながら、何十人も株主がいる会社ならともかく


発起設立で1人しか株主がいない会社で、


設立登記の添付書類でもない


「設立趣意書」


を作ることなどあり得ないのではないでしょうか。


設立時の貸借対照表にしてもそうです。


金銭出資のみの会社の場合、設立時の貸借対照表は



【資産】銀行預金 ○○○○千円 【資本金】 ○○○○千円 としか、なりようがないじゃないですか。



私は、「登記簿謄本」「定款」しか税務署に提出していません。



それで、添付書類が不足しているとの催促の電話を受けたことはこれまで、


一度もありませんでした。




会社設立後の定款の変更

会社設立後、定款の記載内容を変更しなければならない場合があります。



例えば、目的を追加したり、本店所在地が変更になった場合などです。



取引銀行から変更後の定款を要求されるケースが多いでしょう。



定款変更が必要になったら、どのようにしたらよいのでしょうか?



「定款を変更すると、また、公証人の認証を受けなければならない」と思って



いらっしゃる方がいますが、公証人の認証を受けなければならないのは、



あくまでも会社設立のときだけです。



会社設立後の定款変更は、変更箇所を自分で修正していけばよいのです。



そのためには、WORD作成された定款をもらっておく必要があります。



公証人からもらう電子定款(PDFファイル)では、編集ができません。



それから、定款を変更する際は、定款の「附則」部分は削除しておく必要があります。





合同会社の電子定款認証は無意味です。


他の会社設立支援サイトを見ていると、



たまに、「合同会社」の電子定款認証を有料で請け負うサイトがあります。



「合同会社」の定款の電子認証という行為は意味がありません。



電子定款の制度がない時代、定款の認証には収入印紙4万円が必要でした。



この収入印紙は、公証人役場に保存するものに貼り、消印することになっていたのです。



現代は、公証人役場に保存される定款そのものが電子定款になったため、



収入印紙4万円が不要になったのです。



われわれが、公証人からFDでもらう電子定款はコピーに過ぎないのです。



電子定款の認証という行為は、まさに、公証人役場に定款を保存してもらうことに他ならないのです。



現行の「合同会社」では、公証人役場で定款認証を受けること自体が不要です。



つまり、公証人役場に保存してもらう必要がないものを、



有料で作成してももらっても意味がありません。



せいぜい、WORDで定款を作成して保存しておけば十分です。



ただし、設立登記申請書には、定款を添付する必要があります。



プリントアウトして、実印押捺の上、提出しなければなりません。