開業準備費用はどこまで認められるか | FXの法人化に強い税理士のblog

開業準備費用はどこまで認められるか

会社設立の相談を受けていると当然税務のことも質問されます。



その中でも多いのが、「開業費」の取扱いについてです。





会社設立から開業までには、いろいろな経費が発生します。



まだ、実際に事業は開始してないのにかかる費用です。これを「開業準備費用」といいます。




「開業準備費」とは、事業を開始する以前に開業準備のために特別に支出した経費のことをいいます。




「開業準備費用」として認められるものとしては、



開業セミナーの参加費用、

開業地の調査のための旅費交通費、ガソリン代、連絡通信費用、

業者関係の打ち合わせ費用、関係先への手土産代、工事期間中の諸経費、

開業に関する情報入手のための費用、開業までの借入利子、開業広告費用



などが挙げられます。



ただし、営業活動に経常的にかかる費用である土地建物の賃借料、事務用消耗品費、



支払利子、使用人給与、電気・ガス・水道料などは含むことが出来ません。



開業準備費として処理ができる期間については、特に制限はありません。



当然のことながら、事業開始に必要な経費のみが対象となります。



常識的には、開業の半年ないし1年ぐらい前迄のものが該当すると考えておけばよいでしょう。



「開業準備費」は通常一時の経費として損金参入することができます。



あるいは、「繰延資産」として計上することもできます。



「繰延資産」に計上すれば、いつでも好きな時に必要経費として落とすことができるのです。



この「繰延資産」の活用がポイントです。



創業年度に一括して費用に計上してしまうと、売上より費用が多くなり赤字になってしまう可能性があります。



創業年度の赤字を抑え、次年度以降黒字が出たら費経費で落とすのがよいでしょう。



必要経費として認められるためには、領収書を保管しておくことが当然必要です。



なお、1年以上の長期にわたって事業活動に使用され「資産」となるもの



(パソコンや機材、什器備品等)は開業準備費に含めることはできません。



これらは「固定資産」に該当するものであるため、「繰延資産」ではなく、



「減価償却資産」という取り扱いになります。



それぞれ定められた耐用年数により、減価償却分が各年度の経費になります。



ただし、一定の少額減価償却資産(30万円未満)については、



購入した年度に一括して必要経費にすることができます。