FXの法人化に強い税理士のblog
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元手となる資金が30万円しかない


FXの法人設立には、資本金が必要です。

その資本金とすべき元手が30万円しかないとしたら、

資本金30万円の株式会社で、FXの法人化 するためにはちょっとした工夫が要ります。




資本金とすべき元手が30万円しかありませんから、

30万円の内から定款認証費用5万2千円、登録免許税15万円を

支払わなければなりません。



それで資本金を30万円として株式会社を設立には、

次のようにやるしかありません。



まず、発起人の通帳に30万円を入金します。

その後、直ぐ通帳のコピーを取ります。

これで、会社設立登記書類に添付する資本金払込みの証明書類は完成です。



それから、その通帳から定款認証費用5万2千円と収入印紙代15万円を出金します。



その足で、定款認証に公証役場に行きます。

定款の認証は終りました。


その後、収入印紙15万円を登記申請書類に貼り付けます。

その後は、会社設立登記申請書類を法務局に出すだけです。



会社設立手続では、まず定款認証を受けることになっています。

その後で、資本金の払込をすることになります。



ところが、これが同日に行われれば、定款認証と資本金の払い込みが逆になっても、

同日である限り問題にはなりません。



明日は、そんな会社設立をする手筈になっており、

既に公証人に定款ドラフトを確認してもらいました。

青色申告の重要性


会社を設立すると、3ヶ月以内に「青色申告承認書」を

税務署に提出しなければなりません、

というより提出しなければ損です。




「青色申告承認書」を提出すると、繰越損失が7年間繰り越され、

利益が出ても繰越損失が控除されるため、メリットがあります。



とにかく、会社設立1年目から利益が出るというのは、恵まれた方といえます。

FXで法人化 すると、赤字決算となる方がむしろ多いのが現実です。



だから、損失を繰越す必要があるのです。

しかし、会社設立後3ヶ月以内に「青色申告」の承認を受けなかったため、

何百万円という赤字がそんまま繰り越せず、たれ流しとなってしまった方もいます。



それから、せっかく青色申告の承認を受けても、

2年間ぐらい続けて申告期限を過ぎて申告すると、

青色申告の承認が取り消されることになります。



関与先の中に、この申告期限を守らない人もいます。

私どもの事務所は、関与先から会計データをいただかないと、

決算申告業務が始められません。


ことしも、残念ながら、2件の関与先で「青色申告」の承認が取り消されました。

最近の税務署は、事務処理がスピーディーです。


青色申告を取り消されると、

まず困るのが大幅な赤字決算にできないということです。



利益が出すぎるのも色々困りものですが、

赤字決算にできないというのはもっと困りものです。
 

法人税の税率の引下げは朗報です


会社設立のメリットはトータルで税負担を少なくすることにあります。

なるべく、法人税負担を少なくすることが重要ですが、

利益が出ると法人税の負担が発生しますが、その法人税率が引き下げられました。




今年の税制改正で、中小企業対策として、

中小企業に対する「軽減税率」の時限的引下げが決まりました。

今年の4月決算法人から適用されています。



資本金1億円以下の中小企業の場合、

平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する

各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の

軽減税率を18%(現行22%)に引き下げられました。



資本金1億円以下の中小企業の法人税の税率は、所得金額800万円以下は22%、

所得金額800万円超は30%となっていますが、

この内、800万円以下の税率が18%に引き下げられました。



中小企業が800万円超の所得金額となることは、普通あまり考えられませんので、

法人税の税率は18%になったといえます。



もちろん、住民税は法人税額に税率を掛けて計算しますので、

住民税も減税になります。



所得金額が800万円の中小企業の場合の節税額は次のとおりです。


1.法人税  800万円×(22-18)%=32万円


2.住民税(法人都道府県民税・法人市町村民税) <標準税率>


32万円×(5+12.3)%=5万5,300円


3.節税額は、合わせて37万5,300円(約4.7%)となります。



資本金1億円以下の中小企業にとっては、ひとまず朗報です。



また、課税所得に対して、

どれだけの税負担(法人税・住民税・事業税・地方法人特別税)になるかを示す実効税率は、


●課税所得 400万円以下の部分   税負担29.34%→24.87%
(事業税の税率5%)


●課税所得 400万円超800万円以下の部分  税負担30.85%→26.48%
(事業税の税率7.3%)


●課税所得 800万円超の部分  税負担40.87%→変わらず


となります。


所得金額が400万以下の場合、税金を払っても75%は手元に残ることになります。

FXを法人化 する目的の1つは、まさに税負担を少なくすることです。

FX法人の定款を変更すると困ること


会社設立時の定款は、電子定款であれば、PDFファイルで作成されています。

定款を変更すると、定款を訂正しなければなりませんが、

PDFファイルで電子定款をもらうと、文言の変更もできません。




電子定款はPDFファイルです。PDFファイルは基本的に文言の訂正ができません。



会社の商号を変更したり、会社の本店所在地を変更したり、

目的を追加したりすると、定款の文言を書き換えなければなりません。



これを変更しようとすると、自分で、新にWord等で定款を作成することになります。

もし、最初からWord等の定款Draftをもらっておけば、訂正は非常に楽になります。



私どもの事務所では、顧問先の定款のWord原稿を全て保存していますので、

必要があれば、いつでもお渡しすることが可能です。



電子定款とは別に、必ずWord等の訂正可能な電子ファイルをもらって

おくことをお勧めします。



なお、公証人が作成する電子定款には、必ず「第6章 附則」の項目があります。

さらに、作成年月日、発起人の名前、定款作成代理人の行政書士の名前等が

記載されていますが、これは「原始定款」特有の記載事項ですから、



定款変更後は、当然、定款変更日に日付を変更する必要がありますし、


増資や役員変更等があれば、原始定款の記載は無意味となりますから、

これらの記載は当然削除することになります。

FXで法人化 するときの定款作成にも注意が必要です。 

本店を神戸市内に置きたい


会社設立に当たり、本店所在地を都市部に置きたいという

要望がときたまあります。地方より都市部の方が体裁がよいということです。




私どもの事務所を本店所在地として設立登記をしたいという方が、

ときどきいらっしゃいます。



今日、相談に来られた方も本店を私どもの事務所にしたいと希望されている方でした。



私どもの事務所を本店所在地とすることを希望する方には、

2通りのパターンがあります。



1.地方に本店を置くより都市部に本店を置く方が見栄えがよい。


2.自宅を事務所にしたいが、自宅が賃貸物件であるため、本店登記ができない。



1.のケースは、事務所を都市部に置くと、問題は解決するため、

あまり例がないのですが、2.のケースはかなりあります。

私どもの事務所でも、5社が2.の理由で私どもの事務所に本店を置かれています。


これも、人のため良かれと思って始めたサービスですが、

何方でも受け入れるという訳でもありません。


あくまでも、人物本位、または、事業の将来性本位です。

いつまでも、本店を私どもの事務所に置くのではなくて、

将来は、きちんとした事務所を借りられると見込んだ方だけです。

 

住民税の納付は普通徴収が便利


会社設立直後は、源泉所得税の納付のみが必要なだけですが、

年末調整が終わり、ちょうどこの時期は、

市町村から住民税の納付書が届く時期です。




住民税の納付方法は、会社で給料から天引きされて納付する「特別徴収」と、

本人宛てに納付書が送られてきて、本人が納付する「普通徴収」があります。




会社が給料を支給すると、年末調整を行い、翌年1月末日までに、

受給者の住所地の市町村に「給与支払報告書」を提出します。

「給与支払報告書」は、「源泉徴収票」と全く同じもので、

市町村に提出するものを、「給与支払報告書」といいます。




この給与支払報告書が提出されると、特別徴収として、

会社宛に住民税の天引き通知が送られてきます。



ただし、提出の際に、「給与支払報告書」に普通徴収を希望する旨記載しておくと、

その人については普通徴収となります。



つまり、原則は特別徴収、希望すれば普通徴収とすることができます。



また、特別徴収か普通徴収かは、会社単位、または市町村単位で同一ではなく、

給料の受給者ごとに決めることができます。



特別徴収の場合、会社が住民税を預り、翌月10日までに市区町村に納付することになります。


(ただし、年2回の支払いとする納期の特例を選択することも可能です。)


源泉所得税の支払いは、1つの税務署に対してのみですが、

住民税の場合は、給料の受給者の市町村ごとに支払う必要があります。

つまり、給料の受給者が3市町村に分かれていれば、

3市町村それぞれに支払う必要があるのです。



これは、小規模会社にとっては、中々大変な事務です。

住民税の支払いが役員のみであれば、絶対に普通徴収を選択すべきです。
 

経営革新の承認の勧め

会社を設立すれば、取得したい制度として、「経営革新の承認」制度があります。

私の顧問先も10社程、この承認を受けています。

決してハードルは高くありませんから、皆さんもぜひ挑戦してみてください。




「経営革新の承認」制度とは、新商品・新サービスなどを開発した企業が、

都道府県から「すばらしい内容」と承認を受けることで、

公的な融資制度や補助金、税制上の優遇措置、販路開拓の支援などが受けられる制度です。



会社にとっては、自社の開発した商品・サービスが都道府県から評価されるのは、大きな魅力です。

実際、この承認を通じて「ビジネスチャンスが広がった」という声をよく聞きます。



新商品や新サービスを開発しても「売り先が見つからない」「資金が調達できない」などと、

悩まれていたら、この制度を是非活用してください。



この申請は、各都道府県の「中小企業支援センター」で受け付けています。

そこには、専門の相談員がいて、申請書の書き方などをアドバイスしてくれます。



申請書の中には、財務に関する中長期計画もあり、

税理士などの専門家の力を借りなければ、中々完成しない代物です。



ここは、税理士などの助けを借りて、

是非「経営革新の承認」受けて、ビジネスを有利に展開しましょう。


こんな便利制度もありますよ

会社を設立して、事業を始めると色々と相談事が発生します。


我々、顧問税理士は一番身近な相談者ですが、

残念ながら何でも知っているという訳にはいきません。




商工会・商工会議所には、「エキスパート」といわれる専門家派遣制度があります。


これは、各商工会・商工会議所にあらゆる分野の専門家が登録されており、

中小企業が無料でその相談を受けられる制度です。



もちろん、税理士も自ら専門家として登録できますが、


今のところ、時間的余裕がなく、私は残念ながら登録していません。



その他の専門家も自分の得意分野を登録しており、


さまざまな分野の専門家がいらっしゃいます。



相談料も無料ですから、自分ではうまく対応できない問題を解決する手段として、


ぜひ活用していただきたいものです。



例えば、「売上の落ち込みをネット販売で支えたい。」といった時、


このエキスパートを利用すれば解決できるかもしれません。

そうなれば、国も制度の活用が進み、皆さんのも喜んでもらえます・



もちろん「エキスパート」として登録している人の能力も千差万別ですから、


いい人に当たることが必要です。


その点だけは、よく肝に銘じて、活用してください。
 

決算期について


会社を新しく設立される方は、


会社設立後2年間消費税税が免除される特例制度をほとんどの方が利用されます。

したがって、決算期は特例を最大限活用するため、


会社設立日の前月末ということになります。




皆さんもご存じの通り、上場企業は3月決算という会社が非常に多いです。

これは、株主総会対策のためです。



ところが、中小企業の場合、特に新設法人は消費税免除の特例を利用されるため、

決算期が集中することはありません。



私どもの事務所でも、3月決算が1番多いですが、それ以外でも2・5・6・9・11・12月と

平均15社前後となっています。



税理士にとって、3月決算のため5月は死ぬほど忙しく、

税理士にゴールデンウィークなんてものは存在しない!といった状況でもありません。



むしろ、12月から1月20日にかけての年末調整の時期が一番の超多忙となっています。



ただ、税理士が比較的、暇になる時期を決算期にした方が、

会社にとっても、自社のことをより落ち着いてやってくれるという

意味で、好都合かもしれません。

決して、手抜きはしていませんが、忙しいとケアレスミスが起こる可能性は高まります。



決算期が自社の繁忙期と重ならないようにすることが、一番重要なことです。

ですから、自社の繁忙期を避けるため、決算期を変更することも考えた方が良いのです。



ただし、決算の作業が忙しいのは、決算月ではなく、

その2ヵ月後の決算申告月ですから、お間違えのないようにしてください。

3月決算であれば2ヶ月後の5月、12月決算であれば2月です。



決算期は登記事項ではありませんので、いつでも自由に変更できます。

税務署等へ、決算期変更の届けを提出するだけで終わりです。

< 決算期変更を決議した議事録の添付が必要になります。>
 

預金の引き出し方が細かいと大変

会社設立が終って、パソコン会計の記帳が始まると、

入力方法を覚えるために、事務所に来てもらいます。

その時、経理資料として預金通帳を持ってきてもらいます。




預金通帳を見て、驚かされることがあります。

それは、預金の引き出しを領収書1件ごとに、1円単位で引き出されていることです。



例えば、ヨドバシカメラで消耗品を買って、5250円の領収書をもらったら、

預金通帳からきっちり5250円を引き出しているのです。

また、レストランで飲食して、6300円の領収書をもらったら、

預金通帳から、別に6300円を引き出しているのです。



領収書の枚数だけ、領収書と同額の預金の引出しがあるのです。

しかも、この処理の仕方をする人は意外と多いのです。



この方法だと、「現金出納帳」は要りません。

預金出納帳で、引き出しの都度、「〇〇〇費」・「XXX費」と処理すれば、いいのです。



一見、合理的な方法のようですが、このやり方だと、

銀行預金の引き出しに、多大な時間がかかるはずです。

また、出金されたお金は、千円札や小銭ばかりで、持ち帰るだけでも大変だと思います。



現金で支払い領収書をもらったら、その都度、「現金出納帳」に記帳し、

「現金出納帳」の残高が、少なくなったら銀行から1万円単位で、

数万円を引き出す方が、はるかに手間も掛からず、合理的だと思いませんか。

 

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