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こんな起業の仕方はやめましょう


新しく会社を設立しないで、休眠会社を利用して、

起業する人が稀にいます。

これは、あんまりお勧めできる方法ではありません。




資本金規制があったころは、株式会社や有限会社を設立するのは、

大変でした。株式会社1000万円、有限会社300万円の資金が必要だったからです。



そのため、休眠中の株式会社や有限会社を買収等で入手して、起業する人がいました。

現在は、資本金規制が撤廃されたため、

会社を設立する方が容易なため、

休眠会社を利用して起業する人はあまりいなくなりました。




休眠会社は、まさに法人登記されているだけです。

会社の決算書も、帳簿も、何もありません。

そよそ、法人申告など長期にわたって、無申告状態です。

休眠会社も、年1回決算・申告しなければならないのです。

ところが、休眠会社で申告しているのは、むしろ稀なのです。



もちろん、資本金1000万円とか、300万円とかなっていても、

休眠会社には、資産などありません。

いうならば、中身の無い空箱のようなものです。



そんな会社で、起業したら、設立後何年も経っているのに、

第1期として、決算書を作成しなければならなくなります。

誰が見ても、おかしな決算書です。


そんな会社に信用があるとは、とてもいえません。

M&Aとは


昨日、顧問先のB社社長から、夕方突然電話があって、事務所に行きたいとのこと。

何の話かと思えば、ある上場企業から、M&Aの話があるので、

相談に乗ってくれないかというのです。




B会社はつい最近税務調査が終了し、

特に問題なしということで決着したばかりです。


会社設立から今年で4期目という会社で、

社員は社長を含め4人、年商8億円、税引後利益5千万円という規模で、

収益性は中々のものがあります。それ故、M&Aの対象になったのでしょう。



一方、買収したいという会社は、新興市場に上場している会社であります。

仮に、A社としておきます。



こういった場合、普通は「株式交換」で、B社株式をA社株式に交換し、

A社はB社を子会社化します。この方法によれば、A社は現金を全く必要とせず、

M&Aが達成できるのです。上場企業ならではの手法です。


だた、B社社長は、B社株式売却後も、

依然として現在のB社の事業を続けたいと思っています。



A社はB社と全く事業内容が異なります。

逆に、A社の事業内容は、B社のビジネスにとって、

かなりのシナジー効果が期待できるのが、B社社長にとっても魅力で、

この提携話が進んだみたいです。


B社長にとっては、条件次第ではとてもいい話です。

願わくば、わが事務所にとっても、いい話となりますように、

期待するのみです。
 

生命保険


会社を設立したら、生命保険は会社で加入するようにしましょう。

純粋に死亡リスクに備えるためなら、

個人で生命保険に加入するよりも、会社で生命保険に加入する方がお得です。




何故なら、死亡リスクが低いからです。

大多数の人は、生きて60歳を迎えるからです。



生命保険に加入する目的は「死亡保障」であるはずです。

老後の蓄えのつもりで生命保険に入るのは、考え物です。



個人で生命保険に加入する場合、生命保険料控除5万円しか所得控除されません。



しかし、会社で定期保険(掛捨て)に加入すれば、全額経費となります。

また、掛捨てですから、満期返戻金などはもらえませんが、

少額の保険料で、比較的大きな死亡保障が得られます。



死亡しなければ、もちろんそれまでですが、

役員在任中に死亡すれば、保険金が会社に入金されます。

死亡退職金や弔慰金として支払えば、経費になります。

また、借金があれば、その返済資金に当てることもできます。



個人で、不必要な程、いろいろな保険に加入されている方がいらっします。

年末調整のときに、「生命保険控除証明書」を提出してもらうので、

その人の生命保険加入状況は大体分かります。



一方で、個人で全く生命保険に加入されていない方もいらっしゃいます。

それも、決して生命保険料が払えないような役員報酬をもらっているのも関わらず。



どうせ、生命保険に入るなら、あくまでも「死亡保障」を買うという目的で、

会社で生命保険に入ったほうが節税にもなります。

ASP会計


私どもの事務所では、従来から「弥生会計」を顧問先に導入してもらって、

会計処理を行ってもらってきました。



6月より日本ビズアップの「インターネット発展会計」も合わせて導入しました。

事務所から遠く離れた顧問先の方は、順次切り替えてもらおうと思っています。

なお、弥生会計も3年後を目途に、

全面的に「インターネット会計」に移行するというふうに聞いています。




「インターネット発展会計」はインターネットを活用した会計システムです。

従来のパソコン会計は事務所内でしか利用できませんでしたが、

インターネット会計は時間や場所にかかわらず、パソコンの画面上で利用可能です。



「インターネット発展会計」はインターネットによる常時接続環境を構築しているため、

サーバにアクセスすれば、顧問先で入力された最新の会計データは、

会計事務所側でも即時、確認することができます。



顧問先の方への会計処理の指導も、会計事務所と顧問先が同じ画面を確認しながら

実施できるため、言葉だけでは伝えきれない複雑な内容でも、

画面を通して効率的に説明が行うことが可能となります。



消費税法改正などによる会計システムの変更メンテナンスは、サーバ側で自動実行いたします。

アップデート用CDやインターネット上での更新ファイルのダウンロードなど、

バージョンアップにかかる手間は一切不要です。



弥生会計同様、「部門管理」「予算管理」の可能ですし、

月次管理において重要な「前年同月比較表」「資金繰り実績表」も即座に出力できます。



顧問先の月次の経営実態をビジュアルで適確に示す「月次レポート」も

自動作成することができます。

月次の経営数値を具体的に把握することが可能になります。


 

会社も興したい。失業保険も欲しい。

失業保険をもらいたいが、自分で起業して会社も設立したい。
こんなあつかましい方も会社設立の相談に来られます。



「受給資格者創業支援助成金」という助成金があります。

雇用保険の受給資格者(失業者)が創業し、1人以上雇用すると受給できます。



●受給要件


1.雇用保険に加入していること
2.雇用保険の算定基礎期間が5年以上ある受給資格者が創業すること
3.法人設立日の前日までに「事前届」を提出すること
4.法人設立日の前日までに失業給付の支給残日数が1日以上あること
5.受給資格者が出資し、代表者となること
6.創業の日から1年以内に1人雇用すること


●助成額は、創業から3ヶ月以内に支払った経費の1/3が支給されます。ただし、上限額200万円



例えば、マッサージ業を開業して、家賃・ベッド購入などで、

設備投資600万円を使った場合上限額の200万円が支給されます。


「受給資格者創業支援助成金」は、助成金制度としては、それなりの魅力があるのですが、

最大の難点は、1年以内に1人以上雇用しなければもらえないことです。



せっかく「事前届」を提出しても、人を雇わなければ、1円ももらえません。

これが、失業者を悩ますのです。



もちろん、失業保険を全部もらってから、起業すれば何の問題もありません。

ところが、早く創業したいから、会社を辞めるわけです。



ところが、失業保険はもらいたいから、勢い「奥さん」や「親」を代表者にして、

会社を設立する人が出てくるのです。

役員退職金をもらおう


役員を辞任したときには、会社から「役員退職金」を支給できることが、

会社設立の最大のメリットです。

個人事業の場合、事業主及び専従者に対して退職金を支給することはできません。




役員退職金に掛かる所得税・住民税も通常の所得税・住民税よりもはるかに低額です。


●退職金に掛かる所得税は、次の算式で計算します。

 所得税=(退職金-退職所得控除)÷2×税率



(注)退職所得控除は、勤続年数20年までは年40万円、21年超年70万円になります。



例えば、退職金が3000万円、勤続年数30年とします。

このとき、退職所得は、(3000万円-1500万円)÷2=750万円となります。

これに掛かる所得税は、108.9万円、住民税は75万円となります。

退職金を3000万円もらっても、税金は183.9万円しか掛からないのです。

税率は、たったの6.13%です。



さらに、退職金に掛かる税金は、分離課税ですので、

その年の所得が他にいくらあっても変わりません。



退職金の有利さがお分かりいただけたと思います。



次に、会社からもらえる役員退職金の限度額は、

次の算式で計算されます。



退職金=最終月額報酬額×勤続年数×功績倍率(社長であれば3倍)



例えば、月給100万円、勤続年数30年の社長さんが退職するときに、

もらえる退職金の額は最大9000万円となります。



しかしながら、借金をして退職金を支払う会社は、ないでしょう。

そのため、退職金を支払うためには、生命保険を活用したり、

利益を蓄えるなど、退職金を支払うだけの資金をプールする必要があります。



しかし、近年の企業を取り巻く状況は厳しいものがあります。

そのため、私の顧問先でも、

最近はむしろ退職金の「分割支給」が増えてきています。



退職金は最大4年分割で支給することができます。

もちろん、分割しても、税金の額は変わりません。


しかし、会社の資金繰りは楽になります。借金しなくても退職金支払いが可能です。

むしろ、支払い可能な範囲で4年分割で支給すればよいのです。

最後の4年間は退職金で役員報酬をもらうという感覚でしょうか。


退職金の分割支給には、もう1つのメリットがあります。

退職金は給与ではないため、年金の受給額を減らされる心配がないのです。





本店所在地の変更登記


6月1日、会社設立登記申請をしたAさん、設立登記も完了していないうちから、

本店所在地の変更登記をしなければならなくなったようで。



本店所在地の変更登記を、会社設立登記完了と同時に提出することになりました。


聞くところによると、本店予定地だった開業予定のインド料理店の、

借りられなくなったみたいで、急遽別な物件を探したみたいです。



自宅が賃借物件場合によくあるのですが、

契約書で居住用の物件を会社の本店所在地に登記することが、

賃貸借契約書で禁止されている場合があります。

この場合は、当然自宅を本店所在地として登記することはできません。

下手をすると家主に明渡し請求されかねません。



事業用物件を賃借する場合、会社で事業を始める方もいますから、

通常、本店所在地として登記することは可能です。

もちろん、例外的にそれさえも認めないケースもあります。



でも、今回のケースは、それとは事情が異なります。

家主が貸さなくなったのです。物件の真の所有者の前に、

代理人みたいな人がいて、その人とは話がまとまっていたので、

借りれるものと踏んで、会社設立を進めたんですが、

最終的に真の所有者が「うん」と言わなかったみたいです。



本店所在地の変更登記の登録免許税は、3万円です。



本店所在地の変更のコストも馬鹿になりませんから、

よくよく注意して、本店所在地を決めましょうという教訓です。



少額減価償却資産の会計処理ルール


会社設立後は、パソコン会計の入力が始まります。

私の事務所では、「少額減価償却資産」の会計処理方法についても、

ルールを決めており、顧問先にもそのように処理してもらっています。



中小企業(資本金1億円以下の青色申告法人)の場合、

取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得して事業の用に供した場合には、

その取得価額に相当する金額を全額損金算入することができます。



ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が、

300万円以下の範囲内と決まられています。



通常、300万円の限度額を超えるということは、中々ありませんが、

300万円を超えないように、注意が必要です。



さらに、もう1つ条件があります。



申告書の(別表十六(七))「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を

添付して申告することが必要です。


つまり、別表十六(七))に、取得資産の種類(車両運搬具、器具備品等)、

名称、事業に供した年月、取得価額を1件ずつ記載しなければならないのです。



そのためには、10万以上30万円未満の小額減価償却資産を買った時は、

必ず「消耗品費」という科目を使ってもらっています。



なぜ、「消耗品費」に統一するかといいますと、科目がバラバラであれば、

さまざまな科目を確認しなければならなくなり、非効率だからです。


こちらの都合ですが。


交際費から会議費にする


会社設立が終ると、パソコン会計を使っての入力が始まります。

「交際費」ではなく「会議費」とするためには、次のような条件が定められています。




従来は、「飲酒を伴う会食費用」はすべて、「交際費」ということになっていましたが 、



飲食のための費用であって、1人当たりの支出金額が5000円以下であるものは、

「交際費」とならず、「会議費」で処理できることになりました。



ただし、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。



(1)  飲食等の年月日

(2)  飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等

   の氏名又は名称及びその関係

(3)  飲食等に参加した者の数

(4)  その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地



私の事務所では、これらの事項は、全て「総勘定元帳」に記載してもらっています。



(1)の年月日は、当然元帳の入力日付となります。


(4)の飲食店の名称は、当然「摘要欄」に記載します。

また、支払金額は元帳の借方金額(支払金額)に入力します。


(2)(3)については、「摘要欄」に参加者の名前(自分は除く)を全員記入してもらっています。

もし、多すぎて「摘要欄」に全員記入できないときは、〇〇様他何名と記入してもらっています。

あくまでも、参加者の氏名は、自分が見て思い出すことができれば十分です。



(注)「摘要欄」には、記載するのは通常「支払先の名称」を記載するします。

よく、何を買ったか、買ったものを記載する方がいますが、それは二の次です。

何故なら、最近でこそPOSシステムの普及で買ったものがレシートに記載されますが、

それまでは、日付・支払金額・支払先の名称しか、領収書には記載されていませんでした。



解散事由の登記


確認会社として会社設立した会社は、解散事由の抹消登記をすることが必要です。

確認会社の制度は、15年2月からスタートしました。

既に設立後5年を経過している確認会社は、早急に対応が必要です。




確認会社は、最低資本金の規制を受けない特例として、

経済産業局で個人事業を営んでいないことの確認を受けた方のみが

設立できる会社として時限的に認められていました。



その代わりに、確認会社の定款には、

設立から5年を経過しても増資または組織変更をしない場合には解散になる旨、

確認を取り消されたときにも解散になる旨を記載しなければなりませんでした。



これを記載していないと、定款は認証されませんでしたので、

確認会社の定款には必ず下記のような文言が記載されています。



例えば、確認株式会社の場合、


(解散の事由)
第33条 当会社は、商法第404条各号に掲げる事由のほか、
新事業創出促進法第10条の18第1項の規定により、次に掲げる事由により解散する。


1 資本の額を1000万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社
若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで
設立の日から5年を経過したとき


2 新事業創出促進法第10条の2の規定により同法第10条第1項の確認を
取り消されたとき



また、登記簿には、次の記載があります。

『当会社は、資本の総額を1000万円以上とする変更の登記若しくは有限会社、

合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで

設立の日から5年を経過したとき又は新事業創出促進法の確認を取り消されたときに

解散する』




もちろん、18年5月の会社法改正により、増資の必要性はなくなりました。



しかし、解散事由の登記は、登記簿に記載されたままになっていますので、

会社が自身で抹消の登記をしなければならないのです。



借入金のある会社は、既に銀行から抹消するように指導を受けていることと思いますが、

そうでない場合には、現状も放置させたままのところが多くあります。



今後、法務局がどうような対応に出るのかは、確定的なことは言えませんが、

最悪、職権で「解散登記」されないように対応しなければなりません。