英語での会社名の登記
会社設立の相談に乗っていると、
会社商号を日本語と英語の両方で登記したいという人が時々いらっしゃいます。
結論からいいますと、英語の会社名は登記できません。
平成14年の商法改正によりローマ字が会社名に使えるようになりましたが、
商号の中には、
株式会社の場合は「株式会社」、
合同会社の場合は「合同会社」と
必ず入れなければなりません。
会社法において下記の通り定められています。
第六条 会社は、その名称を商号とする。
2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、
それぞれの商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
という文字を用いなければならない。
株式会社ABC と登記はできますが、決して ABC Corporation とは登記できません。
ただし、定款の中で会社名の英文の表示を定めることはできます。
例えば、FXの法人化
であれば、
(商号)
第1条 本会社は、株式会社ABCと称し、英文では、ABC Corporationと表示する。
しかしながら、英文名を定款に定めたところで、
定款を他人に見せることはあまりありませんし、
また、むやみに見せるべきでもありません。
しかし、この頃は仕事によっては、海外に出張に行く機会が多いこともあります。
ですから、名刺の裏には英文の社名を印刷することは必要ですし、
定款に英文名を定めていなくても、
名刺に英文名を印刷することは、
特に問題ないと思われます。
代表取締役2名の会社設立
FXの法人化
のための会社設立ですが、
取締役を2名を全員「代表取締役」として登記したいということになりました。
それ自体は、特に問題ないのですが。。。。
取締役が2人とも代表取締役という会社は前にも設立したことがあります。
代表取締役2名にしたいという依頼は、あまりありません。
前回、代表取締役2名で設立した会社は、
直ぐに、1人が「代表取締役」も「取締役」もを辞任することになってしまいました。
この会社、それぞれの代表取締役が、個人事業として異なる事業をしていたのを
会社組織にして、一緒にやっていこうとしたのです。
もし、この会社が借入金とは無縁の会社であれば、
つまり、銀行借入が必要ない会社であれば2人代表取締役で続いたかも知れません。
ところが、設立と同時に創業融資を会社設立と同時に申請したのが、
問題の始まりでした。
銀行としては、一つの家に違った店舗が同居しているような会社では、
事業の将来性の判断ができなかったのでしょう。
結局、1人が代表取締役を辞任し、1人が代表取締役として残ることでしか、
銀行借入ができなかったのでした。
異なる事業を1つの会社ですると、
会社の事業計画の実行性が不明朗になる。
つまり、どちらかが足を引っ張る可能性を銀行が嫌ったということでしょうか?
クレジットカードの経理処理
会社設立が終ると、銀行口座の開設が必要です。
会社の銀行口座は、簡単に作れますが、
会社名義のクレジットカード(法人カード)は中々作れないのが現状です。
一部の信用金庫などでは、設立早々でも法人カードを作ってくれるところもあります。
しかし、全般的には、会社設立したばかりの法人には「法人カード」は高嶺の花です。
したがって、代表者の個人名義のクレジットカードを使わざるを得ません。
法人の必要経費である限り、個人のクレジットカードで決済しても会社の経費となります。
私は、顧問先には、個人名義のクレジットカード2枚準備してもらって、
「会社用」と全くの「私用」(会社の経費にならない支払)に分けて、
使うように言っています。
そうすることによって、会社利用分だけが1表にまとまるからです。
逆に、私的利用分は全て除かれます。
以前は、ネット決済などなかったので、クレジットカードの「ご利用控」を
領収書代わりにして、現金払いの領収書と同じように、入力することもできましたが、
最近はネット決済が出てきたため、「ご利用控」がもらえない場合があり、
「ご利用明細」で経理処理するのが得策です。
入力方法は、
1 買掛帳に、例えば「JCB」と補助科目をつくります。
2 「ご利用明細」を見ながら、「利用日」、「相手科目」、「店名」、「金額」を入力します。
3 個人口座からの引落日に、会社口座から同額を引き出し、
引出金額を入力すれば、残高はゼロになります。
FXのための法人化
では、個人のクレジットカードを使うことが多いですから、是非ご参考にしてください。
会社設立登記が終ると、法務局に行きます
FXの法人化
のための会社設立登記が終ると、
次は「登記簿謄本」や「印鑑カード」の交付を受けるために、
法務局に行かなければなりません。
法務局へは、会社設立依頼者の方と可能な限り同行することにしています。
その理由は、
1 登記簿謄本のコピーをもらうため
2 税務顧問契約をするため
3 依頼者本人に今後やってもらうことを説明するため
4 以後の経理処理の進め方を相談するため
などです。
1 の登記簿謄本のコピーをもらうのは、
税務署その他の役所に「設立届」を提出するのに必要だからです。
「設立届」に添付する登記簿謄本はコピーで十分ですからね。
原本を添付する必要などないですからね。
何せ、1通1000円もするんですから。 ぼったくりですよね(泣)
2 の税務顧問契約は、会社設立が終らないとできないとできません。
「印鑑カード」の交付を受けるには、代表印が必要ですから、
契約書に捺印してもらうのに、好都合なんです。
3 ですが、
まず、会社の「銀行口座」を開設し、資本金を入金してもらう。
次に、携帯電話などの引落口座を会社の銀行口座に変更してもらう。
会社の経費にできるものは、なるべく口座変更してもらっています。
4 ですが、
会社の経理処理は、会社設立直後からいきなり始めても、
資料が少ないため、あまり効率的ではありません。
私は、大体1ヶ月位経ってから、パソコン会計の入力作業を始めてもらっています。
これは、各人それぞれ事情が違うので、それぞれの人に最適な進め方を
考えて提案しています。
会社の印鑑が激安で買えるサイト
会社設立時は、会社実印などの印鑑を作成しなければなりません。
会社印鑑が安く作れるサイトを発見しましたので、お伝えします。
以前、このブログでも紹介しましたが、
1番安いですが、これは我々士業関係者しか申込みできません。
この特価は10セット限定です。
私は既に3セット購入しましたので、あと7セットしか申し込めません。
偶然、お互いにブログの読者登録をしている方のブログの記事を読んでいると、
楽天サイトにも、かなりお得な価格で購入できるサイトがあったので、
ご紹介させていただきます。
http://item.rakuten.co.jp/hankomaturi/10000251/
法人印艦3本セットとゴム印がセットで5600円で買えます。
さらに、レビューを書くと、法人印鑑ケースをプレゼントしてくれるのです。
もう脱帽です。
私は、これまで会社の銀行印はわざわざ作らなくても、実印(代表印)と共用すればいいと
いう考えでしたが、こんなに安いと銀行印の含めて3本セットで作った方が
賢いのではと考えを改めました。
個人事業の法人成りは初年度はさらにお得
個人事業を会社を設立して法人化することを「法人成り」といいます。
この「法人成り」ですが、設立年度だけはさらに節税効果があります。
話を分かりやすくするために、個人事業を10月末まで続け、
11月以降は法人成りしたケースで考えて見ましょう。
11月に法人成りした後は、会社から給料をもらうことになります。
給与収入には、給与所得控除が最低でも年間65万円あります。
給与所得控除は1年間の給料に対して控除されます。
11月に法人成りした場合、この年1年間にもらう給与は2ヶ月だけです。
例えば、給料が30万円の場合、年内にもらう給料は60万円です。
一方、給与所得控除65万円未満ですから、2ヶ月の給料60万円には、
まったく税金が掛かりません。
10月までは事業所得に対して課税されますが、
11月からの2ヶ月間は全く税金が掛からないのです。
本来ならば、30万円の給料ですから、1年間では360万円の給与収入になります。
給与所得控除やその他の控除を引いても、まず税金が掛かる金額です。
別に11月に会社を設立しなくても、年の途中に「法人成り」すれば、
以上と同じ理屈で、
その1年だけは、通常の年以上に、税金が安くなります。
時価が適正でない現物出資
会社設立に際しては「金銭出資」が基本です。
私は、現物出資を伴う会社設立はお断りしています。
それは、最近こんな事例があったからです。
500万円までの現物出資は検査役の検査が不要です。
そのため、出資価額が時価相当である保証はありません。
私の顧問先(私はこの会社の設立には関与していません。)に、
250万円の自動車のみを現物出資して、株式会社を設立した人がいます。
ただし、250万円というのはあくまでも新車価格で、
既に4年以上経過しているため、実際の価値は250万円もありません。
この場合、設立時の貸借対照表は、 車両運搬具250万円 / 資本金250万円
となります。ところが、この人は自動車を設立後しばらくして、50万円で売却してしまったのです。
売却損が200万円生じることになります。
この、200万円の売却損は、税務上認められるのでしょうか?
税務上の貸借対照表は、 車両運搬具50万円 / 資本金250万円
役員賞与 200万円
となるのが、妥当な税務処理であろうと、私は考えます。
ただ、これが正しい税法解釈かは私にもはっきりは分かりません。
現物出資は適正な時価で評価しなければならないのです。
その評価が難しい(時価が不明朗)であるから、
私は、現物出資による会社設立はお断りしています。
『君子危うきに近寄らず』
重なる時は重なります、会社設立の面談
会社設立の相談には、波があります。
重なるときは重なるものです。
午前中に来られた方、インド人男性と日本人女性のカップルでした。
土曜日にメールで月曜日の午前中に事務所へ来たいということで、
11時に事務所に来てもらいました。
共同で「インド料理」の店をやっていて、今日本女性が個人で確定申告しているようです。
株式会社を設立して、法人成りしたいということでした。
資本金は日本人女性が全額出資し、
インド人男性が代表取締役、日本人女性が取締役に就任することに決めているとのこと。
私は、銀行借入をしないならば、それでいいですが、銀行借入を考えているのなら、
むしろ、日本人女性が代表取締役になった方がいいですよとアドバイスしましたが、
特に銀行借入は考えていないので、これでよいとということになりました。
午後に面談にきたMさん、とにかく会社設立を急いでいるみたいで、
公証人に定款のチェックをしてもらうためには、
印鑑証明書が必要だといったら、早速印鑑証明書持参で来られました。
事業目的を確認して、直ぐ定款原稿を公証人の所にFAXを入れ、
例の渋谷はんこ堂(実印・銀行印・角印の3本セットが3980円)に、
ネットで発注して、20日には事務所に到着するように手配しました。
明日定款認証を受けて、資本金の払込をして、20日(大安)に登記書類提出の予定です。
領収書はスクラップブックに貼るな
会社設立後、パソコン会計ソフトを利用して、経理処理が始まります。
その際、問題なのが「領収書」の保存方法です。
スクラップブックに貼るというやり方、一体誰が考えたのでしょうか?
よく、領収書をスクラップブックに貼り付けている人がいます。
私、20年以上前に、監査の仕事をしていた頃も、すべての会社が、
そのような形式で領収書を保存していたと思います。
大企業では、それが合理的な保存方法なのでしょう。
しかし、中小企業は、そんなことしていては時間の無駄です。
もっとも簡単な領収書の保存方法は、
期中は日付順にクリアファイルにでもはさんでおいて、
決算が終われば、チャックつきの透明の袋に保存すれば十分です。
そうすれば、領収書も散逸せず、後から探すのも楽です。
「期中はクリアファイルにでもはさんでおいてと」いうのは、
領収書というものは、よく後から出てくることがあるからです。
古い日付の領収書でも、日付順に挟んでいるだけであれば、
簡単にその日付のところへ差し込めます。
実際、領収書をきれいに張ったところで、その領収書を見返す機会など、
まずありません。唯一税務調査の時に、税務署の調査官が見るくらいです。
そんなことで、税務調査に貢献しても何もメリットはありません。
むしろ、調査がスムーズに進んで、
問断点発見が増えて、追徴税額が増えるだけかもしれませんよ。
顧問先を救え!!
現在の未曾有の大不況期に、
せっかく会社を設立して、顧問先になっていただいた
中小企業をを助けたいという思いは、私も同じです。
現代の時勢を反映して、中小企業を『元気にできる助成金』が、次々と登場しています。
例えば、皆さんは次のような助成金はご存知ですか?
「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」
→受け入れている派遣労働者を直接雇用する場合、受給できる
「若年者等正規雇用化特別奨励金」
→「25歳以上40歳未満の若者又は内定取消学生」等を採用する場合、受給できる
「中小企業定年引上げ等奨励金」
→65歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止を行う場合、受給できる
以上のようなケースに該当する中小企業は、
少なくとも1社以上あるのではないでしょうか?
これらの助成金が存在することを中小企業に知らせてあげられるのは、
中小企業と身近に接している税理士の重要な仕事だと思います。
詳しくは、厚生労働省のhpをどうぞ →
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/index.html