教育を受ける権利(憲法26条)
🔷【問題のテーマ】教育を受ける権利(憲法26条)https://www.moj.go.jp/content/000111046.pdf日本国憲法 第26条では、 「すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。」 「すべての国民は、法律の定めるところにより、保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。」 「義務教育は、これを無償とする。」と書かれています。🟡【試験テクニック】3ステップ時短法! ステップ やること ポイント ① 選択肢に印をつける 「○か×か」をすぐにメモ! ② キーワードを探す 「教師の裁量」「無償の範囲」など ③ 判例の考え方と比べる 最高裁がどう判断したかを思い出す! 🔷【選択肢のポイント解説】ア.教育を自分に施すように大人に要求できる? ✴️ 言い換え:子どもは「大人に教育して!」とお願いできるってこと?🟡 判例はこの考え方を→ **「教育の機会を受ける権利はあるけど、大人に直接『教育して』と要求する権利はない」**と考えています。✅ よって:×(バツ)イ.教科書使わない授業や成績一律はOK?イ.教育の具体的方法や内容に関して教師に認められるべき裁量には,おのずから制約がある。 自分の考えと異なるとして教科書を使用しないで授業を行ったり,全員に一律の成績評価を行 ったりすることは,教師の裁量の範囲内とはいえない。 ✴️ 言い換え:先生が勝手に教科書使わなかったり、全員に同じ成績つけたらどうなる?🟡 判例では、教師にはある程度の自由(裁量)があるけど…→ 教科書を無視したり、一律に成績をつけるのはやりすぎ!→ 教育基本法や学習指導要領に反します。✅ よって:○(マル)ウ.「無償」って教科書と授業料だけ?ウ.憲法は,義務教育の無償を規定している。そこで無償とすることが求められているのは,授 業料と教科書代のみであり,文房具代や給食費等就学に必要な一切の費用まで意味するもので はない。 ✴️ 言い換え:「義務教育は無償」って言うけど、給食や文房具代は入る?🟡 最高裁はこう言っています:→ 「授業料と教科書代など、直接の教育費が無償になるだけ」→ 文房具や給食費は含まれません。✅ よって:○(マル)✅正解の組み合わせは… ア イ ウ × ○ ○ → 正解は:4番(No.4)🔍図で理解しよう!(イラスト風)┌─────────────┐│ 子ども(学びたい!) │└─────────────┘ ↓ ✖️「大人に教えてよ!」という権利はない → アは×(バツ)👩🏫 教師の裁量はあるけど、🚫教科書無視・成績一律はダメ!→ イは○(マル)📚 義務教育の「無償」は… → 授業料・教科書のみ✨ → 給食や文房具は別💰→ ウは○(マル)🏁まとめ:時短ポイント ポイント 内容 キーワードで判断! 「自己に施す」「教師の裁量」「無償の範囲」 判例を思い出す 特に「教科書使用」「成績評価」や「無償の限界」 消去法で詰める アが×なら1,2,3,5,6を消せる → 4が正解