子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.46
第106回 子どものいない男性は相続がヤバイですぞ!
福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。
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日頃から温厚な加藤豊さん(仮名69歳)は、怒っています。
それは、最近知人から遺言を書けと言われたからでした。
加藤さんは子どもと奥様がいない、いわゆるお一人様です。
なぜ、知人が遺言書のことを話したのか。
その理由は、こうです。
加藤さんには2人の姉妹がいて理由はともかく仲が悪いのです。
それに、姉妹にはそれぞれ姉妹の子供が4人もいるのです。
だから、加藤さんの所有する不動産は、争いの種になることは
間違いないと知人は心配して話したのでした。
加藤さんが、亡くなると相続人は2人の姉妹です。
もしも、その姉妹のうちどちらか先に加藤さんより早く
亡くなっていれば、その子供である姪たちが相続人です。
姉妹ですから絶対に遺産相続では、譲りません。
加藤さんの晩年をお世話したから多少多く相続しようと申し出ても
姉妹は絶対譲らないでしょう。
姉妹2人が相続人の場合、2分の1ずつの平等に分割しようと
提案されるでしょう。
ところが、加藤さんは独り身の気楽さから姉夫婦と、
しかも、その子どもの姪と、姪の子どもと5人が同居しているのです。
しかも、姪と、姪の子どもを「目に入れても痛くない」ほど
可愛がっているのです。
姪は、離婚して子どもと一緒に出戻ったのです。
だから、この家族は加藤さんの家が自分たちの家に
なるわけです。
ですから、加藤さんの所有する不動産は、是非とも
姉としては子ども達のためにももらいたいのです。
でも、優しい加藤さんは、姉妹で喧嘩してほしくないので
困っています。
遺言を書いて姉たちに不動産を遺せば、妹達はきっと葬式にも
来ないだろうと思うと「書けない」のです。
さりとて、加藤さんは預貯金をそれほど持っていないので
両方をたてることもできないのです。
こんなケースのお一人様が増えています。
何か、いい方法はないのでしょうか?
それは、加藤さんが一番可愛がっている姪とその子供に
住んでほしいと思っているのですからその親である
姉夫婦に相続させることが一番自然だと思います。
さあ、加藤さんは遺言を書くのでしょうか。
遺言がないと姉妹双方が遺産分割を主張して
最悪は不動産の売却となっていくでしょう。
しかし、加藤さんの遺言があれば姉一人で
相続ができます。
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