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水田耕二の相続現場ブログ

遺言・相続セミナーで100名の方に「遺言を書いたか?」アンケートしました。
結果は、ゼロでした。
相続の手続きが必ず必要な方に情報が伝わっていないと
実感した瞬間でした。
だから、遺言と相続の現場で起こっている情報を書きます。

子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.46 


第106回 子どものいない男性は相続がヤバイですぞ!



福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


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遺言・相続のワンコイン・セミナー を毎月開いています。

興味のある方は、気軽にご参加ください。


日頃から温厚な加藤豊さん(仮名69歳)は、怒っています。


それは、最近知人から遺言を書けと言われたからでした。

加藤さんは子どもと奥様がいない、いわゆるお一人様です。


なぜ、知人が遺言書のことを話したのか。

その理由は、こうです。


加藤さんには2人の姉妹がいて理由はともかく仲が悪いのです。

それに、姉妹にはそれぞれ姉妹の子供が4人もいるのです。

だから、加藤さんの所有する不動産は、争いの種になることは

間違いないと知人は心配して話したのでした。


加藤さんが、亡くなると相続人は2人の姉妹です。

もしも、その姉妹のうちどちらか先に加藤さんより早く

亡くなっていれば、その子供である姪たちが相続人です。


姉妹ですから絶対に遺産相続では、譲りません。

加藤さんの晩年をお世話したから多少多く相続しようと申し出ても

姉妹は絶対譲らないでしょう。


姉妹2人が相続人の場合、2分の1ずつの平等に分割しようと

提案されるでしょう。


ところが、加藤さんは独り身の気楽さから姉夫婦と、

しかも、その子どもの姪と、姪の子どもと5人が同居しているのです。

しかも、姪と、姪の子どもを「目に入れても痛くない」ほど

可愛がっているのです。

姪は、離婚して子どもと一緒に出戻ったのです。


だから、この家族は加藤さんの家が自分たちの家に

なるわけです。


ですから、加藤さんの所有する不動産は、是非とも

姉としては子ども達のためにももらいたいのです。


でも、優しい加藤さんは、姉妹で喧嘩してほしくないので

困っています。


遺言を書いて姉たちに不動産を遺せば、妹達はきっと葬式にも

来ないだろうと思うと「書けない」のです。


さりとて、加藤さんは預貯金をそれほど持っていないので

両方をたてることもできないのです。

こんなケースのお一人様が増えています。


何か、いい方法はないのでしょうか?


それは、加藤さんが一番可愛がっている姪とその子供に

住んでほしいと思っているのですからその親である

姉夫婦に相続させることが一番自然だと思います。


さあ、加藤さんは遺言を書くのでしょうか。


遺言がないと姉妹双方が遺産分割を主張して

最悪は不動産の売却となっていくでしょう。

しかし、加藤さんの遺言があれば姉一人で

相続ができます。


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別れる夫婦と別れない夫婦の分水嶺 特集100例 VOL.1


第105回 男性からの離婚請求も増えてます



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離婚は、女性から申し立てもできますが、

男性からの請求も増えいるそうです。


智子さん(仮名46歳)は、バリバリのキャリアウーマンで、

年収も600万円です。

ところが、ご主人は逆に年収が400万円です。

好景気の時には、智子さんの数倍の稼ぎがあったのですが

製造業ということもあって業績も伸びない中では、しかたないと

諦めています。


今は、リストラされないよう必死で頑張るだけですと

ご主人は家庭の中でも小さくなっています。


ところが、景気のいい智子さんは、仕事上の接待もあり

遅く帰宅することが増えてきました。

面白くないのは、ご主人です。


今までは、男性側が意識してなかった家庭生活も話を

もちだし智子さんに嫌味を言うようになったんです。

「子ども達のことをほったらかして・・ほんとに仕事か?」と

問いただすようになったのです。


そんな生活が続く中で、事件は起こりました。

仕事上の付き合いで智子さんの帰宅が、

朝帰りになったのです。


ご主人は、収入の増えた智子さんに対するコンプレックスから

「家庭の主婦が朝帰りをするとは、男でもできたか」と烈火のごとくに

怒り狂ったのです。


羽目を外した智子も謝ればよかったのですが、仕事だからと

居直るような態度でご主人に口答えをしたのです。


その朝以来、夫婦にできた溝は埋まらずに広くなっていきました。

間に入った子供たちは、何が原因か分かりません。

仕方なく母親に見方をします。


とうとう、ご主人は調査会社を使い智子さんの素行調査を

するところまでエスカレートして、不倫の証拠を集めたのです。


そして、離婚の話が、始まりました。


ご主人は、仕事上の付き合いがあった男性を不倫相手として

慰謝料の請求をすると息巻いています。


そんな事実はないと主張する智子さんは、ついに離婚を決意します。

離婚をするためには、親権を決めなければならないので

子どもと話し合いをすることになります。


ところが、なかなか子どもは決定できないのです。

両方とも親ですから、しかし選ばなくてはいけません。

つらい選択の結果は、父親を傷つけることが多くなります。


でも、ご主人も黙ってはいません。

智子さんに「慰謝料の請求」をしたのです。

弁護士を立てて智子さんの会社を宛先にして

請求するかもしれません。


そこで、智子さんは慰謝料を払うことを決意して

親権をもらって離婚することにしました。

「離婚成立」


ところが、話はまだ終わりません。

智子さんの相手と思っている男性に、「慰謝料の請求」を

したのです。


すべてを失った男性の気持ちと子どもの親権を得た女性。

どちらが、幸せになるとお考えになりますか?



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子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.45


第104回 子どものいない夫婦が老後を頼むのは甥(姪)それとも知人?



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愛子さん(仮名72歳)は、5人姉妹の一番下です。

長女とも12歳も離れていたのでみんなから可愛がられて育ちました。

ご主人は兄弟6人の長男でした。


その姉妹も高齢になりみんなで集まることもできなくなりました。

愛子さんのご主人も2年前に亡くなり今は一人暮らしですが、

葬儀の後の思いもかけない事件から遺言書を書くことにしました。


それは、ご主人と一緒に住んでいた家の名義を書き換えるのに

兄弟の家を印鑑をもらうために回ったのです。


長男と次男の家では、ご主人の昔話で花が咲いたのですが

長女の家では、相続分を振り込むように銀行口座の番号を

紙に書いて渡されたのです。


すると次女も相続分を請求し、最後には兄弟全員から請求され

預金は、底をついてしまいました。


こんなことになるなんてと思いましたが、ご主人は常々

「僕の兄弟たちは仲がいいから遺言書なんて必要ないよ」と

いって笑っていました。


それが、相続という現実の前では、兄弟の仲なんて

当てにならないとしみじみ思ったのです。


そこで、愛子さんは自分の老後を看てくれる人に

遺産を遺すことに決め遺言書を書くことにしました。


しかし、愛子さんの姉妹はみんな年上なので

老後の世話を頼めません。

そこで、長女の甥に頼もうかと考えましたが、

最近は会ったこともないので「愛子さんの老後」を

頼んでも受けてくれそうにありません。


「遠くの親戚より、近くの他人」といいます。

愛子さんは、近所の吉田さん夫婦の思い切って

話したところ快く受けてくれました。


愛子さんの遺言は、こうです。

「もしも、自分にもしもの事があった時には、

すべての遺産を吉田さん夫婦に遺贈する」としたのです。


そして、吉田さん夫婦と愛子さんは任意後見契約を

結び認知症になった時の契約も交わしたのです。


愛子さんは、吉田さん夫婦と公証役場を出るときに

肩の荷が下りたような気分爽快な自分に

すこし嬉しくなりました。


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子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.44


第103回 親の相続で子どものいない長男の夫婦は出費を覚悟して下さい!



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澄子さんは、今朝あった義弟(次男)からの電話に怒っています。

それは、2か月まえに亡くなったご主人のお父さんの葬儀費用の件です。


澄子さんのご主人は、4人兄弟の長男なのですが葬儀費用をすべて

立て替えたのです。

子どもがないので、自由になるお金があるだろうと次男から言われ

ご主人は、それの応じたのです。


そこで、先週の日曜日に49日の法要がに無事に済み、その直会の席で

葬儀費用を兄弟4人で頭割りにしようと話しはじめたところ

次男が渋ったのです。


ところが、今朝の電話でその次男から電話があり、

葬儀費用は祭祀承継者が払うものだと法律に書いてあると

言ってきたのです。


しかも、ご主人の留守を狙ったかのように澄子さんへ

電話してきたのです。


次男の電話は一方的で、「長男の兄貴がお墓を看るのだから

当然、家の葬儀費用も兄貴が出すのが当然だと思うよ。

他の兄弟も全員同じ意見だよ」といい、「兄貴に伝えといて」と

電話を切ったのです。


確かにご主人は長男ですが、子どもがいないので先祖の墓は

将来他の兄弟が見ることになることを知っているはずだと澄子さんは

怒っているのです。


しかも、葬儀の前日に次男から電話があり、

式が終わってから清算しようと立て替えの依頼があったのにです。


「のど元過ぎれば熱さを忘れる」とは、よく聞きますが

自分で言ったことを葬儀費用を出したくない一身で真逆の事を

言い出すなんてと澄子さんは怒っているのです。


葬儀費用は、相続開始後に生じた債務で相続財産に関する費用とは

言えないですから相続人で話し合いをすることになります。


しかし、支出した金額や割合で争いになり話し合いで決着が

つかなければ民事訴訟で解決をはかることになります。


次男さんが主張するように祭祀を承継する長男さんが

払うべきものでもありません。

澄子さんの怒りは、ごもっともです。


最近あった話ですが、長男が一方的に高額の祭祀費用を使って

あとから兄弟に分担を迫り、兄弟間でもめるケースもあります。


やはり、兄弟でよく話し合ってから葬儀費用は、使った方が

あとからトラブルにならないとつくづく感じたものです。



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子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.43


第102回 子どものいない高齢のご夫婦は遺言と後見対策が必要です!



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加藤吉彦さん(仮名72歳)夫婦には、子どもがありません。

これまで仲良く二人で暮らしてきました。


ところが、吉彦さんの奥様の物忘れがあまりにひどいので

掛かり付けの病院で診察を受けると「アルツハイマー型認知症」と

診断されたのです。


とにかく、奥様が一人で買い物に行くと、代金は払ったけれども

商品を持って帰ることはなく、朝、昼、晩と3度の食事の用意は

するのですが、料理はまったく同じものを作るのです。


とうとう、夜の徘徊もするようになり吉彦さんだけでは

奥様の介護はできない状態になり、最近介護施設に

入れたのです。


でも、これで吉彦さんは安心というわけにはいきません。

なぜなら、今は奥様の世話をできるからいいのですが、

吉彦さんが亡くなった場合に世話をする方がいないのです。


単なる世話でなく、施設にいる奥様の財産を管理して

生活全般にわたる面倒をみることが必要になるのです。


そこで、吉彦さんは2つの事を第3者に頼めるようにするため

遺言書を作ることにしました。


一つは、吉彦さんが亡くなった時に、

財産を奥様が相続できるようにすること。


そして、二つ目は、相続した財産を奥様のために

使えるようにしておくことです。


遺言書は、子どものいない夫婦なので必ず作成するように

アドバイスされていましたので、加藤さんはすぐに作成しました。


この場合の遺言書は、公正証書遺言にしました。

費用がかかるのですが、自筆証書にすると家庭裁判所で

検認の手続きが必要になります。


施設に入っている奥様が、検認の手続きはできませんから

公正証書遺言にしたのです。


さらに、遺言書の中に「遺言執行者」を選んでおくことで

相続手続きはすべて遺言執行者ができます。


また、遺言書の中で、成年後見の申立をしてくれるように

書いておくことにしました。

それは、4親等内の親族の名前を上げておくことです。


しかし、後見の申し立てをお願いすると遺言書に書いても

法律上の義務にはならないことは、知っておく必要があります。


お願いはできるのですが、強制力はないのです。


そこで、奥様と後見をしてもらいたい人が、

任意後見契約書を結んでおくこともできます。


この場合、費用が発生する可能性がありますので、

遺産でその費用が払えるかどうかも検討しておく必要があります。


加藤さんは、奥様の将来のことを一生懸命に考えて

一度、「福岡・遺言塾」へ相談に行くことを検討することにしました。



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子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.42


第101回 子どものいない夫婦、実は行方不明の子がいる!

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由美さん(仮名68歳)夫婦は、周囲の人に子供は亡くなったと

話しています。

でも、実際は死んだのではなく20歳の時に海外に出かけて行き

それ以来、行方不明なのです。


親戚や知人の手前死んだことにしているのですが、

数年に一度、クリスマスの時期になるとグリーティングカードが

送られてくるのです。


なぜ日本に帰ってこないのか、まったく理由はわかりません。


行方不明になって30年くらいになるので家裁で失踪宣告を出して

法律上死んだことにしようと考えたこともあります。


でも、カードが送られてくるので、いまだに失踪宣告をだしていません。


しかし、由美さんのご主人が、昨年軽い脳梗塞で倒れてから

ご夫婦は、相続の手続きについて考えるようになったのです。


もしもご主人が亡くなると、相続人は由美さんと失踪している長男に

なります。


そのために、遺言書が無いと遺産分割の話合を長男とすることになり、

書類を作成し長男と一緒に署名捺印をしなければなりません。


ところが、長男が行方不明の場合は、署名ももらえませんし

長男の遺産の権利をまもるために、家庭裁判所に特別財産管理人を

選んでもらう手続きが必要になります。


特別財産管理人は、長男の代わりに相続の手続きに参加して

長男の相続分をずーーっと預かっておく役目を果たすのです。


いつまでか?

それは、分かりません。

長男が姿を現すまでとでもいっておきましょうか。


しかし、こんどは由美さんが亡くなるかもしれません。

そうなると遺産相続の手続きが複雑になってしまいます。


そこで、由美さん夫婦の場合には、遺言書を作成する方が

賢明でしょう。

ご主人が亡くなれば、すべての財産を由美さんが相続し

もしも由美さんがご主人より先に亡くなれば、

すべての財産をご主人が相続すると書けばよいでしょう。


いや待ってください。

遺留分があるでしょうと、賢明なブログの読者の中で

言われる方がいらっしゃるかもしれません。


でも、心配無用です。

遺留分の請求を親子でするケースは、めったにありません。

子どもが親のすることにケチをつけるわけですから、

ほとんどないと思っていいでしょう。


それよりも、相続の手続きが簡単になることの方が、

はるかに大切です。


由美さん夫婦は、さっそく『福岡遺言塾』で遺言書の作成を

することにしました。

『案ずるよりも産むが易しです』



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 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.40


第99回 子供のいない夫婦で籍を入れていない場合はどうなるの?

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戸籍上独身の男性と生活を共にしている女性のことを

『内縁の妻』といいます。


誤解のないように申し上げておきますが、

戸籍上の妻がいる男性が、付き合っている女性がいる場合は

『愛人』という言い方をします。


お互いに独身で内縁関係を続け籍を入れない方は、けっこう

いらっしゃいます。理由は、様々ですが社民党の党首である

福島瑞穂さんは、夫婦別姓主義者なので、子供さんもありますが

入籍されていません。


ただし、『内縁の妻』あるいは『内縁関係』という呼び方を

好む方は、少ないと思います。


従来の夫婦関係では、妻に先立たれた夫が親族や

世間体を気にして入籍しないケースがかなりありました。


こうした内縁の妻は、法律上不利になる場合が多く

女性の老後を考えると保護をする必要がありました。


現在でも、相続人の子ども達は、世間体や相続権をタテに

父親の再婚を認めようとしないケースが多くみられます。


子供たちでさえ反対するのですから、兄弟姉妹にいたっては、

遺産相続の問題も絡み結婚に対する反対の声は

もっと大きいでしょう。


そこで、『内縁の妻』がある男性は、ぜひとも遺言で

これまで一緒に暮らしてきた事実上の妻の老後の生活を守って

あげてほしいものです。


また、『内縁の妻』の立場にある女性は、事実上の夫が亡くなると

生活基盤が失われる恐れがあることを想定して

遺言書で守ってもらって下さい。



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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.39


第98回 子供のいない夫婦がペットに遺産をあげたいときは?



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鈴木八千代さん(仮名75歳)夫婦には、子どもがありません。

ご主人は、認知症で入った施設で2年前に亡くなりました。

それ以来、一人暮らしです。


でも、2匹の犬と5年以上も一緒に暮らしてるので寂しさを

感じたことはありません。

ただ、この犬たちより先に逝ってしまった時に

世話をしてくれる人がいるかと不安になり悩んでいます。


そこで、もしもの時にはペットたちの世話をしてくれる人を

探すことにしました。

そして、相続の専門家に相談したところ、ペットに遺産を遺すことは

できないのでお世話してくれる人にペットと遺産を託す遺言を

作成することにしました。


ペットの世話は、愛犬家の姪がしてくれることになりました。

しかし、勝手に世話を放棄されては困るので、言葉は悪いのですが

姪を監督する遺言執行者を選ぶことにしました。


でき上がった遺言は、次の通りです。


遺言者鈴木八千代は、次の通り遺言する。


第1条 遺言者は、一切の財産を姪の鈴木貴子に遺贈する。


第2条 受遺者鈴木貴子は、遺言者の飼い犬である太郎と

    次郎(ダックスフント)を大切に飼育すること。


    もしも、飼育できなくなった時には、飼育係りの人を

    探して依頼すること。


第3条  遺言執行者として、●●●● を指名する。


これで、八千代さんはこれからも元気に犬たちと老後を

楽しく暮らすことができます。



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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.38


第97回 子供のいない夫婦! 実は、かくし子がいた



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太郎さん(仮名75歳)ご夫婦には、子どもがありません。

『子どもは、いない!』ことになっています。


実は、太郎さんが関東で働いていた時に若気の至りで

同棲をしていた女性との間に子どもが産まれたのです。


しかし、経済力もない状態で相手の方と話し合いで

認知だけしてその後、故郷に帰ってきたのです。

太郎さんは転籍をしたので今の戸籍に子供の名前は載らず

そのまま結婚したのでした。


現在まで、子どもがいることを奥さんにも話していません。

妻(72歳)には、このまま訳を語らずに済まそうと思いましたが、

子どもには、少しの財産を分けてこれまでの罪滅ぼしをしたい

と考えています。


そこで、遺言を書くことにしました。

不動産や預貯金の大半は妻に相続させることにしました。


しかし、子どもに遺す預金を渡す手段がありません。


妻の頼むということも考えましたが、これまで一度も会ってないので

遺言書にかいても実行してくれるかどうか

分かりません。


遺言塾に相談すると

遺言書の中で「遺言執行者」を選任して

依頼する方法があることをアドバイスしてくれました。


第3者が、遺言書の内容を実行すれば

預金だけは、子どもに渡ると考えたのです。


それに、

妻が、自分のしてきたことを許してくれるとは思えないのですが、

子どもに反省の言葉を伝えることは最後の義務と考えました。


なにか方法がないかと、遺言塾に問い合わせると

法律上の効果はないが、遺言者の心情を相続人に伝える方法として

『付言』という方法があることも教えてくれました。


さっそく、遺言書の最後に付言を書き

妻と子どもにおわびの言葉を書き添えることにしました。


様々な事情から、

妻と子どもの事実を伝えられなかったのですが、

少なくとも、自分の考えだけは伝えることができると思うと

なんだか肩が軽くなったように感じました。


遺言執行者と付言で被相続人の心情を伝えることは

ベストでは、ありませんがベターな方法だと思います。


なぜなら、相続人にとって被相続人の考えを知る機会が

無いケースがほとんどなので、結果はどうであれ

「相続の現場」ではスムーズな相続が行われると考えています。


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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.37


第96回 子供のいない夫婦の片方が認知症で入院中!遺言は作れるか?



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玲子さん(仮名67歳)ご夫婦には、子どもがありません。

ご主人(69歳)は、3年前から認知症で施設に入っています。


最後まで一緒に暮らしていくことは、2人の約束でした。

でも、老老介護の状態では、玲子さんにとってご

主人の世話をするには体力的に無理がありました。


さみしい気持ちはありましたが、ご主人の介護のために

毎週施設に行くことで気分は楽になりました。


ところが、ご主人の甥が嫁と一緒に頻繁に「お見舞い」といって

施設を訪ねてきます。

最初は、玲子さんも賑やかになるので喜んでいましたが

だんだん回数が増えると応対するのも面倒になってきました。


そうしたある日、甥が玲子さんに

「伯父さんの財産はどの位あるの・・」と聞いたのです。


その時に、甥がなぜ頻繁にご主人の見舞いに来るのか

分かったのです。

そうです、遺産が目当てだったのです。


ご主人が亡くなると相続人は玲子さんとご主人の兄弟3人です。

しかし、長男は亡くなっていますので、その子供である甥が

相続人として登場します。


甥は、ご主人の財産の値踏みに来ていたのです。

玲子さんは、あまりの事に甥の見舞いを今後は

断ろうかと思いましたが、ことを荒げても仕方がないと

見て見ぬふりを続けることにしました。


でも、ご主人の遺産を何とかして守りたいと思い

対策を専門家に相談しました。


すると、ご主人に遺言を書いてもらう案がでて

認知症の状態を聞かれました。


確かに、医者の診断は認知症ですが、日によっては

一時的ですがご主人は普通に話せるときもあるのです。


それならば、

正常なときに遺言を書けばよいということになり

公正証書遺言を作成することになりました。


認知症であっても物事を弁識する能力があれば

医師2名以上の立ち合いで遺言は作成できるのです。


玲子さんが担当にお医者さんに事情を話すと

こころよく立会人を引き受けて下さることになり

公証人に施設に出張してもらい 遺言書を作成する

ことができました。


皮肉なことですが、遺言の作成当日も事情を知らない

甥と嫁は見舞いに来てくれていました。

しかし、遺言の作成中は病室に入れません。


玲子さんは、怪訝な顔をした甥の顔が今でも忘れられません。


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