特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.39
第98回 子供のいない夫婦がペットに遺産をあげたいときは?
福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。
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鈴木八千代さん(仮名75歳)夫婦には、子どもがありません。
ご主人は、認知症で入った施設で2年前に亡くなりました。
それ以来、一人暮らしです。
でも、2匹の犬と5年以上も一緒に暮らしてるので寂しさを
感じたことはありません。
ただ、この犬たちより先に逝ってしまった時に
世話をしてくれる人がいるかと不安になり悩んでいます。
そこで、もしもの時にはペットたちの世話をしてくれる人を
探すことにしました。
そして、相続の専門家に相談したところ、ペットに遺産を遺すことは
できないのでお世話してくれる人にペットと遺産を託す遺言を
作成することにしました。
ペットの世話は、愛犬家の姪がしてくれることになりました。
しかし、勝手に世話を放棄されては困るので、言葉は悪いのですが
姪を監督する遺言執行者を選ぶことにしました。
でき上がった遺言は、次の通りです。
遺言者鈴木八千代は、次の通り遺言する。
第1条 遺言者は、一切の財産を姪の鈴木貴子に遺贈する。
第2条 受遺者鈴木貴子は、遺言者の飼い犬である太郎と
次郎(ダックスフント)を大切に飼育すること。
もしも、飼育できなくなった時には、飼育係りの人を
探して依頼すること。
第3条 遺言執行者として、●●●● を指名する。
これで、八千代さんはこれからも元気に犬たちと老後を
楽しく暮らすことができます。
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