第98回 子供のいない夫婦がペットに遺産をあげたいときは? | 水田耕二の相続現場ブログ

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遺言・相続セミナーで100名の方に「遺言を書いたか?」アンケートしました。
結果は、ゼロでした。
相続の手続きが必ず必要な方に情報が伝わっていないと
実感した瞬間でした。
だから、遺言と相続の現場で起こっている情報を書きます。

特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.39


第98回 子供のいない夫婦がペットに遺産をあげたいときは?



福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


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遺言・相続のワンコイン・セミナー を毎月開いています。

興味のある方は、気軽にご参加ください。


鈴木八千代さん(仮名75歳)夫婦には、子どもがありません。

ご主人は、認知症で入った施設で2年前に亡くなりました。

それ以来、一人暮らしです。


でも、2匹の犬と5年以上も一緒に暮らしてるので寂しさを

感じたことはありません。

ただ、この犬たちより先に逝ってしまった時に

世話をしてくれる人がいるかと不安になり悩んでいます。


そこで、もしもの時にはペットたちの世話をしてくれる人を

探すことにしました。

そして、相続の専門家に相談したところ、ペットに遺産を遺すことは

できないのでお世話してくれる人にペットと遺産を託す遺言を

作成することにしました。


ペットの世話は、愛犬家の姪がしてくれることになりました。

しかし、勝手に世話を放棄されては困るので、言葉は悪いのですが

姪を監督する遺言執行者を選ぶことにしました。


でき上がった遺言は、次の通りです。


遺言者鈴木八千代は、次の通り遺言する。


第1条 遺言者は、一切の財産を姪の鈴木貴子に遺贈する。


第2条 受遺者鈴木貴子は、遺言者の飼い犬である太郎と

    次郎(ダックスフント)を大切に飼育すること。


    もしも、飼育できなくなった時には、飼育係りの人を

    探して依頼すること。


第3条  遺言執行者として、●●●● を指名する。


これで、八千代さんはこれからも元気に犬たちと老後を

楽しく暮らすことができます。



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