第103回 親の相続で子どものいない長男の夫婦は出費を覚悟して下さい! | 水田耕二の相続現場ブログ

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遺言・相続セミナーで100名の方に「遺言を書いたか?」アンケートしました。
結果は、ゼロでした。
相続の手続きが必ず必要な方に情報が伝わっていないと
実感した瞬間でした。
だから、遺言と相続の現場で起こっている情報を書きます。

子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.44


第103回 親の相続で子どものいない長男の夫婦は出費を覚悟して下さい!



福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


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興味のある方は、気軽にご参加ください。


澄子さんは、今朝あった義弟(次男)からの電話に怒っています。

それは、2か月まえに亡くなったご主人のお父さんの葬儀費用の件です。


澄子さんのご主人は、4人兄弟の長男なのですが葬儀費用をすべて

立て替えたのです。

子どもがないので、自由になるお金があるだろうと次男から言われ

ご主人は、それの応じたのです。


そこで、先週の日曜日に49日の法要がに無事に済み、その直会の席で

葬儀費用を兄弟4人で頭割りにしようと話しはじめたところ

次男が渋ったのです。


ところが、今朝の電話でその次男から電話があり、

葬儀費用は祭祀承継者が払うものだと法律に書いてあると

言ってきたのです。


しかも、ご主人の留守を狙ったかのように澄子さんへ

電話してきたのです。


次男の電話は一方的で、「長男の兄貴がお墓を看るのだから

当然、家の葬儀費用も兄貴が出すのが当然だと思うよ。

他の兄弟も全員同じ意見だよ」といい、「兄貴に伝えといて」と

電話を切ったのです。


確かにご主人は長男ですが、子どもがいないので先祖の墓は

将来他の兄弟が見ることになることを知っているはずだと澄子さんは

怒っているのです。


しかも、葬儀の前日に次男から電話があり、

式が終わってから清算しようと立て替えの依頼があったのにです。


「のど元過ぎれば熱さを忘れる」とは、よく聞きますが

自分で言ったことを葬儀費用を出したくない一身で真逆の事を

言い出すなんてと澄子さんは怒っているのです。


葬儀費用は、相続開始後に生じた債務で相続財産に関する費用とは

言えないですから相続人で話し合いをすることになります。


しかし、支出した金額や割合で争いになり話し合いで決着が

つかなければ民事訴訟で解決をはかることになります。


次男さんが主張するように祭祀を承継する長男さんが

払うべきものでもありません。

澄子さんの怒りは、ごもっともです。


最近あった話ですが、長男が一方的に高額の祭祀費用を使って

あとから兄弟に分担を迫り、兄弟間でもめるケースもあります。


やはり、兄弟でよく話し合ってから葬儀費用は、使った方が

あとからトラブルにならないとつくづく感じたものです。



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