第102回 子どものいな高齢のご夫婦は遺言と後見対策が必要です! | 水田耕二の相続現場ブログ

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遺言・相続セミナーで100名の方に「遺言を書いたか?」アンケートしました。
結果は、ゼロでした。
相続の手続きが必ず必要な方に情報が伝わっていないと
実感した瞬間でした。
だから、遺言と相続の現場で起こっている情報を書きます。

子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.43


第102回 子どものいない高齢のご夫婦は遺言と後見対策が必要です!



福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は

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遺言・相続のワンコイン・セミナー を毎月開いています。

興味のある方は、気軽にご参加ください。


加藤吉彦さん(仮名72歳)夫婦には、子どもがありません。

これまで仲良く二人で暮らしてきました。


ところが、吉彦さんの奥様の物忘れがあまりにひどいので

掛かり付けの病院で診察を受けると「アルツハイマー型認知症」と

診断されたのです。


とにかく、奥様が一人で買い物に行くと、代金は払ったけれども

商品を持って帰ることはなく、朝、昼、晩と3度の食事の用意は

するのですが、料理はまったく同じものを作るのです。


とうとう、夜の徘徊もするようになり吉彦さんだけでは

奥様の介護はできない状態になり、最近介護施設に

入れたのです。


でも、これで吉彦さんは安心というわけにはいきません。

なぜなら、今は奥様の世話をできるからいいのですが、

吉彦さんが亡くなった場合に世話をする方がいないのです。


単なる世話でなく、施設にいる奥様の財産を管理して

生活全般にわたる面倒をみることが必要になるのです。


そこで、吉彦さんは2つの事を第3者に頼めるようにするため

遺言書を作ることにしました。


一つは、吉彦さんが亡くなった時に、

財産を奥様が相続できるようにすること。


そして、二つ目は、相続した財産を奥様のために

使えるようにしておくことです。


遺言書は、子どものいない夫婦なので必ず作成するように

アドバイスされていましたので、加藤さんはすぐに作成しました。


この場合の遺言書は、公正証書遺言にしました。

費用がかかるのですが、自筆証書にすると家庭裁判所で

検認の手続きが必要になります。


施設に入っている奥様が、検認の手続きはできませんから

公正証書遺言にしたのです。


さらに、遺言書の中に「遺言執行者」を選んでおくことで

相続手続きはすべて遺言執行者ができます。


また、遺言書の中で、成年後見の申立をしてくれるように

書いておくことにしました。

それは、4親等内の親族の名前を上げておくことです。


しかし、後見の申し立てをお願いすると遺言書に書いても

法律上の義務にはならないことは、知っておく必要があります。


お願いはできるのですが、強制力はないのです。


そこで、奥様と後見をしてもらいたい人が、

任意後見契約書を結んでおくこともできます。


この場合、費用が発生する可能性がありますので、

遺産でその費用が払えるかどうかも検討しておく必要があります。


加藤さんは、奥様の将来のことを一生懸命に考えて

一度、「福岡・遺言塾」へ相談に行くことを検討することにしました。



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