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水田耕二の相続現場ブログ

遺言・相続セミナーで100名の方に「遺言を書いたか?」アンケートしました。
結果は、ゼロでした。
相続の手続きが必ず必要な方に情報が伝わっていないと
実感した瞬間でした。
だから、遺言と相続の現場で起こっている情報を書きます。

特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.36


第95回 子供のいない夫婦には遺言書が必要なんですが?



福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


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興味のある方は、気軽にご参加ください。


遺言書が必要だと分かっていても中々書けないという方が

多くいらっしゃいます。


その理由は、三つくらいに分かれます。


その1 私たちの子どもや兄弟は仲が良いので

     うちに限って相続争いが起こるはずはない。


その2 遺言を書くほど財産の額は多くない。


その3 遺言が必要であることは分かるが、まとまらないので

     そのうちに書こうと思っている。


この中で一番多い遺言書を書かない理由は、その3の

そのうちに書くという男性による先送り派です。


なぜ男性は遺言を先送りするのでしょうか?


理由を聞きますと、財産は家族に公平に分けたいが

分ける財産が不動産だけというケースが多いからです。


そう、分けようがないという状態です。

さらに、子ども達や兄弟姉妹の家族関係をみて

分けようがないと半ばサジをなげたくなるようなケースも

あると思われます。


イントロが長くなりました。

問題に入りましょう。


家永恵子さん(仮名65歳)夫婦に子供はありません。

ご主人(70歳)と、そろそろ遺言書をかく相談をしているときに

頭をかかえることになったのです。


それは、家永夫婦の相続人である兄弟の仲が、

険悪な状態だったことを思い出したからです。


家永ご夫妻のそれぞれの親族で親の相続問題で

調停に持ち込まれ4年がかりで最近になって

やっと解決したからでした。


ご夫婦に子供がありませんので遺言書は絶対に必要です。


しかし、どちらが先に亡くなっても、その後の遺産の

行き先を決めておかないとトラブルになるからです。


そこで、遺言塾の水田さんに相談 したところ

次のような遺言書を作成することになりました。


①夫婦は、それぞれが亡くなった時には

 お互いが相続する。


②そして、お互いの財産を相続したあとで

 亡くなった時は、次のように遺言することにしました。


 遺言者は、一切の財産を信頼する友人の水田耕二氏に

 その分割方法を指定することを委託する。


遺言で、遺産分割の仕方について第3者にゆだねることが

できるのです。


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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.35


第94回 アウトです! 子供のいない夫婦、仲が良いので連名で遺言を作成



福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


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裕子さん(仮名67歳)と健三(仮名70歳)夫妻は子どもがいないのですが、

親戚中でも評判の仲の良さです。


お二人は、『仲が良すぎて』子供を授かれないと笑ってます。


しかし、いつかくる夫婦の別れについては真剣に話し合いました。


それに子供(相続人)のいない二人にとって遺産が原因で

兄弟が争いになったりすることは、絶対に避けたいと考えています。


その結果、「遺言書」を作ることにしたのです。


そして、出来上がった二人が相談して作った遺言書をみて下さい。



       ① 夫婦二人のための遺 言 書


第1条 私、健三が死亡したときは、一切の財産を妻である裕子に

     相続させる。


第2条 私、裕子が死亡したときには、一切の財産を夫の健三に

     相続させる。



         平成23年8月24日


                     ●● 健三 印


                     ●● 裕子 印



      ② 兄弟たちのための遺 言 書



第1条 私達夫婦が死亡したときには、財産は次の者に

     相続させる。


    不動産は、夫健三の兄妹3人に相続させる。


    預貯金は、妻裕子の兄妹4人で等分に相続させる。

     



         平成23年8月24日


                     ●● 健三 印


                     ●● 裕子 印


残念ながら、2通の遺言は、両方とも無効です。


無効ということは、法律上、何もなかったということになり

遺言書が無かったということです。


ちなみに、①の遺言書は、共同遺言といって無効になります。


その理由は、遺言者本人の意思が確認できないからです。


たとえば、裕子さんがご主人の健三さんに頼まれて

書いたかもしれないと疑われるからです。


健三さんについても同様です。


いずれにしても、遺言は本人の最後の意思表示ですから

周りが混乱しないような内容を書くべきです。


①も②の遺言書も、裕子さんと健三さんが、

それぞれ別々に書くと有効な遺言になります。


『共同遺言』 は、無効です。


覚えておいてくださいね。



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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.34


第93回 子供のいない夫婦は遺言に条件を付けては?



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遺言に条件?

不思議に思われる方もいらっしゃるでしょう。


それは、ある条件が満たされた時に遺言の効力が生じて

遺言の内容が実現するものを『停止条件付遺言』 といいます。


いつものように例でお話ししましょう。


宏子さん(仮名69歳)ご夫婦には、子どもがありません。


もしも、ご夫婦が亡くなった時には、それぞれの兄弟が、

遺産を相続します。


さらに、兄弟が亡くなっていた時は、兄弟の子供である甥や姪達が

相続します。


宏子さん夫婦は、宏子さんのお兄さんの次男雄介君(仮名38歳)が

日頃からよくしてくれるので、遺産を遺したいと思っています。


だから、介護が必要になったら『任意後見人』 になってもらおうと

二人で話しています。


でも、どちらか先に亡くなっても遺産が渉るようにするためには

遺言書を書かなければなりません。


でも、宏子さんのご主人は、雄介君が独身であることが気になって

いるようです。

だから、結婚をして早く一人前になるよう促すために遺言書に

条件を付けることを思い立ちました。

実は、『専門家に相談』 してアドバイスをもらったのです。


遺言書の例


遺言者〇〇宏子は、次の通り遺言する。


1.遺言者の一切の財産は、夫〇〇に相続させる。


2.夫〇〇が先に亡くなった時には

  甥の雄介に遺贈する。

  ただし、〇〇雄介が結婚することを条件とする。


                             平成23年8月24日

                             遺言者〇〇宏子



第2条は、予備的遺言といいます。


宏子さんより、ご主人が先に亡くなると遺言を書いていても

相続する人がいないわけです。

すると、宏子さんの財産は、中に浮いてしまい遺産分割という

煩わしい手続きが待っています。 

でも、遺言書を書くと『雄介君の結婚』も『宏子さん夫妻の後見』も

一緒に解決できます。


だから、雄介君は早く結婚することが必要になります。

おめでとうございます。

雄介君!


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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.33


第92回 子供のいない夫婦と子供のいらっしゃる夫婦の遺言の違いは?


福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


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前回のブログで「子供のいないご夫婦は甥姪に注意!」と

書きました。

その意図はお読みになった方には伝わったと思いますが、

甥姪の方にとっては、いささか不愉快な思いを持たれた方も

いらっしゃるのではないかと考えました。


このブログでお詫び申し上げます。


ここで取り上げている遺言書の例は、トラブルになった例をもとに

プライバシーには、万全の配慮しながら掲載しています。


従って、同じようなケースにならないよ今後も注意してまいる所存です。

あくまでも、相続のトラブルにならないようにするための注意点を

知って頂くために書いています。


どうかその点をご理解賜りますようお願い申し上げます。


今日のブログは、ご主人から奥様にすべての財産を渡す場合の

遺言書の書き方についてお話しします。

子供のいる吉田さんの例

子供の「いない田中さんの例を上げます。


子供さんのいる吉田さん(仮名70歳)は、3人の子供さんに恵まれました。

でも、老後を迎えたら世話をしてくれる子供と同居を考えてきましたが

子供たちは、みんなそれぞれが幸せに暮らして思いはかないませんでした。


そこで、吉田さんが亡くなった時は財産を全部奥様に渡す遺言を書くことに

しました。


遺言書の例 


私は、私の妻に一切の財産を相続させる。


                         平成23年8月24日


                         吉田 〇〇 印


というシンプルな遺言で良いのです。


しかし、ここで問題は、きわめて少ないと思いますが

子供たちから吉田さんの妻(母親)に対して

『遺留分減殺請求』 が申し立てられることも考えられます。


請求は、口頭でも手紙でもいいのですが、要求されると

応じなければならなくなります。

問題は、要求されるという一点にあります。

気分が悪いですよね。子供から母親に要求するのですから。


次に子供がいない田中さんの例です。


遺言書の例 

私は、私の妻に一切の財産を相続させる。

                         平成23年8月24日

                         田中 〇〇 印


こちらは、吉田さんの例と違い2つのケースがあります。

第一は、相続人がご両親と妻の場合

第二は、相続人が兄弟姉妹と妻の場合


第一の例は、遺留分減殺請求がされることも考えられますが、

しかし、第二の例は、兄弟姉妹に遺留分の権利がありませんので

請求はできません。


いずれにしても、妻だけに相続させるときには、

遺言書の書き方に配慮が必要であることだけは間違いありません。


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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.32


第91回 子供のいない夫婦は甥・姪に注意!


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紀美子さん(75歳)の長男であるご主人は、79歳で今年の3月に亡くなりました。

ご主人は、重い糖尿病で入院していました。

入院中の世話は、長女の子どもで姪の和子さんが、懸命にしてくれました。


紀美子さん夫婦には子どもがいないので、ご主人は和子さんを

何かにつけ頼りにしていました。

紀美子さんも買い物から病院の支払いまで和子さんに頼むことが

しばしばありました。


ご主人が亡くなった後も葬儀の世話で何かと手伝ってくれた和子さんに

感謝していました。


ところで、紀美子さんは、再婚で前夫との間に子供が一人ありましたが、

東北に住んでいるのでめったに会うこともありませんでした。


しかし、その子供が葬式の直会の席で発した一言が

大問題を巻き起こすきっかけになりました。


それは、ご主人の弟に『叔父さん達の相続分は4分の1だよね・・』と

お酒の勢いもあり言ったのです。


確かに、遺言書が無かったので紀美子さんの法定相続分は4分の3で

のこり4分の1をご主人側の兄弟姉妹が相続する権利があります。


ところが、叔父さんは『いや、病院で兄は家の建築資金として1千万円を

やるからと約束したんだ。4分の1なんかではない』と息巻いていました。

すると横から、すでに亡くなっている長女の甥が、

『紀美子おばさんは、本家の後を取らないから、この家は墓を守る僕が

相続した方がいいと思うけど・・』ととんでもないことを言います。


すると、今度はご主人が亡くなるまで介護をしてきた和子さんが

『伯父さんは、介護の費用としてお金を用意しているからネ ありがとう』と

寄与を言い出しました。


直会の席が、紀美子さんにとっては財産の分捕り合戦のようになり

思わず涙を流してしまいました。


自分たち夫婦で作り上げた財産を、しかも体の弱いご主人を支え

生計は紀美子さんの給料でした。住んでいる家も紀美子さんが

ローンを組んで名義だけを夫にしたものでした。

それを、なぜ兄弟と甥姪に上げなければならないのか理解できません。


彼らが主張する話は、夫から言われたこともなく根も葉もない話に

聞こえます。

葬儀が終わって間もないのにこれからどんな展開になるのか、

祭壇のご主人の写真を見ながら紀美子さんのは、思わず

『だから、遺言を書いてくださいとお願いしたじゃないですか・・』と

つぶやいていました。


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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.31


第90回 フーテンの寅さん!おいちゃんが遺言書をかく?


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おいちゃんは、さくらさんの夫である博さんから

遺言を書いた方が良いとアドバイスされ考え込んでいます。

『遺言は、何をかけばいいいんだ?』とおいちゃんは、

悩んでいるのです。


多くの人が、遺言には一体何を書けばいいのか分からないと

いわれます。

遺言に書くことを整理しますと

①自分の財産を相続させたい人は誰か?

②自分の財産は、何があるのか?

③頼みたいことがあるのか?

                    その他

ね、あまり難しくないでしょう。


竜造さんに博さんが、続けて話します。

『相続人は、だれか?これが問題だと思いますよ。』

『なんでだ?相続人って、おめえ。つねとさくらと寅に

決まってるだろ』と竜造さん。


『それが、寅さんとさくらさんは、おじさんの子どもじゃないから

全部、いかないんです。』


『法定相続といって、法律では、つねさんが4分の3

さくらさんが12分の1で寅さんは12分の1と

決められているのです』


『ずいぶんと半端な数字だなあ 特に寅は、さくらより

少ないじゃないか 男だぞ』と怒っています。


『それは、寅さんがお父さんの平蔵さんの付き合っていた

菊さんの子どもだからです。実の親子と菊さんの子どもでは

菊さんの子どもすなわち寅さんは、さくらさんの半分なんです』


『それは、一体誰が決めたんだ』と竜造さん。

『法律で決まっているんですよ。ただおじさんと同じように

おかしいと思う人がだんだん増えてきて、近い将来に

法律が変わると思いますよ』


ここで、博さんは強く言いました。

『だから、遺言書を書いた方がいいんですよ

遺言書をかけば、その通り相続をさせられますから』


『そうかあ、じゃあ遺言書をかくか。

でも、まず寅屋をどうするかだなあ

しかし、後継ぎは、つねじゃあ心細いから

やっぱり、寅しかいないよな 』


『寅さんが帰ってきたら、聞いてみたらどうです』


竜造さんは、正月に帰ってくる寅さんを待つことにしました。

寅さんが柴又に帰る日を待ち遠しいなんて

なにか、変だと感じながら、おいちゃんは「だんご」を作っています。


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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.30


第89回 フーテンの寅さん!おいちゃんとおばちゃん夫婦も子供がありません


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おいちゃんの名前は、車竜造といいます。

二人兄弟で、寅さんの父の名前は、車平蔵といいます。

お母さんは、菊さんという芸者さんで訳あって家出をしました。


寅さんの腹違いの妹が、さくらさんです。

車平蔵さんが亡くなり竜造さん夫婦、おいちゃんと

おばちゃんに寅さんとさくらさんは育てられたのです。


だけど、おいちゃん夫婦には子どもがありませんから、

おいちゃんが亡くなると相続人はおばちゃんのつねさんだけです。


寅さんもさくらさんも名物草団子を作る『とらや菓子舗』の

後継ぎになれません。


映画に出てこないのですが、もしもつねさんに兄弟がいれば

つねさん側に相続権がありますので、寅屋の経営者は、

車家ではなくなるのです。


頑固なおいちゃんも優しいおばちゃんも、

そんなことにはちっともお構いなく寅さんがなんとかすると

考えています。


そんな時に、朝日印刷のタコ社長が

商工会で相続問題の話を聞いてきます。


例によって、寅屋の居間で夕食をとっている

おいちゃん夫婦とさくらさんと博さん夫婦に話をします。


『おい、竜造さん。 きょうね。商工会で

中小企業の後継ぎ問題の話があってね。俺、考えちゃったよ』と

話します。


『何言ってんだよ。おまんとこの工場なんて、そんな

後継ぎなんか心配する暇があったら、注文とって来いよ。

なあ、博さん』


『いえ、おじさん。相続問題は、中小企業にとって大切ですよ』


『へー、そうかい。どんなに大変なんだよ』とおいちゃんの竜造さん。

『叔父さん達夫婦は、子どもがいないので大変なんです。

もし、車屋の後継ぎを寅さんにしようと考えていても、

寅さんは、相続人ではありませんから、あとを継げないのです』


『え、ほんとうかい』とおばちゃんのつねさんが心配顔で

話に入ってきました。

『じゃあ、どうすりゃいいんだい』と竜造さん。


博さんが、答えます。

『それは、おじさんが遺言書をかくことです』

それを聞いた竜造さん、おもわず腕組みをして

考え込んでしまいました。


つづきます。


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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.29


第88回  子供のいない夫婦に親が遺言を書くときの注意!


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厚子さん(仮名55歳)夫婦には、子どもがありません。

30歳の時に再婚でしたので子供は諦めていました。

でもご主人には、先妻の子供が2人います。


厚子さんは、ご両親から『なにも今さら苦労をしないでも・・』と

少し反対されましたが、これから先の一人の人生は寂しいと考えたのです。


一方、高齢になったご両親は、厚子さんが結婚したので

相続の手続きを考え直さなければならなくなりました。


それは、遺言書で厚子さんにすべてを相続させることに

していたのですが、お婿さんにも財産を遺贈することが

円満な夫婦になると考えたからです。


すこし、甘いご両親であることは分かっているのですが、

そこは、お婿さんに厚子さんのことを頼みたい親心からなのです。


でも、人生一寸先は闇です。

何が起こるか分かりません。

ご両親が、心配するのは、二度あることは三度あると

もしも、厚子さんが離婚した時のことも心配しています。


そこで、遺言書でお婿さんに遺贈させる分は、

厚子さんと離婚した場合に遺贈を取り消せないかということでした。

遺言書に条件付きの遺贈を書けるかというものです。


民法では、公序良俗に反するような常識外のことを

遺言するのは無効になっていしまうけれども

それ以外であれば認めています。


たとえば、「お妾さんになるならば財産を分けてやる」と

いう条件は無効ですけれども、「離婚したならば遺言で

財産を分けてあげないという約束を取り消す」ことは

有効と考えられます。


そこで、厚子さんとお婿さんの離婚を解除条件とする遺言を

作ることにしました。


この遺言があることで、もしも厚子さんたちが離婚をすれば

遺言のお婿さんの部分が無効になります。

また、相続が発生した後の離婚でも、お婿さんの遺言部分は

遡って消滅しますので移転した財産は返さなければならなく

なります。


しかし、無効になった財産は、共同財産になることになるので

予備的遺言をつくって、厚子さんが相続するということを

遺言に書いておくことが必要です。

念のため。


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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.28


第87回  高齢者の結婚は、子供のいない夫婦となりますが!


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超高齢社会の進展にともない熟年結婚も増えています。

自分たちの子どもは、それぞれが家庭を持ち孫にあたる子供を

育てています。


ところが、その親が配偶者を亡くしたり、

あるいは熟年離婚をしたりと一人住まいをするケースが増えています。

そして、高齢者どうしの新たな出会いが産まれ介護の名のもとに

再婚をしています。


敏子さん(仮名58歳)は、子供がなかったので老後を一人で過ごすよりも

気の合った人と一緒に暮らそうと今のご主人と3年前に

ご主人のマンションで同居を始めました。


しかし、一緒に住んでいると老後のことをついつい考えるようになり

二人の生活している住まいだけでも確保したいと思うようになり

遺言を書いてもらうことにしたのです。


内容は、『内縁関係にあるが、マンションは敏子に遺贈する』と

いうものでした。最初は、遺言を書いてくれたご主人に

感謝していたのですが、日が経つにつれ『本妻でないと』不安な気持ちに

なってきたのです。


ご主人には子ども達が4人いますので、相続になった時は

子供の数で圧倒されマンションを手に入れることは難しいと

思うようになったのです。


そこで、ご主人に正式に結婚して正妻に住居を相続させる

遺言をつくるように迫ったのです。


ご主人は、仕事に打ち込むタイプで、そこが前妻と合わずに

離婚をしましたが、子供たちを引き取り男手で育て上げみんなが

巣立ったのを機に女性と付き合いたいと敏子さんと巡り合ったのです。


やっと知り合えた女性ですからご主人は、敏子さんの言うままに

籍を入れ、遺言書も希望通りに書いたのです。


ところで、社会保険や国民年金などの社会保障の分野では

内縁関係でも本妻と同じように取り扱いをしてくれます。

しかし、相続の分野では、民法が法律婚主義を採っているために

本妻にしか相続権はないという立場である。


いくら夫婦としての実態があると主張しても全く相続権はありません。

でも、遺言書をかいてもらえば相続はできます。


敏子さんたちが内縁関係から正式に結婚をして正妻になると

かえってセイン債の子供たちと相続の争いになる可能性が

出てくるかもしれません。


内縁の妻として書いてもらった遺言では、遺産分割の問題は

生じず、遺留分の問題だけを注意しておけばいいのです。


何が何でも、正妻になって相続を複雑にしない方が

良いときもあるのです。



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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.27


第86回 終活! 子供のない夫婦はどうします? その2


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終活の第2回目です。

お寺が法要はしてくれますが、喪主にはなってくれません。

澄子さん夫婦が、お寺に寄付をしてもご自分たちの納骨は

誰がするのでしょうか?



前回の永代詞堂契証に葬儀代は喪主が払うということに

なっていますから、ご遺族の中で喪主になってくれる人を

生前にお願いしておかなければなりません。


澄子さんは亡くなると自分では、死亡届も、火葬の許可申請も出せません。

これらの手続きを喪主が行い、葬式を葬儀社が行い、法要はお寺が行い、

そして斎場が火葬を行って、初七日法要、49日法要、

遺骨の埋蔵、収蔵となるのです。


この一連の手続きを行うのが、喪主の仕事であり、

葬儀の主催者の仕事なのです。


ですから、澄子さん夫婦が親戚との付き合いをやめると

ご自分たちの死後の事務をしてくれる人がいなくなることになります。


では、いったい澄子さん夫婦が親戚を当てにせず、自分たちだけで

死後の事務を実行できる方法はないのでしょうか?


それは、納骨すべき喪主のいない葬儀とでも

いえるのかもしれませんが、成年後見制度の中の一つで

任意後見制度を利用する方法です。


任意後見制度とは、澄子さん夫婦が元気な時(判断能力がある)に

ご自分たちが認知症などになった時のための後見人を選んでおくと

いうものです。


後見人になった人は、任意後見契約書を結ぶと同時に

死後事務委任契約書を澄子さん夫婦それぞれとあわせて結んでおきます。


この受任者すなわち後見人は、葬儀、埋葬の主催をすることになります。

すなわち、後見人が葬儀委員長となって葬儀社と契約を締結したり

埋葬してくれる寺院を探し埋葬契約をすることになります。


ただし、後見人は遺骨の所有権にはかかわれませんので

喪主になったり死亡届の義務者になることはできません。

ただただ、生前に澄子さん夫婦から頼まれた通りの事務を

遂行するだけです。


ですから、澄子さん夫婦は、親戚の人に死後のことを

頼まず、親戚という煩わしい付き合いから解放されることになります。


なお、この任意後見契約で後見人になってもらうと

第3者の方にお願いをすることになりますので

それなりの費用は掛かってくることになります。


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