水田耕二の相続現場ブログ -9ページ目

水田耕二の相続現場ブログ

遺言・相続セミナーで100名の方に「遺言を書いたか?」アンケートしました。
結果は、ゼロでした。
相続の手続きが必ず必要な方に情報が伝わっていないと
実感した瞬間でした。
だから、遺言と相続の現場で起こっている情報を書きます。

特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.26


第85回 終活! 子供のない夫婦はどうします?


福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


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遺言・相続のワンコイン・セミナー を毎月開いています。

興味のある方は、どうぞお気軽にご参加ください。


澄子さん(仮名75歳)夫婦には、子どもがありません。

二人のご両親は、すでに他界しており、澄子さんには、2人の姉妹が

ご主人には、3人の姉妹がいます。


年齢は、みんな70歳を超えていますが、それぞれ子供がいて

生活も安定しています。

でも、同じ市内に住んではいますが、お盆に会うぐらいしか付き合いは

ありません。


澄子さん夫婦の兄弟に自分たちの老後や葬式の世話をしてもらう気持ちも

ないので、益々兄妹との付き合いは減っていきます。


そこで、先日2人は、お墓を買ったお寺に行って、納骨や供養など一切を

お願いしてきました。

永大使用料を払い、死後の一切の手配をお寺に頼んだので

これからの問題は解決したと澄子さんはご主人と顔を見合せながら

喜んでいらっしゃいました。


そして、お二人はお寺と交わした永代死詞堂契証を見せて下さいました。


それは、 

「永代詞堂供養料として金200万円也をまさに受納しました。

ここに、生前の寿名〇〇〇〇を授与します。澄子殿逝去について

通夜、葬儀一切を当寺において奉修いたします。なお、葬儀社への

費用は、喪主が負担するものとします。

遺骨は、納骨堂にお預かりし、位牌は鬼壇に奉修し、年回忌施餓鬼供養は、

寺において奉修し塔婆を建てます。ただし、33回忌までとする」


確かに、納骨や供養についてはお寺側で行うことが約束されています。

しかし、葬儀や納骨は誰がするのでしょうか?


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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.25


第84回 子供のない夫婦と同居している親の遺言書作成は要注意!


福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


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玲子さん(仮名67歳)は、5年前に長男夫婦が転勤で戻ってので

老後を考え同居することにしました。


玲子さんのご主人は、『嫁姑がうまくいく同居の例はすくないよ』と

反対しましたが、『これから体が動かなくなったらどうするの?』と

説得したのです。


玲子さんは、小さなころから優しい性格の長男を子供たちの中で

一番信頼しているのです。


長男夫婦には、子どもがいませんので賑やかな笑い声こそありませんが

二世帯同居の生活は、平和に過ぎていきました。


ところが、ご主人が家庭菜園作りの最中に脳梗塞で倒れ

そのまま帰らぬ人となったのです。

子供たち4人が集まりあわただしく葬儀を終えました。


忘れもしませんが、49日の法要後に長男が、

遺産分割の話合をすると言い出したのです。

しかも、玲子さんの前で長男が進める相続の話は

唖然とする内容でした。


長男: 『この家は、これからも母さんの

     老後を看ていく僕が相続するけどいい?』


次男: 『法定相続通りに分けてよ。僕にも相続権があるから』


長女: 『うちは、来年こどもが大学に入るから入学金に相続分を当てたいな』


2女: 『マンションを買うので頭金に・・・』


だれ一人、玲子さんのことを気遣う者はいません。

やっと長男が意見を求めてきたので玲子さんは言ったのです。

『お父さんの遺産は、全部わたしが相続します!』


これが、『正解です』

子供と同居している親の相続のポイントは、2つあります。


その一つが、不動産は全部妻が相続する。建物だけでなく土地もです。

最悪でも、2分の1を相続した方がいいのです。


子供名義にすることは、絶対に避けなければなりません。

理由は、玲子さんと子供の関係がこのままうまくいくとは限りません。


トラブルになった時、長男名義だと『母さんが出ていけば・・』

となる恐れがあります。


もう一つは、玲子さんより長男が先に亡くなった時のことがあります。


その時には、嫁が3分の2を相続する権利がありますし、長男が離婚を

した場合は、家を財産分与の対象にすると嫁の名義になることだって

考えられます。


いずれにしても、玲子さんの生活が優先されるべきで、

子供たちの相続問題は、玲子さんが遺言でのこせばいいのです。



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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.24


第83回 再婚で子供のない妻は先妻の子供に注意して!


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瑠璃子さん(仮名68歳)は、今年になってご主人(73歳)を亡くしましたが

ご主人とは、再婚して15年一緒に暮らしました。


先妻の子供たちが4人いましたが、みんな独立しているので

『子供のことは心配しないでいいから』と言われ一緒になりました。


お盆や正月には、子ども達とその孫が遊びに来るので

ずいぶんと賑やかな家庭でした。

瑠璃子さんの子どもではないのですが、後妻という寂しい響きを

感じさせない楽しい夫婦生活でした。


その生活が、幻想であったことを知ったのは、

ご主人の49日法要がおわり会食をしているときでした。


前妻の長男が、『みんなに見てもらいたい物があるんだけど・・』と

おもむろに封筒を出したのです。

表書きには、『遺言公正証書』と書いてありました。


瑠璃子さんは、なんで長男が夫の遺言書を持っているのか、

見当もつかないことでしたから、驚きから怒りのような気持ちが

湧いてくるのを感じました。


長男は、そんな瑠璃子さんの気持ちを無視するかのように

たんたんと『遺言書』を封筒から取り出すと読み始めました。


『遺言公正証書・・・・。第1条・・・すべての財産を長男〇〇に

相続させる・・・。』

しばらくその場に沈黙が続きました。


長男が、遺言書を封筒に収めると、

長女と次男が口を開きお父さんが決めたことだから

『私たちは、反対はしないわよ・・・』と言ったので

他の兄弟も同意しました。


残念ながら瑠璃子さんに意見を聴く者は誰もいませんでした。

妻であることが、まったく無視された瞬間です。


今日、瑠璃子さんは、家庭裁判所に来ています。

それは、「遺留分減殺請求の申立」をするためです。


遺言書では、一切の財産を長男だけに相続させると

ありました。しかし、法律では瑠璃子さんにも2分の1の相続を

する権利があるのです。


しかし、遺言書には瑠璃子さんの名前がありませんので、

法律上の相続分の2分の1すなわち、遺産総額の4分の1を

取り戻すことができるのです。


それも、請求できるのは相続が開始してから1年以内ですので

ご主人が亡くなって1年以内となります。

ご葬儀の後なので気持ちも落ち込みがちになるのですが、

瑠璃子さんは、元気を出して家裁に来たのです。


ご主人が、何故に長男にすべてを相続させると遺言書を書いたのか?

瑠璃子さんと生活しているときにいつ遺言書を作ったのか?

長男に聞いても教えてくれなかったことが、分かるかもしれません。


その時、『〇〇瑠璃子さん』と家裁の方の呼ぶ声が聞こえてました。

さあ、調停の開始です。

しばらく時間が掛かるでしょう。



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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.23


第82回 子供のない嫁は義父亡きあとの対策も!


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貴子さん(仮名46歳)は、長男のご主人と結婚して20年になります。

子供は、できませんでした。

夫には、兄弟が5人もいて仲のよい大家族でした。


その家族関係に亀裂が入ったのは、義母が3年前に亡くなってからです。


それは、義父はもう定年でのんびりした生活をしていましたが、介護をかねて

貴子さんたちが同居してほしいと兄弟から言われ一緒に住み始めてからです。


仲の良い兄妹だといっても、諺にあるとおり

しょせん『天気が良いときの友人・・』だということがしみじみ分かりました。


というのは、夫以外の兄弟は義父と同居するのが嫌で、長男である夫に

押し付けたのです。


人のいい夫は、喜んで義父の自宅での同居を引き受け、

3人の生活が始まりました。


この生活も平和に続いてはくれませんでした。

2年後、義父に認知症の症状がではじめ、夜間の徘徊が始まったのです。


夫婦共働きでしたので、どちらか会社を辞めざるを得ません。

話し合った末に、貴子さんが20年近く務めた辞めて義父の世話をすることに

なりました。

認知症の義父が、亡くなった時には、夫婦で安堵しました。

この介護の大変さは、やった人しかわかりません。


しかし、介護の大変さよりももっと深刻な相続の話合が

待っていました。


自宅で遺産相続の話し合いが始まった時のことです。

義弟が開口一番、『義姉さんは、相続人ではないので席を外して・・』と

いったのです。


仕事も辞めて義父のお世話をしてきた私になんてことを・・・

と思いましたが、夫の目をみると『だまっていろ』と言っていたので

従いました。


さらに、相続人であれば、両親の介護については、『寄与分』として

一定の金額を相続分に加算することもできますが、貴子さんは

嫁ですから要求もできません。


踏んだり蹴ったりとは、こんな時に使う言葉じゃないかしらと

貴子さんは、思ったものです。


そのうえ、義弟たちは義父の預貯金残高が少ないと

言い出したのです。

通帳を管理していたのは『誰だ』と、貴子さんが浪費したと疑いだし

騒ぎ出したのです。


さすがに、夫の一喝でその場は、治まったようですが

嫁の立場とはこんなものでしょうか。


こんなことにならないために、

任意後見制度を利用しましょう。

次回、お話しします。


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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.22


第81回夫の遺言が同居の義父母から子どものいない妻を守る!


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奈菜さん(45歳)は、夫を最近亡くしました。


子供は、いなかったので一人だけの生活は

市役所の嘱託で事務をして働きながらやっていけそうです。


でも、アパートに帰って食事をしていると

思わず、「なんで、遺言書を書いてくれなかったの?」と

つぶやいてしまいます。


結婚は、29歳の時にしましたが夫は32歳でした。

5年後、夫の強い希望で2世帯上宅を建て義父母と

同居することを前提に、双方が1千万円ずつ資金をだしました。


子供はできませんでしたが、嫁姑の対立は同居してすぐに

始まりました。仕事を辞めて、同居したことを後悔したのも

その時でした。


ところが、夫の突然の死ですべての生活設計は、

吹き飛んでしまいました。


家は、夫の名義でローンを組んでいましたので

団体信用保険で完済となったのですが、相続の手続きで

義父母と対立してしまったのです。


夫の遺産は、2500万円の自宅と預貯金が500万円でした。


問題は、夫が亡くなった後も義父母と同居を

続けらるかどうかでした。


解決策は、①義父母に家を出てもらい奈菜さんが住むか、

②奈菜さんが家を出るかです。


毎晩、義父母と話し合いをしましたが、義姉や義妹も加わり

一向に結論がでませんでした。


一応、法定相続分として奈菜さんには、資産の3分の2を

相続する権利は、あります。

しかし、家を出るためには、その権利分を義父母に

買ってもらわなければなりません。


でも、そんなお金は無いといわれるとそれまでです。


家を売って、そのお金を分けましょうと提案しようかと

思いましたが、義父母も建築資金を出していますし、

この先家を出て住むところを探すことも難しそうです。


悩んだ末に、家庭裁判所の調停を申し立てました。


こんなことになるなら、同居を決めた時に夫ともっと

話し合い、遺言書も作成してもらっておけばと奈菜さんは後悔したのです。


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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.22


第80回 閑話休題 きのうアミカスで第1回相続セミナーをしました


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昨日の福岡は気温35度の猛暑でしたが、

アミカスで行ったセミナーには、25名の方が参加されました。

みなさま、お疲れさまでした。


参加者の平均年齢、というよりも参加された方が、下は20代から

上は、90代まで広い範囲の方が参加されました。


男女の比率は、女性が80%で、圧倒的に多いのです。

これは、開催場所が男女共同参画推進センターであったことが

影響してるのでしょうか。


男性の方々が、女性限定と思われ遠慮されたのかもしれません。


90分となるべく長時間にならないよう心掛けたのですが

やはり、遺言と相続の話は、事例を多くお話しして分かりやすいセミナーに

なるようにと思ってますので長くなる傾向にあります。


終了後にクエスチョン・タイムを設けて質問をお受けしました。

活発に質問がありました。


終了後に、外資系の生保で働いていらっしゃるバリバリの現役世代の方と

名刺交換をさせて頂きました。


超高齢化社会の到来は、生保業界にも相続等でいろいろな問題が

あるようでした。


また、社会保険労務士の方のご参加いただきました。

こちらも、高齢者に必要な成年後見制度の勉強にと

ご参加いただきました。


成年後見制度は、高齢者の増加に追い付いていないのが現状で

色々な士業の方が参加される方向にあるようです。


一般の方が成年後見人になって、高齢者の老後を支えていかないと

核家族社会の中では、お一人様が増えていく孤立する高齢者に

対応できないようです。


次回2回目は、遺言の書き方に重点を置いたセミナーを行う予定です。

みなさまも、参加されませんか。


次回セミナーの案内は 


ココから ⇒ 『誰も教えてくれなかった遺言・相続・成年後見制度セミナー』










特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.21


第79回子どもはいないご夫婦ですが、ご主人に認知した子供がいます!


福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


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友美さん(仮名45歳)夫婦には、子供がありません。

でも、夫婦仲の良いことが自慢で、喧嘩もせずに結婚して20年になります。


ところが、温和な友美さんが、鬼のような顔をして先月実家に

突然もどってきたのです。


お母さんは何があったのか心配で理由を尋ねたところ、

友美さんは、『実は、夫には子供がいて隠していたことが分かったの・・』と

言うなりテーブルに顔を伏せて泣きじゃくるのです。


落ち着かせてお母さんが事情を聞くと、

友美さん夫婦の戸籍謄本がいるので市役所に取りに行ったそうです。


受付で待っていると友美さんの名前が呼ばれたので戸籍を受け取りに行きました。

すると、

『戸籍は転籍されていますが、前の戸籍はいらないですね?』と言われた友美さん。


戸籍は、いつでも、どこにでも移すことができるということを教えてくれました。

ちなみに、戸籍を移すことを転籍と言います。


ご主人は友美さんと結婚する前に他県に戸籍があったのです。


友美さんは、その戸籍を取り寄せる方法を聞いて

転籍先の戸籍を見ることができました。


そして、友美さんは驚愕の事実を知ることになったのです。


『夫には、私と結婚する前に子供がいた・・・』

『あーー、泣きたい、なんてことなの』


それから1週間後の日曜日、

実家に帰った友美さんをご主人が迎えに来ました。


それは、それは、平身低頭、頭を下げて、可哀そうなくらいしょげた

ご主人でした。


友美さんのご両親が、ご主人に聞きますと

確かに結婚前に子供ができて認知を要求され、やむを得ずしたそうです。


でも、友美さんと知り合い幸せな生活の中で、事実を話すことが

怖くなり、今日まで来たそうです。


子供には、定期的に養育費と進学したときのお祝いなどを

これまでしてきたそうです。

ただし、会ったことはなく顔も知らないとのことでした。


そこで、今後の対策として考えなければいけないことは、

相続対策があります。

ご主人もそのことは、考えていたということで『遺言書』を

作るつもりでいたということです。


そうなんです。

ご主人にもしもの事がると、相続人は、その子供と友美さんになるのです。


遺言書がないと、友美さんは遺産分割協議をご主人も会ったこともない

子供さんとすることになります。


さっそく、ご主人は遺言書を作りすべての財産を友美さんに

相続させるという遺言書を作りました。


その後、友美さんのご機嫌が直るまでにどの位の時間が

かかったのか、ここでは申し上げられません。


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『え、転籍ってなんですか?』と聞き返したところ、
特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.20


第78回子どものいないご夫婦は2次相続対策を忘れずに!


福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


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麻耶さん(仮名60歳)ご夫婦には、子どもがありません。



もしも、麻耶さん夫婦に相続問題が起こった時には、

お互いの兄弟が相続人として登場してくるという話をきいて

遺言書の作成を考えるようになりました。



そんな矢先に、麻耶さんのお父さんが、心筋梗塞で

急にお亡くなりになりました。



さっそく相続問題が始まり、お母さんとお兄さんの3人で

話し合いをしました。



お父さんの財産は、自宅と、その敷地及び預貯金でした。


お母さんも高齢なので、もしも施設に入るときにはお金がかかるので

財産をすべて相続させることになりました。



お兄さんが、お母さんのこれからのお世話をするから

不動産を相続したいと言ったのですが、兄嫁が言わせてると思い、

麻耶さんは猛烈に反対したのです。



でも、母が全部相続するのは良いのですが、

相続した財産の管理はだれがするのか問題になりました。


そこで、もしもの場合に備えて兄が世話をする任意後見契約を

結ぶことにしました。


そして、母には遺言書を書いてもらい兄妹二人が

相続争いをしないようにしたのです。


その遺言の内容は、不動産を兄が相続して預貯金を

麻耶さんが相続するようにしたのです。


お母さんは、素直に麻耶さんの意見を聞いてくれて

遺言を作成してくれました。


ところが、この遺言を作成しながら麻耶さんは

自分たち夫婦が亡くなった時には、どうなるかを

考えさせられたのです。


なぜか?

もしも、麻耶さんのご主人が亡くなった場合は、

ご主人の遺言で財産は、麻耶さんが相続できます。


しかし、麻耶さんが亡くなった時には、相続人はお兄さんか

もしくは、お兄さんの子供が相続します。


『えーー』と麻耶さんは、思いました。

『絶対に兄夫婦に相続してほしくない』と麻耶さんは

考えていたのです。


この麻耶さんのご主人が亡くなった場合を1次相続そして

今度は麻耶さんが亡くなるケースを2次相続と言います。


子供のいない麻耶さん夫婦が、遺言書を作るのは当然ですが

お互いにその後に起こる2次相続の対策も

立てておく必要があるのです。




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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.19


第77回子どものいないご夫婦は相続で10倍損をするかもしれません!


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信子さん(仮名62歳)夫婦には、子どもはいませんが、

弟さん夫婦には、男の子が一人います。



兄弟二人ですが、信子さんは両親と介護を兼ねて同居してきました。

3年前に、お母さん(84歳)が他界し、

お世話をしてきたお父さんも先月亡くなりました。


葬儀も信子さん夫婦が仕切って、無事に終わりました。

49日の話に及んだ時、

弟さんが「ねえちゃん、遺産の分割も一緒に相談しよう」と

話して帰ったのです。


遺産といっても、ご両親と介護のために同居していた実家と

信子さんが管理していた預貯金がだけだと思っていたので、

信子さん夫婦は、一瞬弟の言った意味が分かりませんでした。


それに、今後も両親と一緒に住んだ家に住み続けるものと

思っているからです。


49日の日が来ました。

弟夫婦は、時間通りに来なかったのでお坊さんの

お経が先に始まってしまい法要も終わってしまいました。


片づけも終わり親戚が帰ったころに

がダークスーツを着た知らない人を連れてきたのです。

自己紹介をされて、その人が弁護士だということが分かりました。


そして、49日の法要が一転して遺産分割の話し合の場に

なったのです。


弁護士は、カバンの中からおもむろに一通の封筒を

取りだし中の手紙を開くと読み始めたのです。


『遺言書・・・・』、そうですお父さんの遺言書だったのです。

ビックリしている信子さん夫婦に、弁護士は、こう言いました。

①お義父さんは、自筆証書遺言を書いていた。

②日付は、5年前であること。

③遺言内容は、自宅を弟さんに相続させる。

④これから家裁に検認の手続きをとる。

こうしたことを告げるために来たのでした。


弟さんは、「ねえちゃんにいきなり裁判所から手紙が来ると

驚くと思ったから、前もって説明に来たんだ」といいました。


確かに事前に説明をしようと弟が考えたことは

少し驚きも和らぐことに役立ったかもしれませんが、

同居していた父がいつ遺言を書いて、弟に渡したのか

分かりませんでした。


結局、遺言書の通りに実家は、弟さんが相続して

信子さん夫婦は、引っ越しをしたのです。


遺言書には、弟の子供が、後継ぎとして家名を

遺してもらいたいと書かれていました。


でも、ご両親を亡くなるまで介護した信子さん夫婦には、

納得のいく遺言内容ではありませんでした。8月になると

初盆です。

信子さんにご両親は、何と答えるでしょうか?

悩ましい遺言書の話でした。



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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.18


第76回子どものいないご夫婦で臓器提供や献体ををお考えの方はいますか?


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永田幸雄さん(仮名82歳)は、奥様を3年前に亡くしお一人です。

5人兄弟ですが、子供はいません。


亡くなった時のことを考え、つい最近遺言書を作りました。

自筆証書遺言です。

そこで、法律的に問題がないかチェックをしてほしいと事務所に来られました。


遺言書としては問題なかったのですが、もしも亡くなった時には、

臓器提供をしたいと書いてありました。

しかし、臓器提供の意思表示が、永田さんが亡くなった後に発生する

遺言書でされることについては問題があります。


臓器提供は、脳死状態の方から提供されることを法律で認めたもので

遺言は、心停止して死亡が確認されて効果が発生します。


つまり、遺言書で臓器提供をすることには、時間的に無理な面が

あると思われます。


さらに、永田さんが臓器提供する意思があったということを誰も知らない

ことになります。

永田さんが亡くなった後、自分の臓器を役立てたいと考えるお気持ちは

大変崇高なものだと思います。


ただし、残されたご遺族の気持ちは、また別のものです

自分は、一人だからと永田さんが思われることに、すんなりご親族の方が

同意するとは言えないかもしれません。


そこで、臓器提供の意思表示は、ご家族や親族の方に説明をして

理解してもらうことも大切です。


一方、臓器提供と共に自分の体を役立てたいという方法に、

献体があります。

これは、「献体の会」や医科及び歯科の大学に申し込む方法で

行います。


大学病院ではありませんので注意してください。

献体は、申し込む際にあらかじめ親族の同意がいりますので

事前の相談で理解を得ることができますので親族の方が

混乱することはあまりないようです。


ただし、献体は一般的に亡くなるとそのまま病院からご遺体を

解剖に使われる大学へ運ばれていきます。

そして、ご遺体が親族のもとに返ってくるまでに相当の年数がかかります。


大学病院で解剖に使われるまで数か月保存され、解剖が終わるまでに

数年かかることもあります。

解剖に付されると、病院側で火葬した後遺骨として返還されます。


特に子供さんのいないご夫婦は、同親族の方に時間と負担が掛かりますので、

あらかじめご自分の考えを話して、ご理解を得ておくことが必要でしょう。


遺言書で一方的に自分の意思を表明せるのではなく、

事前のご相談をされることをお勧めします。


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