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水田耕二の相続現場ブログ

遺言・相続セミナーで100名の方に「遺言を書いたか?」アンケートしました。
結果は、ゼロでした。
相続の手続きが必ず必要な方に情報が伝わっていないと
実感した瞬間でした。
だから、遺言と相続の現場で起こっている情報を書きます。

特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.17


第75回子どものいないご夫婦は葬儀や埋葬方法を決めてますか?


福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は

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ワンコインの遺言・相続のセミナー を毎月開いています。

興味のある方は、どうぞお気軽にご参加ください。


玲子さん(仮名65歳)夫婦は、子供さんがいません。

相続の時に遺言書がないとお互いに大変なことになるので、

もしもの場合に備えて、2人は遺言を作成するつもりです。


とくに、夫婦で後に残った方は、遺産を誰に遺すのか明確にしていないと

兄弟はおろか甥姪が相続で争うことになるかもしれないので

二人でキチンとするつもりです。


でも、葬儀や埋葬の方法について遺言に書いていても

遺言書を開封したときには、葬儀は終わってしまっているなんて

笑うに笑えない状況も考えられます。


ましてや、葬儀や埋葬の仕方は、遺言書に書いてあったとしても

遺言事項ではありませんので、法的拘束力はありません。


さらに、葬儀を行うのは遺族なので、遺族の考え方で葬儀の方法も

変わってしまうことになります。


しかし、ご夫婦がそれぞれ遺言書で葬儀や埋葬方法を書いておくと

遺族としては、ご本人の意向に沿うということが一般的でしょうから

書き残しておくことに意味はあります。


最近の傾向として、特にご自分たちのこだわりのある葬儀方法や

埋葬法を希望される方が増えています。


そこで、遺言書にその旨を書いた場合には、葬儀を行ってくれるであろう

兄弟などの身近な親族に事前に知らせておくことも考えた方が

いいでしょう。


ただし、自筆証書遺言に書き残す場合は、注意がひつようです。


なぜなら、自筆証書遺言の開封は家庭裁判所で行うようになっていますし

検認の手続きも必要ですから、開封したときには百ケ日法要が

済んでいたなんて冗談ではすまされません。


では、どうすればいいのでしょうか。

それは、エンディングノートの活用を考えてみてはどうでしょう?


通常、エンディングノートは老後の終活、老いじたくを整理するための

整理帳という位置づけでみなさまにご案内されていると思います。


その整理帳をもっと掘り下げて、お葬式の方法、相続の方さらに、

おひとりさまの老後や準備のために書き残しておかれると

周囲の方々も安心してご本人の希望に沿ったお手伝いができると

思います。


ただし、エンディングノートの書き方は、それこそ遺言書と同じで

100人100色になりがちなので気を付けましょう。

一言アドバイスをさせていただきますが、「曖昧さの排除」、

すなわち明確に書くことです。


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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.16


第74回子どものいないご夫婦の相続は、遺言書はいらない?


福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


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福岡遺言塾では、セミナーのあとに参加者の方に

アンケートをお願いしています


その中で遺言書について圧倒的に多い感想は、

次の4ッです。


①財産といえるようなものは無いから、遺言書は必要ない

②子供たち(相続人)は仲が良いから遺言なんて必要ない

③書く必要ができた時に、遺言は書くが、今は必要ない

④法律どうりに分ければよい


もちろん、子どものいないご夫婦でも同様の意見を

言われる方が多いのです。


そこのところ、すなわち遺言は要らないと言い切るところを

私たちが一番心配するのです。


①については、財産が少なくても、亡くなると相続手続きは

必ず必要です。

また、遺言書が有ると無いとでは、手続きにかかる時間が

やった方でないと分からないくらい膨大な時間を使うことになります。


②は、誤解のないように申し上げますが、

兄弟や相続人が初めから仲が悪いとケースは

そんなに多くないのです。

実は、ほとんどが相続がはじまってから仲が悪くなっているのです。


③もまた多い例です。それが実は男性が書かないのです。

遺言を書かないので、争いになるのは、

男性すなわち夫に原因があるということになるのです。


なぜ、夫は遺言を書かないのか?


・遺言を書く決断がつかない

・遺産が不動産で分けられない

 (分けられないと思っている)

・その内、書くから(先送り派)

・作成にお金がかかる

・財産が少ないから

・分け方がわからない

                etc


④についても男性に多い考えです。

法定相続が法律で決まっているから

その通に分ければいいんだと、相続人である

子供たちに決めつけるように言います。


でも、相続は決定権を持っていたご主人が

亡くなって始まるものです。

この生前と死後のギャップは、

本人が絶対にわからないものです。


だから、女性の方は、夫に書いてもらうように

常日頃からお願いしておくべきです。


「いえ、いえ、うちの主人は絶対に譲らないから・・」

とおっしゃる方も実に多いのです。


その方法を教えましょう!


福岡遺言塾(ゆいごん塾)のセミナーへ参加してみて下さい。

きっと答えが見つかりますから。

                

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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.15


第73回子どものいない嫁の相続で、生命保険金を兄弟から分割請求されたら?


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明美さん夫婦には、子どもがありませんでした。

でも、2人は仲良くご主人の会社の社宅で暮らしていました。


ご主人は、兄弟4人の3男として生まれ、実家の相続の時も

遺産について請求することもなく欲のない人でした。


そんなご主人に明美さんは不満をいうこともなく共稼ぎで

忙しく生活を送る毎日でした。


ところが、幸せな日々は長く続きませんでした。

ご主人は、6か月前に車で出勤途中、交通事故に合い

帰らぬ人になったのです。


明美さんは、突然の出来事に目の前が

真っ暗になったような、何も考えられない状態でした。


しかし、ご葬儀の時だけは気丈にふるまったものの

49日が終わると明美さんは、寝込んでしまいました。


そんな中に、ご主人のお兄さんが訪ねてきたのです。

開口一番、「明美さん、そろそろ弟の遺産分割の話合をしませんか」

というのです。


「夫の遺産分割?」、当初何を言っているのかわかりませんでした。

そこで、「夫の財産は、何もないし・・・」というと、

「いや、弟の損害賠償や、生命保険金が5千万円入ったでしょう」と

いうのです。


確かに、ご主人が遺言書を書いていない場合には、兄弟が

遺産の4分の1を相続する権利はあります。

しかし、生命保険金は、受取人固有の権利ですから遺産には

含まれません。

ですから、遺産分割の要求に応じる必要はありません。


ただし、最近の最高裁の判例で、保険金の額や遺産総額との比率、

受取人と被相続人の関係などを総合的に考慮し、

大きな不公平があるときに例外的に認めるとされているのです。


ですから、ご主人の兄弟の主張もあながち間違っているとも

いえないのです。


ですから、子供さんのいないご家庭は、何が起こるかわからない

時代ですから、早めに「遺言書」をご夫婦で作るべきでしょう。



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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.14


第72回 夫の死後も 義父の介護をする子どものいない嫁の相続は、覚悟しないと!


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和代さん(仮名56歳)は、夫を亡くしてからも

ご両親の生活を支えてきました。


夫は末っ子で他に兄弟が4人いるのですが、

ご両親を和代さんに任せて実家には、

誰一人寄り付きませんでした。


夫から頼まれたことも理由の一つですが、ご両親が和代さんの

世話を強く希望したため、最初は仕方なく世話を続けてきました。


そのお義母さんが、3年後に亡くなりました。

仲の良かったお義父さんは、ショックから認知症の

症状がひどくなってしまいました。


献身的な和代さんの介護は施設の人も驚くものでしたが、

本人にとっては辛いものでした。


それでも、亡き夫の兄弟は、お義父さんを引き取ろうと

言い出す者は、いませんでした。


お義母さんが亡くなって、こんどは5年後にお義父さんが亡くなると

兄弟はさっそく実家に集まり遺産の分割の話合を始める始末です。


長男が遺産の分割を仕切りを始め、

「相続人は、兄弟4人だから、公平に4等分することにしたい」

と宣言しました。

嫁の立場については、誰も言い出しませんでした。

「遺産は、この土地と家だけだから、処分して分けたい、いいね」

ここで、長男の思いがけない言葉に和代さんは慄然としたことを

覚えています。


それは、

長男:「そうそう、和代さんは相続人じゃあないから

    ちょっと席を外してくれる」

次男:「それがいいね、遺産の話だからね」

三男:「でも、ほんとに長い間親父を看てくれてありがとう

    ごくろうさま」


おもわず心の中で叫びました。


ちょっと待ってください嫁としての私の立場はどうなるんですか。

親身になってご両親のお世話をしたわたしは、何なのですか。


「ご苦労様」の言葉だけで、相続分も寄与分も、

何もなく家を出て行けということですか。


これは、よくある嫁と義理の両親の話です。

夫が亡くなった後にご両親と兄弟は、お嫁さんと

しっかり話し合いをするべきでした。

ましてや、ご主人は、まさかの時のこと考えておくべきです。


今は亡き夫のご両親が、「よく世話をしてくれる嫁だから」と

遺言を書いてくれるケースを私たちも聞いたことがありません。


ほとんどのケースが、葬儀の後にお互いが言い出せず、

話し合いもできず暮らし続けるパターンが多いと思います。

ですから、嫁は相続が終わり黙って家を出ていくことになります。


これは、けっして義父母が悪いわけではないのですが

一つ言えることは、ご両親の無知からきていることは確かでしょう。


「私たちが死んだら、嫁が一生懸命に世話をしてくれたのだから

 誰かが、遺産をやるだろうし、多分権利もあるだろう」

というものです。


ですから、夫が亡くなった時点で、ご両親と一緒に暮らすのか

それとも、出ていくのかを話すべきでしょう。


もしも、一緒に暮らすことに決まったら、①遺言書か、②養子縁組

を考えてもらい実行しましょう。

①も②もダメだと言われたら、一緒に暮らすことは止めるべきです。



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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.13


第71回 子供のいないご夫婦の奥様に先妻の子達が養子縁組をせまる、ダメですよ   

おはようございます。

福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


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養子縁組とは、養親と養子及び養子と養親の血族の間に法定血族関係が

生じることをいいます。


あなた(奥様)に先妻の子達が養子縁組をしてくださいということは、

つまり、先妻の子供とあなたは、親子になるのです。



ということは、先妻の子供があなたの法定相続人となるので

あなたが亡くなると遺産は、すべて相続されてしまいます。


この養子縁組という制度は、戦争で親を亡くした子供の福祉という

観点から導入されたもので本来の目的は相続のためではありません。

ですから、成人した子供の養子縁組に利用するというのは

おかしな話ですよね。


しかも、あなたの養子になりたいという意図は、

あなた(後妻)が亡くなった後に先妻の子供たちがあなたの財産を

相続したいという目的からですから、

養子縁組の意義からはずれたものになりますよね。



では、お聞きした実例のお話しをしましょう。


れい子さん達夫婦に子供は、ありません。

でも離婚したご主人の先妻との間に、3人の男の子がいます。



3年前のご主人のご葬儀に3人が現れてから、

れい子さんは毎日頭を

悩ますようになったのです。


葬儀が終わったら相続の話合をしたいのでと言い残

し葬儀場から帰っていきました。


幸いにご主人は、遺言を書いてくれていました。

「すべての財産をれい子に」というものでしたが、

先妻の子供3人には、遺留分があります。


連絡があり、3人がれい子さんに会いに来ることになりました。

くる理由は、その遺留分の請求だと思っていました。


ところが、3人の口から出た言葉は、遺留分はいらないので

お義母さんと養子縁組をしたいという内容でした。


遺留分をもらうよりれい子さんが亡くなった後に

自分たちがれい子さんの財産を相続した方が、遺産額も多いと

考えたんでしょうか。


それに、ご主人が元気なときにも会ったことがない3人に、

れい子さんがこれからの老後を任せると思ったのでしょうか。


あまりに勝手な3人の言い分に腹が立ちましたが、

遺留分はいらないといったのですからお礼を言って

養子縁組の件はこれからゆっくり考えるからと

帰ってもらいました。


そう、れい子さんは1年掛けて「養子縁組」のことを

考えることにしたのです。


なぜなら、「遺留分の減殺請求権」の時効は、1年ですから。


そうです、これから1人で生きていくれい子さんは、

ご主人の死でたくましくなっていました。


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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.12


第70回 子供のいないご夫婦は夫を亡くした時、絶対に先妻の子に相続させてはダメ   

おはようございます。

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信子さん(仮名53歳)は、35歳のときに再婚しました。


ご主人は、前妻との間にできた男の子(17歳)を引き取っていました。

難しい年頃だったのですが、信子さんは一生懸命に子どもと接し

ご主人の支えもあって仲の良い家庭を作る事ができました。


子どもは、大学、そして就職と順調に育ち幸せな生活でした。


ところが、運命のいたずらかご主人は通勤途中に交通事故で

亡くなってしまいました。


ご主人の子どもは、すでに26歳になっていましたので

悲しむ信子さんを励まして、葬儀も取る仕切ってくれ無事に終わりました。


葬儀後の色々な手続きも無事に終わり、

ご主人の遺産の整理を始めたのです。


相続財産は、評価額5000万円の自宅と死亡退職金など6000万円が

あり、老後の心配をしないでいい財産です。


手続きを進めるうちに、二人で遺産分割協議書をつくらなければ

ならないと金融機関に言われ、子どもと話し合っているときでした。


突然、「お義母さん、この家は僕の名義にしていい?」と言うのです。

ちょっと気になり、理由を尋ねたると、

「お義母さんにもしもの事があると、僕がお母さんの兄弟と相続について

話し合わなければならなくなるから」ということでした。


確かに、信子さんと子供の間には血縁関係がありませんから、

信子さん名義になった家の相続権は、兄弟姉妹ということになります。


相続の知識があまりない信子さんは、子どもから言われるままに

手続きに応じました。

そのかわり、金融資産は、すべて信子さんが相続しました。


それから、5年後のことでした。

子どもから結婚したい女性を紹介したいといわれたのです。

どんなにかご主人が生きていれば喜んだだろうとお祝いの

言葉を伝えたのです。


すると、次の言葉は予想もしていないものでした。

「お義母さんは、家をでて借家を探してほしいんだけど」と

言われたのです。


相手の女性は、嫁姑の関係はうまくいくことが少ないので

お義母さんに家を出てもらうことが結婚の条件だったのです。


将来こうなることを予想して信子さんには、

預貯金をすべて相続させていたのです。


育ててあげたという思いと、育ててもらったという思いの間は

なんと広いのでしょうか。


信子さんは、血のつながりのないことの侘しさを噛みしめながら

借家探しの毎日です。


しかし、高齢者に対する不動産業者は、かならずしも優しいものでは

ありません。

なぜなら、高齢者が入居すると転居が少ないので業者としての

うま味(利益)が少なくなります。

さらに、家賃滞納、火事、病気など業者(家主)のとっては、

手間のかかることが増えることになります。


ご注意: 相続の際に自宅と敷地の権利は、けっして親子でも

      手放さないで下さい。 

      家さえ確保しておけば、少々年金が安くても生活は

      できます。

      しかし、借家では難しいということをしっかり認識してください。


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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.11


第69回 子供のいないご夫婦が先妻の子供と同居中、もしもの時対策は遺言書で   

おはようございます。

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和枝さんは、30歳のとき後妻として今のご主人と再婚しました。

奥さんを亡くし、男の子2人を抱えたご主人に拝み倒されて

一緒になったのです。


子どもは、つくりませんでした。

自分の子供が欲しくなかったといえば、嘘になりますが

ご主人と相談して男の子2人をしっかりて上げることにしたのです。


2人とも大学を出るとそれぞれ就職しましたが、ご主人の仕事を

継いだ二男は、家に残ったのです。


後継ぎができたご主人は喜んでいましたが、

安心したのか62歳で亡くなりました。


葬儀は、子供2人が話し合って無事に終わり、

相続の話合を3人ですることになりました。

遺産は、仕事場兼自宅で評価額は6千万円でした。

それに、預金や株が、合わせて5千万円になりました。


話し合いは、後継ぎの次男がリードして進みました。


「この家は、後継ぎの僕が相続するけどいいよね。

お義母さんは、ずっとここにいていいから、家を僕と

共有にしよう。土地は僕の名義でいいね。」

その言葉に都会で会社員の長男は素直に従い、そのかわり

お金を多く欲しいようでした。


和枝さんと次男が、1千万円ずつもらい、長男が3千万円を

相続することで話は終わりました。


小さいころから2人を育ててきた和枝さんは、自分の子どもと

思っていますから何の疑いもありませんでした。


次男が継いだ家業も順調に進み、平和な生活が続くものと

思っていた矢先でした。

突然、次男が結婚するからと女性を紹介したのです。


ご主人が亡くなって3年目でした。


和枝さんは、紹介された女性と次男に、「おめでとう」と

いった時に、次男の口からでた次の言葉を今でも忘れません。


「母さん悪いけどアパートを探してくれないかな。

この家には、彼女と2人で住みたいんだ。彼女もそれを希望しているし・・」

と彼女の目の前で言ったのです。


ご主人と住んできた家を出て生活できないことは、

次男も知っているはずです。


しかし、土地は、次男の名義にしていますので

共有の家の価値も知れているのでお金に換算しても

小遣い程度です。


あとで知ったことですが、ご主人が亡くなった時に

2人の子どもは、今後のことを相談していて

女性のことも長男は知っていたのです。


あれほど一生懸命育てた2人の子どもに

愛情は、届いていなかったと思いました。


和枝さんの兄弟から、常々ご主人に遺言を書いてもらえと

言われていたことを思い出すたびに悲しみが

こみ上げてくるのでした。


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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.10


第68回 子供のいないご夫婦が相続になった時、親が認知症だと手続きは超複雑!   



おはようございます。

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「親の認知症と相続は、密接な関係があります!」と話すと

「えー、嘘でしょう・・・」と言われる方が、多くいらっしゃいます。




しかし、次のケースを読んでいただくと大変さが分かると思います。




長尾和子さん(仮名60歳)のご主人が、亡くなったのは、今年の2月でした。



ご主人が認知症のお母さん(83歳)をデイケアーに送り出した朝

突然の心臓発作で倒れそのまま帰らぬ人となったのです。



和子さん夫婦は、ご主人のお母さんと3人で暮らしていました。



お父さんは2年前に亡くなったのですが、

お母さんは一人になつてから認知症を発症し

和子さんは、夫婦でお母さんのお世話をしてきたのです。



ご主人を亡くしショックで体調を崩した和子さんでしたが

百箇日法要も終わり一段落したので、ご主人の相続手続きを

始めようと、まず郵便局に行ったのです。



窓口でご主人の預貯金を下ろそうとすると

職員に方から相続の手続きは、お済ですかと

声を掛けられました。



意味が分からない和子さんに、職員の方が

ご主人の貯金を解約するための手続きの書類を出してきて

説明をしてくれました。



ご主人の死があまりに早かったために遺言書はありません。

そこで、和子さんとご主人のお母さんの2人で遺産分割協議書を

作らなければならないことが分かりました。



和子さんは、郵便局に職員の方に「義母は、認知症です」と

いいました。



すると、職員の方は「えっ、そうなんですか。」と言われ

「お気の毒ですが、家庭裁判所に行って手続きをして下さい」

と言われたのです。



理由は、和子さんのお義母さんが認知症なので、

遺産分割協議書に署名をしても効力がないのです。



そのために、家庭裁判所でお義母さんの成年後見人を選んでもらい

選ばれた人が、今度は特別財産管理人を義母さんのために決めるという

複雑な手続きがいるのです。



このときに、お義母さんの成年後見人に、和子さんは、なることができます。

でも、特別財産管理人には、和子さん以外(相続人)の人を

選ぶことになります。



ご主人を亡くして身も心も疲れ切っている和子さんに

新たな課題が突きつけれれた格好です。



和子さんのため息が、聞こえてくるようです。



しかし、この難題もご主人が遺言書を和子さんに

書いてさえいれば、起こらなかったことでした。



家庭裁判所に手続きのために向かうバスの中で

和子さんは、「なんで書いておいてくれなかったの?」と

小さな声でつぶやいたのでした。



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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.9


第67回 子供のいないご夫婦の相続に兄弟姉妹の甥や姪が登場すると争族になる!   

おはようございます。

福岡遺言塾の水田です。


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工藤由紀さん(仮名48歳)のご主人が交通事故で亡くなって

49日の法要をしていた時に、事件は起こりました。


ご主人の弟の敏行さんが突然、いい機会だから遺産分割の話し合いを

しようと切り出したのです。


由紀さんは、何の話し合いなのか分からずにぽかんとしていると

ご主人の亡くなっているお姉さんの長男(甥)の恒夫さんが、

「それがいいね」と口を合わせたのです。


恒夫さんが言葉を続けます。


「由紀姉さんは、相続のことについて知らないかもしれないけど、

敏行兄さんと僕は、亡くなった叔父さんの相続人で

遺産の4分の1の権利があるんだよ」

と言ったのです。


敏行さんは、由紀さんの夫の弟で独身です。

恒夫は夫の亡くなった姉の子で、やはり独身です。


しかし、まさか私たち夫婦の財産を相続する権利があるとしても

要求してくるとは夢にも思っていませんでした。


夫の遺産と言っても二人共稼ぎで働いてやっと手にいれたマンションと

わずかの預金があるだけです。


それを4分の1の相続権があるといわれても

マンションは分けられないし預金だってこの先一人で

暮らしていくには大切な生活資金です。


そんなこと以上に由紀さんが許せないと思うのは、

生前、夫は独身の弟を栄養不足になってるんではないかと

ことあるごとに食事に来いとマンションに呼んでいたのです。


恒夫に至っては、夫の姉が早く亡くなりかわいそうだと高校、大学と

入学祝を盛大にしたあげたのです。


恩こそあれ遺産を請求するなんてという思いが由紀さんには

あるのです。


でも、突然の夫の死の中で預金を下ろしたり、マンションの名義を

替えるためには、2人の協力がいるのも事実なのです。


遺産の4分の1は、金額に直すと夫の預金をはるかに超える

金額になります。


裏切られたという思いはありましたが、怒って話し合いが

決裂するとマンションを売ることにもなりかねないので

じっと気持ちを抑えたのです。


幸いに2人は、預金を半分ずつもらえるならばそれでいいと

言ったので由紀さんはホッと胸をなでおろしました。


あとで、友人から聞いた話で、もしも夫に

遺言を書いてもらっていればすべてを由紀さんが

相続できたということを聞かされました。


突然の事故は、誰にも予想できないけれど

相続は必ず起こることです。


由紀さんは、さっそく自分の遺言書を作ることにして

もしもの場合に備えることにしました。


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特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.8


第66回 子供のいないご夫婦で親と二世帯住宅に住んでいる方の相続は大変!



おはようございます。

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静香さん(仮名42歳)夫婦は、ご主人の両親と一緒に

二世帯住宅で暮らしていました。


家はご主人が建てたので名義はすべてご主人のものです。

建物はそれぞれの夫婦が独立して住めるようになっており

終の棲家として十分な造りでした。


ところが、昨年静香さんのご主人が亡くなってから

ご両親の態度に変化が現れたのです。


それは、遺言書をめぐる問題がきっかけでした。

ご主人が静香さんに「すべての財産を静香に相続させる」と

書いてあったからです。


静香さんとご主人は、子どもはいませんが家族みんなで

住み続けるつもりで家を建てたのです。


ですから、静香さんはご主人が亡くなっての義理のご両親と

今まで通りに暮らしていく覚悟もできていました。


しかし、ご両親にとっては静香さんの気持ちが

いつ変わるかわからないという思いもあります。


それに、自分たちの息子の遺産を相続できない

寂しい気持ちがないまぜになって素直に

静香さんの言葉を受け入れられないのです。


もしも、遺言書が無ければご両親は法定相続分として

遺産の3分の1は相続できることなっています。


また、遺言書があっても遺留分として遺産の6分の1を

相続できるのです。


しかし、遺言書には、「遺産のすべてを静香に」と

書いてあることが、ご両親を悩ませるのです。


静香さんも、これからの生活についてご両親と話すうちに

のそうした気持ちが分かってきました。


そこで、ご両親に次の決意表明をしたのです。


1.夫は亡くなりましたが、今後ともご両親と仲良く

  一緒に暮らしていただければ幸いです。


2.家の相続については、土地の名義は静香とする。


3.建物は、ご夫婦と静香の2分の1の共有とする。


4.ご両親は、遺言を書いて建物について

  もしものときは静香に遺贈するようにする


5.固定資産税などの費用は、今までどおりに

  静香が払うので土地の地代として応分の料金を

  支払う。


ご両親は、安心したのかこころよく応じてくれました。


しかし、もしも静香さんが亡くなった時には、相続人として

自分の両親が登場すると思うとゾッとしました。


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