特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.17
第75回子どものいないご夫婦は葬儀や埋葬方法を決めてますか?
福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。
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玲子さん(仮名65歳)夫婦は、子供さんがいません。
相続の時に遺言書がないとお互いに大変なことになるので、
もしもの場合に備えて、2人は遺言を作成するつもりです。
とくに、夫婦で後に残った方は、遺産を誰に遺すのか明確にしていないと
兄弟はおろか甥姪が相続で争うことになるかもしれないので
二人でキチンとするつもりです。
でも、葬儀や埋葬の方法について遺言に書いていても
遺言書を開封したときには、葬儀は終わってしまっているなんて
笑うに笑えない状況も考えられます。
ましてや、葬儀や埋葬の仕方は、遺言書に書いてあったとしても
遺言事項ではありませんので、法的拘束力はありません。
さらに、葬儀を行うのは遺族なので、遺族の考え方で葬儀の方法も
変わってしまうことになります。
しかし、ご夫婦がそれぞれ遺言書で葬儀や埋葬方法を書いておくと
遺族としては、ご本人の意向に沿うということが一般的でしょうから
書き残しておくことに意味はあります。
最近の傾向として、特にご自分たちのこだわりのある葬儀方法や
埋葬法を希望される方が増えています。
そこで、遺言書にその旨を書いた場合には、葬儀を行ってくれるであろう
兄弟などの身近な親族に事前に知らせておくことも考えた方が
いいでしょう。
ただし、自筆証書遺言に書き残す場合は、注意がひつようです。
なぜなら、自筆証書遺言の開封は家庭裁判所で行うようになっていますし
検認の手続きも必要ですから、開封したときには百ケ日法要が
済んでいたなんて冗談ではすまされません。
では、どうすればいいのでしょうか。
それは、エンディングノートの活用を考えてみてはどうでしょう?
通常、エンディングノートは老後の終活、老いじたくを整理するための
整理帳という位置づけでみなさまにご案内されていると思います。
その整理帳をもっと掘り下げて、お葬式の方法、相続の方さらに、
おひとりさまの老後や準備のために書き残しておかれると
周囲の方々も安心してご本人の希望に沿ったお手伝いができると
思います。
ただし、エンディングノートの書き方は、それこそ遺言書と同じで
100人100色になりがちなので気を付けましょう。
一言アドバイスをさせていただきますが、「曖昧さの排除」、
すなわち明確に書くことです。
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