第73回子どものいない嫁の相続で、生命保険金を兄弟から分割請求されたら? | 水田耕二の相続現場ブログ

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遺言・相続セミナーで100名の方に「遺言を書いたか?」アンケートしました。
結果は、ゼロでした。
相続の手続きが必ず必要な方に情報が伝わっていないと
実感した瞬間でした。
だから、遺言と相続の現場で起こっている情報を書きます。

特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.15


第73回子どものいない嫁の相続で、生命保険金を兄弟から分割請求されたら?


福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


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興味のある方は、どうぞお気軽にご参加ください。


明美さん夫婦には、子どもがありませんでした。

でも、2人は仲良くご主人の会社の社宅で暮らしていました。


ご主人は、兄弟4人の3男として生まれ、実家の相続の時も

遺産について請求することもなく欲のない人でした。


そんなご主人に明美さんは不満をいうこともなく共稼ぎで

忙しく生活を送る毎日でした。


ところが、幸せな日々は長く続きませんでした。

ご主人は、6か月前に車で出勤途中、交通事故に合い

帰らぬ人になったのです。


明美さんは、突然の出来事に目の前が

真っ暗になったような、何も考えられない状態でした。


しかし、ご葬儀の時だけは気丈にふるまったものの

49日が終わると明美さんは、寝込んでしまいました。


そんな中に、ご主人のお兄さんが訪ねてきたのです。

開口一番、「明美さん、そろそろ弟の遺産分割の話合をしませんか」

というのです。


「夫の遺産分割?」、当初何を言っているのかわかりませんでした。

そこで、「夫の財産は、何もないし・・・」というと、

「いや、弟の損害賠償や、生命保険金が5千万円入ったでしょう」と

いうのです。


確かに、ご主人が遺言書を書いていない場合には、兄弟が

遺産の4分の1を相続する権利はあります。

しかし、生命保険金は、受取人固有の権利ですから遺産には

含まれません。

ですから、遺産分割の要求に応じる必要はありません。


ただし、最近の最高裁の判例で、保険金の額や遺産総額との比率、

受取人と被相続人の関係などを総合的に考慮し、

大きな不公平があるときに例外的に認めるとされているのです。


ですから、ご主人の兄弟の主張もあながち間違っているとも

いえないのです。


ですから、子供さんのいないご家庭は、何が起こるかわからない

時代ですから、早めに「遺言書」をご夫婦で作るべきでしょう。



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