特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.8
第65回 子供のいないご夫婦で兄弟姉妹がたくさんいる相続は争族になる!
おはようございます。
福岡遺言塾の水田です。
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玲子さん(仮名58歳)夫婦に子供は、いない。
しかし、玲子さんには5人、夫には6人の兄弟姉妹がいる。
ご主人が亡くなれば玲子さんと6人の兄弟姉妹が相続権を
持つことになる。
遺言書がないとわずらわしい遺産分割協議の話し合いか
調停が待っている。
ご主人も同様に玲子さんが亡くなればトラブルに
なるかもしれない。
そこで、夫婦でお互いに遺産をのこす遺言を作成したのである。
通常、遺言を書いても、相続人には遺留分があるので
100%の遺産を誰かに相続させることは、
原則的にはできない。
しかし、兄弟姉妹には遺留分権がないので、玲子さんに
ご主人はすべての財産を相続させることができるのです。
二人、相互に遺言書を書いたので、それぞれ相手方の
兄弟姉妹と遺産分割の話合をするという負担から
解放されるのだ。
でも、玲子さんは別の心配をしていたのだ。
それは、遺言で相続は無事にできるかもしれないけれど
玲子さん側から縁を切ったと夫の兄弟は思われると
心配していたのです。
年を重ねて一人になる不安を玲子さんは
気にしていたのです。
親身になって心配してくれる兄弟姉妹が
いるかもしれないと不安に感じているのです。
でも、ご主人側の兄弟と縁が切れても、
玲子さん側の兄弟との縁は切れません。
なぜならば、玲子さんの相続人は、玲子さん側の
兄弟姉妹だからです。
そこで、玲子さんが取っておくべき老後の対策は
遺言書と共に「任意後見契約」を作り
玲子さんの老後のお世話をする「任意後見人」を
あらかじめ決めておくことです。
しかし、この後見人になってもらいたい人が
兄弟姉妹の中にいなければ、親族、知人、専門家
から選ぶこともできるのです。
いずれにしても、子どものいない玲子さん夫婦は
遺言を作ることで相続のトラブルが起こることは
防げたことだけは確かです。
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