水田耕二の相続現場ブログ -12ページ目

水田耕二の相続現場ブログ

遺言・相続セミナーで100名の方に「遺言を書いたか?」アンケートしました。
結果は、ゼロでした。
相続の手続きが必ず必要な方に情報が伝わっていないと
実感した瞬間でした。
だから、遺言と相続の現場で起こっている情報を書きます。

第55 回 子供のいないご夫婦でご主人が先に亡くなると大変です!


おはようございます。

福岡遺言塾の水田です。


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興味のある方は、どうぞ気楽にご参加ください。


みゆきさん(仮名72歳)は夫に、何度も子供がいないから遺言を

書いてと頼んでも書いてくれないと甥の正明さんに愚痴を

いっていました。


そんな矢先に、夫が亡くなりました。

遺産は、みゆきと住んでいた自宅兼アパートだけでしたが

土地は、みゆきさんの名義でした。


相続手続きをしてアパートの名義を変えようと思いましたが、

心配していた通り夫の兄弟5人の印鑑をもらわなければいけないので

みんな高齢だからしばらく待つことにしたのです。


みゆきさんの予想通りに夫の兄弟は、だんだんと亡くなって

相続人は少なくなりました。


しかし、兄弟が亡くなった時に夫はすでに他界していますから

兄弟の子供である甥や姪が相続人として新たに登場してくるのです。


まして、兄弟のうち一人は、夫よりも先に亡くなって代襲相続人として

姪が登場していましたが、その後に姪が亡くなってしまいましたから

姪の代襲相続人として姪の子供3人が相続人になったのです。


これをAmebaを読んで下さっている方、相続関係図が頭の中で

かけていますか。


結局、相続人である兄弟5人のうち3人が亡くなり、

代襲相続人として4人があらたに相続に加わったので

相続人は6人に増えてしまいました。


しかも、みゆきさんは代襲相続人のうち一人も会ったことがなく

だれも知らないのです。


ついに、みゆきさんは、夫のアパート兼住宅の名義書き換えを

あきらめてしまいました。


甥の正明さんは、寝たきりのみゆきさんのお世話をしながら

「はやく手続きをしておけば良かった」という新たな愚痴を

聞く毎日でした。


そして、夫と自分の相続を甥の正明さんに託して

昨年みゆきさんは亡くなったのです。

せめて、自分の遺産だけでも遺言を書いてくれておけばいいのにと

甥の正明さんは、愚痴を言っています。


このケースでは、みゆきさん夫婦の相続を同時に片づけなくては

ならないので相続人の数がふえてしまいます。


夫の方が、6人、みゆきさんの方は、11人です。

気の遠くなるような遺産の相続手続きが始まります。


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第54 回 障害者の子どもの世話を長男に頼みたいのだが?


おはようございます。

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久美子さん(仮名65歳)夫婦には、子どもが2人います。


長男は、すでに結婚しており子供もできて平和な生活を送っています。

しかし、久美子さんが心配しているのは、障害を持つ次男のことです。


次男は、障害者手帳を給付されて仕事も障害者が自立できるように

設立された工場で働いています。


将来、久美子さんたちが亡くなっても自活していけるのではないかと

思っていますが、ときどき不安になるのです。


だれかに騙されたりしないか、

一人で生活していくことに耐えられるだろうか、

いろいろ考えると眠れないこともあります。


そこで、長男に話してみることにしました。

「次男の将来のことだけど、貴方が世話をしてくれないかしら?」

ズバリ切り出したところ、長男は快く引き受けてくれました。

幸い転勤のない職場なので弟のことを時々あって

生活に援助をしてくれるというのです。


正直、久美子さんはほっとしました。


しかし、日常生活のことは長男に世話を頼むことはできますが、

問題は、法律上のことです。


そこで、成年後見制度を利用すれば解決できるのではないかと考え、

「福岡遺言塾」のセミナーを長男と久美子さんが受講することになりました。


成年後見制度は、2つのタイプがあります。

それは、障害者にお世話が必要になった時に家裁へ「申立」をする

①法定後見制度と元気なときに兄弟の双方が契約をする、

②任意後見制度があります。


久美子さんの子供たちはどちらでも選ぶことができます。

法定後見制度は、長男が申立人になるのですが、

必要性を感じたときにしますから、事故が起こってからということにもなります。

しかも、法定後見制度には種類があるのですが、

弟さんは、どうやら補助の申立になりそうです。


この補助の申立は、ちょっと注意が必要です。

それは、本人すなわち弟さんの同意がいるからなのです。


選任できないのです。

人も気分で動くものですから万一弟さんが「いやだ」と言ったら

家裁は長男さんを補助人に


そこで、これからの弟さんと長男の人間関係が影響することになります。


久美子さんとしては、心配です。

そこで、任意後見制度を利用して、元気な今から兄弟で契約書を

作成することを検討してみることになりました。


さらに、任意後見契約の受任者をお母さんと長男にすることも

考えてみることにしました。

お母さんが世話をすることについては、弟さんも絶対に異論が

あるはずもないですし、お母さんが頼んで長男さんも受任を受けると

いうことですから契約はスムーズにいくでしょう。


あとは、時期のをみて契約書を作成することになりました。


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第53 回 老後の世話を甥に頼みたいのだが?


おはようございます。

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和枝さん(仮名84歳)は、要介護2です。

松葉づえがないと自分は、歩くことは不自由な状態です。


毎週2回ヘルパーさんが来て食事の用意をしてくれます。


和枝さんは、5人兄弟の次女として育ちましたが、

教員として忙しかったので結婚しませんでした。


兄弟は、次々に結婚して子供に恵まれましたが、

和枝さんは、今日まで一人暮らしです。


でも、子供は大好きだったので兄弟の甥姪をかわいがり

なかでも、一番上の兄の長男Aさんは、和枝さんに

なついていました。


しかし、兄弟も高齢になり家に遊びに来ることもなくなりました。

そんな時でもAさんは、

月に2回ほど仕事のあいまに寄ってくれます。


あるとき、Aさんからこれからの生活についてどうするのかと

聞かれ、漠然とした考えしかなかった和枝さんも

急に不安になりました。


そこで、市の広報を読んでいた和枝さんは、

「成年後見制度」の講座があることを知り、

ヘルパーさんに連れて行ってもらいました。


講師の方が、老後を守る成年後見制度と、

もしもの時の相続の話をして下さいましたが

、何も考えていなかった自分に驚きました。


もしも、和枝さんが亡くなると相続人は、

年老いた兄弟がなるが兄弟も死んでいれば

甥や、姪が集まり協議することを知りました。


でも、一番驚いたことは、

認知症になった和枝さんのお世話は、

甥や姪が家庭裁判所に成年後見制度の利用を申立てなければ

できないというものでした。


セミナー終了後に講師の方に

「今のまま何もしないとどうなりますか?」と

お尋ねしました。


答えは、

「財産は、亡くなると遺産分割の話合を兄弟でして分けます。

しかし、今のあなたのお世話は、家裁で後見人を選ばないとできません。」


和枝さんは、さっそく甥のAさんに相談したところ

自分は両親の世話で手いっぱいになるだろうから、

「叔母さんも誰かに頼んでいた方がいいよ」と言われ

目の前が真っ暗になりました。


内心では、Aさんのお世話になろうと思っていましたので

自分が信頼している甥から老後の世話を

断られたことはショックでした。


もっと早くから後見人のことを考え

甥やほかの姪たちとも相談しておけばと

後悔しました。


でも今は、「遺言書」を書いて

兄弟や甥姪が争わないようにしておこうと

考えています。


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第52 回 再婚の方の相続は冷酒のようです。最終回


おはようございます。

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本日は、

「⑥ 先妻と子供がなく、後妻の連れ子も養子にしなかった」です。

このケースは比較的多く、ご主人を亡くした後妻さんから

相談を受けて分かり大慌てになります。


あわてる方はもちろん後妻さんです。

なぜか?

ご主人側の兄弟姉妹に遺産分割の相談をして、

さらに署名捺印をもらわなければならないと知ったからです。


相続人は、後妻さんと夫の兄弟姉妹。


後妻さんの連れ子は、養子縁組をしてないので

相続人になれません。


後妻さんは、再婚するときに、

それとなく夫に養子縁組が結婚の条件であることを

告げておけばよかったと後悔しても後の祭りです。


このケースでも、ほとんどの場合

兄弟姉妹は、法定相続分の4分の1の遺産を要求してきます。


しかし、その要求だけですんなりと印鑑を押してくれれば

良いのですが、再婚の際に夫と兄弟姉妹の関係が問題となります。


仲が悪ければ署名捺印は、たなざらしにされる可能性が

高くなります。


その時は、家裁に調停を申し立てることになり

今まで以上に親族間の仲は悪くなることを覚悟しなければ

なりません。


でも、調停で遺産の法定相続分を兄弟姉妹に払うことで

相続問題は、解決できるでしょう。


その法定相続分の代償金が払えない場合もありますから

必ずしも円満解決にはなりません。


最悪に場合は、夫婦ですんでいた自宅を売却することも

可能性としてはありますから。


ですから、再婚する方は、夫婦双方が家族関係を見直し、

相続のことも視野に入れた話し合いをしておくことも

大事になります。


再婚する方の確認事項


①前妻に子供があるか。


②夫に兄弟姉妹は何人いるか。


③本人には子供があるか(連れ子)。


④夫は、連れ子を養子にしてくれるか。


⑤夫の両親は健在か。


いやはや、再婚することは大変ですね。


でも、こうした事実を確認しておかなければ

後々に経験しなくていいことを

経験する羽目のなります。


双方が納得して再婚することが

大切です。


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第51 回 再婚の方の相続は冷酒のようです。その4


こんばんは。

福岡遺言塾の水田です。


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暑いではなく、熱いですね。

ちょっと避暑ならぬ、暑さ対策の逆バージョンで

温泉に行ってきました。


佐賀県の嬉野温泉にある和多屋別荘です。

源泉温度90℃を43℃に冷やして出す名湯でした。


帰ってから書いていますので

遅くなりすみません。


今日の話は、

「⑤ 先妻との間に子供があったが、

後妻には連れ子があり養子とした。」です。


このケースも相続の場面では、深刻な対立を

産むかもしれません。

相続人は、先妻の子供と後妻とさらに連れ子です。


この場合、遺言がないと遺産分割協議は成立しません。

ほぼ100%の確率で家裁の調停になるでしょう。


そこでは、前妻の子供は法定相続分を

主張するだけではなく、なんとか多く遺産の分割に

預かろうとしますから、調停は長引くことになるでしょう。


ですから、遺言を書いておくことが必要です。

また、成年後見制度のなかの任意後見契約も

結んでおく方が安全でしょう。


遺言も前回申し上げましたが、

自筆証書だと「検認手続き」を必要としますので

後妻さん達が困らないように公正証書が

無難でしょう。


でも、ご本人が先妻の子供にも遺産を分けたいと

考えているならば自筆証書でもいいですよ。


ただし、遺言書に遺言執行者を選任しておき

相続の手続きをしてもらうほうが双方の

納得を得られるでしょう。


そうそう、成年後見制度の話に

もどりますが、

父親が認知症などになった時

後見人を後妻の子供するために選任の申し立てを

すると、先妻の子供に家裁から通知が行きます。


その際に、先妻の子供が異議を申し立てると

後妻の子供が後見任意なることはできません。


だから、遺言を書いておくと同時に

後妻の子供と任意後見契約を結ぶと

安全でしょう。


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第50 回 再婚の方の相続は冷酒のようです。その3


おはようございます。

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今日のお話は、

③ 先妻とは、子供がなかったが、後妻と子どもがあった。

④ 先妻、後妻ともに子供があった。


③のケースでは、問題は起きませんが、④は、大変です。

なぜなら、相続人は、先妻、後妻、両方の子供達と、

後妻の方ですから。


このケースで、遺言書がないと遺産分割は、大変です。

話合には、多分ならないでしょうから遺産分割の調停を

申し立てることになるでしょう。

そして、法定相続分通りの財産分与を

要求されるでしょうね。


もしも、不動産が相続財産のメインで

あるような場合には、分割が嫌ならお金を払うことに

なるので代償金の手当てが出来ればいいのですが、

無い場合には、不動産の売却という話になると思います。


では、自筆証書遺言があったらどうなるのか?


一番の問題は、亡くなった方がお父さんである場合に

先妻の子供と親交はないのが普通ですから

自筆証書の『検認』の場で、双方が初めて顔を合わすことになる

ということです。


産まれて初めて、双方の子供が対面することに

両方のお母さんのお気持ちは複雑でしょう。


このようなケースは、相続の場面で

避ける方がいいと思います。


つまり、先妻と後妻に子供がいる場合は、

自筆証書遺言を作らずに、公正証書遺言が良いでしょう。


公正証書遺言のいいところは、『検認手続き』が

いらないので、先妻の子供達に知られずに

相続の手続きを済ますことができます。


ただし、亡くなったこと、つまり相続を後で知られると

『遺留分減殺請求』をされるかもしれません。


この請求は、口頭でも書面でもいいですから

連絡があれば支払う必要がでてきます。


もしも、「そんなもの支払えない」と言えば

家庭裁判所に申し立てられて、結局は支払うことに

なります。


ですから、その時は仕方がないのです。


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第49 回 再婚の方の相続は冷酒のようです。その2


おはようございます。

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② 先妻には、子供がいたが、後妻とは子供もがいない。

このケースの続きでしたね。


このケースでは、先妻の子供とどのような付き合いをしてきたか

ということが問題になります。

つまり、離婚後も交流があったかということです。

ほとんどの男性、つまり夫は、先妻の子供と交流はないという答えが

多いようです。


ということは、亡くなっても、つまり相続が発生したことを

知らないのですが、夫が遺言書を遺してないとないと

子供すなわち相続人の知るところとになります。


つまり、遺言書がないと (この場合公正証書遺言ですが)

遺産分割の協議を行う必要があるので、

署名捺印が必要になってきますから

相続分を主張されます。


しかし、公正証書遺言があればそのまま相続手続きを

することができます。


ちょっと本人にとっては寂しいことかもしれませんが、お葬式に

呼ぶのか、呼ばないか、運命の分かれ道になります。


後妻の方の仏心が、トラブルを呼ぶことになるとは、

なんとも皮肉な結果です。


補足しますと、公正証書遺言は検認がありませんから

前妻の子供には、相続が始まったこと

つまりお父さんが亡くなったことは知れないことになります。


お父さんが亡くなったことを知れば

当然、相続人である先妻の子供は、自分の相続分を主張します。


こうして、相続イコールご葬儀という流れを男性の場合は、

自分の子供なのに知ってもらえないケースが多いのです。


いささか不謹慎な言い方ですが、『知らぬが仏』ということ

になっているようです。


ただし、自筆証書遺言ですと「検認手続き」をしないと

いけません。

そうすると、検認の申し立てを家庭裁判所にしますが

前妻の子供に通知も行くことになり

相続分を主張されることになります。


公正証書遺言は、こんな時、自筆証書遺言や

遺産分割協議書よりも効果を発揮することになります。


ただし、遺留分は、どんな場合も残っていますから

前妻の子供に亡くなったことが分かり、

相続を主張されると財産を分けてあげなければなりません。


注意してくださいね。


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第48 回 再婚の方の相続は冷酒のようです。



おはようございます。

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朝からちょっと場違いのようなたとえを使い失礼しました。


その心は、「後からだんだん効いてくる」、ようするに

問題が深刻になることをお伝えしたかったのです。


再婚のご夫婦のパターンは、いろいろあります。


① 先妻と後妻、ともに子供がいない。


② 先妻には、子供がいたが、後妻とは子供もがいない。


③ 先妻とは、子供がなかったが、後妻とは子どもがあった。


④ 先妻、後妻ともに子供があった。


⑤ 先妻とは子供があったが、後妻の連れ子は、養子とした。


⑥ 先妻とは子供がなく、後妻の連れ子も養子にしなかった。


この他のもあるかもしれませんが、思いついただけでも

けっこうあるものですね。


一つずつ説明しましょう。


①のケースでは、ご主人に何かあったら

相続人は、奥様と、ご主人の親か兄弟姉妹のなります。


このケースで、一番困るのは妻です。

妻とご主人側の相続人は、そもそも他人ですから

遺言書がないと遠慮なく相続分を要求してきます。


その際に、不動産が主要な財産の場合には、

現金で代償金(相続分をしはらうこと)をねん出できませんから

最悪、不動産(自宅)を売却せざるを得なくなります。


だから、ご主人は必ず奥様に遺言を書いてあげるべきです。

奥様は、元気なうちに遺言書を作ってもらうようにして下さい。


次のケース②ですが、


相続人は、前妻の子どもと後妻になります。

この場合は、私が申し上げるまでもなく

遺言書がないと、後妻の方はとんでもない相続の場面を

経験することになります。


だから、遺言書を書いてあげてください。


もう少し申し上げることがありますので

残りは、次回に・・・・。


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第47 回 全国のお嫁さんへ!

         遺言を書いてもらっても安心ではありません。 その2

おはようございます。

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前回の話は、亡くなった息子の嫁が、その後も同居して

義父と義母の老後を世話をして最後を看取るお話でした。


義父と義母は、そのお嫁さんに報いるために遺言を書いて

遺産を相続させる手続きをしました。


しかし、実子が高齢で施設に入った義父と義母に

最初に書いた遺言を取り消させたのです。


そんなことができるのか?

そう、できるのです。


認知症でも判断能力があると判断された時には、

遺言書を作成することができます。

まして、その判断をお医者さんがしたときには、

法律上有効な遺言となります。


つまり、お嫁さんに遺産を取られたくない実子たちが

計画的に遺産を取り戻したということです。

義父と義母の意思に反することですが。


では、それを防ぐには、どうすればいいのか?


それは、お義父さん達が遺言を作って元気なうちに

お嫁さんと任意後見契約を結ぶのです。


さらに、その任意後見契約には、

財産管理契約も付けておきます。


そうすれば、お義父さん達の財産管理を

お嫁さんがしますから、実子たちから

お義父さん達の世話でとやかく言われなくなります。


さらに、ここが大切なところです。

お義父さん達が認知症を発症したときに、

任意後見契約を使い家庭裁判所にお嫁さんが

任意後見人のなる申し立てをするのです。


そうすれば、認知症であることが法律上

周知の事実になりますから

実子たちもおいそれとは、遺言書の作成が

できなくなるのです。


よろしいですか、

これがお嫁さんとお義父さん達を守る方法です。


遺言書は、一番新しい遺言が強いのです。

ですから、遺言を作り替えられないように

遺言者(お義父さん達)も受遺者(お嫁さん)も

注意が必要なのです。


遺言と相続のことを知りたい方、聞きたい方は

         

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第46 回 全国のお嫁さんへ!

         遺言を書いてもらっても安心ではありません。

おはようございます。

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ご主人を亡くしたお嫁さんが、そのまま嫁ぎ先の家で

義父さんと義母さんのお世話をするケースがよくあります。


献身的な世話をしてくれるお嫁さんにご両親は感謝して

亡くなった息子さんの相続分にプラスした遺産を遺そうと

考える、これもよくあります。


しかし、お嫁さんもお義父さん達も安心してはいけません。

相続の現場では、土壇場でお父さんお書いた遺言が、

ひっくり返されることがあるのです。


それは、お義父さんが高齢になり介護施設などに入った時に

起こります。

お義父さんが施設に入り判断能力に陰りが出てきたころ

息子たちがやってきます。


連日施設に通ってきては、お嫁さんお悪口を言っていきます。

お嫁さんが最近ベンツを買ったとか、海外旅行に行っているとか

お金は、お義父さんの預金から下ろしているなどです。


入れからり立ち代わり子供たちに悪口を吹き込まれ、ついには

お義父さんが書いた遺言書について話し始めます。


どうせお嫁さんは、お義父さん達が亡くなったら僕らの実家を

売却して、何処かに行ってしまうだろうと。


不安になった御父さん達は、ついに遺言書を書き換えてしまいます。


えーー。

認知症気味のお義父さん達は、遺言書作れるんですか?

疑問を持つ方も多いと思いますが、遺言は作成できます。


公証役場は、「病床遺言」といって、遺言を作成される方の

施設や病院に遺言を作るために出張をしてくれます。


お義父さん達が認知症で判断能力に問題があっても

お医者さんの立ち合いで、遺言書を作るときに

本人(お義父さん達)は、判断能力に問題がないと診断されていると

法律上も有効な遺言書は、作成されます。


この制度を利用して、子供達がお嫁さんおために作られた遺言書を

書き換えてしまうのです。


さあ、お義父さん達の遺産相続に現場を想像してみて下さい。

遺言は書き換えられていますからお嫁さんには、遺産が行きません。

葬儀が終わって、寂しく夫の実家から去るお嫁さんの後ろ姿を

だれも見送りません。


全国のお嫁さん、全国のお義父さん達は、どうすればいいのか?


次回考えましょう。


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