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水田耕二の相続現場ブログ

遺言・相続セミナーで100名の方に「遺言を書いたか?」アンケートしました。
結果は、ゼロでした。
相続の手続きが必ず必要な方に情報が伝わっていないと
実感した瞬間でした。
だから、遺言と相続の現場で起こっている情報を書きます。

第45 回 お父さんの土地もあるけど名義はそのままでいい!


今晩は。

福岡遺言塾の水田です。


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ワンコインの遺言・相続のセミナー を毎月開いています。

興味のある方は、どうぞ気楽にご参加ください。


杉山さん(仮名69歳)は、奥様と二人暮らしです。

東北で生まれ、今は東京に住んでいます。

年金生活ですが、まあのんびりと暮らしています。


去年のお盆に久しぶりに帰省しましたが、実家の家の近くにある畑は

荒れて雑草のおおわれていました。


昭和生まれにしてはめずらしく兄弟もいないので、父親が亡くなっても

相続手続きもせず今日まで土地の名義変更をしていません。


子供は3人いますが、相続する気がある子供が

取得すればいいと考えていました。


ところが、長男(49歳)が急にガンで入院することになり、杉山さんは

考えを変えなければいけなくなりました。


それは、もしも長男が亡くなると、その子供たちに相続権は移るからです。

そうすると相続人の人数も増え、人間関係も複雑になるからです。


杉山さんは、常々「先祖の土地を売ってしまうとバチが当たる」と

ふる里の土地を売却せずに今日まで来ました。


そこへ、長男が入院して相続環境に変化が現れたのです。

杉山さんの奥様も「もしもの時」のことを考え遺言書を作成するように

アドバイスをしたそうです。


しかし、頑固な杉山さんは、「杉山家の土地は、だれにも売却させない」と

いきまいている毎日です。


でも、長男が亡くなり杉山さんが亡くなれば、

長男の子供達と次男、3男が相続の話合をすることになります。


そして、誰かが相続分を買い取って先祖伝来の土地を守るか

あるいは、売却することになるでしょう。


それを避けるには、やはり杉山さんが「遺言書」をかいて

相続人を決める方が早道です。


でも、最近の相続の現場は、杉山さんのように

決断を避けるお父さんが増えているように思われます。


「俺の子どもたちは、おれの考えを理解している」

きっと、「みんなで仲良く杉山家のことを話し合うはず」と。


しかし、こうした行き場のない相続は、避けるようにしましょう。

なるべく早い時期に子供達から杉山さんに具体的な提案をして

解決を図るべきだと思います。


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第44 回 遺言書は、お金持ちのもの? 家族仲が悪いから作るの?


おはようございます。

福岡遺言塾の水田です。


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遺言・相続のセミナー を毎月開いていますが、

アンケートで一番多い意見は、財産が無いから遺言書は必要ない!

というものです。


結論から申し上げると、遺言書に対するこの認識は、

古いと言わざるを得ません。


その理由は、家とか親に対する子供の考え方が変化していることが

上げられると思います。


親は親、子供は子どもという生活が長く続いている中では、

兄弟関係も大きく変化していて、自分の家族の中だけで

コミュニケーションは完結しているからだとも思われます。


日本の家庭は、どこも同じような生活スタイルだとつい昨日まで

思っていたのが、懐かしくなります。


もうすぐ来る『お盆』も、そして一大イベントの『お正月』も

自分の育った家族と過ごすものではなく、自分たちだけの家族と

過ごすようになっています。


だから、あなたが育てた家族は、法律上の血族関係にある家族で

心の通い合うやさしい家族関係ではありません。


そこで、相続の場面では、法律知識を持ち出し

激しく主張するので対立関係になります。


初めに申しあげたように、財産は『つましい不動産しかない』と

あなたが言われても、子供達は、その不動産を分配して

遺産の恩恵にあずかろうとします。


これが、今の日本の実態です。

だから、あなたが最後のさいごまで対立を避ける対策をたてて

上げる必要があるのです。


そのためには、『遺言書』 が最もあなたのご家族に役立つ書類に

なると思います。


それから、あなたご自身の老後を守るために

遺言書と一緒に任意後見契約と尊厳死宣言書を作成されることも

お考えになるといいと思います。


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第43 回 亡くなったお父さんの貯金が消えていた!その2


おはようございます。

福岡遺言塾の水田です。


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相続の現場で一番問題になるのは、亡くなった方の

預貯金という話をしました。


さらに、長男がお金の無くなった理由を話さない場合に、

その証拠を示さなければいけないのは、他の相続人であると

いうことが、問題を感情的にすることになります。


使ってしまった長男としては、

俗に言う、無い袖は振れないということなのですから、

他の相続人にしてみると許せないということになります。


さあ、ここで両者が押し問答をしても解決になりません。

では、裁判ということになりますが、

それも、いい結果を生まないことは、容易にわかります。


その解決策は、お父さんが元気なときから対策案を

実行することが一番です。


対策案? それは、成年後見制度の利用です。


お父さんが、長男の世話になる理由は、

いろいろあると思いますのでそれは仕方のないことです。


しかし、お父さんにもしものことがあった時に、

トラブルに巻き込まれるのは、子供達だということを

お父さんは理解しなければなりません。


お父さんが長男の世話になる理由と

長男がお父さんの預金を全部使ってしまうことは

別問題なのですから。


さて、成年後見制度は、お父さんが認知症などで

判断能力が無くなった時に、お世話する人(後見人と言います)を

家庭裁判所に選んでもらう制度です。


しかし、お父さんのお金は認知症になる前から長男が管理する

場合が多いですから、後見人を元気なときに選んでおく方が

いいと思います。


損は方法はあるのかと思われるでしょうが、

実は、成年後見制度の中で、任意後見契約という制度があります。


それは、お父さんが元気なときに、認知症名なった場合を考え

自分の後見人を早くから決めておく制度です。


そして、自分の後見人を決めたら、子供達にそのことを

公開しておくのです。


そうすると、子供達はお父さんお考えを知る事ができますし

後見人になった長男は、みんなの目を意識したお父さんの

財産管理をすることになります。


今度は、長男がお金を管理していた証拠を

自分で用意することになります。


ですから、不明瞭な使い方も残高ゼロということも

避けることができ、おまけに長男は兄弟から

お父さんの世話を良くしてくれたと感謝さることになります。


こうして、相続の現場は兄弟の絆を確認する場になります。


如何でしょうか。

任意後見契約の利用を考えてみませんか?


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第42 回 亡くなったお父さんの貯金が消えていた!


おはようございます。

福岡遺言塾の水田です。


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相続の現場で一番問題になるのが、亡くなった方の

預貯金です。



遺産分割の話合を相続人で始めると、

誰かが必ず言い出します。

それは、

「親父の貯金通帳は、誰が持ってるんだ!」と。


父親と同居していた長男が、言います。

「僕がお父さんから預かって持っているよ」。


みんなの前に出された預金通帳を見て、

他の相続人は、愕然とします。


父親が亡くなる前日の残高で「ゼロ」になって

いたからです。


長男は、続けて言います。


「親父から葬儀費用に使えと言われていたから

亡くなり前日まで引き出したんだよ」


しかし、通帳の引き出された明細を日付を追って

チェックしていくと

数年前からまとまったお金が引き出されてます。


その点を指摘すると

親父から「引き出してきてくれ・・」と頼まれて

病院の枕もとで渡したお金だと長男は主張します。


遺産分割の話合がはじまるとこんなやり取りを

相続人間で延々と繰り返すことになります。


そのうちに、あれほど仲の良かった兄弟も

長男が汚いと思い始める様になっていきます。


これが、相続争いの発端です。


そして、とうとう決着を付けようと

家庭裁判所の調停を選ぶことになるのです。


しかし、調停になったときに、

相続人が主張する「お父さんの預金通帳のお金を

長男が勝手に引出し使った」と主張しても

問題解決にはならないようです。


なぜなら、兄弟でする遺産分割の話合は、

目の前にある遺産しか分けられないからです。


長男が引き出したというお金のことを

使途不明金と言います。


使途不明金を、長男が使ったのだと相続人が

言うのなら、

相続人はそのことを証明しなければならないのです。


できますか?

ずっと介護していたのが長男だったというような場合は

難しいですよね。


こんな時どうすればいいのか。

防ぐ方法は、無かったのかと嘆いての

どうしようもありません。


でも、これから相続が発生する方には

方法はあると申し上げてもいいかもしれません。


次回その方法を考えましょう。


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第41 回 相続が始まった時の預金の解約方法教えます!


おはようございます。

福岡遺言塾の水田です。


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第38回のブログで郵貯銀行の貯金の解約方法は

書きました。


今回は、一般の銀行預金の解約方法を勉強しましょう。

まず第1に①都市銀行と地方銀行で解約方法が違うということです。


さらに、②地方銀行の中でも③ローカル銀行は、独自のやり方を

取っているところが多く戸惑われることも多いと思います。


古い言葉ですが、「なんでだろう?」と思うことが多いことを

知っておいてください。


窓口で決して怒らないこと。 よろしいですね。


まず、①と②の銀行は、取引店以外でも解約手続きはできます。

しかし、③の銀行は、取引店や支店以外の解約をしてくれません。


ですから、東京に住んでいる相続人の方は、被相続人たとえば

お父様が取引のあった地方銀行の窓口まで行かなければ

ならなくなるのです。


その地方銀行が東京に支店を出していてもです。

地方まで行かないと解約ができないとは、信じられないでしょう。


さあ、地方に行く心の準備ができたところで次の問題です。


遺言書は、ありますか?

イエスの方は、次の問題です。


それは、遺言執行者は選任されていますか?

イエスの方は、次の書類が必要です。


①除籍謄本(亡くなったという記載のある戸籍謄本です)

②遺言書

③遺言執行者の印鑑証明書


ノウの方は、次の書類になります。


①除籍謄本

②遺言書

③相続人全員の印鑑証明書

④相続人全員の署名

⑤金融機関の独自の書類に捺印


さあ、遺言書がない場合です。

その時は、遺産分割協議書の提出を求められます。


もちろん、遺産分割協議書には、相続人全員の

署名捺印がなければなりません。

①除籍謄本

②戸籍謄本(相続人全員分です)

③原戸籍も要求されるでしょう。

 被相続人と相続人の関係を求められるからです。

④相続人全員の印鑑証明書

⑤これは注意してください。

 遺産分割協議書に当該の銀行支店名と

 預金の種類、口座番号、金額等が具体的に

 表示されていないと解約に応じてくれない

 こともあります。


どう思われますか?

、ローカル銀行の実態を。


以上が、民間金融機関の預金解約の流れです。


なにか福岡遺言塾にご相談のある方は


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第40回 公正証書遺言はパーフェクト?


おはようございます。

福岡遺言塾の水田です。


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相続の現場では、いろいろなことが起こります。


その一つに、公正証書遺言をめぐる争いもあります。



公正証書遺言があるから安心していた長男。

ところが、二男夫婦が遺言書に文句をつけてきます。


それは、遺言書を作った時に父親はすでに認知症だった

というものです。


遺言書の作成立会で、最近増えてきた例として

病院で作るケースです。


これを「病床遺言」といって、公証人が本人の入院している

ところまで出かけてきてくれ遺言を作成します。


ところで、遺言書を作成する場合に

遺言を作る人と作ってもらう人の2種類があります。


遺言を作る人とは、自分の意思で作る人のことで

本人の判断能力はしっかりしています。


もう一つのケースは、周囲からたのまれて作る

ケースです。


娘:「ねえお父さん 遺言書を作ってくれない?」


父:「・・・・・」


娘:「私が全部欲しいからじゃないのよ。 遺言書がないと、

   お兄さんたちと喧嘩になるかもしれないのよ」


父:「・・・・・」


娘:「お兄さんは、長男だから全部とるかもしれないし。

   そうなると争いになっていくかも」


  「だから、遺言書を作ってね」


父:「入院していても大丈夫か?」


娘:「病院に公証人が来てくれるからね」


こうして、公正証書遺言が出来上がります。


それから数年。公正証書遺言を使い相続の手続きを

始めようとすると長男からクレームがでます。


遺言を作った時には、父は「認知症」だったと。


こうした遺言書のトラブルを避けるために、

病院の担当医師と相談して

本人は遺言書を作成するときには、

判断する能力があったという診断書を書いて

もらうことを考えておくことも必要でしょう。


でも、一番の問題は、遺言の内容でしょう。


長男が不満なのは、自分の相続分か相続財産の内容か

いずれにしても遺言の内容です。


十分に検討しておくことが大切です。


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第39回 相続で預貯金の解約方法教えます!その2

おはようございます。

福岡ゆいごん塾の水田です。


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2回目の資料請求です。

①遺言書があるかどうか。

これが第1の関門でした。



②遺言書に遺言執行者が指定されているか

これが第2の関門です。



③さいごは、①と②がない場合で

遺産分割協議書が作成されているかという

問題があります。


①と②は、一緒の欄にあるのでチェックを入れます。

③もチェック欄がありますので、

どちらかを選ぶことになります。


これらに書き入れて、郵便局に提出します。


それから、1~2週間後に郵便貯金事務センターから

2回目の資料の提出書類が来ます。


ここで、①②と③で請求書類に違いが出てきます。

①②をまとめてA書類③をB書類と呼ぶことにします。


Aでは、被相続人と相続人の戸籍と

遺言執行者の印鑑証明書だけがいります。


ただし、記入は遺言執行者が自書します。


添付書類は、貯金通帳及び定額貯金証書等です。

念のためにコピーを取っておくといいですよ。


そして、最初に提出した郵便局に持参します。

その時、応対した局員の名前を必ず控えておいて下さい。

もしもの時には、

その局員を窓口にして問い合わせをするからです。


Bのほうは、提出書類が、多くなります。


まず、被相続人の産まれてから亡くなるまでの戸籍を

集めることになります。


そして、相続人全員と被相続人の関係が分かる戸籍、

住民票、さらに全員の印鑑証明書も必要です。


もちろん、遺産分割協議書も必要で、

相続人全員が署名、捺印します。実印ですよ。


あとの添付書類は、A書類と同じです。


そして、1から2週間後にA、Bとも

貯金事務センターから金券が送られてきます。


その金券をもう一度郵便局に持参して、

貯金の解約や定額貯金証書を現金に換えてくれるのです。


高額な現金を持ち歩くのが嫌な方は、

各相続人の口座に入金できます。


ところが、一般の金融機関に振り込む場合に

また問題が起こります。


それは、手数料が高いのと、

金融機関の口座番号に互換性がないので

調査をしてもらいながらするので時間がかかります。


どのくらいの時間?


振り込む相続人の人数にもよりますが

2時間くらいは覚悟した方がいいでしょう。


郵貯は、3回通って時間もかかるのです。


では、また明日お読みください。


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第38 回 相続で預貯金の解約方法教えます!

今晩は。

福岡ゆいごん塾の水田です。


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今日のお話は、相続で預貯金の解約をする方法です。


相続が始まり預貯金を解約してお金を分けるには、

けっこう手続きに時間がかかります


まず、金融機関から要求される資料が

金融機関ごとに全部違うと思って下さい。


ですから、被相続人はある程度の年齢になった時

取引のある金融機関を整理することも大切です。


まず、ほとんどの高齢者が利用されている

ゆうちょ銀行の例から話しましょうか。


ゆうちょ銀行では、2回資料を出す必要があります。

1回目は、相続確認表と言って

被相続人の名前と生年月日や亡くなった年月日を

記入します。


その後に、今度は相続人の名前を

配偶者と法定相続人の名前を第1順位から第3順位に

従って記入します。


もしも、法定相続人が亡くなっていると、

その代襲者の名前まで書く必要があります。


ただし、亡くなった年月日も記入しなくてはいけません。

ということは、離婚、再婚をされているような場合には、

相続人の数も増えますし、

なにより手続きへ協力してもらうように

話合をしておくことが大切になります。


次に、相続の対象となる財産が、貯金なのか国債なのか、

種類を書き込む必要があります。


そして最後に、遺言書はあるのか、

遺言執行者が指定されているのか、

それとも

遺産分割協議書を作ったのか等を記入します。


そして、郵便局に提出して第2回目の連絡を

待つことになります。


それから、提出は日本全国どこの郵便局でも

いいのです。 これは、便利ですよ。


すると、季節にもよりますが2週間くらいで

もよりの貯金事務センターから提出書類が

送られてきます。


そうそう、季節にもよると書きましたが

8月が一番忙しいので時間がかかります。


なぜか?


8月はお盆があるので、帰省した兄弟が集まり

遺産相続の話し合いをして郵便局へ手続き申請の

申込みが殺到することになるからです。


閑話休題


郵政民営化の前は、郵便局の相続手続きが

郵便局の大小に関係なく各郵便局で

行われていました。


だから、手続きは早く資料提出も

1回で終わっていました。


郵政民営化によって

今の手続きに変わり、みなさん大騒ぎで

手続きをすることになりました。


さあ、2回目の資料請求が来ます。

ここからが、大変になります。


まず、

①遺言書があるかどうか、

これが第1の関門です。


②遺言書に遺言執行者が指定されているか

これが第2の関門です。


③さいごは、①と②がない場合で

遺産分割協議書が作成されているかという

問題があります。


長くなりました。続きは、明日に。


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第37回 家賃は相続財産でしょうか?

おはようございます。

福岡ゆいごん塾の水田です。


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アパートやマンションを人に貸して賃貸収入がある方の

相続は、注意が必要です。


たとえば、Aさんに3人の子供さんがいたとします。

Aさんが亡くなり、アパートを3人の相続人のうち

長男のBさんが相続しました。


しかし、相続手続きがなかなか進まず

6ヶ月後にやっと終わりました。


すると、アパートの家賃収入が50万円/月あったので

50万円×6=300万円を3人で分ける作業が

残ってしまうのです。


それは、家賃が亡くなった月が6月だとすると

その月までは、相続財産なのでBさんが相続できますが

7月分からは、兄弟3人の共有財産になるのです。


だから、やっと終わった遺産分割の話合をまた

しなければならなくなります。


兄弟の中で細かいことを言う人が出てくると、

固定資産税や電気や水道代も

日割りで案分しろという話になります。


では、遺言があれば楽かというと

一概にいえません。


遺言で遺言執行者が選任されていれば

粛々と相続の手続きに入ればいいのですが

相続後のことを考えてしまうからです。


遺言書は、争いを避けるために作るので

手続きを進めることは簡単にできます。


しかし、遺言にそもそも不満を持っている人は

何かにつけて相続後にも難癖をつけるのです。


だから、相続手続きを進める遺言執行者は

相続後のことも考えて手続きを進めるのです。


適度に不満を聞き、お父さんたちの気持ちを

話して聞かせながら相続人間の気持ちの争いを

収めていくのです。


福島の原発のように

いきなり水をかけるような手続きは

相続人に深い傷を残すのです。


相続人は、全員が親の子どもであることを

忘れず、しっかり遺言を執行したいものです。


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第36回 2世帯住宅は先まで考えて建てましょう!



おはようございます

福岡ゆいごん塾の水田です。




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ご両親が子供と同居して孫に囲まれながら、

笑いの絶えない老後の生活は楽しいでしょうね。


介護が必要になっても、同居している子供夫婦が

生涯世話をしてくれると思うと嬉しくて涙が出てきます。


そんな生活を夢見て、

2世帯住宅を建てようと思っているあなたは、

もう一度奥様と話し合って下さい。


2世帯住宅の相続ん問題は、深刻なのですから。


問題点を上げておきます。


1.住宅の敷地は、誰のものですか? 

  お父さんの物ですか、同居する子供の物ですか?


家を建てるときにローン会社の抵当に入るので、

何か起こっても売却はできません。


もしも、お父さんが亡くなり相続が始まると

お母さんが相続するのではなく子供になることが多いですが

子供がもし亡くなるとお嫁さんの物になります。

その場合、お嫁さんからお母さんに出ていくよう言われてたときに

覚悟はありますか。


2.建物の名義は、誰の物にしますか?

  お父さんと子供の共有にすると

  嫁・姑の関係が悪くなった時にどちらが出ていきますか?


2世帯住宅の2階に住む子供夫婦が、夜遅くまで騒いで

眠れぬ夜を過ごせますか?

あれほどかわいかった孫が、老夫婦を無視するかもしれません。

暴力を振るわないにしても、年頃になりお金を無心されても

毅然と対処できますか?


3.介護が必要になると子供の嫁が、銀行のカードを

  預かるからと言われも断れますか?


カードをあずけて施設に入れられ、勝手に年金を使われても

文句はないですか?

自分の気に入った施設ではなく、

子どもの気に入った安い費用の施設で我慢できますか?


4.相続が起こり子供が早く亡くなってお嫁さんの名義に

  なることも考えておかねばなりません。


相続でお嫁さんの名義になったら、お母さんを施設に入れ

売却して出ていくかもしれません。

お墓もみてくれないでしょう。


こんな覚悟はできていますか?

もう一度2世帯住宅は、しっかり考えましょう。

子供達の甘い言葉は、悪魔の囁きかもしれませんよ。


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