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水田耕二の相続現場ブログ

遺言・相続セミナーで100名の方に「遺言を書いたか?」アンケートしました。
結果は、ゼロでした。
相続の手続きが必ず必要な方に情報が伝わっていないと
実感した瞬間でした。
だから、遺言と相続の現場で起こっている情報を書きます。

第35回 老後の財産管理は成年後見制度で!


おはようございます

福岡ゆいごん塾の水田です。



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日本人の平均寿命は年々伸びて

昨年度で男性は79歳、女性は86歳になりました。


すぐそこに平均寿命100歳の時代が来ています。

長寿(不死)は、人間の永遠の願望ですから

おおいに喜ぶべきことです。


でも、健康で長寿ならいいのですが、

施設や病院の中で長生きにすると問題も起こります。


それは、判断能力が落ちて自分の意思で

生活ができなくなっていくからです。


自分の老後は自分で管理するからいいと

言われる方も多いと思います。


しかし、自分が知らないうちに認知症などになった時、

問題が起こります。


子供達に任せればいいと言われるかもしれませんが

ご自分の銀行口座に入っているお金は、

子供といえども自由にできないのです。


いやいや、銀行カードを子供に預けているから

大丈夫と言われるでしょうが、

その子供が自分のために使ったらどうしますか?


もしかすると、認知症になったあなたのことを

ちゃんとお世話してくれないかもしれないのですよ。


そんなあなたを守ってくれるのが

成年後見制度です。


ちゃんとあなたの財産管理のしてくれる人を

後見人と言いますが、それを家庭裁判所に

決めてもらうのです。


あなたが、認知症になっても

あなたのことをお世話するのが、後見人の

役目なのです。


でも人間は魔が差すことがありますよね。


子供があなたの財産と区別をせずに

自分のために使うことがあった時には、

子供に家庭裁判所は注意してくれます。


そうして、あなたの財産が、

あなた以外に使われることを防いでくれます。


安心の老後が待っています。

一度「成年後見制度のセミナー」を

受けてみては、如何でしょう。


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第34回 愛犬に遺言で財産を相続させることはできる?


おはようございます

福岡ゆいごん塾の水田です。



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米富豪から200万ドル(約1億6000万円)の遺産を遺された
愛犬の「トラブル」が、昨年12月に死んでいました。
遺産を管理する団体から明らかにされました。
受け取った遺産の残りについては、 チャリティー団体に

返却されたそうです。

これは、アメリカの相続事件です。


日本では、どうなるでしょうか?


動物に財産を相続させることはできません。

動物は、法律上「物」として扱われますから

相続権(?)はないのです。


余談ですが、飼い犬などの動物を車ではねて

死亡させたときは、「器物損壊罪」になります。


そこで、愛犬に自分の財産を相続させたい場合は、

遺言書で愛犬の世話を人に依頼し

そのかわりに財産を遺贈することになります。


でも、財産をもらった人が、

愛犬をかわいがってくれるかどうかは、

保証の限りではありません。


ですから、世話をしてくれる人を

ちゃんと世話をしているか監視する人を

別に頼まなければなりません。


もしも、愛犬が死んだときに

世話をちゃんとしてくれてないことが

分かれば、財産を取り戻してくれることになります。


遺言書の書き方としては、


第1条 遺言者は、預貯金から〇〇〇万円を

△△さんに遺贈する。


第2条  遺言者は、遺言執行者として

●●さんを指定する。


付言事項 △△さんは、私の愛犬の××を

引き取ってくれると聞き、とても感謝しています。

そのお礼として財産を遺します。

よろしく愛犬の世話をお願いします。


ただし、付言は法律上の効果は

ありませんのでご注意ください。


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第33回 公正証書遺言で文言が間違った時は?


おはようございます

福岡ゆいごん塾の水田です。



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きのう公正証書遺言の立ち合いに

行ってきました。


事前に遺言の内容については、文案を出して

公証役場と事前に確認をしていますので

本人に読み聞かせるだけです。


立会人として横で黙って聞いているだけです。

いつものことですので、「ふむ、ふむ」といった感じです。


ところが、何ページ目かになった時

住所の番地に間違いがあることに気付きました。


こうなると他にも間違いがあるのではないかと気になりはじめ

全文を事前に出している「遺言書案」と比較して

チェックしました。


もう一か所間違いがありました。


みなさんは、公証役場だから絶対に間違いは、

無いと思っていませんか?


それは、大間違いです!


弘法も筆の誤りというではありませんか。

そのための立会人なのですが。


もし、気付かずにこのまま遺言が執行された場合は、

当然に現場で間違いが分かることになります。


どうなると思いますか?


そうです、金融機関は引き出しを拒否するでしょう。

あわてても、仕方がないですよね。

公証役場の間違いなんだから。


この場合には、作成した公証役場に行き、

公証人に「補正命令」を出してもらい

訂正してもらうことになります。


しかし、訂正してくれるのは

間違いが、明白である時だけです。


だから、証券番号などの数字の記入ミスの場合は、

明白な間違いではありませんから

訂正ができない、ときもあるそうです。


ですから、作成の際にしっかり確認するか

もしくは、金融機関の支店名だけ入れて

記号や番号を入れない工夫も大切です。


実は、こうした作成ミスはけっこうあるのです。

注意してくださいね。


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第32回 相続で長男が困らないための対策は?


おはようございます

福岡ゆいごん塾の水田です。



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今日のお話は、あなた(Aさんとします)から

子供達に遺言を書く時の注意として

特別受益対策をしてあげましょうという話です。


とくに長男のための対策と言っていいかもしれません。


特別受益?


これは、長男が、Aさんから生前に財産をもらったり

結婚や養子縁組で贈与を受けた時に特別受益として

あらためて相続のときに計算しなおす財産のことです。


ちょっと難しい言葉ですが、

「相続開始のとき」Aさんの財産の価格に

贈与を受けた財産の価格を加えて

計算しなおすことになるのです。


遺贈や贈与を受けた長男の相続分は、

特別受益で多く相続したことになるのです。


親の世話をするという前提で

多く相続させたいという親心が

相続の場面では、裏目に出るのです。


例を挙げて説明しましょう。


Aさんの財産が1億円あった場合に

長男に家の新築資金として2000万円を

贈与していたとすると、

Aさんの財産は、1億2000万円として

計算することになるのです。


そして、長男の相続分から2000万円は

すでに支払われているものとして

計算しますから、長男が困る場面も出てくるのです。


だから、Aさんは遺言を書いて

長男に贈与した2000万円は、相続の計算から

外すようにしろと書いてあげればいいのです。


これを「持ち戻し免除の意思表示」といいます。


よろしいですか,Aさんも長男さんも

遺言で書いてあげなければ

他の相続人に伝わらないのです。


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第31回 相続で長男は損をする?


こんにちわ


福岡ゆいごん塾の水田です。



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今日のお話は、長男が相続で損をしているというものです。


相続では、均分相続が当たり前と一般的と

思われています。


しかし、長男に兄弟や親族から求められる仕事は

色々あります。

必ず相続の前に葬儀がありますが、

葬儀の手配は、長男がします。


葬儀社の選定、

お寺の手配、

兄弟と親族へ連絡、

香典の管理、

来客者へあいさつ、

そして、初七日、49日、

土地柄によっては百か日法要、

と仏事は延々に続きます。


ところが、こうした仏事にかかる諸費用を

祭祀費用といいますが、一体誰が払うのでしょうか?


長男でしょうか、それとも子供一同ですか?


これは、相続法の中に明確な規定はありません。

無いというより、祭祀費用は相続されないのです。


だから、兄弟姉妹で払おうが、親族の誰かが

払っても、問題はないのです。


ということは、最初に払った人が、すなわち長男が

払って他の兄弟が払わなくても文句は言えないのです。


長男が兄弟に頭割りで請求しても兄弟が

長男が香典をもらったのだから

支払わないといわれるとそれまでなのです。


だから、葬儀が終わり相続の話合になった時、

相続財産から葬儀費用を差し引こうとして

長男は、兄弟姉妹から拒否され驚くことになるのです。


祭祀費用は、相続財産ではない、ということを

しっかり頭に入れておくことが大事です。


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第30号 2重相続をごぞんじですか?




こんばんは。

福岡 ゆいごん塾の水田です。




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あやうく毎日書くと決めたブログを

書きそびれるところでした。

遅めの情報提供になりお許しください。


今日は、2重相続についてのお話です。


まず問題です。


それは、家具職人として叩き上げたお祖父さんが、

家具店を経営していました。


お祖父さんには、2人の男の子と女の子が

いましたが、全員お祖父さんの仕事を

継ぐ気がありません。


そこで、職人の技を伝えたいと長男の子供を

養子に迎えて鍛えることにしました。


孫は、一生懸命に仕事に励み

跡取りとして育ちましたが

孫の親である長男が3年前に

亡くなりました。


それが原因かどうか分かりませんが

昨年お祖父さんも亡くなり

相続の話合になりました。


Q.そこで、質問です。


お祖父さんの相続人はだれですか?

相続分の割合も一緒に答えてください。


答え 1.相続人は、長男の子ども(養子の孫)と次男、長女

      の3名

      相続分は、各3分の1ずつ


    2.相続人は、次男、長女

    3.相続人は、長男の子ども(養子の孫)と次男、長女






      の3名

      相続分は、孫は、2分の1 次男と長女は各4分の1ずつ



正解は、3です


理由は、お祖父さんと孫が養子縁組をすると、孫は相続人の1人になります。

さらに、この場合には、長男の相続分の2分の1を孫(長男の子ども)は、

代襲相続することになります。


だから、孫は、養子の分と長男(父親)の分の2人分を2重にもらえるのです。


次男と長女は、あまり面白くないと思いますが、

孫は、お爺ちゃんの跡取りですから

しぶしぶ納得するでしょうが。


福岡いごん塾にご相談のある方は、


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      の2名

      相続分は、各2分の1ずつ

      

第29号 葬儀のことはこのHPを参考に!



おはようございます。

福岡 ゆいごん塾の水田です。



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前回のお話で、

葬儀のお話をちょっとしましたが、福岡いごん塾のFPメンバーが

最近客観的なアドバイスをしてくれると評判の葬儀のコンサルタントを

紹介してくれましたのでご案内します。


相続と葬儀は、コインの裏表の関係でどちらかだけを省略すると

いうものではありません。


しかも、葬儀のお世話をする方が、ほとんどの場合に相続の手続きを

する立場になっています。


しかも、その主役になった方が大変なことは分かっているのに

評価されないことが多いように感じるのは、ひがみでしょうか?


たとえばこんな陰口を言われることが多いようです。


「長男だと思って、なんでも好き放題の葬儀をして・・・」


「葬儀費用もきっと懐に入れてしまうにきまっている・・・」


「遺言書もどこかに隠したかもね・・・」


「介護施設の住所も教えてくれなかった・・・」


「貯金通帳を一切見せてくれなかった・・・」

                               etc

キリがありませんが、

実際に葬儀と相続の現場で行われていることと

評価は、相容れないようです。


そこで、「葬儀・老い支度相談所 」(http://ameblo.jp/akashi-seniorconsul/では

葬儀のやり方から相続になった時の様々な処理の仕方を

トータルでコンサルタントしてくれます。


そのユニークな方法の中に

生前に被相続人の方へ「エンディングノート」の書き方を

アドバイスしてくれます。

もしも、葬儀から相続に移行しても相続人があわてないよう

また「争続」にならないように被相続人の方へ

アドバイスをしてくれます。


もちろん、無駄な葬儀費用をカットして納得のいく葬儀で

被相続人の気持ちに沿った葬祭になることを一番の目的にして

アドバイスが行われます。


一度電話してみることをお勧めします。

丁寧なアドバイスに驚かれるでしょう。


ここで、皆様に申し上げたいことは

相続と葬儀が大いに関係しているということです。


相続人みんなが納得した葬儀をあげるという考え方は、

相続で争わないという意思表示をすることに

他ならないということかもしれません。


どうか、いい葬儀でいい相続を実現してみて下さい。


福岡いごん塾にご相談の方は


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第28号 その3 相続の現場で長男はつらい



おはようございます。

福岡 ゆいごん塾の水田です。



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前回のお話で、

「遺産分割の現場では、長男の立場が一番損です。」

と書いたら、反論がありました。


それは、「私の兄は結婚するときに家を建ててもらいました。

でも私と妹は結婚式の費用を出してもらっただけです」と

いう内容でした。


たしかに、一般論として長男が生涯に親に援助してもらうお金は、

他の兄弟と比較すると多いように思われます。

しかし、その理由は前回のような葬儀の場面で長男が、

率先して仕切っていくようにという

親のおもいがあるからではないでしょうか?


長男は、生まれた時から「あなたは長男だから」と

親と周囲の人から言い含められて育っています。


ですから「長男の責任」として、大きな決断や出来事が

起こったときには、親族の代表として

前面に立つのです。


でも、現代の相続の現場では、ただ公平という建前から

法定相続で処理されていくことなります。


だから、世の「長男」は、責任ある立場を要求されても

仕方がないし、その上に公平な相続を要求する兄弟に

我慢するしかないのでしょう。


「嗚呼、悲しき者よ!長男は」と嘆くのが嫌なら

遺言書を書いてもらいましょう。

長男として責任を果たしていくのでと親に宣言して

兎に角、遺言を書いてもらうことが必要です。


生涯付き合っていかなければならない兄弟と

相続の現場で、仲たがいすることは

自分の子供たちも見ています。


兄弟が、いがみ合い、感情的になって

相続問題で言い争うさまは、

「相続トラブル」を相続することになるのですから。


ただし、親に遺言書を作ってもらうときには、

注意ことがあります。


それは、長男であるあなたではなく

遺言を作成する親の側にあります。


1.遺留分

2.特別受益

3.予備的遺言

4.持ち戻し免除


この4つです。


次回から、この4項目の説明をしましょう。


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第27号 相続の現場で長男はつらい



おはようございます。

福岡 ゆいごん塾の水田です。



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遺産分割の現場では、長男の立場が一番損です。

親の葬儀では病院から葬儀場そして葬儀と次々に変わる場面で

長男は判断を求められ、決してお金は出さない親族にあれこれ

注文を付けられ疲労困憊になります。


そして、今度は遺産相続の場面でも、相続人(ほとんどは兄弟)から

遺産分割に注文を付けられます。


たとえばこうです。

長男: 「この家は親父が建てたけど、これからも同居していた自分が住むけどいいかな?」


次女: 「兄さんがお母さんの世話をこれからもするなら、いいわよ」


長女: 「家は、いいけど預貯金はどうなってるの?」


次男:「そうだね、預貯金は兄弟で4等分がいいよね」


次女:「あれ、通帳残高は、ほとんど無いじゃない。お兄さんどうなってるの」


長男: 「葬儀の費用に当てたり、最後は病院代が結構掛かって使ったんだよ」


次女: 「領収書あるの?」


まあ、こんな会話が延々と続くことになります。

そして、お定まりの結論ですが、家は長男が相続する代わりに

代償金として〇〇万円を兄弟に支払えという結論を長男は突きつけられる

ことになります。


しかし、お金を用意できる長男は良いのですが

ほとんどのケースでお金は無いというのが現実ではないでしょうか。


だんだんと兄弟の話し合いの先行きが怪しくなってきます。


長男vs他の兄弟という構図が自然に出来上がってきます。

親の介護に追われ、入院中の看病に疲れる毎日がやっと終わり、

葬儀で緊張の中親族の対応をしてきたのに、誰からも

ねぎらいの言葉もなく、とどめは、相続の話合です。


ここでも、兄弟の中で誰からもやさしい言葉はありません。

兄弟の目は、きっと長男は父親の財産を隠しているはずだ。

そんな視線を感じるのは、長男だけです。


これを読んでいただいている中に、長男の方は、

いらっしゃいますか?


どう思われますか?


それが、今度は調停になる場合も多くなります。


次回は、調停の場面を予想しましょう。


福岡いごん塾の水田でした。


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第26号 相続と長男について



今晩は。

福岡 ゆいごん塾の水田です。



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遺産分割をするときに必ず出てくる単語が、あります。

それは、長男です。


この悩ましい単語は、戦前であれば長子相続ということで

相続の場面ではオールマイティでした。


すべての財産を長男が相続するかわりに、代々の付き合いや

先祖のお墓を承継するための出費は、長男が支払うという

暗黙の了解もありました。


それが、戦後は均分相続になり法律で定められた割合、

法定相続分で相続することになりました。


しかし、相続の割合は決まったのですが、長男という立場には

あまり変化はありませんでした。


その結果、親の世話や介護は、長男が戦前のままに

することが当たり前という風潮は残りました。

また親の意識の中にも、もしものときは、長男の世話になるのが

当たり前という考えがあります。


ところが、相続の場面になると親の世話や介護を担った

長男の苦労は評価されず、他の兄弟から堂々と法定相続分の

請求をされることが多くなっているように思えます。


長男受難の時代なのかもしれません。


とかく長男は、家庭の中で大切に育てられる傾向が強く

跡取りだからとちやほやされて育ちます。


他の兄弟からは、愛情を一身に背負った長男が疎ましくて

仕方がないのかもしれません。

そこで、相続の場面で一気に他の兄弟から

これまで受けた親の愛情を取り返されるのかもしれません。


「因果は巡る」ということなのでしょうか?

こうした事実を世の親御さんたちは知りません。


なぜならこの世から先に亡くなるのは親ですし

兄弟の争いを見ることはありません。

また、高齢化の進展で、親の介護問題は深刻の一途です。


世の長男の方は、この事実に早く気付いて

ご両親に遺言を書いてもらうことが必要でしょう。


このように思うのは、私、水田が長男だからでしょうか?


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