第25号 相続と同居について
おはようございます。
福岡 ゆいごん塾の水田です。
ご質問やお問い合わせのある方は
遺言書を作成する最大の目的は、親(被相続人)が亡くなって
相続人が相続問題で争いにならないようにすることです。
ところが、今の日本はどこも超高齢社会と言われるように
お年寄りで一杯です。その中で、親(お年寄り)と同居した子供と
同居しなかった子供の確執が相続の現場であります。
戦前の家制度のもとでは、長男が親と同居して面倒を見る
というのが当たり前でした。
しかし、最近では仕事の関係や各家族化の進展で
必ずしも長男が親と同居することは稀になりました。
それでも同居した子供は、親の面倒を見て、介護をこなし
親類縁者との付き合いも果たしていくことになります。
ところが、相続の場面になりますと、親の世話をしてきたと
者は、いかに老親の世話が大変だったかを懸命に
アピールします。
一方、親と同居しなかった者は、法定相続を盾に
平等の権利を主張します。
そして、お互いの言い分を遺産分割の席で主張して
バトルが始まるのです。
そのバトルで必ず双方で主張されることは、
親と同居して世話をすることが大変だったかという問題と
同居は形だけの問題で
親身な世話をしていなかったというものです。
一応、「親の介護問題」は、相続の場面で
寄与分という主張をすることができます。
でも、寄与分を主張する際には、「相当の」という形容詞が
つく位に親に後見したことが前提になります。
従って、寄与分は双方が思うほど財産としての評価には
なりません。
それでは、同居して親を支えた者にとっては
介護をしてきた苦労が報われないと思うので、主張は
益々ヒートアップします。
そんな時に、親が作っておいた遺言書は役に立つのです。
まして、公正な立場の公証役場で作成された
公正証書遺言は、双方の熱い言い分に水を差す役目を
果たしてくれるでしょう。
また、公正証書遺言の中に前回話した「遺言執行者」を
選任しておけばもっと確かな公正中立の遺産分割が
できると思います。
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