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水田耕二の相続現場ブログ

遺言・相続セミナーで100名の方に「遺言を書いたか?」アンケートしました。
結果は、ゼロでした。
相続の手続きが必ず必要な方に情報が伝わっていないと
実感した瞬間でした。
だから、遺言と相続の現場で起こっている情報を書きます。

第25号 相続と同居について



おはようございます。

福岡 ゆいごん塾の水田です。



ご質問やお問い合わせのある方は

 

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遺言書を作成する最大の目的は、親(被相続人)が亡くなって

相続人が相続問題で争いにならないようにすることです。


ところが、今の日本はどこも超高齢社会と言われるように

お年寄りで一杯です。その中で、親(お年寄り)と同居した子供と

同居しなかった子供の確執が相続の現場であります。


戦前の家制度のもとでは、長男が親と同居して面倒を見る

というのが当たり前でした。


しかし、最近では仕事の関係や各家族化の進展で

必ずしも長男が親と同居することは稀になりました。


それでも同居した子供は、親の面倒を見て、介護をこなし

親類縁者との付き合いも果たしていくことになります。


ところが、相続の場面になりますと、親の世話をしてきたと

者は、いかに老親の世話が大変だったかを懸命に

アピールします。


一方、親と同居しなかった者は、法定相続を盾に

平等の権利を主張します。


そして、お互いの言い分を遺産分割の席で主張して

バトルが始まるのです。


そのバトルで必ず双方で主張されることは、

親と同居して世話をすることが大変だったかという問題と

同居は形だけの問題で

親身な世話をしていなかったというものです。


一応、「親の介護問題」は、相続の場面で

寄与分という主張をすることができます。


でも、寄与分を主張する際には、「相当の」という形容詞が

つく位に親に後見したことが前提になります。


従って、寄与分は双方が思うほど財産としての評価には

なりません。


それでは、同居して親を支えた者にとっては

介護をしてきた苦労が報われないと思うので、主張は

益々ヒートアップします。


そんな時に、親が作っておいた遺言書は役に立つのです。


まして、公正な立場の公証役場で作成された

公正証書遺言は、双方の熱い言い分に水を差す役目を

果たしてくれるでしょう。


また、公正証書遺言の中に前回話した「遺言執行者」を

選任しておけばもっと確かな公正中立の遺産分割が

できると思います。


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第24号 遺言執行者の権限


おはようございます。

福岡 ゆいごん塾の水田です。


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遺言書を作成するときみなさんにアドバイスするなかで

遺言執行者のことがあります。


遺言書があると銀行や証券会社などの手続きに時間を取られず

相続手続きはとても楽です。

手続きそのもだけでなく各社から要求される資料も激減(?)します。

だから遺言書は、大切ですと以前のブログに書きました。


しかし、これよりもっと凄いと実感するのは、

遺言執行者の選任です。


それは、遺言執行者を遺言書を作る前に頼んでおいて

遺言書の中に記入しておくと相続が始まった時に、

遺言執行者が一人で手続きをする事ができるからです。


通常、金融機関は遺言書があっても各社独自の書類が

あって、遺言書とともに提出するように要求します。


なかには、相続人全員の来社を要求したり

全員の署名捺印を要求したりします。


理由を尋ねると必ず「当社の規則で決まっておりますので・・」

という返事が返ってきます。


ところが、遺言執行者を選んでおくと

手続きはすべて単独でできるのです。


なぜ、そんなことが可能なのか?


遺言執行者は、法律上「相続人の代理人」としての地位が

与えられているからです。

しかも、この遺言執行者は遺言書を書いた方から選ばれており

その方は、亡くなっいるわけですから

だれも遺言執行者を辞めさせることはできません。


遺言執行者本人以外辞めさせることは、できません。

まるで、どこかの首相みたいですね。


それに、遺言執行者が気に入らないからと相続人が

手続きに協力しない場合や通帳などの書類を渡さない場合には

遺言執行を妨害したとして、逆に訴えられることになります。


なかには、弁護士と一緒に圧力をかける相続人もいます。


この場合には、弁護士会に懲戒請求をすることもできます。


遺言執行者は、遺言者から選ばれ全幅の信頼を置かれている訳ですから公平、中立な立場で遺言書通りに執行する責任があるということです。


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第23号 遺言と相続お手伝いの悩み


おはようございます。



福岡 ゆいごん塾の水田です。



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遺言書を作るお手伝いをしていると

色々なことがあります。


それは、遺言が、その役目を果たす相続の現場で

起こります。


まず最初におさえておかなければならないことは、遺言書が、

本人のためのものというより相続人のためのものということです。


ですから、福岡いごん塾のセミナーでも相続人どうしが争いにならない

遺言の作り方をご指導させて頂いています。


そのために、遺言書の中に遺言執行者を選任して

遺言どおりに分ける際にトラブルにならないようにも

アドバイスしています。


ところが、相続人どうしが、仲が悪い場合や

相続財産の種類が多い場合など手続きが複雑になります。


そんな時には、福岡いごん塾で遺言執行者をお受けする場合があります。


そして、いよいよ遺言執行になると相続人に遺言書をお披露目する

ことになります。


まさにその時、相続人の方々の思いが、全部遺言執行者に

向かってくるのです。


矢のような視線、怒ったような視線、安堵の視線、

それは様々です。


その中に、感謝の視線はあればいいのですが

残念ながらとても少ないように思えます。


話は横道にそれますが、

3月に当職の実父が他界しました。


その葬儀に際して「納棺師」のお仕事を

見る機会が、うまれて初めてありました。


その感想をお伝えしたかったんですが、

それは、「感謝」の一言でした。


同じ、「お亡くなりになった方」のその後の手続きに

たずさわる仕事ですが、その評価が分かれると

感じた瞬間です。


むつかしい評価だとは、思いますが

お一人の人生を最後をお手伝いする仕事には

違いないと思います。


これからも、「感謝」を戴けるような相続を心掛け

一生懸命に相続のお手伝いをさせて頂こうと考えています。


福岡いごん塾 水田でした。


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第22号 今日は、一息つきましょうか?


おはようございます。



福岡 ゆいごん塾の水田です。



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NHKで発見!長寿遺伝子という番組を見ました。

近い将来、人間の平均寿命は、100歳を超え120歳まで

生きることも可能であるというものでした。


どうすれば100歳まで生きられるのか?

それは、サーチュイン遺伝子を

働かせるというものです。


この遺伝子は、すべての人間の中にあるそうです。

しかし、これに働いてもらうには、

ある一定の条件が必要だそうです。


それは、何か?


30%のカロリー制限なのだそうです。

みなさんが、毎日の食事で30%もカロリーダウンを

すれば、このサーチュイン遺伝子から酵素が出て

健康になるのだそうです。


たとえば、血管年齢が若くなり脳梗塞や高脂血症などの

の原因になるコレステロール値が改善され

健康になるそうです。


免疫細胞って聞いたことがありますよね。

それの働きがよくなり高齢者の方がなる病気も

気にならなくなるそうです。


でも、そのためには、

30%のカロリー制限をした食生活を

いますぐ始めましょう。


できますか?(笑)


そうですね、病院食まではいかないかもしれないけど

禅僧のような食事に近いのかもしれません。


そんな食事していても

ちっとも楽しくないと思われるでしょう。


そんな方のために

番組によりますと「補助食品」も開発され

アメリカでは販売しているそうです。


それは、「レスベラトロール」というサプリだそうです。

正直、見たことがないのでこんな曖昧な言い方で

すみません。


いずれにしても、私たちの長寿社会は

100歳を目指したものになる日が

すぐそこまで来ているということです。


そうなると、相続にも

今までとは違った考えやスタンスが

必要になってくると思います。


では、今日も一日30%のカロリーダウンを

考え健康な食事を心掛けましょう。


福岡いごん塾 水田でした。


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第21号 遺言書がないとどうなるの?


こんにちは。



福岡 ゆいごん塾の水田です。



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遺言書があると相続人の方々はとても助かると

話してきました。


前回の続きです。

兄弟3人ですが、同居していた長男夫婦は

両親と家業を同時に支えて

この家を守ってきました。


しかし、父親に続いて母親が亡くなると

相続問題は避けて通れません。


長男以外は、当然のように3分の1の相続分を

要求します。


なぜ、当然に要求するのか?

それは、法定相続分であるとともに

長男が、両親の愛情を独占してきたという

他の兄弟にとっては、複雑な思いがあるようにも

思えます。


でも、結果的には3分の1の財産を

要求することになります。


この場合、遺言書がないので

長男がとれる方法は、

遺産分割の話し合いをして

両親の介護と家業の手伝いに

どのくらい大変だったかを

他の兄弟に訴えることになるでしょう。


両親の介護は、寄与分という言い方をしますし、

家業の手伝いも寄与分といいます。


話し合いが円満に進めばいいのですが、

このケースでは、調停へとすすむでしょう。


そして、長男は先ほどの寄与分を主張して

相続分を3分の1以上にしてもらうよう要求することに

なるでしょう。


でも、他の兄弟は、両親と同居して

家賃はタダだった長男に相続分を

遠慮するように言うかもしれません。


そして、店舗兼住宅を売却して

兄弟で分割するか、

その売却代金に見合うお金を

用意するように迫るかもしれません。


このケースでは、店舗を請求した長男が、

銀行に売却代金に見合うお金を融資してもらい

他の兄弟に支払いました。


長男は、その銀行へ返済するのに

毎月数十万円をお店の売り上げから

数十年のローンを組みました


その結果、相続手続きは無事に終わったそうです。


それから5年、

時代が過ぎて長男のお店は倒産しました。

長男に残ったのは、銀行のローンだけです。


両親と同居して、

父親の店を夫婦で盛り立て、

両親が老いては、長男の妻が介護をして

最後を見届けました。


しかし、長男夫婦には債務だけが残ったのです。


両親はどのように思われているでしょうか?


遺言書があればと

思うのは私だけでしょうか?


福岡いごん塾 水田でした。


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第20号 遺言書がないとどうなるの?


おはようございます。


福岡 ゆいごん塾の水田です。


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遺言書があると相続人はとても助かると

話してきました。


しかし、これは少し誤解のある表現でした。

相続人全員の方が助かるというのではなく

一部の方が助かり、他の方は

争そう材料がないので消極的なあきらめ感から

争いが起こらないということです。


ちょっと長い説明になりましたが

結果的に争わなくて済むということです。


セミナーをしていると

『家の子どもは仲が良いから・・・』と

みなさんおっしゃります。


でも、相続になると争う。


この場面を遺言を書かなかった方たちは

見ることはありません。しかし、お伝することもできないので

残念ですが・・・。


申し上げたいのは、昔は仲が良かったけれど

相続の話し合いを兄弟でしているうちに

仲が悪くなっていくということです。


これは、先輩にお聞きした実際の話です。


兄弟3人で、長男が両親と同居。

飲食店を3代にわたって経営。

相続財産は、住居兼店舗を含めて3億円。


父の後に母が他界して相続の話になりました。

長男は、代々続く店を引き継ぐことが

親の意思にもかなうと主張します。


兄弟は、理屈では分かるのですが現実問題として

一人1億円は、あまりに魅力ある遺産です。


もちろん、親の遺言書がありません。


この兄弟の相続の顛末は、

次回に続きます。


福岡ゆいごん塾にご相談の方は、


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第19号 遺言書がないとどうなるの?


おはようございます。


ゆいごん塾・福岡の水田です。


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遺言書があると相続人はとても助かるという話で

これまで進めてきました。


でも、本人にとっては、もういらっしゃらないわけですから

あんまりメリットがないように感じる方もいるかもしれません。


ということで、今日は、ご本人に関係する話をちょっと

することにしました。


それは、「尊厳死宣言書」についてです。

このブログでも取り上げていきますが、

認知症になって介護施設でだんだんと病状も重くなり

施設から家族に「ある話」を聞かされる時が来ます。


「胃瘻」の問題です。

施設側では、本人の症状が重く嚥下ができないようになると

介護をする職員が食事をさせるのに時間がかかるので

胃瘻の処置をどうするか聞いてきます。


胃瘻の処置をすると延命は図られるのですが、

本人はつらいのではないかと思う方もいらっしゃいます。


こうした「延命処置」をどうするのか、

元気な時に決めておくと

本人も周囲の人達(相続人、病院関係者等)も助かります。


この本人の意思表明を文書にしたものが

尊厳死宣言書と言われるものです。


この書類を作っておくと一番感謝するのは

お医者さんと言われています。


実は胃瘻の処置をお医者さんが手術でするわけですが

一旦胃瘻の手術をするとお医者さんは途中でやめることが

できないのです。


だから、本人の意志で「延命治療はしませんよ」という

宣言書が書いてあれば判断しなくてよいので

治療に専念できるというわけです。


福岡ゆいごん塾でも年間3~5件の書類の作成依頼が

きています。


でも、全員女性です。

なぜなのか、今度男性の方に聞いてみたいと思いますが

不思議です。


遺言書もどちらかというと女性の方のほうが関心は

強いような気がします。


なぜなんでしょうか?


どなたかご存知でしたら教えてください。


福岡ゆいごん塾の水田でした。


お問い合わせは、ここ ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com



第18号 遺言書がないとどうなるの?


今日は寄与分のお話です。


おはようございます。


ゆいごん塾・福岡の水田です。


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遺言書がのこされてないと法定相続人が全員集まって

遺産をどのように分けるのか話し合いをすることになります。



そこで問題というかよく揉めるのが、特別受益でした。


特別受益の問題を解決して

遺産を分ける話に進もうとすると、必ず亡くなった方を

お世話したという介護の問題が出てきます。


たとえ、施設に入れていたので介護の世話は、

そんなに大変でなくても出てきます。


それは、介護をする方が相続人の配偶者だということが

遺産分割の目途が立った最後に出てくる理由だと思われます。


きっと、ご主人に「介護は大変だったと」一言漏らすんでしょうね。


しかし、この寄与分は法定相続人以外は、

請求できないのです。


しかも介護問題は、どんなに献身的なお世話をしても

基本的に親だから当然であるという意見が多いのです。

だから、お金に換算しても多額の評価は出しにくいと

いう考えが多数意見です。


でも、亡くなった方の事業を支えていたような場合は

別です。

例として上げると、親が自営業や農業などを経営していて

それを手伝い売り上げや規模を大きく拡大したような

場合です。


この場合には、評価はグーーンと上がります。

数字に換算しやすいですからね。


たとえ、調停に持ち込まれると裁判所も高額な寄与分を

認めているようです。


まとめますと、配偶者の寄与分は、認められない。

事業などの寄与分は、高額の寄与を認める。


そこで大切なことは、介護が大変なことを介護を受ける側に

知ってもらい遺言を書いてもらうということです。


ただ、あまり恩着せがましくお願いするのも問題ですが・・・。

いずれにしても、特別受益、寄与分と要求できるものは

なんでも要求してみるという考え方は、

相続人が若くなればなるほど顕著になる傾向があります。


遺言は、それらすべてを解消する大きな役割を

果たす効果があることだけは間違いないといえます。


遺言の大切さを分かって頂ければ幸いです。


 遺言塾・福岡 の水田でした。


お問い合わせはこちら ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com




第17号 遺言書がないとどうなるの?


特別受益ってごぞんじですか?



おはようございます。



福岡ゆいごん塾の水田です。



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遺言書がのこされてないと法定相続人が全員集まって

遺産をどのように分けるのか話し合いをすることになります。


そこで問題というかよく揉めるのが、特別受益です。


特別受益とは、相続人の中で生前に贈与を受けた人が

もらった財産のことをいいます。


もらっ人が、相続で他の人と同じ相続分をもらうと不公平ですから

計算上もらった分を相続財産に持ち戻しすことを言います。


そうすることが、相続人間の公平性を保ち、亡くなった方も

喜ばれるだろうという考え方です。


特別受益に該当するのは、

遺贈と、生前贈与です。


遺贈は、遺言でもらった遺産です。


生前贈与、これが特定と確定するのが大変です。


一般的に主張されるものとして婚姻や養子縁組の

ための贈与があります。

結納金や挙式の費用です。


次は、学資です。

入学金や授業料をさします。


高校の授業料は、親の収入や社会的地位と比較して、

学費の額が扶養義務の範囲なら

これに当たらないと思われます。


その他生計の資本としての額というのがあります。

不動産購入の費用、営業資金などがこれに当たります。


また、生前の贈与は、高額であれば特別受益になります。


最近多く主張されるものに遺産の無償使用です。

親が持っている土地に家を建て無償で使用していた

というものです。


特別受益とはどういうものかお分かり頂けましたでしょうか?


さて、次は寄与分です。


まだあるんですかという声が

聞こえてきます。


もうすこし我慢してくださいね。


では、また。


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第16号 遺言書がないとどうなるの?


遺言に代わる養子縁組



おはようございます。



福岡ゆいごん塾の水田です。



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今日は遺産の評価についてお話しします。


遺言書がなく遺産分割の話し合いをするときに

よく揉めるのは、不動産の価格についてです。


それは、誰かが代表して不動産を相続すると

それに見合う代償金をほかの相続人に

支払うことになります。


その際に、不動産の価格を一体どのように見積もれば

いいかという問題が出てきます。


しかし、この不動産の価格には、

次の3つが一般的にあるのです。


それは、

①固定資産評価額

②路線価

③時価 です。


①は、市町村が固定資産税を計算するために

出している価格です。


②は、税務署が相続税などを求めるときに

使う評価額です。


③は、不動産を売買するときに使う価格で

不動産業者が、近くの取引事例を参考に

出している価格です。


これらの価格は、遺産分割で代償金を支払うとき

に使われますが、不動産を取得する相続人と

代償金をもらう相続人双方の立場によって意味が

異なります。


つまり、代償金を払う側は、評価が低い方がいいですし

もらう側は、逆になります。


そこで、どの評価額を採用するのか

相続人同士で主張をすることになります。


ちなみに、①~③の価格は、下の方が高いと

これまでは言われてきました。

しかし、不動産不況の今は一概に言えないのが

悩ましいところです。


ですから、相続人同士は、事前に調整を

図っておく必要が出てきます。


さあ、これで評価額が決まりました。


えーー、まだあるのですか?


そうなんです。

次は、特別受益の問題が出てきます。


次回にしましょうか?


福岡ゆいごん塾  水田でした。


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